放課後児童クラブ(学童保育所)で、こどもの服を脱がせて撮影した職員を逮捕との報道。何やってんだ!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
勤務先の学童施設でこどもの裸を撮影したとして職員が逮捕されたと報道がありました。放課後児童クラブ業界の健全な発展を願う立場からは極めて残念、怒りを覚える報道内容です。今後の捜査で事実が解明されることと、被害を受けたこどもへの心身への丁寧なケアを関係各位には強く望みます。そして運営支援の立場から、この報道内容を考えます。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
<報道から>
ヤフーニュースに2026年6月24日5時に配信された、北國新聞社の「勤務先で女児わいせつ 金沢の学童職員を逮捕 25歳、容疑で東署 服脱がせ撮影」の見出しの記事を一部引用します。
「10歳未満の女児の服を脱がせて動画を撮影したなどとして、金沢東署は23日、不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反(撮影)、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、金沢市内の学童職員の男(25)を逮捕したと発表した。逮捕は22日付。捜査関係者によると、同市内にある勤務先でわいせつ行為に及んだとみられ、署は事件の解明を進める。」
「逮捕容疑は20日午後5時半ごろ、市内の学童施設で、10歳未満の女児に対し、服を脱がせるわいせつな行為をし、スマートフォンで動画を撮影して保存した疑い。「間違いない」と容疑を認めている。」(引用ここまで)
報道内容が事実であれば極めて卑劣で許しがたい性暴力が児童クラブで行われたことになります。無念ですね。こどもにとって安全安心な生活の場である児童クラブで、こどもが性暴力の被害者となるなんて、あってはなりません。
<気になった点がいくつか>
さてこの報道内容でわたくし萩原が気になった点です。まず、「被害の申告が早い」ことがあります。6月20日(土曜日)に被疑事実があり、報道ではその日のうちに被害児童の関係者が警察に被害届を出したと伝えられています。地味なようですが大事なポイントです。
というのは、大人まして本来なら自分自身を守ってくれるはずの立場にいる大人が自分自身に嫌なこと、ひどいことをしたという状況におかれたこどもの中には、自分が受けた嫌なことを他の大人に伝える、訴えるということができなくなる場合もあります。性暴力の被害を打ち明けるのは大人だって難しい。ましてこどもではなおさら、ということがあります。今回の事案では、こどもが被害を打ち明けたことがきっかけで被害届に至ったのか、あるいは別の何らかの手段や方法でこどもの関係者に事案が明らかになったことで被害届を出すに至ったのか報道だけでは分かりませんが、仮に、こどもが自ら被害の申告をしたというのであれば、とても勇気と覚悟が必要だったのによく頑張ったね、ということを、しっかりこどもに伝えてほしいです。なかなか、打ち明けられないものだという理解が大人側の前提に必要です。
閉鎖的かつ継続反復的に同じ環境が存在する状況では、同じ犯罪行為が繰り返されやすいのはあきらかです。被疑者が同様の犯行を重ねていた、あるいは重ねようとしていたときには早期の摘発、検挙が更なる被害の拡大を食い止めることにつながります。ですから、執拗に同じ被害を受け続ける可能性がある性暴力性虐待は早期の発見、あぶり出しが必要です。
運営支援がさらに気になるのは、被疑事実とされる裸体の撮影行為が6月20日の土曜日の午後5時半ごろ、と報道されていることです。土曜日の夕刻では、児童クラブに登所しているこどもの人数は少ないでしょう。それに応じて配置従事している職員もまた少ないでしょう。今回の被疑事実が、こうした「周囲の他者の目」が少ない環境において行われていたとなれば、運営支援としては、これは単に被疑者だけの個人的な責任ですべて片づけることはよしとしません。土曜日の夕刻の、第三者の目が少ない時間帯、空間であっても、何らかの問題が後になって浮上した場合に「では、その時間帯の様子を確認しよう」ということが可能となる運営体制、すなわち監視カメラ、防犯カメラによる確認ができる体制を整えておくことが、児童クラブ運営事業者に課せられた当然の責務であると、わたくし萩原は考えます。当然、撮影ができない空間や場所もあるでしょうが、「カメラで映せない部分は極力減らす」「カメラで映せない場所に、こどもと職員が1対1では立ち入らない」「カメラで映せない場所に、こどもと職員が1対1で立ち入る必要がある場合はその旨を上司や同僚に必ず連絡してからにする。急を要した場合は必ず当日に事後報告をする」などのルールを定めて職員が従うことにするのが、児童クラブには必要です。そしてもちろん、運営支援が提唱している「早期発見行動」の徹底は当然です。
報道だけでは、被疑事実があった20日土曜日の夕刻の当該児童クラブの状況は分かりませんが、一般的には児童クラブ内にいる人数そのものが少ない時間帯です。被疑事実のようなことが起きても不思議ではない時間帯だからこそ、児童クラブ側は、こども(だけではなく対職員でも同じですが)に、何らかの不利益な行為がなされないような環境作りを徹底することが、児童クラブ運営者の意識として持つことが必要です。
そして、当ブログに引用してはいませんが報道では県内の児童クラブにて職員への指導を徹底する、とあります。石川県では白山市内の社会福祉法人運営児童クラブ内で複数のこどもへの虐待行為が認定されたとの報道もつい最近あったばかりです。立て続いての、こどもへの虐待行為の発覚ですから、そりゃ指導を徹底せよと行政側は言うでしょう。問題はその指導の中身です。単に「こどもへの虐待はあってはなりません!」と、講演でも研修でも配布資料でも伝えるだけでは、さほど意味はありません。こどもへの虐待まして性虐待をなそうとする輩には、「こどもを傷つけることはしてはいけません」という注意書きなど、なんら抑止効果を持ちません。こどもを傷つけることで興奮する人物とか、そもそもこどもが傷つくなどと思っていない人物もいるでしょう。「脱がせただけで傷つけていない」と言い訳をしそうです。「こういうことをしては、いけない。犯罪だから捕まる」という決まり文句を何度繰り返しても、「ああいうことをやってのけたい」と法規範を逸脱した悪しき欲求にとらわれた人物には響かないと考えたほうが良いのです。
ですから、単にこどもが性虐待でどれだけ傷つくかを伝えるだけではなくて(伝えることはもちろん必要)、「犯罪行為をなそうとしても、それをさせる隙が、この児童クラブの場所には存在しない」という環境を作り上げることが必要であって、その環境づくりに励むように、行政は児童クラブ運営事業者に対して強く働きかけることが必要です。そしてその環境づくりは、この運営支援ブログで何度も取り上げている「早期発見行動」そのものです。
ぜひとも自治体には、児童クラブ内において犯罪行為、非違行為がなされないような、実務上において効果のある抑止対策、防止対策を講じるよう、児童クラブ運営事業者を強く指導していただきたいと、わたくしは期待します。
<こども性暴力防止法との関係>
こういう報道があると、必ず「早く日本版DBSを導入するべきだ」とか、「日本版DBSがあれば防げたでしょう!」という声が沸き上がるものです。わたくしに言わせれば、「そんな効果はあまりないし、完全に防ぐのは難しいだろう」と答えます。
無理もないのですが、メディア関係を含む多くの一般の方々には今なお、「日本版DBSはこういう犯罪を防ぐ仕組みなんでしょ?」という理解にとどまっています。もうそこが誤った理解なのですが、それについては政府行政含めて広報周知が全く行き届いていないという現状を踏まえた、より丁寧な周知広報が必要です。では今回の事案になぞらえて、生じやすい誤解や必要な点を、運営支援から挙げていきます。
「日本版DBSがあれば、こどもを脱がせて撮影するなんてことが起きないんでしょ?」
→いいえ。そもそも日本版DBS制度というのは、こども性暴力防止法において定められた特定の性犯罪によって裁判で有罪になって一定の期間内にある人物を採用しないことが可能となる制度であり、すでに働いている人についてはこどもと関わる職場に配置させなくすることができる制度のことです。この制度があればこどもへの性犯罪が消えて無くなるという魔法のような制度ではありません。
「こどもの裸を撮影したり、こどもにわいせつな行為をしたりするような人を働かせなくすることができるのでしょ?」
→過去にそのようなことをして裁判で有罪が確定した人であれば事前に見つけ出すことは可能です。その場合、再犯は防げるでしょう。ただ、そのようなことをして逮捕されても何らかの事情で起訴されなかったり、そもそも逮捕されないで済んだ場合は、日本版DBS制度では見つけ出すことができないので、そういうことをした人物がこどもに関わる場所で働けます。当然、初犯であればそもそも犯罪歴がありません。
「日本版DBSがあればこどもが性犯罪の被害に遭うことがないと思っていた」
→そう思うのも無理はありません。こども性暴力防止法は、こどもを性暴力から守るための様々な措置を課す制度を定めている法律です。全容はとても広く複雑です。よって入り口の理解としては、「DBSでこどもが守れる」というのはまあ無理もないでしょう。これからのこども性暴力防止法時代では、この制度の本来の核心である、「こどもがいる場所で性暴力犯罪を起こさない仕組み」を徹底することが大事なのです。この法律による「安全確保措置」と呼ばれる、「早期把握、相談、調査、保護・支援、研修」が、こどもがいる場所でこどもを守るために最も必要な仕組みです。国はガイドラインで「対象事業者においては、いわゆる初犯を含め、対象業務従事者による児童対象性暴力等を未然に防止するとともに、日頃より児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかの把握に努め、児童対象性暴力等が疑われる場合等には、児童等の保護・支援や更なる児童対象性暴力等の防止のための措置を講じる必要がある。」としています。つまり、意識も制度も、すべからくこどもを守る体制を講じて事業をしなさいよ、ということを求めている法律です。ということは、「最後は事業者が、どれだけこの法律を守ろうと覚悟しているか、どれだけこどもたちを守ろうと誓っているか」の度合いによって、得られる結果が左右されるということなのです。DBSができたとか、こども性暴力防止法ができたから安心、ということでは全くないのです。
「児童クラブは、こども性暴力防止法を必ず守ることになるよね?」
→大前提として、こども性暴力防止法ができたから、こどもを性暴力から守ることができるようになったというものではありません。もとより、性暴力だろうが傷害だろうが窃盗被害だろうが、人が犯罪被害に遭うことをみすみす見逃すような事業運営は許されません。こども性暴力防止法によって制度的にこどもを守る仕組み、措置が明確になったということです。そして、この法律による種々の措置が義務となる事業、分野がある一方で、任意、つまり受け入れるかどうか選べる事業、分野もあります。児童クラブは後者、つまり任意です。この法律が求める種々の基準をクリアしたら「認定」を受けることができ、認定を受けて初めてこの法律に従う義務が生じます。認定を受けない限り、児童クラブはこの法律の対象外です。もちろん対象外だからといって、児童クラブ内でのこどもへの性暴力性虐待を起こりやすい状態のままでよい、とはなりません。認定を受けずとも、この法律が求める安全確保の措置を当然に取り入れるべきだとわたくしは考えます。
なお、国は「認定申請は任意となりますが、こども家庭庁としては、こどもの安全を守るため、少しでも多くの認定対象事業者の方に認定を取得いただきたいと考えています。」とQ&A(30ページ)で回答しています。小学生4人に1人が利用する児童クラブは社会インフラですから、わたくしは事実上、児童クラブは認定を受けざるを得ない立場になると考えています。認定を受けないと補助金がもらえない、もらえるとしても大幅に減額される、という時代がいずれやってくるでしょう。
「児童クラブが認定を受けたら、もう安心だよね? こどもへの性犯罪を起こしそうな人はクラブで働けなるなるよね?」
→ここが厄介なところです。確かに、過去に特定の性犯罪で有罪となった人が、こどもと関わる業務には就かなくなるでしょう。それは再犯リスクを減らすことになります。問題は、前にも書いたように「初犯」は防げないということが1つ。そしてもう1つですが、「逆進性」の懸念があります。こども性暴力防止法の認定を受けた児童クラブは、特に雇用面において大きな負荷、負担がかかります。児童クラブで働きたいと考えるすべての人が、過去の戸籍をそろえて国に提出することになります。この手間が膨大。時間も、戸籍交付の費用もかかります。その面倒くささを乗り越えて児童クラブで働こう、まして夏休みや1年程度の期間限定で働いてくれる人がどれだけいるのか、という懸念があります。そんな面倒なことをしなくても、ファストフードやスーパーマーケットや物流倉庫でのアルバイトやパートならすぐに働けますからね。しかも、戸籍を出して、特定の性犯罪の事実がないと確認されるまでの数週間は、制度上、「特定性犯罪事実該当者」、つまり「とりあえず確認ができていないアナタは、性犯罪者として扱いますね」という仕組みなのです。これ、「馬鹿にするのもいい加減にしろ!」と思う人もいるでしょう。こうして、こども性暴力防止法の認定事業者となった児童クラブは、なかなか労働力を確保するのが難しくなることが、まず間違いないとわたくしは考えています。ただでさえ、働き手が足りなくて大変な業界なのに、おいそれと働いてくれる人を確保するのがますます難しくなる。こどもを守るためには当然に必要なことですが、児童クラブのような財政基盤も人的資源も乏しい業態には致命的です。すでに働いている人でも定期的に確認をしなければならない負荷がかかります。
ところがここで心配なのは、そうした負荷や負担を敬遠して他の仕事に職を求める人が現れるであろうその一方で、「こどもと近づけるなら、そんな手間ぐらいどうってことないぜ」という人は、戸籍をとって提出して犯罪者扱いされても、動じないことが想像されるということ。つまり、「まっとうな人」が児童クラブの仕事を避ける一方で「こどもと近づける。イヒヒヒ」という、特定の前科が無い人は避けることなく求職に応募してくることが考えられるので、相対的に、こどもへのいかがわしい欲望を秘めた人物が職場に入り込んでくる可能性が高まるということが懸念されるのです。このあたりは、「こどもを守る弁護士チャンネル」の3回目の動画で鈴木愛子弁護士が解説していますのでぜひ参考にしてください。
「認定を受けない児童クラブは危ないよね?}
→いろいろな事情で、認定事業者になっていない、なれない児童クラブには、世間からの偏見が集中する可能性があります。認定を受けると「認定事業者マーク(こまもろうマーク)」が交付されますが、このマークが無い児童クラブに対しては、「過去にやらかした人が働いているんじゃないか?」「こどもへの性暴力を容認しているのでは?」という、あらぬ誤解が生じるおそれが非常にあるとわたくしは考えます。もとよりこのマークそのものが、「こどもや保護者、求職者等に対し
て、犯罪事実確認など、法に基づきこどもに対する性暴力防止の取組を行っていることを広く周知することが可能」(Q&A28ページ)という効果があるのです。つまりマークがなければ、性暴力防止の取り組みが不十分であると誤認させることになってしまう帰結になります。児童クラブは運営がボランティアの保護者や保護者OBだったり、専従の運営者がいてもこどもの育ちに関しては熱心でもそれ以外の法律や制度にはとんと興味関心がなかったり、あるいは専従の運営者がいるそれなりの規模の児童クラブ運営事業者であっても予算の能力をほとんど児童クラブの現場や職員雇用に費やしているので組織運営に使える予算がなく、こども性暴力防止法の認定を受けるためのコストが確保できなかったりと、いろいろな問題を抱えています。すんなりと認定を受けられる、企業や団体としての規模が大きな事業者もあるでしょうが、そのような事業者であれば質の高い児童クラブ運営がなされているかといえば、報じられている不祥事の内容から考えると必ずしもそうも言いにくい現状は否定できない部分がある、とわたくしは思わざるを得ない。あえて大雑把に申せば「認定を受けた児童クラブだからといって、確実にこどもへの性暴力事案を防げるとは言えない。認定を受けていない児童クラブだからといって、こどもへの性暴力防止に無関心であるともいえない。」ということです。もちろん、こどもへの性暴力を防ぐ効果的な措置が盛り込まれたこども性暴力防止法ですから同法の認定を受けることを児童クラブは目指すべきとわたくしは考えますが、一筋縄ではいかないことは覚悟が必要です。国や行政が、学校や保育所と比べて、配置義務のある有資格者がおらず予算規模もうんと少ない、ニッチな立場の児童クラブ「だけ」に柔軟な措置、温情措置を示すことはまず考えにくいので、柔軟な対応を求めるのは求めるとしてもまずは児童クラブ側がこの法制度に対応できるだけの「体力」「能力」を備えることが必要でしょう。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」は、第3回が2026年6月11日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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わたくし萩原が寄稿した記事が 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
