放課後児童クラブ(学童保育所)の待機児童を考えよう。なぜ待機児童が生まれるのか。解消法は?その1
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
放課後児童クラブの待機児童数は14,713人(前年比 1,617 減)と、ずっと高止まりした状態です。保育所の待機児童数は待機児童数は2,435人ですから、児童クラブの待機児童数の方が保育所よりはるかに大人数です。このところ児童クラブにおける待機児童について聞かれることが多いので、改めて児童クラブの待機児童についてわたくし萩原の考えや見解を紹介します。(児童クラブの待機児童数は、こども家庭庁による「令和8年度 放課後児童クラブの実施状況(速報値)」によります。保育所の待機児童数は、こども家庭庁HPにある「保育所等関連状況取りまとめ(令和8年4月1日)」から。)
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
(放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾンで発売中です。(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
<待機児童とは>
待機児童とはそもそもどういう定義でしょう。こども家庭庁の資料(令和8年速報値)の表紙部分に「利用できなかった児童数(待機児童数)」とあり、「調査日時点において、放課後児童クラブの対象児童で、利用申し込みをしたが利用(登録)できなかった児童の数」と説明があります。その人数がこの令和8年速報値においては14,713 で、前年比 1,617人減となっています。つまり前年(令和7年)よりは減ったものの、依然として1万5000人に近い待機児童を数える状態で、「児童クラブの待機児童数はずっと高止まりした状態にある」ことは間違いないといえます。
では根源的なところを考えましょう。「なぜ」待機児童が生じるのでしょう。それは「児童クラブを利用したいので入所申し込みをしたこどもの人数>児童クラブにて受け入れできるこどもの人数」だからです。
ここで注意してほしいのは、こども家庭庁の「利用申し込みをしたが利用(登録)できなかった児童」という表記です。このことは、「児童クラブに入りたいけれど、低学年優先だからということを言われたので利用継続の申し込みをしなかった」こどもは含まれない、ということです。保育所への入所入園では第一希望から第十希望ぐらいまで入所希望の施設数を書いて、第一希望以外に入所が決まったところ、「遠いからやっぱり通えない」として入所希望を取り下げることがありますが、そういう場合は待機児童としてカウントされないことになります。こういう「隠れ待機児童」が存在することを常に留意するべきです。
児童クラブの場合は、小学校の学区内にある児童クラブしかそもそも入所の申し込みができない場合がほとんどですから、学区外の児童クラブを紹介されるということは考えにくい(自治体の区域内にあるすべての児童クラブに入所申し込みができる自治体もあるので、全く無いわけではない)です。一方で、年齢があがるにつれて入所できるこどもの数が増える保育所とは違い、児童クラブの場合は、「低学年の入所を優先したいので高学年については児童クラブの利用を慎重に考えてほしい」とする自治体や運営主体(=児童クラブを実際に運営している組織団体のこと)が実に多いので、「低学年が待機児童になったからかわいそうだから、うちはもう4年生だから児童クラブはそろそろ卒業しようか」と、本音では児童クラブをまだまだ利用したいのに、あえて利用申し込みを見送る世帯のこどもの人数は、児童クラブの待機児童に含まれないということです。
児童クラブの待機児童数は小学4年生が一番多いのです。令和7年の実施状況では小学4年生の待機児童数が5,589人で最多でした。ちなみに小学1年生は1,966人。全体では6,330人で、これは前年比1,356人の減(令和6年は17,686人)でした。小学4年生の待機児童数が一番多いのは、低学年入所を優先した結果、入所申し込みをしても児童クラブに入所できなかった人数と考えられますが、この5,589人以上のこどもがいわば「隠れ待機児童」として存在していると考えておくべきですね。
なお、児童クラブの入所については、入所の申請時期が秋から初冬に設定されている地域がほとんどです。中には、入所申請書類の提出期間が1週間ちょっとの長さしかない地域もあります。これは運営支援としては呆れてしまうのですが、自治体によっては「入所申請期間に入所を申請しなかった場合は5月以降の入所」としている地域があります。保護者の就労状況や家庭環境によって、児童クラブの入所申請時期では「家で留守番させる時間が短そうだから、児童クラブに入らなくても大丈夫」と思っていたものが年を越して2月、3月になって「やっぱり児童クラブを利用しないと無理!」となっても「4月入所はダメ。今なら最短で6月入所ですが、4月入所でもう児童クラブは満員ですから入所できるかどうか分かりませんよ」と、運営主体等から言われてしまうことも、大いにあるでしょう。こういう場合も待機児童数にはカウントされません。
保育所でもそうでしたが児童クラブの待機児童数は、公表されている以上の「隠れ待機児童数」があるはずだと考えておくべきです。それは、今回の速報値で全国の市区町村の待機児童数の状況が公表されたーこのことはとても良いことと高く評価しますーのですが、待機児童数が0人だからといってその自治体は児童クラブの入所において困っている世帯のこどもは存在しない、ということを決して意味してはいない、ということです。待機児童数が0人の自治体にも隠れ待機児童がいても不思議ではないよ、ということです。
<待機児童はなぜ生じる>
先に「児童クラブを利用したいので入所申し込みをしたこどもの人数>児童クラブにて受け入れできるこどもの人数」で待機児童が生じると書きました。ではどうしてそのような状況が生じるのかを考えていきましょう。つまり、親が児童クラブに入れさせたいこどもの人数の方が、受け入れできるこどもの人数を上回る状況がどうして生じるのか、ということですね。
1 児童クラブの施設が足りないという量的な問題
当然といえば当然です。では施設が足りないから待機児童が出る、というのはどうして生じるのか。児童クラブが100施設あり支援の単位数が200あっても入所希望のこどもが何万人もいれば当然、すべてのこどもを受け入れできません。「施設数」と「入所希望数」によって待機児童が出る、出ないということですが、実はそれだけではないのです。施設が足りないことによる待機児童の発生、という状況は実は複雑なのです。どういうことでしょう。
例えば、人口がどんなに多くても希望するこどもを必ず受け入れるという方針が自治体や運営主体にあれば待機児童は生じませんし、人口が数千人の比較的小規模な自治体でも施設数が足りなければ待機児童が生じる、ということがあるのです。人口が同じような自治体がいくつかあり、児童クラブ数が同じであっても、「この施設は、児童1人あたりおおむね1.65平方メートル、児童の数はおおむね40人とする、という条例基準を守るので40人しか入所させません」という自治体と、「待機児童は出したくないので条例基準はあるけれど、60人のこどもを入所させます。そもそもウチの施設は2015年以前からある施設ですしね」という自治体があるとしましょう。施設の数という量的な面では同等に見えても、「運用」の点で差異が生じることで方や待機児童が生じ、方や待機児童は出ない、という状況が大いにありえるのです。こういう複雑な状況があることが、児童クラブの待機児童問題をいっそう分かりにくくしています。
単に「クラブが足りない」から「待機児童が生じている」と片づけてはならないのです。より詳しく考えてみましょう。
1A=施設数が足りないのは「施設を作る、設置する場所が見つからないから」。
これは人口が多い地域にあります。「学童なんてこどもを預かる場所でしょ? マンションの空き部屋や空き住宅を借りればいいじゃないか」と気楽に考える方々が多いようですが、子ども・子育て支援新制度では、児童クラブには大変緩やかではあるけれども設備の基準というものが設定されました。とりわけ児童1人あたりおおむね1.65平方メートルというのは、現実にはとても狭すぎてこどもはかわいそうですが、児童クラブとして運営していくにはこの広さの基準を満たす必要があります。そして児童の人数はおおむね40人とされています。20人の人数でも別に構わないのですが、「児童クラブに対する国の運営費補助金は、40人を含む区分が最大額」なので、児童数が少ない児童クラブは交付される補助金額が大幅に減額されます。
こういうことで、児童クラブに合う施設、物件を用意することが難しいのです。児童クラブが足りなくて待機児童が生じている自治体では、「民間企業が設置して運営する児童クラブを増やす」、つまり民設民営児童クラブを増やすことで待機児童の解消を目指すことが多いですが、これもまた「児童クラブ向けの物件がその地域になかなか見つからない」ことがネックとなって、うまくいかないことがあります。
児童クラブの施設が足りないのは、児童クラブを増やしたくても増やせないということがあります。
「ちょっとまって。国は学校施設の活用を大いに推奨しているのでは?」と思われる人が多いでしょう。皮肉ですが、あれほど国(子ども家庭庁と文部科学省)が「放課後児童対策パッケージ」(それ以前からもですが)で学校施設の活用を強調し、補助金も学校施設活用の場合は額が上がるという「おまけ」を付けているのは、裏返せば「なかなか学校施設の活用がうまくいかない」ということでもあります。小学校の余裕教室(空き教室とは絶対に言いません。学校側には「空いている教室など無い」という意識が強いので)を使った児童クラブは全体の27パーセント(令和7年の実施状況)ですが、これが高いのか低いのか、立場によって感覚は分かれるでしょうね。
待機児童が生じる状況は、おおむね、小学生の人数もまた多いということを意味しています。そういう状況で、小学校側が学校のスペースを児童クラブに提供するかどうかを考えてみてください。「児童クラブに教室を提供したら、翌年はさらに入学する児童数が増えて教室が足りなくなって、授業に支障が生じた」とあれば学校側(現場の校長も、教育委員会としても)は大失態です。公教育に不備が生じてしまうということですからね。そういう最悪の事態を避けるためにも、児童クラブの待機児童が生じそうな状況=小学校の在籍児童数も多くなる状況=において小学校の余裕教室を児童クラブに提供することは、なかなか勇気がいることです。
わたくし萩原が経験したことですが、特別教室を児童クラブに提供する代わりに行政が新たに特別教室を整備した、ということがあります。この場合は小学校側にも使えるスペースが減らない上に新しい教室を用意されるのでメリットがありますね。問題は、自治体のお財布つまり財政状況です。少なくとも億単位の費用がかかるのでそういう予算をねん出できるかという問題です。
つまり施設の問題には自治体の財政状況もまた大いに関わってきます。
「自治体にある公共施設を活用するのは?」というアイデアもあります。公民館や住民向けの体育館などですね。そうしている自治体もあるでしょう。ただそれが当たり前とは言えない状況にあるのは、「地域住民のために造った施設であって、放課後の留守家庭の児童のためだけに使用を認めることは公共の目的とは違うことになる」として、公民館などを児童クラブに常用することは、なかなかできないようです。一時的に、例えば夏季休業期間の中の限定された日数での利用はあるとしても、児童クラブに入れないこどもがいるから公共施設を児童クラブにしてしまう、とはなかなかならないようです。
1B=施設が足りないのは、施設を作るカネが足りないから。
国は学校施設を活用する場合には整備に使える補助金の額を引き上げています。整備については「子ども・子育て支援施設整備交付金」において国の補助率がこのところずっとかさ上げされていて、基礎自治体の財政負担軽減に配慮がされています。それは良いことです。通常、児童クラブの補助金は国と都道府県、市区町村が3分の1ずつ負担しますが、この施設整備交付金においては待機児童が生じている場合の市町村負担は6分の1です。令和8年度は緊急性が高い場合はさらにかさ上げされて12分の1となるようです。これはとても良いことで運営支援は高く評価します。
この措置で自治体の財政負担が減ることが予想されるので、施設が足りない状況を作っている「施設を作るカネが用意できない」という状況が少しでも減れば良いと期待します。
しかしこれは今でも6分の1の負担で済むのに施設を作ろうとしない自治体がまだまだ多いということでもあります。ちょっと考えれば分かりますが、「カネは作るときだけ必要なのではない」ということです。今と昔の自治体を比べて大きな違いは「行政経営」の考え方です。現在は自治体も経営の観点で「どれだけ支出を減らして財政を健全化できるか」を真っ先に考えているようですが、児童クラブと言う公共財が、「これからの急激な少子化」において、ただ運営に関する経費、固定経費や経常経費を垂れ流すだけにならないかを自治体は心配します。児童数が減って児童クラブとして使う必要が減った施設を他の用途に転用できるかどうかの問題があります。補助金で作った施設の目的外使用は、場合によっては補助金の返還を国から求められる事態になりかねません。
そういう心配があります。特に「少子化」は確実に可視化されている状態ですから、「あと5年もすれば児童クラブ利用ニーズはピークに達すると国が言っているのに、ここでわざわざ新しい施設を作ることが得策かどうか」という考え方を基礎自治体の財政当局が考えるのは無理もないところです。
だからこその「民設民営児童クラブ」の出番なのですが、ここにもカネの問題がまとわりつきます。民間事業者が児童クラブを手掛けようとしても物件がなかなか見つからないのは先に記しましたが、カネもまた不安な点です。というのは児童クラブの物件が見つからないので建ててしまおう。とはならないのです。児童クラブの新設にかかる国の補助金はありません。あくまで改修、リフォームの費用が補助金対象なので、児童クラブが足りなくて待機児童が生じている地域に民設民営クラブを作って少しでも地域の子育て支援に貢献したくても、設置運営する民間事業者が建物そのものの設置費用を負担してまで児童クラブ事業に乗り出すとは、非常に考えにくいものです。児童クラブ運営で得られる年間収益など純利益で頑張っても数百万円ですが、億単位の支出で施設そのものを作ってまでも進出する民間事業者がどれだけあるでしょう。わたくし萩原は「民設民営クラブの推進のために設置費用も6分の5は国が面倒を見る。10年過ぎたら目的外使用も認める」ほどの好条件を出さない限り、民設民営クラブの進出はなかなか進まないと考えます。しかしどうやら国は(児童クラブと比較して相対的に)低額で済む「預かり事業モデル」に舵を切っているようです。あくまで王道の児童クラブの整備に本気を出してもらいたいものです。
1C=施設が足りないのは、施設を用意したとて従事する職員の確保の見通しが立たないから。
現実問題として重要です。これも突き詰めればカネの問題なのですが。つまり「その仕事にその給料なら、働きたい!」という人が増えるような状況になっていないのが児童クラブ業界だからです。児童クラブの仕事がどういうものなのか、保育士の資格がある人や、教員免許とりわけ小学校の教諭になれる人であれば、「児童クラブは大変だ!」ということが感覚的に分かります。小学生児童の実態を知れば知るほど「児童クラブで働くととても骨が折れるぞ」と想像がつくからです。小学生のこどもを今まさに育てている保護者なら、「雨の日に持っている傘をささずに、わざわざ水たまりに入ってじゃぶじゃぶして家に帰ってくる」とか「何日も前に配られたプリントを当日の朝に出して『きょう、〇〇が必要だって』ということを知る(もしくはママ友からLINEで知らされる)」とか、「ポケットから無数のダンゴムシが出てくる」とか「不機嫌になって何日も口を開かない高学年女子」など、まあそういうこどもたちを何十人も相手にする仕事がどれだけ大変なのか、想像がつくわけですね。とても手取り十数万円で働きたいと思える仕事ではないわけですよ。
公営クラブや保護者運営クラブを、児童クラブ運営を収益事業とする広域展開事業者に任せる自治体がものすごく増えています。公募による選定の理由で「民間事業者によるノウハウの活用で職員不足の解消を図る」趣旨が挙げられることが当然のようになっていますが、運営することになった民間事業者、全国で数百もの施設を運営していかにも運営ノウハウが蓄積されていそうな事業者であっても、運営を引き受けてからずっと何か月も何年も「職員募集」の求人広告を出しているのはごく普通です。どういうことか。働きたいという労働条件を提示していないから求人に応募が少ないからですね。自治体は、あちこちでクラブを運営している事業者にノウハウがあって人手不足も解消できるだろうと思うのはまったく幻影です。実はそもそも思っていないのでしょうが、思っているふりをしているのでしょうが、それこそ問題があります。広域展開事業者にあるノウハウは「職員数が足りない状況でどうやって上手に運営していると見せつけるか」です。自治体も騙されたふりをするのはそろそろ止めたほうが良いでしょう。カネを出さないで児童クラブ職員が集まるはずはないのですからね。十分な雇用労働条件を実現できるだけの補助金を交付しているのにそうなっていない(そんなのは自治体が監査で賃金台帳を確認すれば一目瞭然)のであれば、ペナルティを科すべきなのです。
ともあれ、慢性的な職員不足、働き手不足の児童クラブですから運営主体もおいそれと新規施設の運営を引き受けられません。それを自治体が知っていれば施設を増やすことはありません。施設は作った、運営できる見込みがない、では大問題となってしまいますから。
運営主体にとっては、安易に新規施設の運営を引き受けられない事情があります。職員不足で補助金の返金となっては大変ですから。こうした働き手がいないから施設が増やせない問題は、国や自治体が、十分な雇用労働条件を運営主体に実施させることである程度は解決に向かうでしょう。給料を数万円アップできるだけの補助金を運営主体に渡しているならなおさらです。使い道を制限すればいいのです。児童クラブ職員の賃金の水準を公契約条例で規制すればいいのです。もしも、どう頑張っても(運営主体の取り分=利益計上分をうんと減らしても)職員の賃金が同地区の他業種に圧倒的に見劣りするなら、補助金を増やす算段を自治体は講じる必要があります。
以上、待機児童がどうして生じるかー施設が足りないからーということについて考察してみました。次回以降に続きます。少子化といっても利用希望者が増えれば待機児童が生じる、ということなどを考えます。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」です。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
☆
※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
☆
放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
☆
わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン))
2026年5月29日には「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事が公開配信中です。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。
☆
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
