こども家庭庁の「放課後児童健全育成事業に係るQ&A」が更新されました。運営者はぜひご確認を。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
こども家庭庁のホームページにある、放課後児童健全育成事業に係るQ&A(以下「FAQ」)が最新版に更新されたようです。令和8年4月8日版です。驚愕の変更は見当たりませんが、児童クラブの運営に携わる人、運営をしたい人、そして働いている人は目を通しておきましょう。
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0abf2f27-1ebe-4fa2-bab8-362dd67ffc4b/74c433e2/20260520_policies_kosodateshien_houkago-jidou_hourei-tsuuti_78.pdf
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<更新された問い>
FAQのうち、令和8年版になって登場した問いと答えを抜粋します。
(問12:開所)
当初開所予定日に、インフルエンザ等流行に伴い、職員体制が確保できなくなり、閉所とした。開所日数にカウントできるか。
→インフルエンザ等の流行に伴い、職員体制が確保できず、やむを得ない閉所である。」と自治体が判断できる場合は、職員の勤務の有無に係わらず開所扱いにして差し支えない。No.11同様、や
むを得ない理由で閉所したことがわかるよう、書類を揃えておいていただくようご留意願いたい。
(問17:開所)
開所時間について、運営規程に「保護者の希望により延長できる」記載がある場合は、開所時間の扱いはどうなるか。
→通常の開所時間を延長しての育成支援(以下、「延長預かり」という。)を実施する場合は、運営規程等に具体的な閉所時間を明記すること。その場合、運営規程等に明記された延長預かり時間の範囲内で配置基準を満たした上で、児童を受け入れた時間までを開所時間とする。
例:開所時間 14:30~18:30
延長預かり時間 18:30~19:30 のように明記する。
(問21:交付金)☆要チェック!
長時間開所加算(平日分)は、「「18時半を超える時間」の年間平均時間数」について、分単位で申請可能か。
→18時31分以降、分単位での申請が可能。ただし、条例に定められた職員配置を維持することが必要。
(問37:弾力化)
「令和8年度における放課後児童健全育成事業の運営費における一時的な登録児童数区分の弾力化について(周知)」(令和8年4月8日こども家庭庁成育局成育環境課事務連絡)における要件は「年間の平均登録児童数」が46~49人の範囲内であればよいでしょうか。あるいは「年度末時点」で46~49人であればよいのか。
→年間の平均登録児童数が46~49人の場合に本要件を満たすとする。
(問38:弾力化)
追加配置する職員について、別添3障害児受入推進事業による配置と兼務することは可能か。
→兼務は不可。
なお、障害児受入推進事業を実施する場合には、Q&A83を参照し、基準以上の職員を配置している場合であって、そのうちの1人を障害児受入のための専門的知識を有する職員として選任するような場合は、障害児受入推進事業に係る職員は加配せずとも補助対象として差し支えないとしていることから、通常2名(うち1名障害児受入兼務)+弾力化1名=計3名 は可能である。
(問50:支援員)
放課後児童健全育成事業を委託等された法人の役員報酬は対象か。
→対象法人の役員が放課後児童支援員または補助員を兼ねている場合に限り、放課後児童支援員及び補助員として勤務している時間のみ対象となる。なお、別添8 小規模放課後児童クラブ支援事業においても同様である。
(問75:対象)※放課後こども環境整備事業の内容です。
年度末から次年度と年度をまたぐ工事は対象となるか。
→No73,74のとおり軽微な改修を想定しているため、複数年度にまたがるような規模の工事は対象
外。単年度での清算をお願いする。
(問77:対象)※放課後こども環境整備事業の内容です。
環境改善事業②について、「事業を行う場所1か所につき、設備の更新や備品購入等、防災対策、防犯対策による実施それぞれ1回限り」とあるが、設備の更新で1回、備品購入等で1回、防災対策で1回、防犯対策で1回の計4回活用可能か。
→設備の更新や備品購入等で1回、防災対策で1回、防犯対策で1回の計3回である。ただし、
ア こども家庭庁長官が定める期間を経過したものについて設備等の更新を行う場合
イ 児童の数の増加に伴う施設の整備などにより、設備等が不足する場合の追加的な設備の整備
及び備品の購入を行う場合
については、事業を行う同一の場所において複数回、実施することを可能とする。
(問81:対象)※放課後児童クラブ支援事業(障害児受入推進事業)の件です。
法人の役員が専門的知識等を有しており、かつ現場の支援に入っている場合は、対象としてよいか。
→よい。ただし専門的知識等を有する放課後児童支援員及び補助員として勤務している時間を勘
案し、対象費用について適切に算出すること。なお、別添7 障害児受入強化推進事業も同様である。
(問86:賃借料補助)※放課後児童クラブ支援事業(放課後児童クラブ運営支援事業)です。
「学校敷地外の民家・アパート等」とあるが、公共施設を利用する場合に当該利用料は、本補助の対象か。
→指定管理者制度における利用料金制度を導入している公共施設の場合、当該公共施設の利用規程に則った利用料について、対象として差し支えない。減免措置がある場合は活用していただきたい。
(問106:対象)※放課後児童支援員等処遇改善等事業です。
年度途中で採用された職員や退職した職員がいる場合については、どう算出するか。
→該当の職員が勤務した期間について、月割りで申請することが可能。
(問107:対象)※放課後児童支援員等処遇改善等事業です。
年度途中で産前産後休業・育児休業等を取得する場合、補助対象となるか。
→職員として在籍し、労働基準法65条に定められた産前産後休業期間や、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第9条に定められた育児休業期間の前後で勤務していた場合は対象。勤務月数に応じて月割で申請する。なお、産前産後休業・育児休業等の扱いについては、別添12放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業及び別添13放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)においても同様の考え方となる。
(問116:職員配置)※障害児受入強化推進事業
看護職員の配置方法として、訪問看護ステーションと委託契約を結び、派遣する形態でも対象か。
→対象となる。
(問125:要件)※放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 ☆要チェック!
3年以上の経験年数を有する放課後児童支援員に対する処遇改善の要件である「一定の研修」は、概ね5年以上の経験年数を有する放課後児童支援員に対する研修と同じ研修で良いか。
→令和8年度については、同等の研修で差し支えない。
今後、国として研修体系を検討し、各自治体にお示しする予定である。
<要注意としたい>
上記では、(問21:交付金)=長時間開所加算(平日分)は、「「18時半を超える時間」の年間平均時間数」について、分単位で申請可能か、が特に大事だとわたくし萩原は感じます。
午後7時閉所であれば0.5時間での申請が可能であることは知られていましたが、ここで明確に「18時31分以降、分単位での申請が可能」と示されたことは安心ですね。当然、条例に定められた職員配置を維持することが必要なのは言うまでもありません。
また、(問125:要件)=2026年度から始まった、3年以上の経験を持つ職員対象の、放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業も要チェックです。キャリアアップ処遇改善のお金をいただくには、一定の研修(行政が行う資質向上研修)の受講が必要ですが、なにせ2026年度スタートの3年以上の経験の放課後児童支援員への研修はまだ体系化されていません。よって、国の見解は「令和8年度については、概ね5年以上の経験年数を有する放課後児童支援員に対する研修と同じ研修で差し支えない」としました。いずれ、国から「3年以上の職員には、こういう研修をしてね」という内容が示されることになります。
<修正点は?>
修正があったFAQで、令和7年度版との比較を置いておきます。
| 問 | 令和8年度版()内は問番号 | 令和7年度版()内は問番号 |
| 運営規程上開所日としていたが、利用児童のキャンセルが発生し、実際に利用している児童がいない状態で開所を続けていたが、子ども・子育て支援交付金上の開所日と扱って問題ないか。 | (14)運営規程上開所日としており、条例等に基づく配置基準を満たして運営規程で定める終了時間まで開所していた場合は、実際に利用する児童がいない場合であっても、開所日として扱って差し支えない。 | (13)運営規程上開所日としており、条例等に基づく配置基準を満たして開所していた場合は、実際に利用する児童がいない場合であっても、開所日として扱って差し支えない。 |
| 土曜日と日曜日でクラブの開所時間が異なる場合の放課後児童健全育成事業における長時間開所加算(長期休暇等分)はどのように算定すればよいか。 | (20)土曜日・日曜日・長期休暇期間によって開所時間が異なる場合は、長期休暇等分に当たる日 (学校休業日)のうち、基本分の運営費が補助対象(開所日数加算を含む)となる原則8時間以上の開所日における、平均開所時間により算定する。計算例は以下のとおり。 【計算例】※職員区分①(常勤放課後児童支援員2名以上配置)の場合 ・土曜日の開所時間が9時間で開所日数が50日、 ・日曜日の開所時間が10時間で開所日数が50日、 ・長期休暇期間の開所時間が8時間で開所日数が50日の場合 ①基本分の運営費の対象となる日における、延長時間を含めた延べ開所時間を算出 (土曜日) (日曜日) (長期休暇期間) 9時間×50日+10時間×50日+8時間×50日=1,350時間 ②1日当たりの平均開所時間を算出 1,350時間÷(50日+50日+50日)=9時間 ③長時間開所加算(長期休暇等分)の国庫補助基準額を算出 362,000円(令和8年度)×(9時間-8時間)=362,000円 | (18)土曜日・日曜日・長期休暇期間によって開所時間が異なる場合は、長期休暇等分に当たる日(学校休業日)のうち、基本分の運営費が補助対象(開所日数加算を含む)となる原則8時間以上の開所日における、平均開所時間により算定する。計算例は以下のとおり。 【計算例】※職員区分①(常勤放課後児童支援員2名以上配置)の場合 ・土曜日の開所時間が9時間で開所日数が50日、 ・日曜日の開所時間が10時間で開所日数が50日、 ・長期休暇期間の開所時間が8時間で開所日数が50日の場合 ①基本分の運営費の対象となる日における、延長時間を含めた延べ開所時間を算出 (土曜日) (日曜日) (長期休暇期間) 9時間×50日+10時間×50日+8時間×50日=1,350時間 ②1日当たりの平均開所時間を算出 1,350時間÷(50日+50日+50日)=9時間 ③長時間開所加算(長期休暇等分)の国庫補助基準額を算出 324,000円(令和7年度)×(9時間-8時間)=324,000円 |
| 年度途中に開所したため、年間開所日数が200日に満たないクラブは補助対象外となるか。 | (23)年度途中開所(もしくは閉所)したクラブにおいては、運営規程どおりに1年間開所した場合の 日数で補助基準額を決定する。補助基準額は実施月数で按分する。 なお、長期休暇支援加算日数や長時間開所加算対象時間数については実績での報告とすること。 開所日数加算については、実際に250日を越えた分が対象となるため、本件では対象とならない。 | (20)年度途中開所(もしくは閉所)したクラブにおいては、運営規程どおりに1年間開所した場合の日数で補助基準額を決定する。補助基準額は実施月数で按分する。 なお、長期休暇支援加算日数や長時間開所加算対象時間数については実績での報告とす ること。 |
| 延長保育事業又は一時預かり事業の定員に空きがあり、当該事業を放課後児童健全育成事業と合同で実施する場合、放課後児童クラブの職員配置についてはどのような取り扱いとなるか。 | (51)延長保育事業(又は一時預かり事業)を実施する保育所等を運営する法人と同一法人が運営し、かつ同一敷地内で実施する放課後児童クラブについて、一定の要件を満たす場合には、延長保育事業(又は一時預かり事業)において、両事業の対象児童を合同で保育することは可 能である(※)。 この場合において、例えば、18時までに利用児童のほとんどが帰宅し、19時までの時間帯においてクラブを利用する児童数が少人数であって、支援に支障がない場合には、放課後児童支援員のうち1人については、合同で実施する事業所の保育士等を兼務することは差し支えない。 (※)「延長保育事業の実施について」(令和6年4月1日こ成保第225号、こども家庭庁成育局長通知)及び「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日5文科初大2592号・こ成保第191号、文部科学省初等中等教育局長・こども家庭庁成育局長連名通知)を参照。 | (46)延長保育事業(又は一時預かり事業)を実施する保育所等を運営する法人と同一法人が運営し、かつ同一敷地内で実施する放課後児童クラブについて、一定の要件を満たす場合には、延長保育事業(又は一時預かり事業)において、両事業の対象児童を合同で保育することは可能である(※)。 この場合において、例えば、18時までに利用児童のほとんどが帰宅し、19時までの時間帯においてクラブを利用する児童数が少人数であって、支援に支障がない場合には、放課後児童支援員のうち1人については、合同で実施する事業所の保育士等を兼務することは差し支えない。 (※)「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号・雇児発0717第11号、文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)を参照。 |
| 放課後児童クラブの空き時間において、一時預かり事業を実施することは可能か。 | (52)放課後児童クラブにおいて、「一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初大2592号・こ成保第191号、文部科学省初等中等教育局長・こども家庭庁成育局長連名通知)」に定める設備基準等が満たされていれば可能である。 なお、実施にあたっては、放課後児童健全育成事業の担当者と一時預かり事業の担当者が連携を図り、放課後児童クラブの運営等に支障をきたさないよう十分ご留意願いたい。 | (47)放課後児童クラブにおいて、「一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日、27文 科初第238号・雇児発0717第11号、文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)」に定める設備基準等が満たされていれば可能である。 なお、実施にあたっては、放課後児童健全育成事業の担当者と一時預かり事業の担当者が連携を図り、放課後児童クラブの運営等に支障をきたさないよう十分ご留意願いたい。 |
| 一時預かり事業の実施場所において、放課後児童健全育成事業の対象児童を合同で受け入れることは可能か。 | (53)職員配置や安全性などの一定の要件を満たした上で可能である。 一定の要件については、「一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初大2592号・こ成保第191号、文部科学省初等中等教育局長・こども家庭庁成育局長連名通 知)」を参照されたい。 なお、実施にあたっては、放課後児童健全育成事業の担当者と一時預かり事業の担当者が連携を図り、放課後児童クラブの運営等に支障をきたさないよう十分ご留意願いたい。また、利用者には利用条件(放課後児童クラブの児童がいる中での一時預かりとなる、放課後児童クラブの中 に一時預かりの児童もいる等)をよく説明した上で実施されたい。 | (48)職員配置や安全性などの一定の要件を満たした上で可能である。 一定の要件については、「一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日、27文科初第238号・雇児発0717第11号、文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均 等・児童家庭局長連名通知)」を参照されたい。 なお、実施にあたっては、放課後児童健全育成事業の担当者と一時預かり事業の担当者が連携を図り、放課後児童クラブの運営等に支障をきたさないよう十分ご留意願いたい。また、利用者には利用条件(放課後児童クラブの児童がいる中での一時預かりとなる、放課後児童クラブの中に一時預かりの児童もいる等)をよく説明した上で実施されたい。 |
| 夏季休業期間開所支援と既存の長期休暇支援加算との切り分けはどのようになるのか。 | (57)夏季休業期間開所支援は、夏季休業期間中にのみ一時的に開所する事業所外の分室への補助としている。そのため、 ・夏季休業期間中であっても同一事業所内(同一敷地内)での実施となる場合、 ・夏季休業期間以外の長期休暇期間中(冬季等)に支援の単位を新たに設けて運営等する場合、 については、長期休暇支援加算による補助とする。 | (52)夏季休業期間開所支援は、夏季休業期間中にのみ一時的に開所する事業所外の分室への補助としている。そのため、 ・夏季休業期間中であっても同一事業所内での実施となる場合、 ・夏季休業期間以外の長期休暇期間中(冬季等)に支援の単位を新たに設けて運営等する場合、 については、長期休暇支援加算による補助とする |
| 放課後児童支援員認定資格研修を修了していない、いわゆる「みなし支援員」でも、常勤職員の要件を満たせば、本補助基準額を適用することは可能か。 | (71)別添1「放課後児童健全育成事業」5職員体制(2)に記載する「職員の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなってから2年以内に研修を修了することを予定している者」も、対象となる。 なお、上記の者が研修を修了する前に退職した場合については、その年度の当該職員は退職までの期間について補助員扱いになる。 | (66)別添1「放課後児童健全育成事業」5 職員体制(2)に記載する「職員の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなってから2年以内に研修を修了することを予定している者」も、対象となる。 |
| 既存施設の改修(耐震化等の防災対策や防犯対策を含む。)とあるが、耐震工事も対象となるのか。具体的にはどのような改修、備品購入を想定しているか。 | (73)本事業は、床板や壁紙の張り替えなど、軽微な改修を想定しているため、建物構造に関わる耐震工事については対象とならない。改修、備品購入等の内容については、例えば防災対策としては玄関ドア・窓ガラスの耐震化、防炎カーテン、防災グッズの購入等、防犯対策としてはライトや防犯カメラ、フェンス等の屋外設置が考えられる。設備の整備としてエアコン設置にかかる費用を対象にすることは可能。ただし、ビルトイン等の建物埋め込み式のようなタイプは、建物の構造に影響を及ぼすため対象外となる。 | (68)本事業は、床板や壁紙の張り替えなど、軽微な改修を想定しているため、建物構造に関わる耐震工事については対象とならない。改修、備品購入等の内容については、例えば防災対策としては玄関ドア・窓ガラスの耐震化、防炎カーテン、防災グッズの購入等、防犯対策としてはライトや防犯カメラ、フェンス等の屋外設置が考えられる。 |
| 土地借料の補助対象となる期間はいつになるのか。 | (89)工事契約日以降から放課後児童クラブを開所するまでの期間における土地借料が補助対象となる。 なお、受け皿の確保を図る事業のため、工事期間中の関係車輌の駐車に係る費用についても対象だが、工事終了後の費用は対象外。 | (81)工事契約日以降から放課後児童クラブを開所するまでの期間における土地借料が補助対象となる。 |
| 通常は、地域において児童の健全育成等に関心を持つ者が児童に付き添う形で送迎を行っていたところ、天候等の都合で当該者の自家用車を利用して送迎を行った場合、この送 迎に係るガソリン代は国庫補助の対象となるか。 | (93)送迎支援に自家用車を利用した場合、放課後児童クラブの送迎に係るガソリン代と日頃の自家用車の利用に係るガソリン代の切り分けが困難であることから、国庫補助の対象とはならない。 なお、放課後児童クラブが個人名義の自家用車を利用して送迎する場合も対象外。 | (85)送迎支援に自家用車を利用した場合、放課後児童クラブの送迎に係るガソリン代と日頃の自家用車の利用に係るガソリン代の切り分けが困難であることから、国庫補助の対象とはならない。 |
| 当該事業の対象は、「原則、放課後児童支援員とするが、放課後児童支援員以外の職員についても経験年数や研修実績等に応じた段階的な賃金改善の仕組を設けることを目指す又は設けている場合には、別に定める放課後児童支援員1人あたりの国庫補助基準額に対象人数を乗じて算出した合計額の範囲内で対象とすることができる」とのことだが、具体的にはどのような取扱いを想定しているか。 | (141)具体的には、以下のような取扱いとすることを想定している。なお、国庫補助基準額の算定対象となるのは放課後児童支援員のみであることに留意いただきたい。 【例】(※令和8年度の場合) ・放課後児童支援員2人、 ・概ね経験年数3年以上の放課後児童支援員1人、 ・概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員1人、 ・概ね経験年数5年以上の補助員1人、 が配置されている放課後児童クラブの場合 ①国庫補助基準額 ※放課後児童支援員のみ算定 131,000円×2人+198,000円×1人+263,000円×1人=723,000円 ②補助対象経費 ※放課後児童支援員以外の職員に係る賃金改善分も補助対象経費となる ・放課後児童支援員2人 100,000円()×2人=200,000円 ・概ね経験年数3年以上の放課後児童支援員1人 150,000円()×1人=150,000円 ・概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員1人 200,000円()×1人=200,000円 ・概ね経験年数5年以上の補助員1人 50,000円()×1人=50,000円 計 800,000円 *平成28年度からの賃金改善分 ③国庫補助額(①と②を比較して低い方) 723,000円 | (129)具体的には、以下のような取扱いとすることを想定している。なお、国庫補助基準額の算定対 象となるのは放課後児童支援員のみであることに留意いただきたい。 【例】(※令和7年度の場合) ・概ね経験年数5年未満の放課後児童支援員2人、 ・概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員1人、 ・概ね経験年数5年以上の補助員1人、 が配置されている放課後児童クラブの場合 ①国庫補助基準額 ※放課後児童支援員のみ算定 131,000円×2人+263,000円×1人=525,000円 ②補助対象経費 ※放課後児童支援員以外の職員に係る賃金改善分も補助対象経費となる ・概ね経験年数5年未満の放課後児童支援員2人 100,000円()×2人=200,000円 ・概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員1人 200,000円()×1人=200,000円 ・概ね経験年数5年以上の補助員1人 50,000円(*)×1人=50,000円 計 450,000円 *平成28年度からの賃金改善分 ③国庫補助額(①と②を比較して低い方) 450,0000円 |
<修正点での注目>
問73のQAに注目です。問は「既存施設の改修(耐震化等の防災対策や防犯対策を含む。)とあるが、耐震工事も対象となるのか。具体的にはどのような改修、備品購入を想定しているか。」なっており、その答えは「本事業は、床板や壁紙の張り替えなど、軽微な改修を想定しているため、建物構造に関わる耐震工事については対象とならない。改修、備品購入等の内容については、例えば防災対策としては玄関ドア・窓ガラスの耐震化、防炎カーテン、防災グッズの購入等、防犯対策としてはライトや防犯カメラ、フェンス等の屋外設置が考えられる。設備の整備としてエアコン設置にかかる費用を対象にすることは可能。ただし、ビルトイン等の建物埋め込み式のようなタイプは、建物の構造に影響を及ぼすため対象外となる。」とあります。
エアコン設置にかかる費用を対象とすることは可能、とあるのが素晴らしいです。いわゆる天カセ方式はパワーがすごいのでよく冷えるのですがそれは建物の躯体に影響を及ぼすので付加ですが、壁かけのエアコンは、放課後こども環境整備事業が適用できるという国の明示です。
これを根拠に自治体にエアコン設置を迫りましょう。この夏は間に合わなくても来年の夏。できれば冬の補正予算に盛り込んでもらう約束で先に事業者が肩代わりできるのなら、猛暑予想のこの夏に強力なエアコンをつけるという考えを、行政に打診するのが良いでしょう。
熱中症、人が死にますからね。もし児童クラブでだれかが熱中症で死んだら、命はもどってきません。しかも事業も、もう終わりです。
さらに問93の「通常は、地域において児童の健全育成等に関心を持つ者が児童に付き添う形で送迎を行っていたところ、天候等の都合で当該者の自家用車を利用して送迎を行った場合、この送
迎に係るガソリン代は国庫補助の対象となるか。」も要注意ですね。
国の見解は「送迎支援に自家用車を利用した場合、放課後児童クラブの送迎に係るガソリン代と日頃の自家用車の利用に係るガソリン代の切り分けが困難であることから、国庫補助の対象とはならない。なお、放課後児童クラブが個人名義の自家用車を利用して送迎する場合も対象外。」です。ここ、送迎に職員個人の車を利用しては補助の対象外ということです。事業者名義の車である必要があります。職員の自腹で送迎をさせている児童クラブ事業者がいまだにあるように聞きますが、もってのほかです。ダメです。
なかなか丁寧なQ&Aです。ここまでやってくれるのですから、こども家庭庁さんは、現場も行政もわかりにくい、放課後児童支援員等処遇改善等事業についても、「算定シート」や「算出虎の巻」を用意してほしいですね。支援の単位ごとに職員の給与額や開所日数、児童受入時間を記入すれば処遇改善等事業の交付金が出るか出ないか、出るならいくら出るかがぱっとわかるものです。ぜひお願いします。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
☆New!
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネルが開設されました。このほど、第1回の動画が公開されました。放課後児童クラブの関係者さん、とりわけ運営や就業で関わっている方には必見です。児童クラブに運営者としても関わってこられた鈴木愛子先生ももちろん参加されています。チャンネル名は「こどもを守る弁護士チャンネル」です。2026年5月16日に「こども性暴力防止法を考える」が配信されています。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
☆
放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
☆
「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」にて2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事が公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。わたくし萩原が編集部の依頼に応じて寄稿しました。ぜひご高覧ください。
☆
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
