放課後児童クラブ(学童保育所)の「ハラスメント」あれこれ。大事なことは「対応を示す規定」を必ず用意!

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!

 今回も社労士ブログとして、放課後児童クラブにおける各種のハラスメントを考えます。いま、某テレビドラマの出演者をめぐってハラスメント問題が炎上しているようですね。それにはまるで興味関心がありませんが、児童クラブでのハラスメントは、なるべく離職者を出さない健全経営が必要な児童クラブ業界においては、その対応が非常に重要と運営支援は考えます。なお、カタカナ用語が大嫌いでなるべく外来語をそのまま使わないようにしているわたくし萩原ですが、このハラスメント=嫌がらせ行為、迷惑行為=についてはもうごく普通の一般名詞として日本語になじんでいるようなので、そのまま「~ハラスメント」としてこのブログでも使います。でも、「嫌がらせ」という日本語の方が、わたくしには「嫌悪すべき、やってはならない行為」をすぐ連想するので、~ハラスメントというよりも「~嫌がらせ」の方がしっくりくるのですがね。

(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)

<大前提>
 児童クラブの事業者は、各種のハラスメントに関しての対策をしていますか? 対策とはまず、各種ハラスメントに関する啓発の取り組み、相談と苦情を受け止めるために必要な体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応の措置の確立、万が一、ハラスメント行為をなした者への措置や再発防止に向けての取り組みなどを定めるルールを設けて運用することです。2026年10月から、いわゆるカスタマーハラスメントへの対策が事業者に義務付けられますが、これによって法令によって扱われる、一般にもよく耳にするたぐいのハラスメントに関しては、その対策が事業者にとってすべて義務化されることになります。
 セクシュアルハラスメント=男女雇用機会均等法による。
 パワーハラスメント=労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)による。
 マタニティハラスメント=男女雇用機会均等法と、育児・介護休業法による。
 カスタマーハラスメント=労働施策総合推進法による。

 その他にも、いろいろなハラスメントがあるようですね。産業医や保健師を紹介する事業の「ドクタートラスト」というウェブサイトには、次のようなハラスメントが紹介されています。わたくし、知らないものが結構ありました。
 モラルハラスメント(モラハラ)=知ってた
 パタニティハラスメント(パタハラ)=知りませんでした。パタリロ?
 リストラハラスメント(リスハラ)=知りませんでした。リス? いぢめる?
 アルコールハラスメント(アルハラ)=これは知っていました。わたくし下戸なので。
 スモークハラスメント(スモハラ)=知りませんでした。たばこの煙、臭いの害です。確かに。
 ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)=知りませんでした。
 ソジハラスメント(ソジハラ)=全く初耳。性的少数者への差別的な言動、行動とのこと。
 レイシャルハラスメント(レイハラ)=初耳。人種差別とのことです。
 レリジャスハラスメント(レリハラ)=全く初耳。宗教に関する差別とのこと。
 コミュニケーションハラスメント(コミハラ)=初耳。コミハラとだけ聞いたら「コミケハラスメント?」と思ってしまいそう。
 エイジハラスメント(エイハラ)=年齢や世代の違いによるハラスメントとのこと。「昭和にはな、そんなことなかったんだ!」とわたくしのようなジジイが叫ぶのが該当するのでしょう。
 他にもいろいろな新顔ハラスメントがありますのでぜひ「ドクタートラスト」を検索してみてください。

 とにもかくにも児童クラブの運営事業者には、次のことを徹底してほしいと願います。
「就業規則に、各種ハラスメントの対応を記載すること!」
 具体的には、就業規則の本体にハラスメントへの対応を記載すると文章量が膨大になってしまうので、就業規則には次のように書きます。
「第〇条 職場におけるハラスメントの禁止
 パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、〇〇ハラスメントについては、第△条(服務規律)及び第△条(懲戒)のほか、詳細は「職場におけるハラスメントの防止に関する規程(規定)」により別に定める。」
 そして別途、「職場におけるハラスメントの防止に関する規程(規定)」という名称の規程・規定を定めるのが良いでしょう。
 また、就業規則には同様に記し、また別途「〇〇児童クラブ職員服務規程」を設け、そこに各種ハラスメントについて定め、かつ、その対応について定めることがよいでしょう。
 いずれにしても、各種ハラスメントを行った者に対する処分を、行ったハラスメントの態様の程度に応じた処分を事前に定めておくことが必要です。就業規則に懲戒の章を設けてそれで済ませるよりも、より具体的に各種ハラスメントの実態をできるだけ細かく規定してそれにはこのような処分となる、ということを示すことが処分の実効性を担保するために必要(社内の規則規程類に書いていない処分は原則として下せないと考えてください)なので、別途、「懲戒規程」を設けておくことを、わたくしはお勧めします。

 ハラスメント対策は、次のことを就業規則類に書き込むことです。
 ・各種ハラスメントの「定義」
 ・ハラスメントをを絶対に許さないという「組織としての意思表示」
 ・各種ハラスメントの「具体的な内容」の例示
 ・各種ハラスメントを防ぐため「組織が行う取組」
 ・各種ハラスメントの「相談体制、相談窓口」と「責任者の明示」規定
 ・ハラスメント申告にかかる「申告者の不利益待遇の防止」
 ・ハラスメント実行者への「懲戒処分」→何度も書きますが、事業者が「〇〇にはこういう処分」と、事前に職員労働者に示していない処分はできないと考えてください。当然、「それはパワハラだから規定にないけれど懲戒解雇」ということはできません。児童クラブの世界はこの点が緩すぎます。

 これらハラスメント対応の規則規程類の作成や点検、整備は、社会保険労務士に相談することをぜひおすすめします。

<児童クラブでありがちな各種ハラスメント>
(1)セクシュアルハラスメント
 女性職員、女性スタッフが多い職種、職場ですが、だからといって対策を講じないのは許されません。児童クラブ事業者では実務面で留意したいのは職員間のセクハラよりも、実のところ、保護者と職員の間の性的問題トラブルですが、これはカスタマーハラスメントの部分でも取り扱うことになります。なお、組織統治の形態で保護者や地域の方々が加わる運営委員会形式のもので、運営委員と職員との間のセクハラについては、まれに耳にします。セクハラは「対価型」と「環境型」に大別されますが、わたくしが直接受けた相談では環境型の例があります。これは男性職員が相談してきたことで、当人以外はすべて女性の職場環境において、「彼女いるの?」「どういう女性が好みなの?」と、しょっちゅう聞かれることが嫌です、という相談でした。珍しい類型ですがこれも当人が苦痛を感じていたのでセクハラに該当するでしょう。

(2)パワーハラスメント
 これは児童クラブ(ではない業界でも)ではありがちです。特に、そのクラブの大ベテランの「ヌシ」のような職員が、若手職員や、新たに配属された職員に対して行う嫌がらせは、実に珍しくありません。業務を教えないとか、ミスを厳しく、延々と、こどもの前で叱責するとか、まあなんと多いことか。児童クラブの場合、たとえ運営本部、事業本部や事務局の機能を構えている比較的大きな事業者であっても、個々のクラブにおいてはそのクラブの施設長や主任がそのクラブの絶対的権力者として立ち振る舞うことがあり、それは運営本部等の人の目に届かない世界なので発覚しにくい特徴があります。立場が下の職員に傲慢にふるまう職員は、本部の人が訪問したときには実に丁寧にふるまうことがあり本部側の評価が高い場合が往々にしてあるので、それもまた、不当にパワハラを受けている職員にとっては腹立たしいことです。
 運営本部側や、クラブを巡回するマネジャー級職員に信頼を持ってもらって打ち明けてもらうことで発覚することが多いです。その他にも組織として相談体制を、それもただ存在するのではなくて安心して問題解決に導いてくれるという信頼感を職員全体に共有してもらうまで、パワハラはじめあらゆるハラスメントを許さない組織である、という信頼感を醸成することが、組織運営側の意識には欠かせません。

(3)マタニティハラスメント
 わたくし萩原の目には児童クラブのマタハラはかなり珍しくないと感じられます。児童クラブは子育てに密接にかかわる仕事ですし、子育て中の保護者世帯に関わっていく仕事です。育児をしながら生活、仕事をすることがどれほど大変なのかを毎日、目の当たりにしている職業です。それゆえ、深く知りすぎているのかどうかが理由なのでしょうか、どうも子育てに関して厳しい目を持つ児童クラブ職員が多いような気がします。わたくしの勝手すぎる想像ですが、児童クラブの世界には「こどもは親元で育ってナンボ」という意識を持つ職員が珍しくないので、子をクラブにゆだねて児童クラブで働く職員への風当たりがちょっとキツイ気がします。
 そして児童クラブの厳しい人手不足状態が、こどもを授かった職員への厳しい視線を生み出すことがあります。当然、妊娠すれば激しい運動行動を伴う業務から外れますが、それによる周囲への負担増が、表立って口にしないまでも、裏で、陰で、「まったくもう」という不満を生んでいくのです。まして人事異動等で新たに配属となった職員が数か月して妊娠したとなれば、「どうして配慮できないのかしら」という不満を呼び起こします。この、妊娠時期の配慮というのは、児童クラブのみならずむしろ保育所の世界の奥底で渦巻く、なんとも難しい複雑な感情です。「順序ってものがあるよね」という会話が交わされることも。「キャリアが浅いあなたが先にこどもを産むわけ?」という、ドロドロした感情が女性職員間で沸き上がること、恐ろしいですね。
 マタハラではありませんが生理休暇を臆せず取得する(それ自体は全く問題ない)職員に対する厳しい視線もありえます。まして「セイキュウなのに〇〇〇〇〇ランドに行っていたみたいよ」という真偽不明の噂話が広まることも。こういうことを言うのはセクハラかもしれませんがわたくし、「女の敵は女」という格言? を身に染みて浴びてきた経験もあります。
 とにかくですね、児童クラブは、こどもと、子育てする保護者を支えて一緒に喜怒哀楽を共有する場所なんですよ。セクハラもパワハラも絶対ダメですが、マタハラが起こること自体が信じられません。そんなに子育てする人、子育てにこれから向き合う人につらく当たるのにどうして児童クラブで仕事をしているの? と素朴に疑問です。

(4)カスタマーハラスメント
 2026年10月から対応が義務となります。急ぎましょう。児童クラブは必ずユーザー、利用者つまり顧客がいます。保護者です。その保護者との関係は、子育て支援ということで児童クラブ職員の職務の1つでもありますし、保護者が運営に関与する組織統治形態においては、同じ立場にもなる存在です。単に顧客と位置付けられない、難しい存在です。この児童クラブの職員と保護者という、とてもややこしい間柄では、お互いに「相手の機嫌を損ねたらどうしよう」という、根拠なき恐れが交錯することがあります。
「こどもが人質に取られているようなものだから」、気になる職員の行動言動に対して保護者が指摘できない。指摘して機嫌を損ねたらうちの子に何されるかわからないという保護者の不安。これはもう、児童クラブそのもにに保護者の信頼が足りていませんね。
「保護者から無理難題ばかり言われる」「給料アップのために利用料アップをお願いしたいけれど保護者が首を縦に振らない」と、職員側も保護者に遠慮したり困ったりしていることもあります。保護者と職員が共同で運営する、ある意味において根源的な統治形態を持つ児童クラブでは、互いに相手の利益を尊重し合うことで自分の側が譲る、譲歩するという「よくできた」組織統治が根付いていればいいのですが、互いの顔を色を伺って何も変化に踏み切れないとか、逆に全く相手の立場や心情をおもんぱかることなく一方的に自らの側の利益を主張するだけの場合とか、ぎくしゃくした運営であることは決して珍しくありません。
 カスハラはもっぱら役所の窓口、企業の相談窓口、また小売業や飲食など直接、客と向き合う場面で起きやすいのですが、児童クラブの場合は、「職員とユーザー、それぞれが、お互いに頼りにしている」という面がある限り、そうそう頻繁には起きにくいのだろうというのがわたくしの見立てです。しかし、保護者を完全に「お客さん」としている場合、例えば児童クラブ運営に保護者の意見を取り入れると事業者が決めた運営マニュアル通りの運営に影響を及ぼすから保護者からの提案や運営への参画を一切断っている事業運営をしている、大きな会社の児童クラブでは、「児童クラブサービスを受けるだけ」の立場にいる保護者から、クラブの現場に、度を越したクレームや要求が舞い込む可能性があるでしょう。それはそういう事業運営を採用しているのですから、児童クラブ運営事業者が職員を守るための措置を講じなければなりません。
 発覚が遅れたり深刻化したりするのが、保護者と職員との距離が近い、立場が近接している運営形態の児童クラブです。お互い様なので口に出せない、被害を訴えにくい、あるいは被害を訴えても「あの人は父母会会長や役員をずっとやってくれている人だから。我慢するのよ」「あの人は児童クラブのためにいつも動いてくれる地域の有力者だから、ちょっとのことは我慢しなきゃいけないのよ」ということが、今もこの国のどこかの児童クラブで行われていることだろうと思うと、わたくしは悲しくなります。
 児童クラブにもカスハラ対策が必要だということを、行政や業界団体が率先して周知広報する必要があります。件数としてはクラブ内のパワハラ事案よりもうんと少ないと想像はしますが、存在するとしたら相当、程度の態様が悪い内容だろうとわたくしは憂慮しています。

 児童クラブは、人と人のつながりが必ず存在する業界であり職種です。職員、こども、保護者の3分野が互いに関わり合います。職員にも現場と運営本部、また地域の人との関わりがあります。そして行政や学校とも。人と人とが関わる世界にはどうしてもすれ違い、誤解、あるいは気が合う合わないがあり、それが発展すると嫌がらせ行為、迷惑行為になりかねません。人が濃密に関わる世界だからこそ、人同士のトラブルである各種ハラスメントへの対応をしっかりと行うことが求められます。そうすることで、まじめにしっかり働いてくれている職員を守ることができます。それが最終的には質の高い児童クラブ運営の実現となり、こどもの最善の利益を守れる事業運営体制の確立となるのです。
 各種ハラスメント対策を児童クラブは必ず講じましょう。ちょっと難しいところもありますから、ぜひ児童クラブに詳しい社会保険労務士に相談しましょう。「うちの対策、これで十分ですか?」と点検をお願いすることから始めてみてはいかがでしょうか。 

 (お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
 第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
 第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
 第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
 第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s

※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
 「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+

放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

わたくし萩原が寄稿した記事が 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
 2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

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萩原和也