職員配置不足で児童館が臨時閉所。長期休業期間中の放課後児童クラブ(学童保育所)の開所は大丈夫なのか。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
放課後児童クラブ(学童保育所)の事業運営は、実はなかなか難易度が高い。時期によって必要な労働力に落差が大きいうえに、自治体が有資格者を含む職員数の最低配置人数を義務付けていることが多いからです。最もマンパワー、労働力つまり職員の人数が必要となる夏季休業期間中の児童クラブの開所が綱渡り状態にあるという児童クラブ運営事業者も、きっとあるでしょう。その状況下で生じる問題、懸念を今回のブログで訴えます。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
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<びっくりした知らせ>
わたくし萩原は一日に何度もインターネットで児童クラブ関係のニュースや情報を検索しています。全部の表示結果は到底、確認できませんが、数日前から検索で表示されていた児童館に関する自治体からのお知らせ記事を開いてみたら、驚きの情報が掲載されていました。沖縄県宜野湾市の児童館に関するお知らせです。2026年7月9日に掲載されたようです。
「宜野湾市長田児童館トップページ」と題されたページに、「7月の臨時休館について」というタイトルの記事が掲載されています。臨時休館という文字で「急な工事でもするのかな?」とわたくし萩原、勝手に思い込んでいて文章に目を走らせたら、なんと「職員配置不足により見守り体制が困難となるため、7月11日(土曜日)、7月25日(土曜日)は臨時休館とさせていただきます。」と記載されていました。これは一大事です。
職員不足で臨時休館。児童クラブだって起こりえる? いやそんなことをしたら利用世帯のこども、保護者はいったいどうなる? 地域における大問題、児童クラブ運営事業者の信頼を失墜させる大ごとになってしまうだろうと、いろいろな想像がわたくしの脳裏に広がりました。
<配置基準は守らねばならない>
当たり前ですが、保育所や認定こども園、補助金対象となっている放課後児童クラブも、そして児童館など公の児童福祉の事業は、法令や自治体の条例、要綱などのルールで、従事させるべき職員の資格や人数が定められています。これを配置基準と呼んでいますが、配置基準を満たさないで施設を開所しても、開所したとはみなされません。
児童館は児童福祉法による児童厚生施設です。「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」にはこうあります。
(職員)
第三十八条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。
2 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
二 保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童厚生施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
三 社会福祉士の資格を有する者
四 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事したもの
五 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
六 次のいずれかに該当する者であつて、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあつては、都道府県知事)が適当と認めたもの
イ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
ロ 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
ハ 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
ニ 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(引用ここまで)
「児童の遊びを指導する者」が、児童館における必要な資格者となります。かつての名称による児童厚生員と呼ばれることも多いようですね。児童指導員とも呼ばれます。わたくし萩原も、「遊びを指導する者」ってどうよ、とは感じますが。それにしても、この「児童の遊びを指導する者」のいわゆる基礎資格の要件、放課後児童支援員と実によく似ていますね。放課後児童支援員の資格はずっと後輩の2015年から始まった新顔の資格ですから先輩の児童健全育成施設である児童館の児童厚生員もとい児童の遊びを指導する者に沿ったものになるのは当然といえば当然でしょう。
宜野湾市の児童館の記事では踏み込んだ内容はありませんが、わたくしが想像するに、児童厚生員さんか、あるいは最低限必要な職員の人数に足りる出勤者を確保できなかったのでしょうか。なお、宜野湾市児童館設置及び管理条例施行規則には「第2条 児童館に館長その他必要な職員を置く。」とあります。
いずれによ、「職員配置不足」での施設の閉館は、ゆゆしきことです。地域のこども、子育て世帯にとっては、これが土曜日だけでなく平日にも拡大することになっては、さらに不安を増すことでしょう。だからといって、決められた職員体制、職員配置は守らねばなりません。それは曲げられません。例えばルールによって必要な職員が5人のところ、3人しか出勤できなかったら、それは施設を開所してはならないのです。もしその3人の体制で何か事故やトラブルがあったら管理運営の責任はどうなる、ということはもちろんありますが、最も重要なのは「来館するこどもの安全確保が保障できない」からです。こどもの最善の利益を害するからです。
「人が足りないんだったら、それに合わせた運営、営業をすればいいじゃないか」というのは、こと、人が人の命を、生命身体の安全を守る事業においては全くもって不適当です。「出勤するスタッフが少ないから、売り場を縮小して対応しよう」ということができる販売の事業とは根本的に異なります。
<児童クラブはどうか>
ただでさえ、職員、スタッフがなかなか足りない児童クラブの世界です。もちろん、充実した雇用労働条件を実現し、福利厚生も魅力的なので基本的に職員不足ではないという運営事業者はたくさんあるでしょう。全国の児童クラブ運営事業者、法人や任意団体、個人を入れてどれだけの事業者があるかどうか全く分かりませんが、インターネットの求人広告では法人でも保護者会運営でもあちこちで児童クラブの求人が出ています。それから察するに、ただでさえ職員が足りない、職員が足りないから本来は週休2日でも隔週の週休2日になってしまっている、というような事業者もきっとあるでしょう。
夏休みなど長期休業期間中の児童クラブは、輪をかけて職員数が足りない時期です。そもそも「開所時間が長くなる」から、必要な労働力が増えます。これはある意味、季節的な雇用を児童クラブ業界は必要としているということを意味します。農林水産業のように、特定の時期に必要な労働力が増すのが児童クラブです。
学校がある日(学校課業日)は13時から19時や18時の勤務の職員を4、5人用意すればいいところ、長期休業期間中は8時や7時30分から19時や18時まで、職員の配置基準を守りながら職員数を確保しなければなりません。シフトを組む立場に就いたことがある人、児童クラブ職員を雇う側の立場の人であれば、それがどれほど大変であるか身に染みていることでしょう。
単純に職員数をそろえることも大変ですが、これに関しては短期アルバイト・パートを雇うことで対処はできます。これからのこども性暴力防止法時代はどうなるか分かりませんが。
より難しいのは、有資格者の配置です。放課後児童支援員1人と補助員1人の最低2人で良い地域と、常勤の放課後児童支援員2人配置としている地域など、地域によって必要な有資格者の配置は異なりますが、「放課後児童支援員など2人」か「(常勤の)放課後児童支援員2人」の地域が多いことでしょう。どちらにしても朝の開所時刻から夜に閉所する時刻まで、資格がある人が必ず配置されていなければなりません。
突発的に(急に発熱したとか腹痛を覚えたとか)職員が退勤、早退するという非常時は別にして、事前に「〇月〇日は有資格者の配置ができません」ということが分かっているなら、児童クラブ運営事業者はその対処に全力を注がねばなりません。行政担当課に相談しつつ対応することも必要でしょう。もし「黙って、内緒で」配置基準を満たさないまま児童クラブを開所していたら、大問題です。そういうクラブ運営事業者は全国に1つもない、と言い切りたいところですが、わたくしにはその自信は持てません。
もし職員配置が未達、実現できないなら、先の宜野湾市の児童館のように、臨時閉所することが正しい措置だとわたくしは考えます。そうはならないように、本来は8時間や10時間が所定労働の有資格職員をその日だけは無理を承知で12時間拘束11時間勤務(7時始業で19時退勤)の「通し勤務」でやりすごしたり、他のクラブからヘルプ、応援を求めたりするこでしょう。不足するのが有資格者でなければ、保護者に声をかけてボランティアや謝礼程度で数時間、児童クラブでこどもの対応をしてくださいと要請して、なんとかしのぐこともあるでしょう。
児童クラブの場合、継続的に利用している保護者がいます。これは児童館とやや違うところでしょうか。継続利用する数十世帯の中には「その日なら3時間ぐらいならお手伝いできますよ」と言ってくれる保護者もいる可能性があるので、なんとかしのげている児童クラブは、おそらくあるでしょう。実際そのような局面に直面したこともわたくしにはあります。
そのような保護者の応援が頼めず、単独運営や2つや3つ程度のごく少数の支援の単位数で運営する小さな小さな児童クラブ運営事業者で職員数に余裕がない場合は、職員の急な退職や傷病による休職に伴う職員の補充、新規採用が間に合わないことだってありえるでしょう。そのような場合、多くの場合は職員が歯を食いしばって、体力気力を削りまくって、連日の長時間勤務を受け入れざるを得ないのです。それが続く、繰り返されるようなら職員は疲弊しきって最悪の場合、早期の離職退職につながってしまいます。有能な心強い職員を失う原因になってしまいます。
こう考えると、宜野湾市の児童館のように職員配置を理由に休館、閉所できることの方が本来はやっぱり正しいのでしょうか。なんとも言い切れませんが、こと、職員の健康、職員の人権を考えると、無理を押し付けて連日の長時間勤務を余儀なくさせるほうがやはり問題でしょう。
<だからといって>
あちらこちらの児童クラブで職員が足りず、ずっと求人を続けているのは、労働力の需給バランスが崩れているからです。児童クラブ側で示す雇用労働条件、それは時給や月給の金額だけではなくて勤務時間も、仕事の内容も含むものですが、「その条件でそれだけお給金がいただけるなら、応募しようかな」という人が児童クラブに足りていないからです。やはり賃金額が強い影響を及ぼすので、児童クラブの仕事で問われがちな勤務時間(所定労働時間)も、もらえる賃金の額によっては問題をクリアしやすくなります。
非常勤職員に労働力を頼ることが多い児童クラブでは、非常勤職員のなり手の中心である方々は「夕方には家に戻って夕食や家事をしたい」と考えることが多いもの。学校課業日では夕方の午後6時以降の勤務希望者が減ることが多いので、その時間帯の職員確保が悩みの種です。長期休業期間中となると、学校課業日の事業運営では非常勤職員頼みの場合、まずもって人数をそろえることが必要となりますが、これが大変です。「1日4時間ならOK」という人だったら、そういう方々を連日3人確保しなければ1日の開所で必要な労働力は確保できませんから。通常は、学校課業日は1日3~4時間の勤務の非常勤職員を夏休みや土曜日は1日6時間前後の勤務時間に伸ばす契約で対応していることでしょうが、それとて、毎日8時間の勤務をお願いするわけにはなかなかいきません。
学校がある期間と長期休業期間中の必要な労働力の差が大きいこと、非常勤職員に労働力を依存することが多い児童クラブ業界の特性からして、長期休業期間中の運営は本当に大変です。
だからといって、「ごめんなさい閉所します」とはできない児童クラブ。長期休業期間中は、気力体力に無理をしてでも職員が連日の長時間勤務で乗り切る、法令無視のド根性100パーセントで運営してきた児童クラブ。
「配置体制不足で休館します」という知らせを「児童クラブもそうしてくれたらいいのに」と内心思う児童クラブ職員、運営責任者はきっといるだろうとわたくし萩原は想像します。そう思わざるを得ないほど、職員不足に苦しむ運営主体はきっと多いことでしょう。
解決策は需給バランスを改善、つまり「その給与、時給なら、喜んで働きます」と考える人を増やすことですし、「給与、時給の額はそれほどでもないけれど、示された職務内容であれば十分、バランスが取れている」と考える人を増やすことです。つまり時間ごとの賃金単価を上げるか、業務量を抑制するか、ということですが、人権を工面する側にしてみればどちらも人件費をもっと必要とします。後者の業務量抑制については職員数を増やすことが最も簡単な手法ですから、結局のところ、人件費が必要なのです。最も、校舎については「仕事そのものの見直し、点検によって本当に必要な業務だけを行う」という生産性向上もまた有効ですが、ICT化しようがマニュアル化しようが、「対人ケア労働」「コミュニケーション労働」においてはなかな生産性向上は難しいところがあります。もちろんそれでも必要なのは言うまでもありませんが。出欠席確認に必要な20分を節約できれば他の業務にその時間を費やせるのですから。
結局のところ、やっぱり人件費が必要ですね。国や自治体にはその点をしっかり理解して必要な措置を講じていただきたい。夏休み等長時間開所の補助金はありますが、もっと額を引き上げてください。保護者のみなさんにおかれては、長期休業期間中の割増利用料制度のある児童クラブに不満があるかもしれませんが、ご理解いただくことはやっぱり必要です(利用料減免制度の充実も同時に必要です)。
配置職員が足りない! →閉所しよう、とはなかなかできない児童クラブ。となると、無理をおして職員が出勤せざるを得ず、労働者としての権利や人間としての健康的な生活が脅かされる状況に陥ります。それでは、健全に、長期的に安定した児童クラブ運営には不利なことばかりです。もっと多くの人を、もっと多くの有能な人材を雇えるだけの措置を国と自治体には求めます。
だからといって「有資格者のなり手を増やせば解決だから基礎資格を緩めよう。無資格者の配置をもっと拡大すれば解決するだろう」との、育成支援、児童健全育成事業の質を低下させることは決して許されません。現場の人手不足はそんなことでは解消しません。児童クラブで従事することで得られる対価つまり賃金が少ないから人手不足なだけだ、という当たり前の現実を国は直視し、交付する補助金が運営主体の利益ばかりに化けずにしっかり従事者の手に渡るような規制や工夫も自治体に行わせるなどして、児童クラブの現場が人手不足で困らないようにしていただきたいと、運営支援は強く求めます。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
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放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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わたくし萩原が寄稿した記事が 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)


