放課後児童クラブ(学童保育所)運営を自治体から任されるために、こども性暴力防止法対応がやはり必要か。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
ことし2026年12月から「こども性暴力防止法」が施行されますが、「民間教育保育等事業者」としてこの法制度への対応が義務ではない放課後児童クラブの世界においては、まだまだ反応が鈍いようです。しかし運営支援はかねて「国が強烈プッシュしている制度であり、こどもの安全を確保するという至高の理念を掲げている制度ゆえ、児童館や保育所と違って義務ではないとはいえ、かなりの補助金が用意されている放課後児童健全育成事業は、事実上、認定事業者にならなければ自治体から児童クラブ運営を任せられなくなるぞ」と訴えてきました。そしてその考えはどうやら間違っていないかもしれません。自治体から児童クラブ運営を任されたいなら、運営を始めるまでに認定事業者となることを明記した公募がついに現れたのです。いよいよ、様子見では済まない状況に入ってきたということです。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
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<ついにきた>
東京都新宿区は、区のウェブサイトにて、「令和9年4月から学童クラブ児童指導等業務を委託する事業者を募集します」と題したページを公開しています。内容を抜粋します。
(以下抜粋)
新宿区では、令和9年度から以下の児童指導等業務(学童クラブ等)を委託する事業者を募集します。
ア 戸山小学校内学童クラブ及び戸山小学校放課後子どもひろば児童指導業務等委託
イ 西落合学童クラブ及び土・日・祝日の西落合児童館児童指導等業務委託
応募される事業者の方は、それぞれの募集要項等をよくお読みのうえ、必要書類を作成し、提出期限内にお申し込みください。
なお、選定評価は公募型プロポーザル方式によります。
(抜粋ここまで)
アの募集要項によると、募集要項の公表及び募集開始は令和8年7月15日(水)で、申請書類提出締切は令和8年8月4日(火)、第2段階評価(公開プレゼンテーション・ヒアリング)が令和8年9月26日(土)、結果通知は令和8年12月上旬で、児童指導業務等委託開始は令和9年4月1日(木)となっています。
そして、アの募集要項に次のような記載があります。
(以下抜粋)
1.申請事業者の資格
次の(1)~(3)の条件を、全て満たす事業者とします。
(1)令和8年4月1日現在、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県のいずれかで、放課後児童健全育成事業(又は類似する事業)の運営又は受託実績等が1年以上ある事業者
(2)学童クラブ等の児童指導業務等の受託に熱意のある民間事業者で、社会福祉法人、学校法人、NPO法人、株式会社等法人格を有する事業者
(3)こども性暴力防止法で定める認定基準を満たす体制を整備するとともに、委託期間開始までにこども家庭庁へ同法に基づく認定を申請し、認定を受ける見込みのある事業者
(抜粋ここまで。なお太字はわたくし萩原の修飾)
なお、イは、こども性暴力防止法にて対応が義務となる「学校設置者等」である児童館の運営を土日祝において行うことにもなるので、当然ながらこども性暴力防止法への対応が欠かせません。アは児童クラブと放課後子どもひろば(→放課後子供教室と同等事業のようです。)ですから、こども性暴力防止法の義務対象ではありません。ありませんが、募集要項では。「こども性暴力防止法で定める認定基準を満たす体制を整備するとともに、委託期間開始までにこども家庭庁へ同法に基づく認定を申請し、認定を受ける見込みのある事業者」とあります。委託期間開始は2027年4月ですから、今年度すなわち2026年度中に、認定事業者になるためにこども家庭庁へ申請を済ませ、認定を受ける見込みがあることが、新宿区から児童クラブの運営を任される事業者を決める競争の「参加資格」となっているのです。
つまり、こども性暴力防止法が求める認定基準をクリアして認定の申請をしていないと、児童クラブ運営事業者を決めるための競争のスタートラインにも立てない、門前払いになる、ということです。
これは、きわめて大きな出来事です。児童クラブの世界において、国の補助金を受け取って事業運営をしている、あるいは補助金を受けて児童クラブ運営を行いたいと考える事業者にとっては、真剣に考えねばならない出来事なのです。
<自治体から運営を任される児童クラブは、こども性暴力防止法から避けて通れない>
こども性暴力防止法は、きわめて難解というか厄介な法律であり法制度を形作ります。わたくし萩原の印象ですが、この法律は事業者の規模も形態も、それなりの大きさである事業者を想定しているようです。本社本部があり、そこには任務によって分かれた部署がいくつもあり、法務も労務も財務も総務も(兼務であっても)担当責任者が置かれているような、それなりに大きな事業者です。少なくとも、「運営責任者が非常勤のボランティア保護者」であるような地域に根差した児童クラブ運営事業者のことはほぼ顧みられてはいないでしょう。そんなのは、ごく少数の異端の事業形態ですから。
しかし児童クラブである放課後児童健全育成事業は、法定事業です。任意ですが、多くの自治体で行われている社会インフラです。小学生4人に1人が利用しています。2015年の子ども・子育て支援新制度においては放課後児童支援員という有資格者の配置が義務となりました。残念ながら、有資格者の確保を待遇改善に励むことで行わないことで、有資格者確保に困った地方自治体からの圧力で、放課後児童支援員の配置は国レベルでは義務ではなくなってしまったのです。この有資格者の配置義務がもしも後退していなかったら、こども性暴力防止法では児童館と同じように義務対象となっていたかもしれませんね。
さて児童クラブですが法定事業であること、国からそれなりに補助金が用意されていること、多くの小学生が利用する事業であることから、わたくしはかねて、児童クラブは認定事業者になる必要がありますよ、認定事業者になることを事実上、自治体は求めてきますよ、と運営支援ブログで訴えてきました。国会が全会一致で決めた、こどもを守る法律です。それは社会の要請ーこどもを卑劣な性暴力から守りたいーという、それ自体は崇高な理念によって誕生した制度です。自治体が実質的に、この制度に従うように求めるのは、自然なことです。
その動きがついに表面化したのが、このたびの新宿区の、申請事業者の資格、という点で明確になったのでしょう。
国は、こども性暴力防止法のQ&Aでもこう示しています。
「認定対象となる事業を行っていますが、認定は必ず受けなければいけませんか。→認定申請は任意となりますが、こども家庭庁としては、こどもの安全を守るため、少しでも多くの認定対象事業者の方に認定を取得いただきたいと考えています。」
「地方公共団体から民間事業者に放課後児童健全育成事業を委託している場合、認定事業者等のみを委託先として認めるといった要件を課す必要がありますか。→こども性暴力防止法上は、そのようなことを求めているものではありませんが、地方公共団体等が、委託・補助金支給等の要件に、認定事業者等であることを求めることを妨げるものではありません。
個別の契約要件ですので、実施主体でご判断いただくこととなります。」
行政機関とそれなりの期間、仕事をしたことがある方なら感覚的に判断できる文言が並んでいます。「少しでも多くの方に認定を取得いただきたい」というのは、あくまで「お願いベース」ですが、これは実際は「わかってるよね。やるんですよ」とほぼ同義ですよ。
そして「認定事業者等であることを求めることを妨げるものではありません」というのは、「わかってるよね。妨げないんだから、やるんだよ」と、ほぼ同義ですよ。
こどもの安全を守るため、認定事業者には多くの事業者がなってほしい、そしてそれは委託先事業者や指定管理者を自治体が決めるにあたっては認定事業者であることを要求することは邪魔しないよ、ということは、実質、児童クラブは、認定事業者にならなれば、いずれ、運営受託者になる、指定管理者になることが難しくなるということと、同じなのです。
新宿区は最先端なのでしょう、ですから最も早いタイミングといえる2027年度から認定事業者になることを求めているのでしょう。もっと地方の自治体でも、この数年来のうちに、公募型プロポーザルや指定管理者募集の要綱に、新宿区と同じような文言が並ぶことになるでしょう。
なんといっても自治体の世界は「前例主義」と「横並び」です。前例は新宿区が切り開きました。そして横並び。「あそこがやるなら、うちもやらなきゃ」の思考回路がある世界です。東京特別区を皮切りに、まずは人口が多い地域から、児童クラブの認定事業者化を事実上、強制する動きが自治体から起こってくるでしょう。
なおこれは公募や競争だけとは限りません。意地悪な見方をすれば、こういうこともありえます。「過去の歴史的経緯から、児童クラブについては、ある団体とずっと随意契約で単年度の業務委託契約を結んできた。こども性暴力防止法対応を求めることは時流にかなっている。随意契約を結ぶにしても、こども性暴力防止法の認定事業者になることを求めよう。もしそれに応じられないようなら、それを理由に公募にして競争原理を取り入れよう」
「うちは自治体から信頼があるから、ずっと随意契約で児童クラブ運営を任されてきたから、大丈夫」と思っている、とりわけ地域に根差した児童クラブ運営事業者こそ、実はピンチであるとわたくしは考えます。たかをくくっていたら突然、自治体から「来年度から認定事業者になってください。それができないと契約延長はできません。いやいや、国も都道府県も目を光らせているので。もし認定事業者にならないならば、補助金は出せませんのでよろしく」といえば、これまでの関係を一新することができますからね。そして急に半年やそこらで認定事業者になる必要が出てきた児童クラブ事業者は大混乱に陥る、ということです。
まして、小さな事業者にはとても難しい、難易度の高い措置が盛り込まれている制度です。各種規程を作るにしても大変です。何が不適切な行為なのかをとりまとめるだけで半年以上はかかるでしょう。
わたくしは、そのような大混乱に陥る地域、児童クラブ事業者は必ず現れるものと悲観的に考えています。
<児童クラブの雇用労働の世界を変えるきっかけとしたい>
こども性暴力防止法は、雇用労働の面において、児童クラブのようなある意味、前近代的な事業形態にはまったくそぐわない制度です。事業規模が小さいので予算が事業そのものの分しか確保できない(それも十分ではない)、人件費を抑えて事業者は運営経費や事業者の利益をねん出する構造、事業は単体であってこどもに関わらない職場がほとんどない、低賃金重労働ゆえ雇用の流動性が極めて高い、という実態は、いずれもこども性暴力防止法には背を向ける要素です。
こども性暴力防止法のような機械的な制度に対応するには事業者内に事務処理担当の職員が必要であり、さらに外部専門家の助力が必要ですが、まず事務本部、事務局機能いわゆるバックオフィス機能が存在しないか極めて貧弱であること。その専門家に頼む費用も児童クラブの中小零細規模の事業者には無いこと。
こどもへの援助支援が属人的な技量判断によって支えられている事業運営形態が多いので、行為の判断基準における統一的な判断を事業者内部で確立しにくいことがあります。ある職員が許容しているこどもとの接触を伴う関わり合い方に、他の職員は批判的に見ていることなど、よくある話です。そして何より、児童クラブならクラブの現場以外に職場がないので、万が一の場合の自宅待機や配置転換が実質的に不可能であり、結果的に、(現状とっくに横行してはいますが)労働者側が口をふさがれる形での自主的な退職という選択しかとりようがない、という状況に陥ることです。それも今なら、A社を辞めてもB社C社と、経験者は引く手あまたですし、短期間での就業離職が珍しくないので前歴にいくつかの児童クラブがあっても採用する方も気にしませんが、これからは前歴の内容が問われる時代になります。同業他社への転職就職がこれまでとは違ってそう簡単にならないとしたら、「わたしは不適切な行為などしていない!」として、退職への圧力に抗う人だって出てくるでしょう。そうなったとき、雇用をめぐる争いの最中にある職員とは別に新たな人を雇う人件費の余裕など、一般的な児童クラブ運営事業者にはなかなかありませんからね。
そういう点で、こども性暴力防止法の児童クラブは、かつてのような「問題を起こした職員、問題になりそうなトラブルメーカーの職員」をすぐに辞めさせて次の募集で応募してくる人を雇う繰り返しだったものが、そう簡単に退職への圧力に同意しない職員が出てくる可能性は、あるでしょうね。これらのことを防ぐ、あるいは余裕をもって対応できるようにするには、事業者としての規模を大きくすることが最も効果的です。配置転換可能な別の業態を持っている、自宅待機や休業指示をしても給与を支払えるだけの財政的な余裕がある、そうなるには事業者の規模が大きくなることです。
その点で、児童クラブの産業の形態の転換を余儀なくさせるきっかけを、こども性暴力防止法時代はもたらしそうですね。
しかしもっと大きな変化は、認定事業者になることが自治体からの委託や指定管理を受けるには欠かせないとなったことを考えると、あちこちの自治体から運営を任されている広域展開事業者に、その影響が最も大きく打ち寄せることです。
広域展開事業者の事業モデルは薄利多売。収入は上限がある(補助金の額と利用料収入には限界があるため)ので、利益を確保するには支出を徹底的に抑制することになり、それは予算の7~8割を占める人件費の節約しか、事実上ありません。ある広域展開事業者には、こどもが遊ぶために使う折り紙すら買わないというあきれた予算の使い方をしているようですが。折り紙代を節約してまでも事業者に計上する利益分を確保したいのは、明らかに常軌を逸した事業モデルですが。他、時間外割増賃金も法令通りに支給すべきところを出さないというのも同じ。まあとにかくケチケチで行くことで、1つの支援の単位あたり数百万円の損益差額を出すのが児童クラブを収益とする事業モデルであり補助金ビジネスです。1つの支援の単位で200万円のプラスが出れば、100の支援の単位で2億円の純利益ですからね。500の単位なら10億円です。商品のようにCMは不要。毎年春には新入所児童が向こうから頭を下げて「入れてください」とやってくる。こんな楽なビジネスモデルはありません。
肝心の人件費は節約に節約を重ねますから、最低賃金をちょっと上回る程度で募集します。「それでもいい」と応募してくる人を雇えばいいだけです。素質? 出勤さえしてくれればよい。仕事の内容はマニュアル化されているので、誰であってもマニュアル通りにすればある程度のことはできます。なんなら、出勤してクラブ内でずっと座っていてこどもと会話しているだけだっていい。それだってこどもの相手をしているから。
「おかしい」と思う人は、辞めていきますし、少数であっても「それでもこどもたちのために頑張ろう」という真面目な人がクラブには必ずいるもので、そういう人たちが頑張って支えているのが、薄利多売の児童クラブ事業だと、わたくしには感じ取れます。そのような仕事ですから職員の入れ替わりが激しい。さほどの高賃金でなくてもよい高年齢のシニア層が多くなる。基幹となるごく少数の主任、施設長以外はほとんどが非常勤の低コスト雇用で継続年数も短い人、というのが珍しくない人事雇用モデルです。
そんな人事雇用モデルが支える薄利多売の広域展開事業者事業が、こども性暴力防止法の認定事業者になると、入れ替わりの激しい、雇用の流動性が著しく高い事業モデルでは足かせとなります。なにせ、求人に応募してくる人が自前で戸籍をそろえて国に提出するのですが、シニア層には入手が必要な戸籍データが多くなる人がいます。そういう手続きを面倒くさがる、あるいは能力的にできない人もいるでしょう。しかも短期で入れ替わりでは、犯罪事実確認が終わるまでの間、ずっと「いとま特例」で従事させる制約の多さは、児童クラブの業務では重大な影響を及ぼします。
つまり、「入れ替わりが激しくても低コストで人材を雇っては去る者追わず、また雇っては去る者追わず」という広域展開事業者児童クラブのよくある人事雇用モデルでは、認定事業者である限り、とても対応できないということになります。認定事業者として事業運営を続けていくには、継続的な雇用を確保した上で、しっかりとした待遇を提示することが必要です。人の出入りがコスト増であり、運営の制約になるから、離職者を減らすことが重要となるわけです。つまり、有期雇用スタッフで割安にまわしていこう、ということができにくくなるのではないかと考えることができそうです。
(もちろんですが、認定事業者とならない児童クラブに、特定性犯罪の前科はないものの性的嗜好が小児に偏った人が集まる可能性はありますし、認定事業者になっているクラブではむしろ、戸籍等手続きのハードルも自らの欲求実現のためには全く苦に感じない、小児性愛嗜好の人が相対的に増える恐れは、あるとわたくしは考えます。こどもへの性暴力など思いもしない真面目な人が、手続きの面倒くささを嫌って他の業界に職を求めてしまうということです)
もし、多くの自治体が、児童クラブ運営において認定事業者であることを求めるような時代になれば、おのずと、今までのような「低コストである意味使い捨て」のような人事雇用モデルでは、運営がやっていけなくなります。その限りにおいて、事業モデルの変質を迫る1つの要素に、こども性暴力防止法はなっていく可能性はあると、わたくしは考えます。
つまり「通年の、継続の雇用」を基本にしたスタイルです。長期休業期間中の非常勤の労働力も通年雇用で確保しておくことになるでしょう。
なにより国が率先して進めている、夏休みだけのいわゆる「サマー学童」や、長期休業期間中の支援の単位増など、このこども性暴力防止法とはきわめて相性が悪いので、事実上、具体的な展開は不可となるでしょう。夏休みの期間だけ必要な労働力を確保するって、いとま特例の職員だけでサマー学童を開設運営することになってしまいますよ。
となると、国の児童クラブ政策も、繁忙期だけ支援の単位を増やすのではなく、やはり学校課業日から利用できる児童クラブを増やすという、愚直な施策しか、取りようがないのではと、運営支援は考えます。
2026年度から始まった、民間活力を導入したこどもの預かり機能モデル事業は、通年で小学生児童を受け入れる事業ですが、国はサマー学童のような短期間の支援の単位増の方策に見切りをつけ、児童クラブよりはるかに緩い基準、というか基準が無いこの預かり機能モデルによって、児童クラブ待機児童問題の解消を任せるということにしたのかもしれません。なおいずれこのモデル事業も認定事業者であることが事実上、求められるようになるでしょう。
実務上、児童クラブに関しては問題が多々ありすぎるこども性暴力防止法ですが、こと、広域展開事業者の現状の雇用労働モデルへの転換を迫る意味では、もしかすると「ひょうたんから駒」になるかもしれないなと、かすかですが、わたくしは希望を見ています。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
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放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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わたくし萩原が寄稿した記事が 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

