組織運営者の責務とは

(代表萩原のブログ・オピニオン)静岡県裾野市の保育園で起こった児童虐待事件。園長を兼ねる法人理事長が刑事告発され、法人は理事長兼園長を交代するという報道がありました。法人として当然の対応だろうとわたくしは思います。
 ここで留意しておきたいのは、理事長兼園長という組織のトップ、組織運営者と、法人は、あくまで別の人格であるということです。法人に対して故意あるいは重過失をもって法人に損害を与えたとしたならば、法人は運営者である人物にも何らかの法的対応が可能ではないかと、わたくしは考えます。
 組織運営者は、自らの地位を守る保身のためではなく、法人が今後も安定して持続的に存在することを可能とするように組織を運営しなければなりません。そのためには正常なガバナンスと徹底したコンプライアンスが必要です。今回の事件がまさに典型例で、園長が職員に口外しないよう誓約書を書かせていたとの報道がありました。口裏あわせをして事件の隠ぺいを図るなんてもってのほか。悪事はいずれバレるのです。隠し通せるものではありません。そして隠そうとあれこれ策を弄したあげくに悪事がバレたときにはまさに厳しい局面に一気に追い込まれるのが、世の習いというものです。そんなことをするより、即座に問題を公表して利害関係者と一緒に問題解決に取り組むほうが、運営組織の存続によほど利するものです。失われた信頼はその後の誠実な対応で取り戻せます。しかし、周囲を欺いたことで失った信頼は、よほどのことがないと二度と取り戻せない場合がほとんどですよ、ということです。

 あい和学童クラブ運営法人は、全国の学童保育組織運営者のみなさまに、この点、すなわちリスクマネジメントとクライシスコントロールについて実践に即したアドバイスが可能です。運営者のみなさま、また学童保育組織を管轄する自治体や団体、企業様にも、ぜひおすすめいたします。また株式会社様には、経営運営する学童保育所において日々の業務を行っている実務運営者に対する弊会からの助言アドバイスが可能です。こちらもぜひご検討ください。

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