放課後児童クラブ(学童保育所)の現場に「社労士による法教育」をお勧め。働き方、社会保障を知る機会に!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
今回は社労士ブログ。わたくし萩原は埼玉県社会保険労務士会(以下「県会」と表記。)に所属する社会保険労務士ですが、県会にいくつかある「研究部会」(テーマごとに設けられた自主的な研究活動の集団)のうち「法教育研究部会」に入会しています。昨日(2026年6月8日)は、この法教育部会の公開セミナーとして、社労士が行っている「出前授業」の実践研究が取り上げられました。出前授業を長年行っている社労士が講師として説明されました、とても素晴らしい内容でした。それを聞いてわたくしは「放課後児童クラブの現場には社労士の出前授業こそ必要だ」と思いを強くしました。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
※わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
<社労士の出前授業>
出前授業とは何? ということで、全国社会保険労務士連合会のホームページから引用して紹介します。ちょっと長いのですがそのまま紹介します。
「全国47都道府県にある社労士会では、これからの未来を担う学生、生徒等に対して、いきいきと働き、人の役に立ち、自らの夢を実現できるとともに、より良い社会生活を送っていただくため、複雑な社会保障制度の仕組みや働く時のルール等について、労働・社会保険・労務管理の唯一の国家資格者である「社労士」が直接学校等に赴き、分かりやすくお話させていただく『出前授業』を行っています。地域の実情に応じ教育機関との連携を図り、小学校から大学までの各段階に応じた労働社会保険に関する教育活動を積極的に取組んでいます。社会科や進路に関する取り組みの一環として、社労士による出前授業をご利用頂ければ幸甚です。」(引用ここまで)
ざっとまとめると、社会で働く上で身近に必要となる知識である「働くことに関するルール、決まりごと」や「年金、健康保険、雇用保険や労災保険という社会保険」について、その専門家である社労士が分かりやすく説明しますよ、ということです。小学校から大学まで、児童生徒学生に、学校機関と連携して授業時間を使って労働や社会保険についてお話しするというのが、社労士界でいうところの「出前授業」です。
ちなみにわたくしは昨年2025年9月に社労士登録を行ったあと、魅力的なテーマを掲げる数々の研究部会の中でも、法教育に以前から関心があったので迷わず法教育研究部会に入会したのですが、入会翌月に行われた埼玉県立高校での出前授業にお手伝いとして参加しました。高校生たちが、今まで縁遠かった「年金」について「そういうことだったんだ!」と知っていく過程をつぶさに見て、「入会してよかった」と感じた次第です。
<出前授業とは法教育>
さてここでもう1つ、「法教育」について説明が必要でしょう。出前授業はまあなんとなく分かる。法教育とは何かということです。これについては法務省のリーフレットから説明を引用しましょう。(001435732.pdf)
「法律専門家ではない一般の人々が法や司法制度、これらの基礎となっている価値を理解し、 法
的なものの考え方を身に付けるための教育です。(中略)
× 法律の条文や法制の内容について記憶させる、知識型教育
〇 法の背景にある価値、法やルールの役割・意義を考える思考型教育」
「法教育では
① 社会の中でお互いを尊重しながら生きていく上で、法やルールが不可欠なものであること
への理解を深める
② 他人の主張を公平に理解し、多様な意見を調整して合意を形成したり、法やルールにのっ
とった適正な解決を図ったりする力を養う
ことを通じて、自由で公正な社会を支える人材の育成を目指しています。」(引用ここまで)
要は、一般のごく普通の方々に、「法的なものの考え方」について理解を深めていただき、日常の生活において、法的なものの考え方に根付いた思考や判断をおこなってもらうことで、日常生活の平穏と安寧をもたらす一助にしてほしい、ということです。
普段、わたしたちはまったく意識しないですが、この世の中は「法治」つまり法律によって動いています。社会活動は法制度が支えているのですね。児童クラブで働いている方で児童の健全育成を学ぶ人であれば、日本国憲法の生存権について聞いたことがあるでしょうし、「児童の権利に関する条約」を見聞きしたこともあるでしょう。児童クラブで働いてこどもに適切な援助、支援を行うためには、放課後児童クラブ運営指針はもとより、児童福祉法やこども基本法、児童の権利に関する条約を学んだうえで具体的な実践について研究したり学んだりするでしょう。
大事なことは、法令、つまり法律と、行政機関が作る命令ー放課後児童クラブの世界では、「設備及び運営に関する基準」の厚生労働省令が身近ですねーに書いてある決まり事をただ暗記したり覚えたりすることではなくて、「どうして、そういうルールが必要なのか」「そのルールによって何がもたらされるのか」「そのルールがもしも現実にそぐわなくなったとしたらどうしたらよいか?」を考えることです。これが、法務省のいうところの「法の背景にある価値、法やルールの役割・意義を考える思考型教育」ということなのでしょう。
ちなみに、法律家ー法律の専門家ーは弁護士となりますが、日本弁護士連合会はホームページにおいて法教育に関して「私たちが考える法教育とは、子どもたちに、個人を尊重する自由で公正な民主主義社会の担い手として、法や司法制度の基礎にある考え方を理解してもらい、法的なものの見方や考え方を身につけてもらうための教育です。」と説明しています。やはり、法的なものの見方や考え方を会得することを重点に掲げています。決して、法律に書いてあることはこういうことだから、それを覚えなさい、というものが法教育ではありません。
そこで社労士の世界が掲げている出前授業ですが、ここもやはり法務省や日弁連が掲げている法教育の理念がやはり根底にあるとわたくしは理解しています。確かに労働に関すること、例えば年次有給休暇や解雇、退職といったことは決まり事を知っておくことが労働者としてわが身を守る、いうなれば働く者として持っている権利を行使することや侵害されないことに役立つことになります。ですがただ年次有給休暇や解雇に関する決まり事を覚えるだけではなくて、「なぜ年次有給休暇が必要なのか」「好き勝手に解雇されないことはどうしてなのか」を知っていて初めて「年次有給休暇の目的からして、労働者が有休の権利を行使することは原則として妨げられないはずだ」という理解ができますし、解雇も理由が無ければできないし、理由があったとしても必要な事前予告期間または事前予告期間に替わる手当を受けて実行できる、ということが分かるのです。
社労士は法律の専門家ではありませんが、働く人や経営する人にとって、身近であって常に向き合っているルールを取り扱う専門家ですから、労働関係に関するルールを「どうしてそういうルールが必要なのか」「そのルールは何を守り、もたらしていくのか」を、分かりやすく伝えるにはうってつけの存在です。また、社労士であるわたくし萩原ですらてこずる社会保険という難解複雑な仕組み、しかしながら国民が憲法に定められた生存権のもとに健康で文化的な最低限度の生活を送るうえで必要な仕組みを知ることは、単に保険料を何年間収めれば受けられる年金がある、ということを知るというよりももっと大事なこと、それは、国や社会は国民が最低限度の安心できる生活を支える仕組みを講じているのはなぜなのか、という社会そのもののが備えている安心安全の仕組みの存在理由を知ることにつながるのです。
社労士は法律家ではないですが、労働者や経営者にとって身近な問題の労働と社会保険に関して、その法制度を通して人間が安心して生きる社会の仕組みとそのために必要なものの考え方を、出前授業=法教育を通じて社会の人たちに伝えることができる、と言えるでしょう。わたくしはそう信じています。
<児童クラブにこそ、社労士の出前授業=法教育が必要>
1 まず児童クラブで働く人たちについて、しっかりと自分たちが労働者として理解し、実践しておくべき種々のことを知る機会となります。児童クラブの世界は休みがない、休憩がない、時間外労働が当たり前なのに割増賃金が支払われている形跡もない、すぐに自己都合退職という名の事実上の解雇がまかり通っている世界です。むしろ「こどもために一生懸命に働いていて休憩もなかった」ことが美談として褒めたたえられる世界です。本音は多くの人が「なんとかして」と思っているはずなのに。でも、「どうしたらいいのかわからない」というのが現場で働く人の思いでしょう。なぜ休憩が労働に必要なのかを考えるきっかけがなければ、労働時間の中に休憩時間を設けるとしている法律の狙うところもわからないでしょう。社労士の出前授業は、労働者にとって生活そのものとなっている「労働」を通じて、人権や労働者の権利を学ぶことができます。わたくし萩原がこの運営支援という事業を興したのも、そもそもは児童クラブ職員の劣悪な雇用労働条件を少しでも改善しようという機運をこの世界に作りたいからです。「児童クラブの職員たちよ、わが身を守らずしてどうしてこどもたちを守れようか」とわたくしはいいたい。
これは社会保険についても同様です。労災(労働者災害補償)保険、雇用保険、そして厚生年金、健康保険、国民年金保険についてぜひともなじんでおいていただきたい。あえて順序を付ければ、関わりが多い順で「労災保険」(児童クラブはけがや、メンタル不調による休職が多いから)>「雇用保険」(児童クラブは中途の離職が当たり前の職種。基本手当の受給について理解しておきたい)>「健康保険」(休職中の保障で役に立つ)>「厚生年金」「国民年金」(将来の支え。また万が一の大けがによる障害への備えです。入る入らないのことを含めて考えておきたい)、ということでしょうか。もちろんぜんぶ大事なのですよ。とはいえ限られた時間で行う出前授業では、年金がどうして存在するかを踏まえたうえで、個別の制度の重要性を学ぶことで御の字です。
2 児童クラブの運営側にこそ必要です。人を雇い働かせるうえで守っていただきたいこと、知っておかねばならないことはごまんとあります。労働だけではなく社会保険においても運営、経営側は理解をしておかねばなりません。ややもすると、労災逃れ、社保逃れということが経営上のテクニックとして語られがちでもあります。それは労働者のみならず最終的には経営者が立つ社会そのものの不安定さを増すことになるのです。それを知っていただくことは重要です。もとより、労働や社会保険について専門知識がない保護者運営や、保護者または支援員出身の方が運営する児童クラブでは、法制度の不知のために行われていない数々の制度があるものです。知ってさえいれば職員のために実施したはずだった、という後悔をなくすためにも、児童クラブ運営側こそ社労士の出前授業を求める理由があるはずです。
3 児童クラブを設置する行政側にはぜひとも「現場で働く人」「運営主体として事業運営に責任を負う者」として「設置主体として児童クラブ設置と管理監督の立場にある人」の3者が受けられる社労士の出前事業を設定していただきたい。とりわけ、2026年12月からの「こども性暴力防止法」時代においては、任意での対象となる認定事業者として運営主体とともに向き合うのが自治体側の立場です。このこども性暴力防止法時代は、複雑な労務管理や労働問題と真正面からぶつかることになります。性暴力のおそれがあるという事態、不適切な行為が疑われる事態に、運営主体がとるべき措置について設置主体も理解していなければなりません。そのとるべき措置すら、就業規則等、ルールにおいてルール化されていなければ運営主体としては自縄自縛の状況に陥ります。ましてこどもと接しない事業場がほとんどない運営主体においては、不適切な行為をなした職員の配置転換などできようもなく、ただ出勤させないで賃金を支払うだけの財政的な能力など全くなく、残るは解雇しか現実的な道はないとしてもそれが果たして社会通念上合理的な判断として認められるかどうか、非常に難しい局面になります。設置主体は、こども性暴力防止法時代に即した雇用労働のルールをしっかりと運営主体に理解させ考えさせるためにも、改めて就業規則など労働に関するルールの重要性を出前授業で確認するべきでしょう。あわせて、こども性暴力防止法については法律のプロである弁護士による研修教育機会を積極的に設定するべきでしょう。
4 こどもたちに「法的なものの考え方」を伝えるために、児童クラブ職員こそ、法的なものの考え方を身に着けておくべきで、それを最も分かりやすい状況で理解するには、児童クラブ職員にとって一番身近な「労働」「社会保険」の制度を通じて、法的なものの考え方を学ぶことが効果的です。それには社労士の出前授業こそうってつけなのです。
法的なものの考え方をこどもたちに伝えること、と言われても「なんのこっちゃ」と思う職員さんが多いことでしょう。でもですね、わたくしがこれまで見聞きした児童クラブは、実は実質的にこどもたちに「法的なものの考え方」を自然に身に着けさせる多くのことを、ずっとずっと昔から行ってきているのです。児童クラブでは「遊びのルールは、こどたちで考えようよ」と呼び掛けることが当たり前に多いですが、それこそまさに法的なものの考え方をこどもたちに無意識に根付かせようとしていることです。呼びかける側も無意識なのですが。低学年が楽しめるルールを高学年たちが作ることって、社会的弱者に配慮する種々の制度やルールを社会が構築する、ということに似ていませんか? 自分たちが「必要性に応じて」「必要性を反映させるために」作ったルールで遊ぶ、あるいは児童クラブで過ごすことって、まさに「ルールの必要性をこどもたちが自ら理解して受け入れて実践している」ことです。それがいかに重要であるか、実のところ、そういうルール作りを促している児童クラブの職員側が理解していない。それこそ法的なものの考え方の一部であることを知らず知らずのうちにやっているのですね。
(さらに言えば、こどもたちには促して実践させているはずの、こうした法的なものの考え方ですが、なぜか職員間や職員同士ではなかなか実践できないという皮肉な面もありがちなのが児童クラブ。こどもたちにはルールを守ろうと呼びかける職員が勝手に判断して行動して職員たちで決めた方針や姿勢を乱すことは、残念ながら「学童あるある」です。)
こどもたちに法的なものの考え方を知らず知らずのうちに、あるいは意識をさせて「大事だよ」と伝えるには、まず職員自身が法的なものの考え方になじんでおく、理解しておくことが大事なのです。もちろん、法律のプロである弁護士に法教育について学べる、研修してもらう時間を作ることは非常に有益ですが、社労士は法律のプロでこそありませんが労働と社会保険についてはプロです。その労働と社会保険も法制度によって形作られ、その法制度の趣旨を学んでいる社労士ですから、労働と社会保険という身近な仕組み、生活するうえで欠かせない仕組みを題材に、現実利益としての制度のあれこれそしてその制度を支える法的なものの考え方を社労士の出前授業から学ぶことで、総合的に、こどもたちへの援助、支援の方策の力量を上げることにつなげてほしいと、わたくしは願います。
ぜひ、設置主体たる市区町村には、社労士の出前授業を研修やセミナーで児童クラブ関係者に実施するよう検討して予算組みしていただきたいのです。初任者研修にもぴったりです。
運営主体には、児童クラブ運営の質を上げるために社労士の出前授業を考えてみてください。1つの事業者では規模や予算的にちょっと、ということでしたら近隣地域の児童クラブ事業者と連携して一緒となって出前授業プランを組む、ということでも大丈夫です。
そして職員さんには、社労士の出前授業を受けたいと、ぜひ設置主体や運営主体に呼びかけましょう。業界団体を通してでもよいでしょう。「労働者としての自分たちの力を上げる」ことだけではなく「児童クラブでのこどもたちの生きる力を増していく」ことにもつながるのですから。
<最後に一言>
キャリアが浅いわたくしが言える立場ではないのですが社労士側も、もっと「法的なものの考え方」を出前授業の根底として持っていることを目に見える形で打ち出したほうがよいでしょう。出前授業の考え方はまさしく法教育の1つの形ではありますし、実務家としての社労士として最も打ち出しやすいアピール方法とは理解できます。できますが、労働にしろ社会保険にしろ、ただその制度を伝えるだけ、制度の利点を説くだけでは法教育ではありません。どうしてその制度が必要なのか、その制度が守りたいものはなにか、をきっかけとしてさらにルールをつくること、ルールを守って過ごすこと、なぜルールが必要なのかということを伝えてこそ、労働や社会保険の制度の重要性が本当に理解できるのではないかと、わたくしは考える次第です。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネルが開設されました。チャンネル名は「こどもを守る弁護士チャンネル」です。2026年5月30日に第2回の動画が公開、配信されました。こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルです。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
なお第1回(2026年5月16日)の「こども性暴力防止法を考える」が配信されています。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」にて2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事が公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。わたくし萩原が編集部の依頼に応じて寄稿しました。ぜひご高覧ください。
なお、近く新記事掲載が予定されています。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
