<運営支援ブログミニ70>放課後児童クラブの設置や運営、運動に関わる組織が不祥事と直面したとき
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
ミニブログです。子育てするなら流山、で有名な自治体にある放課後児童クラブんでの不祥事が公表されました。その件を取り上げつつ、放課後児童クラブに関わる組織の在り方について、わたくし萩原の見解を記します。
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<設置主体の対応>
千葉県流山市で、指定管理者が運営する児童クラブの職員(放課後児童支援員)が、こどもを怒鳴りながら胸ぐらをつかんだという事案があり、流山市は調査の結果、虐待と認定した、と流山市はホームページで公表しました。被害児童はクラブを退所しており、この点も重大な被害です。市が公表した内容だけでも、わたくし萩原は「これはあってはならないこと」と判断できます。
市は、概要、結果、指導内容及び今後の対応、に分けて経緯を公表しています。一部を引用します。まず事案は令和8(2026)年8月10日に発生しました。運営支援が注視したのはその後の対応です。以下引用です。
令和8年8月25日(火曜日)本件に関する通報が市に入る。
令和8年8月25日(火曜日)~令和8年9月7日(月曜日)調査を実施。
令和8年9月24日(木曜日)虐待と認定。
令和8年9月30日(水曜日)指定管理者に対し、文書による指導を実施。
令和8年10月20日(火曜日)当該学童クラブの利用児童保護者に対し、説明会を実施。
(引用ここまで)
8月25日に設置主体である市に通報がありました。通報が発生時よりやや遅くなっているのは気になりますが、保護者側からの通報だとするとやむを得ないでしょう。こどもが言い出せなかったことがあるかもしれませんし。運営支援は、運営主体から通報がなかった=気づいていなかった? ということを考えました。そうであれば、それは重大な失態です。
市の動きは迅速であり、適切だったと運営支援は考えます。通報がなされた日から調査を実施とあるのが、「とかく遅い行政組織」が一般的なところ、信じられない速さとも言えます。その後の虐待認定、運営主体への指導実施も、決して遅くありません。
何より運営支援が評価したいのは、自治体が事案を公表したことです。公表内容は必要最小限なものであるとわたくしは感じますが、それでも一般社会に向けて公表したことが評価点です。事案を世間に公表しない自治体は珍しくありません。子育てにしっかり向き合っていることをシティセールスにしている自治体ですから、こどもの援助支援に関わる不祥事を隠すことによる不利益をしっかり理解しているのでしょう。
<問題点はここ>
この事案、決してメディアの報道量は多くありません。数週間前の、横浜市内の放課後キッズで起きた盗撮疑い事案と比べれば天と地ほどの報道量です。一方で、X(旧ツイッター)では流山市民と思われるアカウントの方からの投稿を、わたくしはかなり目にしました。児童クラブ職員の不祥事が報道されると、わたくしはXにニュース記事を紹介していますが、これまでの同種事案と比べて、Xへの市民からの投稿は確実に多い。わたくしは、それこそ地域住民の、こどもや子育てに関する高い意識の現れなのかなと感じた次第です。そういう地域が日本中に増えることを期待します。
さて運営支援が感じた問題点は、先に述べた、事案の設置主体への連絡が遅くなったことに関してです。運営主体である指定管理者は、この事案(職員が怒鳴りながらこどもの胸ぐらをつかんだ行為)について組織的な対応をしていたのかどうかが、とても気になります。市の公表では「児童間トラブルの事情を聞くために、放課後児童支援員が別室へ移動するよう促したところ、児童はこれに応じず口論になった。同じフロアにいた別の放課後児童支援員がその様子を察知して駆け付け、冷静さを欠いた状態で怒鳴りながら児童の胸ぐらを掴んだ。」とあります。
当時の状況をうかがわせる情報はこれだけしか公表されていませんから、以下、わたくしのすべて推測となります。
「この事案を知っている児童クラブ職員は少なくとも2人いる可能性が高い。別室へ移るようにこどもを促した職員と、そのことでトラブルになったことに気づいて駆けつけて事案を引き起こした職員だ。ただし、事案を引き起こした職員が駆けつけた時に、別室に移るよう児童を促していた職員がその場を離れていた、あるいは他の子どもの対応に向き合っていた可能性はある」
「この事案について知っている職員が2人だとしたら、それを運営主体の運営本部(のような機能を持つ部署や上長)に報告したのだろうか。1人であったとしても、運営本部等に報告したのだろうか」
「事業運営に責任を持つ部署、人物に現場から報告が上がっていなかったら、運営主体から設置主体に事案の報告がなくても不思議ではない。ただし、当事者から運営の責任者、責任部署に報告が無かったとしたら個人としても、組織の運営体質としても是正するべき問題がある」
「万が一、運営主体に現場から報告があったとして、それを設置主体に報告していなかったなら、深刻な問題がある」
運営支援としては、「トラブルがあったらどんなことでも職員は運営の責任者に報告して当然」という当たり前のことが組織全体に浸透していなかったのかな? と疑問を感じます。言わずもがな、運営主体として事案を把握していながら設置主体に報告を怠っていたならそれはもう深刻です。この点はわたくしには全く知る由もありませんが、調査した自治体が必要に応じた指導をしていることと信じます。
なお、この事案に関してXでは当事者である職員を知っていると思われる複数のアカウントからなされた、個人を責めないでほしいとか、とても熱心でいい人、こどもたちからも慕われている旨の投稿をわたくしは見かけました。個人として、保護者としてそう思うのは当然に自由ですし、そういう意見を投稿することもわたくしは気になりません。気になりませんが、この事案は虐待被害者であるこどもが退所を選択した点で心理的に深刻な影響を受けた結果は重大であって、被害者や被害者の保護者、また被害者をよく知る方々に「何を言ってるんだ! こっちはとてもつらい目にあったのに!」という反応を呼び起こすことを想像した上での投稿であってほしいとは願いますが。
わたくしが指摘したいのは、「いい職員なのに」という点です。この「事案を起こした人はいい人だった」というのは、児童クラブでの出来事であろうがその他の世界のことであろうが、よく聞くことです。罪を憎んで人を憎まず、とは言いますが、この「とてもいい人なのに」という感情が影響を及ぼす2点をわたくしはとても心配します。
1つは「いい人オーラ」で、そのオーラの向こう側でこっそりと違法な行為、犯罪行為がなされている可能性があるということです。いい人だ、いい人だと周りが口をそろえればそろえるほど、そのいい人オーラをまとった人物から被害を受けている被害者は被害を申告しにくくなります。まして、性暴力の被害を受けている立場なら、事案そのものが打ち明けにくいという性質に、さらに輪をかけて被害を申し立てにくくなります。
そしてもう1つは、その「いい人オーラ」を悪用しかねない人物がいるかもしれないということです。周囲に、とても素晴らしい人物であること、職務に熱心で信頼できる人物であると周囲や雇用側に信じ込ませることで注意警戒の度合いを引き下げ、「あの人に限ってそんなことはしないだろう」と思わせて、その信用信頼の裏で、違法な行為や犯罪行為に手を染めている、ということです。よくある構図です。
児童クラブは、人が人と関わることで成り立つ事業です。人への信頼は、その事業の信頼そのものです。本当にずるがしこい悪人は、善人であること、素晴らしい職員であることを組織全体に信じ込ませることで、いかがわしいことに着手し実行するものです。
職員とこどもとの距離感が業務上、当然に密接している児童クラブの世界では、こうした「いい人オーラ」「善人オーラ」が悪用されやすいのです。それを防ごうというのが、こども性暴力防止法に定められる種々の措置ですし、わたくし萩原がかねて主張している「早期発見行動」の原理です。早期発見行動は、自分以外の他者の人間性の評価や好き嫌い、人物そのものへの信頼性ではなく、「他者が行った行動に合理的な理由があるのか。必然性があるのかどうか」を、「行うことが許されること、許されないこと」の基準で判断するものです。例えば、育成支援に深い理解があり、ひごろの援助支援の実践においても、人柄においても、とても信頼できる施設長が特定のこどもと頻繁に密室にこもる行為を見かけたアルバイト職員が「理解ができない。何かおかしい」と感じてそれを他の職員に報告、組織が調査にとりかかる状態に至らせることです。結果、実は何もなかったとしても、アルバイト職員は当然にとがめられません。むしろ早期発見行動を成したとして評価されるべきです。
保護者や、あるいはこどもが「あの先生はいい人」と思うのは当然に自由ですが、児童クラブ運営に関わる立場であれば、あるいは職員であれば、「人柄と、職務上の行為の善悪、可否は全くべつのもの」と理解することが必要ですし、「いい人オーラ」が職務の正当性を判断する根拠としてはならないことを当然に理解するべきです。
<信頼性に関わる>
不祥事や、残念な事案が起きた時にどう対応するか。運営支援が提案している「クライシスコントロール」そのものです。児童クラブの世界は、危機管理、つまりリスクマネジメントには熱心ですし、熱心でなければなりません。こどもが被害者となる事態を招かないように危機管理に万全を尽くして当然です。その点で、プール事故で時折、児童クラブのこどもが被害者になる事案は胸が痛みます。いったいどんな危機管理をしていたのだと強く問い詰めたい気分にかられます。危機管理もまたいい人オーラで手抜きになってはいけませんよ。
一方で、事案が起きてしまったときの児童クラブ側の対応については、さほど真剣に考えられていないようです。危機管理マニュアルには、事案以後の対応について当然に記載がありますが、それがどれほど重大なのかについてわたくしが見た限り注意喚起する内容とはなっていないことがほとんどですね。事案が起きた後の対応ではすぐに「第三者委員会」だの「調査検討委員会」を設置して「再発防止に取り組む」と紋切り型の対応策が掲げられていますが、それは当然のこと。さらに申せば、当事者の属する世間に向けての対応です。
わたくしがクライシスコントロールで重視しているのは、公の事業である放課後児童健全育成事業を担っている公的な責任、社会への責任を果たすための説明責任であり、情報公開です。もちろん、当事者や被害者の個人情報、プライバシーは守られねばなりませんが、それ以外については、公の事業として、補助金を受けていれば当然、受けていなくても、放課後児童健全育成事業を営んでいる運営主体と、運営主体を管理監督する立場にある設置主体は、税金を納めている国民、住民が暮らすこの社会に、しっかりと説明をする義務があると、わたくしは考えています。流山市の事案では設置主体が管理監督責任として事案に関して公表したとわたくしは考えました。だから評価しているのです。
また、児童クラブには運動に関わる団体や組織が存在する地域があります。児童クラブの発展や、従事する職員の雇用労働条件改善のために、行政と交渉したり、提案したり、申し入れをしたり、あるいは自治体の後援などを得て雇用採用に関わる、いわゆる就職フェアを実施したりする団体です。一般的には「~連絡協議会」や「~連絡会」などの団体名で活動することが多いですね。そのような団体は児童クラブを運営してはいませんが、職員(その界隈では、指導員と呼称されることがほとんど)の研修や勉強会を開催して、放課後児童健全育成事業の発展に寄与しています。そのような運動団体に直接、公費は交付されませんが、場合によっては行政の委託事業を行うことがあるかもしれません。お金の関係は無くても、自治体が開催あるいは主宰する会議体の委員として招かれることは珍しくありませんから、間接的に児童クラブの運営に関わっていると言えなくもないでしょう。
何より、保護者の、児童クラブを大切にしたいという思いを前面に出して活動していることがほとんどです。このことは、市民活動としては有益ですし、児童クラブの発展に寄与してきた歴史も評価されてしかるべきでしょう。
であればこそ、万が一、運動団体であってもその運動団体の中の主要人物が不祥事を起こした、あるいは事案の渦中にいるということに、運動団体であってもしっかりと説明責任を果たすことが、市民活動として当然に必要なことであるとわたくし萩原は強く訴えます。「あれをよくしてほしい、これをもっと改善してほしい」と要望するときだけ元気で、いざ自分たちの中で何か問題が起きた時にダンマリ、そのような組織が、行政や議員、もちろん住民や国民から、信頼や信用を得られると考えられますか? 「こういうことがあった。詳細は組織団体としてよくわかっていませんが、分かり次第、しっかり説明します」ときっぱり外に向けて言える組織団体であれば、まだ信頼や信用をつなぎとめられます。「なんだあいつら、あれしろこれしろと威勢がいいのに、いざ自分ごとになるとダンマリか。自分だけが可愛いんだな」と思われたら、おしまいデス。
他者に何かを為すよう求める者は、自分が為したことへの説明もまた同様に大切にするべし。わたくしは、その行動原理でずっとやってきました。それが社会人としての、組織を考える者としての当然の行動原理であるからです。
(おわり)
New! 【学童のすき間時間に使える、無料のクイズ・なぞなぞサイト】
宿題が終わったあとや、おやつの前、雨で外に出られない日。放課後児童クラブ(学童保育所)では「ちょっとした時間に、みんなで楽しめる遊び」が欲しくなる場面がたくさんあります。そんなときに使える無料サイトを2つご紹介します。どちらも登録なしで、スマホやタブレットからすぐに使えます。
■クイズ図鑑(https://quiz-zukan.com/)
一般常識・雑学・ひっかけ・小学生向け・国旗・動物など21ジャンル、約5,500問のクイズを、答えと解説つきで集めたサイトです。テレビやプロジェクターに映して使える「クイズ大会ツール」には、チーム分け・早押しボタン・点数表がついていて、行事やお楽しみ会がすぐに開けます。問題用紙と答えの紙を印刷できる機能もあります。
■なぞなぞ図鑑(https://nazonazo-zukan.com/)
ダジャレやかくれことばなど、言葉遊びのなぞなぞ732問を集めたサイトです。幼児・1年生・低学年・高学年と、学年や年齢に合わせて選べます。どの問題にもヒントと答えの説明がついていて、読み上げボタンもあるので、まだ字を読むのが苦手な子とも一緒に遊べます。
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上の学年の子に問題を読んでもらうと、学年をこえた教え合いも生まれます。毎日の1問に、ぜひ使ってみてください。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
わたくし萩原が社会保険労務士となり、「あい和社会保険労務士事務所」を開業してから1年が過ぎました。ここまで続いてこれたのはひとえにみなさまのおかげです。どうもありがとうございました。「あい和社会保険労務士事務所」は、放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしてこども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS制度を含む)に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。
出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援
こちらをぜひご覧ください。「こどもを守る弁護士チャンネル」の特別版「出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援」の動画URLです。弁護士で、自ら放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士による詳細な解説です。
「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」が登校されました。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン))
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こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、講演会、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
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