育児休業中も放課後児童クラブ(学童保育所)を利用できるはず。ようやく大メディアが問題視。本質に迫れ!

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!

 読売新聞が、育児休業中の保護者の世帯でも放課後児童クラブを利用できるはず、という趣旨の記事を掲載しました。かねて、育休中の児童クラブ利用ができて当然だとしてきたこの運営支援ブログには、ようやく大メディアがこの問題を取り上げてくれたと評価します。この問題、児童クラブの存在理由にまで広げて考えるべきです。つまり児童クラブとは、本来、利用の必要性がある子育て世帯が確実に利用できるような存在であるべきということ。子育て支援の社会インフラとして、保護者の留守要件を撤廃して、「児童クラブを利用したいという子育て世帯が、児童クラブを利用できるようにする」という制度に進化発展するべきだ、ということです。これこそ、問題解決の本質です。

(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)

※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
 「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+

<報道より>
 まずは読売新聞オンラインの記事をぜひお読みください。リンク切れになるかもしれませんが、一応、リンクを貼り付けます。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20260627-GYT1T00420/#google_vignette
見出しは「「育休なら学童退所」自治体6割、「対象外」と解釈・国は「利用可能」周知せず…109区市を読売調査」です。一部引用します。
「共働きやひとり親家庭の小学生らが通う学童保育(放課後児童クラブ)を巡り、全国の主要109区市の6割弱が、第2子以降の出産で育児休業に入った世帯の児童を退所させる運用をしていることが読売新聞の調査でわかった。過去3年の退所児童数を開示した9区市だけで655人に上り、実際の人数は大幅に増える可能性がある。」
「読売新聞は東京23区、全国の道府県庁所在地と政令市、人口20万人規模の中核市の計109区市に3月時点の運用状況を尋ねた。「育休中の利用は認めない」と回答したのは、新潟市や神戸市など69区市。うち61区市(56%)は親が育休を取得した場合、通っている兄や姉を退所させるという。8区市は「柔軟に対応する」などと答えた。」
「こども家庭庁は、職場復帰が前提となる育休は「労働等」に含まれ、学童の利用は可能との見解を示すが、周知してこなかった。」(引用ここまで)

 まず、読売新聞が自ら調査をした調査報道であることを評価します。単純な調査とはいえ、それすら行わない報道機関が多い中で、問題意識をもって取材に時間をかけた記事は、新聞社の存在意義を示すものです。引き続き、児童クラブの諸問題を、腰を据えて取材報道していただけることを期待します。わたくし萩原の印象ですが、読売新聞は最近、この1~2年、児童クラブの記事が目立つようになってきました。飛ばし記事も過去にあったようですが、児童クラブ業界を取り上げる新聞は応援します。逆に、朝日新聞や毎日新聞の奮起を期待したいですね。日本経済新聞も児童クラブを取り上げる記事がかなり増えてきましたが、もちろんそれは「ビジネスチャンスが児童クラブの世界には転がっているぞ」ということを知らせるためです。

<育児休業と児童クラブ>
 記事にあるように、多くの自治体では保護者が育児休業にあるときは、その保護者世帯のこどもが放課後児童クラブの入所の要件を満たさないとするルールで児童クラブを運用してきた実態があります。
(育児休業とは=原則1歳未満のこどもを養育するために一定期間会社を休める制度。保育所への入所を希望しているが、入所できない等の特別な事情がある場合、子が最大2歳に達するまで取得が可能。厚生労働省のHPより)
 もしかすると、記事を読んだ人には「どうして自治体で対応が異なるの?」と不思議に思った方がいるかもしれません。児童クラブをどう運営するか、どういう内容で運営するかは、自治体の判断、考え方に任されています。児童クラブとは、児童福祉法に定められている「放課後児童健全育成事業」を実施している場所のことですが、この放課後児童健全育成事業は小学生が対象です。ところが放課後児童健全育成事業は自治体が地域の実情に応じて実施できると児童福祉法にあるので、小学生が対象ながらも小学3年生や小学4年生までしか児童クラブに入所させない自治体もあるのですね。つまり、児童クラブは自治体の考え方次第で、柔軟な運営が可能ですし、その逆もまたしかり、ということです。

 育児休業にある保護者の世帯のこどもについては、この柔軟性が、子育て世帯に不利益に働く方向で解釈され、実際に運営されてきたということなのです。わたくし萩原は、「なぜ今まで、育児休業中の世帯のこどもを受け入れてこなかったのか」という点について、国や自治体は自らの事業運営の姿勢を点検し、結果を公表するべきだと考えます。以下、わたくしの想像を記します。
(1) 児童福祉法には、「この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。」とある。保護者が「昼間家庭にいない」とあるので、育児休業中で保護者が在宅であれば、放課後児童健全育成事業の対象者となる要件を満たさないと、自治体が判断していた。これはわたくしには、残念なことですがそう解釈する自治体があってもおかしくない、と考えます。「昼間、家にいるなら児童クラブは不要でしょ!」と思うのは無理もないこと。
(2)記事にもありますが、国が積極的に周知しなかった。というか、一切合切、国は育児休業中の児童クラブ利用に関する注意喚起をしてこなかったとわたくしは記憶しています。この最近、長期休業中の昼食提供や、プール事故防止についてなど、こども家庭庁(それ以前の所轄庁である厚生労働省も)は通知や事務連絡で注意を促すことをしますが、育児休業中の児童クラブ利用に関して利用を促すことを自治体に助言する通知や事務連絡は、見たことがありません。これは、地域によってはまだ待機児童が生じている、あるいは待機児童が生じないまでも定員を超えて大規模状態になってまでも入所希望児童を受け入れている地域がある中で、児童クラブ利用ニーズを呼び起こすようなアクションを、半ば意図的に避けてきたのではないかと、わたくしは疑いをもって見ています。
(3)児童クラブの世界の側も、児童クラブの入所児童数が多くなりすぎる大規模状態を避けたいため(職員の業務超過を避けたい、ゆとりある環境で質の高い育成支援を実施したいので児童数が増えすぎない方が良い、などの理由)に、育児休業中の児童クラブ利用に関して消極的だったきらいがある。「親が家にいるのになんでこどもがクラブに登所するの?」と不平不満を口にする現場職員は、ごくごく普通に存在します。その点、記事では業界団体が育児休業中の児童クラブ利用に関して申し入れを行うと報じられていますが、育児休業中の児童クラブ利用に関して業界の一部を代表する存在であるとしても、国へ改善を申し入れるという姿勢は評価します。

 どうしたって、児童クラブに関する一般的な世間の理解は「親が留守のこどもを預かる施設」という内容です。本来はその点から「間違っていますよ。こどもを預かる施設ではありませんよ。こどもが遊び、生活して過ごす場所であって、遊びを通じてこどもが健やかに育っていくことを、こどもの育ちの専門家である放課後児童支援員等が援助し支援していく場所なんですよ」ということを、世間一般に知っていただく広報周知に努力しなければならないのですね。これはとても大切なことで、「留守の家のこどもをあずかる」という内容が児童クラブへの理解の出発点だとすると、育児休業中の保護者が在宅ですから「留守ではない」、つまり「育児休業中の児童クラブ利用に関しては不可」という結論が導かれてある意味、当然です。

 しかし、「こどもが集団で、遊びと生活をして過ごす場所で、こども自身が自らの力で育っていく過程において、子どもの育ちについて専門的に学んでいる職員が、こどもの成長を支え、援助支援する場所」が児童クラブであるという理解が最初にあれば、育児休業で保護者が在宅であろうがなかろうが、児童クラブの存在意義、児童クラブのサービス目標は左右されませんから、保護者の育児休業であるかどうかは関係なく児童クラブを利用できる根拠は揺るがない、ということになります。

<児童クラブの存在意義、事業目的を見直そう>
 運営支援はかねて、「児童クラブを必要とする世帯が児童クラブを利用できるように」と訴えてきました。育児休業中の児童クラブ利用に関しても、利用できるようにという主張をしてきました。
 例えば、2023年3月23日付のブログでは「学童保育はそもそも、子どもの安全安心な居場所を求める保護者の自主的な行動からスタートしたもの。つまり、社会のニーズに対応して誕生し、発展してきたものです。現在の、少子化が急速に進行する時代、かつ、子育てが多くの保護者にとって負担を感じる時代にあっては、社会が新たな形で子どもの居場所づくりを求めるのであれば、学童保育の世界も、それを真っ先に受け止めることが必要です。社会のニーズに応えるのが、社会インフラとしての学童保育の当然の役割です。」と、書きました。
 2023年4月10日付ブログでは「制度名として「児童健全育成支援事業」と再定義すること。「放課後」を削除。内容からは「就労等で保護者不在」を削除。児童を受け入れる時間は長期休業時はもちろん、今後は朝への対応を考えるとなると、もはや「放課後、親が仕事などで不在」という要件を修正する必要があるからです。また、子どもの成長を支えるという職務から、「育成支援」という文言を積極的に使うように提案します。」と書きました。
 2025年4月15日付ブログでは「保護者のワークライフバランスの重視。保護者の充実した生活を支えるために児童クラブを活用する。「レスパイト」の重要性。→育児と仕事の両立は大変です。仕事が休みで在宅、でも育児は「当然、保護者がやるべきこと」というのは理屈では分かりますが保護者の心労は解消されません。保護者にも休息が必要です。仕事が休みの日に、育児についても放課後の数時間でも、あるいは長期休業中の一日であっても、時には保護者自身の休息、あるいは保護者自身が特別に行いたいことに打ち込める時間を、児童クラブを活用することで確保することは、保護者の生活を支える合理性があります。ワークライフバランスの「ライフ」を充実させることが必要です。「昔の親はそんなことを言わなかったぞ」という批判についてはまともに取り合うことはしません。「昔と時代が変わったんだよ」というだけです。」と、書きました。

 育児休業中であろうが保護者が失業中であろうが、子育てに関して不安を覚える、あるいは自分自身の時間がどうしても必要だと考える保護者には、児童クラブによる専門的な子育て支援を福祉サービスとして提供することが、これから児童クラブの在り方として重要だ、ということを訴えてきました。
 わたくしが行っている「全国市区町村データーベース」は今、2巡目の確認作業を(遅いペースですが)行っていますが、保護者が育児休業中であっても入所申請できるとしている自治体を確認することも作業内容に入れています。その中では、神奈川県綾瀬市は育児休業中の利用可能であると確認しました。島根県津和野町、山口県萩市、宮城県丸森町も育児休業中の児童クラブ利用可能となっていました。徳島県東みよし町、福井市は、子が1歳までの育児休業中の利用可能としていました。香川県三木町は、条件付きで育児休業中の利用申請を認めています。東京都瑞穂町は、子が1歳6か月までの間の育児休業中の世帯の児童クラブ利用を認めています。
 なお、わたくしがかつて運営トップを務めていた埼玉県上尾市ですが、育児休業中の入所申請を認めていました。もともと、入所希望の世帯の入所を断らない方針で運営してきたところ、育児休業中の入所申請を認め入所させることを組織運営上の決まりとして確立したのです。わたくしの「児童クラブを必要とする世帯は児童クラブを利用できるように」という方針を具体化しただけのことです。

 運営支援は、改めて、児童クラブの在り方について以下のように提言します。
〇法令から「昼間留守」の文言を削除し、留守家庭のこどもが利用対象であることを撤廃する。
〇児童クラブを利用したい世帯は利用できるよう、法令も整える。
〇児童クラブの利用は、保護者が不在時の「子育ての代わり」ではなく、「保護者と連携して、保護者と児童クラブが共に子育てに取り組む。通常は保護者が主体的な立場にあるが、子育てに困難さを感じている保護者がいることを踏まえ、児童クラブもまた、積極的にこどもの育ちを支え、同時に、子育てに困難さを覚える保護者の子育てを支える役割があることを明確にする。
〇児童クラブを子育て支援の拠点とし、他の関係機関との連携を強化して地域の子育て支援に取り組む事業と位置付ける。地域の子育て支援センターや児童館、学校教育委員会とも連携し、社会資源が一丸となって地域の子育てを支えることとし、児童クラブはその最前線、フロントランナーとして、子育て世帯としっかり結びつく。
〇法令を変えるまでの間は、運用において、育児休業中の保護者世帯はもちろん、保護者の状況に関わらず「児童クラブで子育てに関する助言と援助が必要」であると認められる世帯のこどもに入所要件を満たすという判断を積極的に行うことを、国は自治体に通知し、徹底させる。
〇上記のことを実現するために、小学生の子育てに関する仕組みの整備のために必要な投資を国と自治体は大胆に行う。クラブ数も、支援員(職員)も、とても足りません。

 子育てをめぐる環境は、かつてとすっかり様変わりしました。わたくしがこども時代の1970年代とは全く異質なものになっています。地域でこどもたちを支えて面倒を見る仕組みが、1970年代はまだまだ残っていました。しかし今はもう、地域差はあれど、多くの住宅地や都市部ではそのような地域コミュニティで取り組む子育てはすっかり消えました。一部の場所で、子育て支援の充実差を示すシンボルとして意図的に続けられている地域はあるでしょうが。いつの時代だって子育てに悩む保護者、家庭はありました。かつては地域に大勢いた、子育てのベテランたちがいろいろと教えたりおせっかいを焼いてくれたりしたものです。もう、そういうことがある時代ではありません。子育てに悩む保護者は孤立して「孤育て」となり、ネット情報に頼りきりとなり、その中でネット情報に仕込まれた商売や特定の思想の伝染に知らず知らず、傾倒していってしまうおそれが非常に高まっています。根拠があるようで実はでたらめな「ワクチン忌避論」などその典型です。

 そこでこそ、児童クラブの存在意義が重要なのです。地域における子育て支援の最前線として、こどもの人権を守る砦として、子育て世帯の保護者に寄り添いながら、一緒に子育てに関わっていく存在が児童クラブであると、新たに明確に位置付けてその機能の充実に向け、国と自治体が投資すればいいのです。その投資は、子育て世帯の安定と、未来を担うこどもたちの健全育成を実現することによって将来の社会経済活動の充実につながるのです。

 今回の読売新聞の報道が、児童クラブの本質的な在り方への議論にまで発展することを、運営支援は強く期待するものです。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」は、第3回が2026年6月11日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
 第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
 第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s

 放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

わたくし萩原が寄稿した記事が 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
 2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

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萩原和也