夏のプール遊び、水遊び。放課後児童クラブ(学童保育所)では「こどもにとって楽しいはず」の先入観禁物!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
夏の放課後児童クラブでは、プール遊びや水遊びを取り入れることがあります。こどもがプールや川で楽しそうに遊ぶ姿は微笑ましいものですね。しかしながら、児童クラブでは過去、何度もいたましい死亡事故が起きています。国も通知で十分な注意を求めています。運営支援は、夏の児童クラブの水遊びについて、改めて注意をお願いしたいと呼びかけます。とりわけ「こどもにとって楽しいはず」「ずっと前からやってきた。去年もやった。うちのクラブの伝統だから」として「実施ありき」の考え方については「ダメ絶対!」と強く言わせてもらいます。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<国の通知>
こども家庭庁はこのところ夏休み前になると、安全管理について全国の児童クラブに注意を求める内容の書面を出しています。令和8年度も出るのでしょうか。ここでは、令和7年(2025年)7月2日に出された「放課後児童クラブにおける夏季休暇中の安全管理の徹底について」という書面から、プールや水遊びに関する内容を抜粋します。
(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/69799c33-85cb-44f6-8c70-08ed3a292ab5/e53bff53/20250702_policies_kosodateshien_houkago-jidou_64.pdf)
以下は抜粋です。全文は上のURLからどうぞ。
(2)プール活動や水遊びについて
放課後児童クラブの管理下においてプール活動や水遊びを実施する場合は、「教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びの事故防止及び熱中症事故の防止について」(令和7年6月3日こども家庭庁、文部科学省、消費者庁事務連絡)を踏まえ、重大事故の防止に努めていただくと共に、以下の点について留意してください。
・プール活動や水遊びは重大事故につながる可能性があることから、プール活動や水遊びを行う場合は、監視体制、職員研修、児童への安全指導、緊急事態への対応(連絡体制やAEDの所在確認等を含む)等に関するマニュアル等を作成する必要がある。作成にあたっては、使用する環境(プール、海・川・湖等)によって、状況が異なること等を想定すること。放課後児童クラブにおける事故やケガの防止や発生時の対応に関するマニュアルに付記することも考えられる。
・また、作成したマニュアルは、全ての職員(放課後児童支援員以外の職員やボランティア等を含む)に周知し、理解させる。
・必要に応じて、マニュアルに即した研修や訓練を実施する。
・特に、長期休業期間は、臨時的雇用者を配置する可能性があることから、通常と異なる等体制上の懸念がある場合は、プール活動を中止する等の判断を行う。
・使用するプール等の状況(水深、管理体制、周囲の環境、天候等)を事前に把握することが求められる。
・放課後児童クラブは、異学年児童が同時に活動する特徴があり、利用児童の発達段階を踏まえたプール活動や水遊びの内容を検討する必要があることを職員全員が理解する。
・プール活動に参加する児童の泳力や心身等の状況を事前に把握することが求められる。またプール活動中も熱中症の恐れがあることを職員が理解し、予防対策を講じることが求められる。
・小学校での水泳に関する指導内容について、在籍校に確認する等により状況を把握する。その際、「水泳等の事故防止について」(令和7年5月2日付7ス庁第 274 号スポーツ庁次長通知)等を参照することも考えられる。
・放課後児童クラブの管理下を離れ、学校のプール教室等に参加・引率をする場合、学校職員と事前協議を行い、放課後児童支援員等との業務内容等を明確にしておくことや、当日の参加児童人数の確実な把握及び引継ぎが求められる。
(引用ここまで)
だいぶ長くなりましたが、それだけ重要だってことです。児童クラブの運営主体は、運営責任者側(役員)も現場職員も、この通知の内容をしっかりとかみしめて、通知の内容に沿った対応が実施できているかどうか、夏休みの一日開所の前に必ず確認を行うようにしましょう。
<プール遊び、水遊びの大前提>
上記の、こども家庭庁の通知はなるほど丁寧です。プール遊び水遊びを「実施する」という状況において求められる留意点があまさず含まれているとわたくし萩原には感じます。一方で、わたくし萩原には、最も大事なことが抜け落ちていると感じられます。
それは、プール遊びや水遊びについて、「うちの児童クラブでは、プール遊び水遊びが、こどもの成長発達において具体的にどのような目的があって、どのような効果を達成することを期待しているのか」ということを、児童クラブを運営する側が明確に考えて理解していることが必要だ、ということです。当然ながら、児童クラブ運営事業においては、年間あるいは特定の期間における「育成支援の目標と、育成支援の実施計画」を立案しているはずです。立案していないようでは、それは放課後児童健全育成事業ではなく単なる「託児所」です。
児童クラブである限り、運営するクラブに在籍登録しており、利用しているこどもたちへの育成支援について、こども個人とこどもの各種集団(学齢、性別、人間関係に基づいて形成されるこども集団)について、どのような育ちの援助支援をクラブ職員が実践するかを考えた上で、日々のこどもとの関わりを行っていることでしょう。(=これができていないクラブは単なる託児所です)
となると当然、プール遊び水遊びについても、「うちのこどもたちには、プール遊び水遊びが適切な育ちを支えるために必要なことだ」という理解が児童クラブ運営主体に備わっていなければなりませんし、現場職員は当然、「プール遊び水遊びにおいて、こどもたちに体験させることで到達できるもの」を理解しておかねばなりません。
要は、「プール遊び水遊びを計画するにあたっては、こどもたちが得られる効果、達成目標について、どのように児童クラブ側が考え、目指すべき地点を把握しているのか」が必要だ、ということです。
「去年もやっていたから」とか「うちのクラブは例年、あのプールに行って遊ぶのが伝統だから」とか「プール遊びが無いとこどもの夏休み登所の過ごし方に変化がないから」といった理由では、生命身体の維持に関わるリスクが高い行為であるプール遊び水遊びについては、「その理由を達成して得られる成果、果実と、プール遊び水遊びによる安全管理上のリスク」を比べてみてどうなのか、ということです。
今までやってきた伝統だからプール遊び水遊びをするんだ、例年と同じ時期に同じ場所に行くから安心なのだ、という考えは絶対にダメです。去年もやったから、として不幸にもこどもが命を失ってしまったのが滋賀県内のクラブのプール事故です。この世の中、過去と全く同じようになるということなんて絶対にありません。
前例踏襲は、遊びに関して、こと水が関わる遊びや活動については、絶対にやめてください。
<こどもにとって楽しいから?>
児童クラブ側の声として聞こえてきそうですね。「連日、変化のない一日開所の活動が続く夏休み期間だから、こどもたちにとって刺激になるからプール遊びは必要」という趣旨の意見が。それ、本当にそうだと思っていますか?
「プール遊び、水遊びはこどもにとって絶対に楽しい行事」というのは、はっきり言って、クラブ側の勝手な決めつけです。そりゃ確かに、プールはいつものクラブでの過ごし方と違いますから楽しみにするこどもはそれなりに多いでしょう。もしかすると、あるクラブにおいてはそのクラブのこども全員が「プール行きた~い!」と大はしゃぎかもしれません。しれませんが、それをクラブ側が「プール遊び水遊びは楽しい『はず』」と、こどもに確認することなく、こどもと一緒に話し合うことなくその意識を持つのは違うでしょ、とわたくしは言いたい。
「全員に聞いたから間違いない」というのもちょっと急ぎすぎです。こどもの中には、周りのこどもが、とりわけこども集団の中で影響力を持っている、いわゆる「立場が強いこども」がプール遊び水遊びを楽しみにしている様子を目の当たりにして、その子の機嫌を害さないようにと、本当はそうではないのに「プール遊びが楽しみ」と本心とは違う気持ちを表明するこどもだって、いるかもしれません。
こどもの人数だけ、人間の感情があります。人間ですからだれ一人全く同じではありません。児童クラブの職員は、こどもの育ちを援助支援する専門家なのですから、こどもが同じように「プール遊び水遊びが楽しみ」と発するその言葉を額面通りに受け取らず、こども1人1人の気持ちを、それまでのこどもとの関わりによって積み重ねてきた「この子は、こういうことを考えるこども、こういう表現をしがちなこども」という、こどもに関する知見をしっかり組み合わせて、プール遊び水遊びに関するこどもの意思表示について分析していくことが必要です。
要は「プール遊び水遊びはこどもにとって絶対に楽しいはずと、児童クラブ側が決めつけるな」ということですよ。
<最悪なのは>
大人の都合、児童クラブ側の都合でプール遊び水遊びをすべてのこどもに無理強いすることです。児童クラブの職員配置体制の現実的な苦労、問題点はもちろんわたくしは知っています。要は職員数が足りないことによる、こどもの活動への制限が生じかねない点です。これは児童クラブ職員にとっては本当に悔しいことですね。なんとしても、こどもに楽しい時間を過ごしてほしいのに、職員が足りないからなかなかそれが満足できないということは、多くのクラブ運営主体も現場職員も感じていることでしょう。
これがプール遊び水遊びの場合、先に記した「こどもはきっと楽しみにしているはず」とか「うちのクラブは伝統的にプール遊び水遊びをすることでこどもが育つ」という、実は何の合理的な分析がなされていない、単なる習慣や思い込みに基づく「根拠」にて、プール遊び水遊びが決行されてしまうことになります。めったにないシーズン行事、普段の活動とは異質のイベント感ということも手伝って、「なんとしても実施しよう」と、「プール遊び水遊びをやることが前提の上での」思考回路が児童クラブ側にできてしまうと、きわめて危険な状況に陥りやすくなります。
その典型が、「職員数が足りないけれど、少数精鋭、しっかり見ていって事故を防ごう」という、「気合、意気込み」で「人数不足をカバー」するという、根拠なきリスク管理の採用です。まったく合理的ではありません。人数が足りないなら、安全管理上のリスクが他の活動より高い行事活動については、実施するべきではないのです。
先に引用した、こども家庭庁の通知には、「長期休業期間は、臨時的雇用者を配置する可能性があることから、通常と異なる等体制上の懸念がある場合は、プール活動を中止する等の判断を行う。」とありましたね。要は、しっかりとこどもを見られる体制にない場合はプール活動を取りやめなさい、という内容ですよ。2025年夏に東京都内で起きた民設民営クラブのプール事故は報告書を読んだところのわたくしの考えですが、職員配置に無理がありました。
「こどもが楽しみにしているから」という児童クラブ側の考えは、時として、その他の懸念事項をすべて覆い隠す「錦の御旗」に変容します。「こどもの最善の利益を守る」という考え方が、「こどもが楽しみにしていることなら極力、実施していく」という、単にこどもを喜ばせ満足させることが児童クラブの使命だ役割だと、短絡的に考える思考がうまれがちです。
違いますね。絶対に違う。こどもの最善の利益とはその出発点はこどもの基本的人権が確実に社会によって守られることです。命を失うなんて最悪です。児童クラブ側の認識の浅さで、こどもがプール遊び水遊びで命を失うなんて、あってはなりません。この世の中はすべてにおいて「絶対に~だ」という100パーセントまたは0パーセントのことはありませんが、意識としては「絶対に水に関する事故は児童クラブで起こさないんだ」という強い意志と覚悟を、児童クラブの運営主体には保持していただきたい。
<当然にやっておくこと>
・プール遊び水遊びに関して「うちのクラブではどうしてそのような活動が必要か」に関する運営主体内での討議、協議検討。それを踏まえて、プール遊び水遊びに関する育成支援上の期待する効果の確認。
・プール遊び水遊びに関する運営主体側のルールの確認。「職員数が予定人数にそろわない場合は中止」「流行性の病気の発生が確認されたら中止」など、「無理してまでもプール遊び水遊びを実施する方向に運びたい意識」を徹底して排除するルールの設定とその遵守の徹底。
・プール遊び水遊びに関してこどもと保護者の個々の意思確認。「参加したいか否か」の確実な把握。
・泳力調査
・現地(プールや水遊び予定地)の下見による実地確認。プールであればプール運営者との安全管理に関する協議打ち合わせ。
・職員の救命救急に関する研修講習。
・プール遊び水遊び予定日の、十分な職員人数配置体制の確立。
・こどもと職員の体調管理と、体調の実態の確認。当日の検温や、おなかの調子など。
<特に言いたい>
「プール遊び水遊びに参加する職員の『業務としての意識』の確立と徹底」が必要です。これに関しては、児童クラブ運営主体内で言語化して確認しておくことが必要です。プール遊び水遊びに参加してこどもを引率する職員そのものが「楽しい!」と遊びに夢中になってはならない。職員の一義的な任務は「事故の防止」であり、「事故や異変の早期発見」です。こどもと一緒にプールの中に入っていても、目の前のこどもとの遊び、関わりだけに夢中になってしまってはいけません。水の中に入ってこどもと一緒にいる職員は当然、視界が狭まり遠くまで見渡せないので、プールサイドや川岸には必ず「面」で監視する職員を配置することを徹底することになります。「こどもの様子をしっかり確認するんだ」という意識を片時も忘れないように、児童クラブ運営主体は職員に徹底させてください。「こどもが楽しそうに遊んでいる。よかった!」と満足する「だけ」では、プール遊び水遊びにおける職員としては失格です。それは、夏休み限定の短期学生アルバイトとて同じです。
<最後に>
わたくし萩原は、プール遊び水遊びに関して、そのリスクが高いからといって全面的に取りやめる、ということには反対です。もちろん、条件を調査して、こどもの安全な遊びの時間とはならない可能性がある場合は別ですよ。例えば、借りられるプールが、一番浅いところで水深120センチ、ところがプール遊び水遊びに参加する児童は小学1~3年生、という場合は、たとえ足場をプールに置くことができたとしても、わたくしとしては「よほどの安全管理体制が整っていない限りは、実施すべきではない」という考えです。よほどの安全管理体制とは、ほぼマンツーマンに近い児童の監視体制があり、水中にカメラがあって常にプール側管理員が徹底して映像を確認している、児童全員に浮力のある補助具を必ず着用させるなど、二重三重ものリスク管理体制が講じられている場合です。
その一方で、なんでもかんでも危ないからダメ、危険なことはダメとは、わたくしは考えません。児童クラブにおける遊びや活動には、すべてリスクがあります。そのリスクを適切に把握し、管理し、リスク軽減の努力を行うことができ、かつ、行っており、そして致命的な事案となる「ハザード」の予見可能性を徹底的に排除することができているという前提を踏まえて、活動の是非、するかしないかを児童クラブ運営主体が判断するべきです。
大事なことは現場職員だけの判断とはさせないこと。現場職員での話し合いでまとまった判断、評価を最終的には運営主体が責任をもって判断することです。当然、運営主体の責任者は児童クラブの活動について知悉することが求められますね。当たり前です。育成支援や保育の実践家ではなくても、育成支援について本質を理解していることは運営に携わる者であれば必要です。
児童クラブは、こどもが適切な遊びをすることでこどもが自ら成長していく場ですが、その適切な遊びとは、リスクとハザードの考え方が整理されていることです。放課後児童クラブ運営指針のウェブ版の50ページ、とりわけ遊びにおけるリスクとハザードに関するコラムがある51ページを夏休み前に、児童クラブのすべての関係者は改めて目を通しておく必要があるでしょう。
プール遊び水遊びはハザードがあちこちに潜みかねない活動ですが、それを大人の側が、児童クラブ運営主体が関与することでハザードを排除しつつ、こどもにはいつもよりリスクの高い活動である=それだけわくわくどきどきの体験も得られやすい=時間を楽しんでもらう準備を惜しまないことこそ、必要だと運営支援は訴えます。もしも、高学年児童が参加するプール遊びで、水深50センチ以下のプールしか活動を認めないというような制限があるとしたら、それはリスクとハザードの関係の整理をまったく放棄した、安易な運営です。
この「安易」こそ本当に追放したいですね。「安易に」去年もやった、毎年やっている、こどもならプール遊び水遊びは楽しみにしているものだ、という決めつけは、致命的な水の事故を招きます。
「安易に」ちょっとでも危険そうだからと中止する、取りやめるというのなら、こどもにとってスリルある楽しい時間を過ごす機会を1つ減らすことになってしまいます。
児童クラブを運営する大人は、「こどもの最善の利益をもたらす活動」に関して、時間をかけて、手間をかけて、しっかりと計画を練り上げていってほしいと願います。それら意識の上に、こども家庭庁の出している数々の通知、リクエストが意味を持つと、わたくしは考えています。意識が整っていないのに形だけ安全管理の措置を講じたところで、おそらくは抜け落ちたり異変に気が付かなかったりという、ハザードを招く危険な「落とし穴」が気付かず残ったままでの活動実施になりかねません。「なぜこの活動が必要か。この活動でこどもたちに何をもたらすか」を明確にし、その理解を運営主体は保護者とも共有した上で、こどもに無理強いすることなく、楽しいはずと決めつけることなく、丁寧にプール遊び水遊び計画の立案に取り組んでください。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
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放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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わたくし萩原が寄稿した記事が 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

