放課後児童クラブ(学童保育所)の運営内容を発展させたいと思ったときは? 保護者と職員の心得。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
放課後児童クラブで提供されるサービスーあえてサービスという単語を使います。提供される役務のことですよーを、もっと向上させたい、もっとこどもと保護者にとってありがたい内容に変えていきたいと保護者、職員が考えた時に、ではいったいどうすればよいのかを、運営支援流に考えて紹介します。
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<※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。
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<基本的な姿勢を忘れずに>
児童クラブの運営、つまり児童クラブが提供するサービス内容を向上させたいとか、拡大させたいと、利用者や従事者が考えることは、ごく当たり前のことです。そしてそれは、一筋縄ではいきません。考える側の思うように事が進まないということです。
例えば、「児童クラブの児童受入時間を拡大させたい。午後6時30分で閉所するのを午後7時まで、あるいは午後7時15分まで、午後7時30分に閉所時刻を伸ばしたい」とか、「今までおやつが提供されていないのを、クラブがおやつを提供するようにしたい」とか、「夏休みの昼食提供を実現させたい」とか、まあ、そのようなことですね。つまり、「今までやっていなかったことを変更して、もっと運営内容を進歩させたい」というような考え方です。
忘れてはならない基本的な姿勢があります。「相手がある」ということです。どういうことか。それは、「今まで行われていることには、それを行う側にとって理由がある。根拠がある。必要性がある」ということです。例えば午後6時や午後6時30分に児童クラブが閉所するとしたなら、児童クラブを設置する側や運営する側にとって、そのようにする合理的な理由がある、ということです。そしてその合理的な理由は、サービスを受ける側にとっては必ずしも合理的な理由ではないことが多い、ということです。児童クラブでおやつを提供しない運営内容は今もまだ存在していますが、それとて、おやつを提供しないと決めている設置主体や運営主体にとっては理由がある、ということです。たとえ放課後児童クラブ運営指針におやつの意義が説明されていようとも、「ウチのクラブでは、おやつは出さない。そうする理由がある」ということです。
これが、「相手がある」ということ。それはあらゆる場合において共通です。ということはですね、現状を変更しようというときには、現状変更を求める側が、現状で正しい、現状で問題はない、と考えている側が納得できる理由を、あるいは納得せざるを得ない合理的な根拠を示すことで、現状変更やむなし、現状変更が望ましいね、と今までの姿勢を変える動機を持つようにしなけばなりません。
今まで午後6時30分でクラブを閉所していた。ところがいろいろ考えると午後7時に閉所しても問題ないことが分かったとか、午後7時に閉所することの方が運営全般に関して望ましい方向性になることが分かった、というように、いままで現状を維持していた設置主体と運営主体に理解してもらうことが必要なのです。
それはつまり、現状変更を求める側が一方的に「午後7時までこどもを受け入れないなんて、どうかしている」とか「おやつを出さない児童クラブなんてダメに決まっている」と、現状変更を求める側の「正義」「合理的理由」を振りかざすだけでは、よほどのことがない限りーよほどのこととは、要望を出す側に圧倒的な権力や権威がそびえている等ー、現状はまず変わらない、ということです。これを言い換えれば、現状変更を求める側が、現状のままで良いと考えている設置主体や運営主体に、現状を変更することが合理的だ、こういう根拠がある、こういうメリットがある、ということを示す必要がある、ことです。そしてそれは当然に「変更するにあたっては、一緒に協力して事に取り組みましょう」という協働の意識を醸成することになります。
ここがどうも児童クラブの世界ではあまり意識されていないと、わたくし萩原は残念に思います。運営支援(ブログ)も、「ああしろ、こうしろ」と要望ばかり突き付けていますが、「そうしたほうがお互いのためだよ」ということはできる限り示そうと努力はしております。
あえて申せば、現状変更を求める側が一方的に「ああしろ、こうしろ」というのはむしろ「本当にそうなってほしいと考えていない」ということであるとわたくしは考えます。分かりやすいのが政治の世界にたくさんあります。現実的では全くない要望や政策を掲げているごく一部の政党です。実現などするはずがない、むしろ実現したら困るような政策や主張でも支持する人がわずかでもいるなら、その支持層から支持され、ありがたがられることをうれしく思う人がいます。そういうごく一部の支持層から得られるものーそれは選挙での投票行動に代表されますねーを目当てに、実現不可能なスローガンを叫び続けるということです。児童クラブの世界にもありますね。ただ単にある一定の内容を延々と長年にわたって叫んでいる、訴えているだけで、ではその訴えてきた運動の結果に対する評価を行うことをせず、また翌年も同じような主張を繰り返している勢力のことです。その結果、どんどんといろいろな自治体で運営主体を選ぶ公募が行われて広域展開事業者がどんどん児童クラブの運営権を手中に収め、その結果として職員の雇用労働条件は改善しないままであること。こども性暴力防止法時代が到来することは分かっているのにその法制度がもたらす影響をまともに分析せずに「なんとかなるだろう」と様子見でいること。
それらは「自分たちを信じている勢力」だけを見ているから、大局や時流を見誤る。いや、見誤るのではなくて無視しているのです。
<ではどうするか>
児童クラブの児童受入時間を延ばすとか、おやつを提供するとか、夏休み等の学校休業日の短期受け入れを実現させるとか、あるいはギュウギュウ詰めのクラブを解消するため支援の単位増を目指すとか、児童クラブの運営内容、提供されるサービスの改善が必要な事態はとても多いです。まずは、優先順位を決めつつ、「いま最も改善や向上が必要な点は何か」を考えましょう。実際に改善を求める側の意見を集めましょう。
一方で、現状を続けている設置主体や運営主体が、どうして現状を続けているのかをしっかりと調べましょう。まず、ルールによってそのようにしている、ということがありえます。法令は当然として、自治体ごとの条例や条例規則、要綱があります。自治体が設置主体となっている児童クラブでは、これらルールを改正せずに運営内容を変更することができません。
ではルールを変えればよい、というのもやや性急です。というのは、「ずっと昔から検討されることなくルールがある」という場合であれば、「現状にそぐわないこと」を指摘することが改正が必要な根拠となるのですが、一方で「現状を踏まえてルールを作った」という場合には、現状を変えられる見込みや確証がないとルールを変える根拠が生まれない、ということです。
例えば児童クラブの閉所が午後6時台であると条例施行規則や実施要綱で決まっている場合。それはもしかすると、児童クラブの職員がなかなか集まらない現状を反映させているのかもしれません。また、ニーズ調査を行った結果として午後7時まで利用したいという世帯がほとんどいないから、かもしれません。午後7時まで運営する場合に必要なコスト、予算が確保できないからかもしれません。
仮にこうした要因があってルールが作られているというのであれば、「働き手が集まらない」状況を改善するために必要なアイデアや施策を、現状変更を求める側も真剣に考えて提案し、あるいは要因の解消のために一緒に活動する姿勢を見せることが必要だと、運営支援は考えます。ニーズ調査の結果、需要がほとんどない、ということであれば、需要がたくさん生じている状況を生み出すことが必要です。予算が無い、のであれば、児童クラブへの予算を自治体が増やしたいと考える動機を行政執行部と議会の双方が認識するように根拠や資料をもって説明することが必要です。
1点、留意しなければならないのは、費用対効果です。福祉の世界は困っている人が1人でもいれば対応することが必要だとわたくし萩原は考えていますし、児童クラブは児童福祉において重要な仕組みですから、児童クラブが原因として困ってしまう人が1人でも生み出したくはない、という考えを持っています。一方で、「理想と現実」ではないですが、事業運営に際してどこまで費用負担を考慮できるのかもやはり考えねばなりません。40世帯が利用する児童クラブで、1世帯が午後8時まで開所してほしいと訴えて残りはすべて午後7時までで十分、となった場合は、それはやはり午後7時までの開所で良いだろう、となります。これが午後8時までの開所を求めるのが20世帯になれば、それはもう真剣に午後8時までの開所を実現する方策を検討しなければならない。ただ1世帯や数世帯であれば、「残念ですがまた機運が熟していないようです」となるのは、それは致し方がない。
つまり、提供される運営内容、サービス内容を拡充したり拡大したりすることを求めるには、それなりの多くの人が「そうなってくれるとありがたい」と思う、ニーズが存在することが前提となるということです。もちろんニーズがあるだけではダメです。それはそもそも前提に過ぎないのですが、ここをおろそかにすると、設置主体や運営主体は「やたら意見があがってくるけれど、ごく一部だけじゃないか」と見抜いてしまって、「大多数は変更を求めていない。却下」となっておしまいデス、の話です。
職員(支援員)の配置基準が特にそうですが、「いまの配置基準では十分な育成支援ができない」と真剣に考えた人がいたとしても、圧倒的多くの利用者(保護者)が「こどもにとって今は特に不便がなさそうだ」とか「職員が増えて毎月の保護者負担金が増えるのは嫌だな」と思っているなら、職員数を増やそうと設置主体や運営主体は考えません。ましてルールを逸脱していない限りはそうなります。
運営内容、提供されるサービスの内容を拡充拡大するには通常、コストの増加を伴います。そのお金は天から降ってくることはないのですね。本来であれば、児童クラブには十分に豊かな財政支援が国や自治体から行われるべきなのですし、それは強く訴えて要求しなければなりませんが、とりあえずの現状ではサービス拡大に必要なカネの確保は、やはり提案する側、現状変更を求める側も考えて具体的な施策を提案することが必要です。それが受益者負担になるのか、利用する世帯全般の負担を引き上げるのか、結果はいろいろでしょうが、(正しいことなのですが)「カネは自治体で用意して当然だろ」と正論で切り捨てるだけでは、事態はなかなか動きませんよ。
<考慮しなければならないこと>
児童受入時間の拡大とか、おやつや昼食の提供では、実のところ、現場クラブの職員の負担増が避けられません。勤務時間の延長や、業務量が増えるということです。よって、「保護者の気持ちは分かるけれど、無理です」と現場職員の反応はとても分かりやすい。その原因は、少なすぎる職員配置数と、労働契約によって行うこととされている業務量に対する対価=報酬の少なさと、労働契約で定められた業務を超える業務を現実にしなければならないーそれは当然に無報酬となるーことへの、どうしようもない不満です。その不満には正しい根拠があります。この、職員への負担を解消するめどがつかない限り、保護者にとってありがたいことでも「それは今まで通りで」となりますし、こどものためになるとわかっていても「そうしたいのですが、とても無理です」となるだけです。
現状変更を求めるには合理的な根拠を持って説明に取り組む必要があるのですが、児童クラブ職員の適正な業務量をどう考え、実現するかもまたしっかり考えていかないと、「サービス拡大を求める保護者(利用者)」と、「保護者と波風は立てたくないけれど、これ以上、保護者側の求めるサービス拡大には応じられない現場職員」との対立を先鋭化させるだけです。
そしてその構図は、実のところ、現状を変えたくない側にとって実に手軽な「防波堤」となります。「保護者さんのご要望も分かりますが、現状、とても職員側が対応できないと申しておりましてね」と、設置主体や運営主体にとっては、強力な拒否の理由として使えるのですね。職員の配置人数や適正業務量の確立、それに対応した適切な対価こそ、改善を国レベルで求めねばならない一丁目一番地です。
相手がある、と冒頭に示しました。まずは現場職員の負担と、負担感、つまり現実の業務量と、その業務量から得られる負のイメージをどう緩和するのか。現状変更を求める側はそこまで考えて、提案したり運動を起こしたりする必要があるということです。
この部分を実は「保護者が職員と一緒に運営する」ことを掲げている児童クラブの運営形態は、表面上、うまく取り込んでいます。その結果として、「表向きは保護者と一緒に児童クラブの運営改善を求めて一緒に運動する」ことが見えつつ、保護者には見えない、保護者が立ち入らない世界においては「どうしてそこまで保護者の言いなりになるの?」という反発を抱く職員を生むことになります。「そんなこと言わないの。保護者と一緒に学童を作っていくのが指導員の正しい姿よ」と説く(少数の)職員はもちろん保護者との協働こそ学童保育の神髄と信じているのですが、多くの職員から「そういう姿勢だから、結局は職員だけが負担を負うのよ」という反発を引き起こすことになりがちなのです。この不幸な構図はもうそろそろ解消しましょうよ。
<具体的な取り組み>
最後に、運営内容、提供されるサービス内容の拡充拡大を求めるために、運営支援が考える具体的な取り組みを紹介します。以下の取り組みをできる限り複合させて連携させて行うことです。そして「短期間に」解決すると思わないでください。保護者や職員の、いわば「組織の外」や「組織の下位」から路線の変更や内容の改善を求めるのは、「いままで続けてきたこと」「いままでそれが良いと信じていたこと」を変えることに長い時間がかかるのです。有無を言わせないトップダウン、例えば市町村長の指示、あるいは法令が替わったことなどによる路線変更は不平不満を生みながらも実現しますが、協働で一緒に考えて変えていきましょうというのは、数年かかって当然、ぐらいの粘り腰が必要です。それはもう大前提です。提案したからすぐに替わるなんてことは、ありません。わたくしも児童クラブ運営法人のトップだったときに、いままで閉所していた盆期間のクラブ開所を実現するには数年かかりました。トップダウンであっても合議制の組織ですからそれだけ時間がかかるのです。「要望したのに、どうしてすぐ自治体は対応してくれないんだ」と思うのは、それはこの世の中を知らなすぎです。そもそも行政経営は、前例主義であり前例がないことに取り組まない性質ですから。
以下に紹介する内容の数字は順序ではありません。単に番号を振っただけです。
(正攻法)
1 「何が必要なのか」を分かりやすくまとめる。つまり運動の目標をしっかりと確定する。
2 賛同者を集める。つまり同志。仲間。一緒に活動してくれる人。数は力だよ兄貴。
→ブログ開設やSNS投稿も良いが、投稿が攻撃的な内容にならないようにする。
3 目指すべき内容を支える根拠、ルールを捜し、提示する。
4 ルール変更が必要なら、変更が必要な点を明示する。
5 実現を目指す点について特定の分野にだけ負担が集中するようなことにならないようにする。
→例えば開所時刻を前倒ししたり閉所時刻を後ろにずらすような場合。それを保護者のボランティアに頼るようなことは禁じ手。運動の渦中にいる人たちには必要と思う意識が負担感を上回るものの、それが数年後に代替わりした時に「どうして自分たちはそんなことまでしなければならないのか」の負担感しか引き継がれなくなる。保護者運営の児童クラブや保護者会が行き詰まるのはまさにこれ。
6 運動の目標を現実の施策に変えられる立場の人たちから理解を得る。議員や行政執行部の人の理解を得るということ。議員の理解者が得られた場合には、委員会や本会議で質問してもらったり、運動の目標をすでに実施している地域への視察を行ってもらったりする。
7 粘り強く長く活動を続け、運動への支持を広げる。
→シンポジウムを開いたり有識者を招いて学習会をしたりして、理解者を増やすこと。メディアに取り上げてもらうことも良い。
(奇策)
1 首長選挙において、運動の目標を理解してくれる候補者を支援し、当選に際して少しでも恩を売る。
2 特に設置主体が取り付く島もない場合は、署名活動などで圧力をちらつかせる。署名を取り扱う議員は必ず議会与党や首長派の議員にする。議会で何でも反対の議員に頼んだらその時点でその活動は未来永劫、議会にも行政執行部にもアンタッチャブルなものになる。
3 運営主体が保護者運営系の場合は運営に関与できる地位に賛同者を送り込む。あるいは主導者が自ら運営に関与する立場となる。企業系の運営でも、保護者アンケートや運営への意見を活用する。あるいは行政への意見(〇長への手紙、など)で必要性を丁寧に訴える。
4 不幸にも児童クラブの運営天で不祥事があった場合、それまでの運営の変更の機会として改善を求めて声を高く上げる。
5 にっちもさっちもいかない運営主体の場合は、公募があれば次の公募の機会に、運動目標に理解ある公募の応募者を支援する。
6 公営クラブはトップダウンを除いて現状変更には極めて消極的なので、あえて民営化を運動として持ち出す。行政は民営化にはメリットが多い(少ない職員数で大変なので児童クラブ運営が手放せるならと乗り気になる。公営クラブ地域や、保護者運営系クラブが多い地域には児童クラブ運営を収益とする広域展開事業者のセールス、売り込みがとても多く民営化についての情報はおのずと集まっている)ので民営化によって事態が替わる可能性がある。ただし、育成支援の質や職員の雇用についての深刻な問題が別途生じる可能性が高いことは覚悟するべし。
児童クラブは、保育所や児童館と違って、利用に関わる保護者の意見や希望、要望が運営に比較的反映されやすい、実に稀有な公の事業です。児童クラブがそもそも保護者の力によって生み出され発展してきた経緯が影響しているのでしょう。その「財産」は今はもうほとんど消失しかかっていますが、まだまだ活用できなくもない。
何より、「こどもの成長を考えるのは、保護者であれば当然」という、つまり一義的に子育ては保護者の責任であるといろいろな法律に明記されているので、こどもが育っていく場所である児童クラブの運営の内容に保護者が関わっていくことに何の遠慮があろうか、というのがわたくし萩原の基本的な考えです。むしろ、「全部おまかせ。とにかく面倒なことは困るので、クラブ側で全部解決してください。保護者に相談や意見など求めないでください。必要なカネは払っているでしょ!」という保護者であるなら、「クラブ側が提供する運営内容、サービス内容にあれこれ言ってくれるな」とあしらいたくなる設置主体と運営主体に大いに同情さえするものです。
(おわり)
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宿題が終わったあとや、おやつの前、雨で外に出られない日。放課後児童クラブ(学童保育所)では「ちょっとした時間に、みんなで楽しめる遊び」が欲しくなる場面がたくさんあります。そんなときに使える無料サイトを2つご紹介します。どちらも登録なしで、スマホやタブレットからすぐに使えます。
■クイズ図鑑(https://quiz-zukan.com/)
一般常識・雑学・ひっかけ・小学生向け・国旗・動物など21ジャンル、約5,500問のクイズを、答えと解説つきで集めたサイトです。テレビやプロジェクターに映して使える「クイズ大会ツール」には、チーム分け・早押しボタン・点数表がついていて、行事やお楽しみ会がすぐに開けます。問題用紙と答えの紙を印刷できる機能もあります。
■なぞなぞ図鑑(https://nazonazo-zukan.com/)
ダジャレやかくれことばなど、言葉遊びのなぞなぞ732問を集めたサイトです。幼児・1年生・低学年・高学年と、学年や年齢に合わせて選べます。どの問題にもヒントと答えの説明がついていて、読み上げボタンもあるので、まだ字を読むのが苦手な子とも一緒に遊べます。
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上の学年の子に問題を読んでもらうと、学年をこえた教え合いも生まれます。毎日の1問に、ぜひ使ってみてください。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
わたくし萩原が社会保険労務士となり、「あい和社会保険労務士事務所」を開業してから1年が過ぎました。ここまで続いてこれたのはひとえにみなさまのおかげです。どうもありがとうございました。「あい和社会保険労務士事務所」は、放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしてこども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS制度を含む)に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。
出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援
こちらをぜひご覧ください。「こどもを守る弁護士チャンネル」の特別版「出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援」の動画URLです。弁護士で、自ら放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士による詳細な解説です。
「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」が登校されました。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、講演会、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
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