<運営支援ブログミニ74>放課後児童クラブの新規・継続の入所申請期間について。短いのは困ります!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
ミニブログです。保育士を養成する大学や短大、いわゆる保育士養成校が初めて減少に転じたと報道がありました。保育士養成校の定員割れが起こっている、保育士養成校が募集を停止する、とう趣旨の記事はこのところよく目にするようになっていました。目にするたびにわたくし萩原も不安になります。放課後児童クラブで働く職員は保育士資格を持つ方が多いですからね。国はいい加減、保育士のなり手が減っている根源的な問題に正々堂々と取り組みましょう。分かっていてずっと逃げているとわたくしは勝手に思っていますよ。
New! あい和学童クラブ運営法人と、あい和社会保険労務士事務所の「パンフレット」ができました。ぜひダウンロードして、手に取ってみてください。作成は、弊会のウェブサイトを作成している「アデジナーレ」(埼玉県北本市)です。ちなみに、弊会が手掛けた「埼玉県放課後児童クラブスタートブック」の編集レイアウトも手掛けている会社です。
https://aiwagakudou.com/wp/wp-content/uploads/2026/11/aiwa2026.pdf
☆ブログ後段に、【学童のすき間時間に使える、無料のクイズ・なぞなぞサイト】についてお知らせを掲載していますので、ぜひとも児童クラブのみなさま、ご覧ください!
<入所申請(期間)について>
放課後児童クラブは、利用するために、入所の申し込みが必要です。そのことを、よく「入所申請」と呼んでいます。その、入所の申請を受けている期間のことを、よく「入所申請期間」と呼んでいます。それらは、地域によっていろいろな呼び方があるでしょう。入所申請は、例えば新1年生の保護者による「新規入所」の入所申請があれば、すでに児童クラブに入所、在籍しているこどもの世帯が行う「継続入所」の入所申請もあります。新2年生や新3年生、あるいは年度途中の入所申請もあります。いろいろなパターンの入所申請がありそれぞれに入所申請の期間やタイミングが設定されています。(それらは必ず、お住まいの地域の児童クラブの情報を確認してください)
子育て中の保護者さんで、こどもが保育所や幼稚園、認定こども園に入所している場合、時々、児童クラブや学童保育所に、自動的に入所手続きが行われていると信じ込んでいる人がいます。小学校と同じように、特に手続きをしないでも、こどもが新1年生になったら児童クラブ、学童に入所ができると勘違いしている人が、実のところ、あまり珍しくないのです。わたくし萩原も児童クラブの運営法人理事長だったとき、3月になってから「あの、児童クラブは小学校に付属しているんですよね? 自動的に入所の手続きが行われているんですよね?」という問い合わせを受けたことが、幾度かありました。
いま、お子さんが保育所や幼稚園、認定こども園に通っている保護者さんへ、次のことを覚えてくださいね。
「放課後児童クラブ、学童クラブ、学童保育所などと呼ばれる場所、呼ばれている仕組みは、保護者が自分で入所の申し込み、利用の手続きを行うことで、利用が可能です。自動的に入所はできません。必ず、親が、入所の申し込み、利用の申し込みをして、必要な書類を出して、児童クラブに入所ができます。いいですか、児童クラブは、親が手続きをしないと、利用できませんよ!」
こういうことは、児童クラブの世界の中にいる人や、すでにこどもが児童クラブを利用している人にとっては「当たり前」であって「入所の申請をしないで児童クラブに入れるはずがないでしょ!」と思いがちです。確かに多くの人は、それが分かっています。ですが、知らない人、分かっていない人もいるのです。そういう場合、新年度を迎えて困るのは保護者さんもそうですが何よりこどもが困るのです。いわゆる「取りこぼし」がないように、児童クラブの入所の案内、PR、広報と周知は、「これだけ行えば、さすがに全員が理解したでしょう」と思い込まず、手を抜かず、徹底的に行ってください。世の中には「絶対に大丈夫」というものは、ありません。
<入所申請期間>
運営支援からのお願いです。希望です。ぜひとも、入所申請期間は、「できるだけ長く」確保してください。なぜなら、児童クラブは、必要とする方にぜひとも利用していただきたい児童福祉の仕組みだからです。そして児童クラブが必要かどうかを子育て世帯が判断するのは、いつ「必要になった」と判断するのか、それぞれ個々の事情によって異なるのからです。具体的には、翌年4月にこどもが新1年生になるご家庭において、前の年の夏や秋にすでに児童クラブが必要だと判断できる世帯があれば、12月になってから児童クラブが必要となった、という状況になる子育て世帯もあるからです。
児童クラブが必要、というのは、こどもが放課後や夏休みなどの長期休業期間中に、児童クラブという場所でこどもが安全安心に過ごせる環境が必要だ、ということです。そのような環境がないと保護者は安心して社会経済活動に取り組めない、ということです。
ですから、児童クラブの入所申請の期間は、できるかぎり長くして、入所の申し込みには柔軟に丁寧に対応していただきたいと、運営支援は設置主体と運営主体に、強くお願いします。
<こういうのは困ります>
運営支援は「全国市区町村データーベース」と題して全国の市区町村の児童クラブの実施状況を自治体のホームページなど公開情報から点検しています。その中で、入所の申請期間もチェックしていますが、実に多くの自治体や設置主体、運営主体で、入所申請期間を短く設定しているのが目につきます。わたくし萩原は「そんなに入り口を狭き門にして、何を考えている? 入所児童数をできるだけ減らしたい? 待機児童が生じないように? まったく、ちいせえ〇〇だな!」と嫌味も言いたくなります。
例えば、10月や11月の平日5日間だけの入所申請期間のケースですが、結構あるんですね。2週間確保していても土日は受け付けないので実質10日間。10日が短いか長いか、それぞれ印象はあるでしょうが、運営支援は「ちょっと短いね。もう一押し頑張って」と感じます。
最近多いのは、電子申請でのみ受け付ける、という申請の形式です。確かにスマホ1つで入所申請ができるというのは、何種類もの書類をそろえて指定の期間内に指定の場所に提出していた、わたくし萩原の現役学童保護者時代からすると夢のような便利さです。ですが、この世の中にはいろいろな世帯があります。電子申請をしたくてもできない世帯があることでしょう。スマホを持っていてもなかなか申請のやり方になじめないという世帯の保護者もいることでしょう。電子申請のみ、という地域でも例外的に紙ベースでの申請を受け付けたり相談があれば対応する、となっているのでしょうが、その案内が分かりにくい場所に、目立たないように記されているケースがほとんどです。電子申請ベースであってもそれ以外の方式の入所申請に応じる、ということを当然にしてください。その案内もはっきり目立つようにしてください。
「せっかく電子申請にして手間ひまを減らす、コスト削減しようとしていているのだから、電子申請にできる限り誘導したい」というのは、それ、そちらの事情です。児童クラブは「利用したい人」のことを考えて、配慮して運営していただきたい。殿様商売なんてダメです。公の事業として、公に奉仕する考え方を少しでも残していただきたい。まして「入所期間が長いと、運営法人の仕事や担当者が大変だから短くしちゃえ」ということを陰でこっそり話し合って、せっかく長くした入所申請期間を勝手に短くするようなことは言語道断。そのような組織に児童クラブ運営の資格はありません。とっとと廃業してください。
<できれば次のようにしてください>
運営支援が、利用する側のことも考えた上で、設置主体と運営主体にぜひとも取り入れていただきたい入所申請対応を以下に記します。どうか参考にしてください。順序は単なる番号で重要度の順ではありません。
1 入所申請期間はできるだけ長く。小学校の「就学時健康診断」が行われるころからせめて年内(12月終わりごろ)まで期間を確保してください。その期間において、「一次受付」「二次受付」と期限を区切るのは良いでしょう。
2 入所申請期間の設定は、あまりに早いのは困ります。10月に設定するならそこから1か月間は少なくとも申請期間を設けてください。申請期間が短い場合は次の「3」のようにしてください。
3 入所申請期間を短く設定する場合、しかも年度内の早い時期に設定する場合は、二次受付や三次受付、または「状況が変わった人は随時入所申請を受け付ける」など、児童クラブ入所申請機会をできるだけ増やし、それを徹底的に周知広報してください。次年度の児童クラブ登録児童数を早めに知りたいという事情で、10月に1週間だけとか11月上旬に1週間や10日間だけ、という入所申請期間を設定する自治体があるかもしれません。わたくしも運営責任者だったので次年度の児童クラブ登録児童数を早く確認したいという要望の重要性は理解しています。ですが児童クラブは「こどものため、保護者のため」にある施設であり仕組みです。運営する側の都合だけで運営するのは、ダメです。そういう考えは捨ててください。できる範囲でいいのですから、こども側、保護者側の事情に配慮した運営をしてください。
4 引っ越しによる転入や転出、また勤め先の事情(倒産やリストラ)、保護者の事情(離婚や配偶者との死別等)、いろいろな事情で急に児童クラブが必要となる場合がありますから、そのような事情の急変に見舞われた子育て世帯による、児童クラブ入所申請にはできる限り柔軟に対応してください。「今からですと、どんな事情でも5月1日から入所ですね」と、紋切り型で切り捨てないでください。
5 電子申請は本来、入所申請側も、入所申請を受け付ける側にも、双方にメリットがありますので積極的に推進するのは良いことですが、とりわけ受け手側には「例外的な対応」を嫌がらないようにしてください。紙ベースの申請が都合がよい人だっています。スマホが無い人もいます。例外的な申請をする世帯を差別したり嫌がらせのような対応をしないようにしてください。なお、データ漏洩にはもちろん厳重な対応が必要です。
6 最後に、入所を申請する保護者さんへ。いつ、どんな理由で児童クラブが必要になるかもしれません。案外と多いのは「児童クラブは必要ないと思ったけれど、入学直前にいろいろな人の話を聞いたらやっぱり必要だと思ったから、入所させてください」という駆け込み入所の相談です。事情はそうかもしれませんが、運営支援としては「あらゆる可能性を考えて、児童クラブが必要かどうか、早い時期からしっかりじっくり考えてください」と申し上げます。というか、厳しく申し上げます。「児童クラブを利用しないと生活できないかどうか、ちゃんと考えてくださいよ! 適当にアバウトに考えているんじゃ困るんですよ! 運営する側だっていろいろ対応が必要なんですからね!」と。でもまあ、急な事情の変更はやむを得ないです。それは誰にも起こりえることです。安心して児童クラブの入所の相談を(直ちに)してください。
これだけは困る、やってもらってはダメなことを書きます。故意に、わざと、入所の申請をしなかった場合です。入所申請期間を知っていたけれど必要な手続きをさぼり、あるいは先送りして、「どうせこどもを困らせてはならないからって、ギリギリに申し込んでも入所させてくれるよね。入所させないなんてありえないでしょ」と、甘く、軽く、考えないでください。「こどもは大事」と考える運営側の善意に付け込んだ対応は、やめてください。そういう方、案外とおります。そういう方は毎月の保護者負担金や利用料の納付も期日を守らないことがあります。世の中は多くの善意で成り立っていますが、そのような善意を「悪用」するかのごとき対応はしないでください。
しっかり考えた上で児童クラブが必要ないと思っていた。でも急にあんなことが起こったので児童クラブが必要となった、というパターンにおいては、こどもと保護者が困らないように骨を折ってくれる児童クラブの運営事業者ばかりです。そういうのはいいんです。「あー期限が来ちゃった。でもまあ、行ける時に行って申し込もうっと。どうせ入れてくれるだろうし、入れてくれなきゃこっちはとことんやってやるから覚悟しいや」というのはダメ、絶対ですよ。わたくし萩原は「そんなひどい親はどうでもいい。ただ、あなたのこどもに、あなたのような大人になってほしくないからちゃんとした人間の対応を見聞きして覚えてもらいたから、こうやって対応しているんだよ」と思ったものです。
児童クラブは、こどもが育つ場。その入り口だからこそ、ちゃんとしたいのですよ。
(おわり)
【学童のすき間時間に使える、無料のクイズ・なぞなぞサイト】
宿題が終わったあとや、おやつの前、雨で外に出られない日。放課後児童クラブ(学童保育所)では「ちょっとした時間に、みんなで楽しめる遊び」が欲しくなる場面がたくさんあります。そんなときに使える無料サイトを2つご紹介します。どちらも登録なしで、スマホやタブレットからすぐに使えます。
■クイズ図鑑(https://quiz-zukan.com/)
一般常識・雑学・ひっかけ・小学生向け・国旗・動物など21ジャンル、約5,500問のクイズを、答えと解説つきで集めたサイトです。テレビやプロジェクターに映して使える「クイズ大会ツール」には、チーム分け・早押しボタン・点数表がついていて、行事やお楽しみ会がすぐに開けます。問題用紙と答えの紙を印刷できる機能もあります。
■なぞなぞ図鑑(https://nazonazo-zukan.com/)
ダジャレやかくれことばなど、言葉遊びのなぞなぞ732問を集めたサイトです。幼児・1年生・低学年・高学年と、学年や年齢に合わせて選べます。どの問題にもヒントと答えの説明がついていて、読み上げボタンもあるので、まだ字を読むのが苦手な子とも一緒に遊べます。
☆
上の学年の子に問題を読んでもらうと、学年をこえた教え合いも生まれます。毎日の1問に、ぜひ使ってみてください。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
わたくし萩原が社会保険労務士となり、「あい和社会保険労務士事務所」を開業してから1年が過ぎました。ここまで続いてこれたのはひとえにみなさまのおかげです。どうもありがとうございました。「あい和社会保険労務士事務所」は、放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしてこども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS制度を含む)に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。
出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援
こちらをぜひご覧ください。「こどもを守る弁護士チャンネル」の特別版「出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援」の動画URLです。弁護士で、自ら放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士による詳細な解説です。
「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」が登校されました。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
☆
わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン))
☆
こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
☆
「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、講演会、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
※ミニブログは、ページ全体の文字数が多くても7,000文字程度の投稿を指しています。また、文字数が多い場合でも「肩の力を入れずに気楽に読んでほしい」という内容の場合もあります。
