放課後児童クラブ(学童保育所)施設長だった人物による、わいせつ容疑事案。で、組織はどう対応するの?
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
残念な事案が報道されました。東京都足立区の放課後児童クラブー足立区では「学童保育室」という名称で事業が実施されているようですーの施設長だった人物が、クラブのこどもにわいせつな行為をしたとして逮捕されたとの報道がありました。民放テレビでは被疑者の映像も放送されていますし、NHKも実名報道しています。逮捕容疑、被疑事案についてはこれから捜査が行われれることになりますが、仮に報道されていることが事実であれば、児童クラブの世界を信じ応援している運営支援としては本当に残念で悔しいです。こどもへの性暴力について「断じて許せない」という意識が強まっており、こども性暴力防止法時代が間もなく到来するこの期に及んでも、児童クラブ職員によるいかがわしい行為が絶えないのであれば、誠に残念。こどもへの性暴力、性犯罪は個人の問題、個人の責任ではあるのですが、今回の事案は被疑者の個人的な問題として片づけて良いとは運営支援は考えません。まがりなりにも施設長という施設の責任者が性暴力に及んでいたとあれば、任命した組織、事業者はいったいなにをしてきたのだ、ということを厳しく追及する必要があると運営支援は考えます。その点、行政も地元の議員政治家もメディアも真剣に考えているのでしょうか、はなはだ不安です。
<※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。
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<報道から>※インターネットで読むことができる報道記事を一部引用して紹介します。
NHK ONE「学童クラブで男児にわいせつ行為か 31歳の元施設長を逮捕」2026年10月1日 17:46
「東京・足立区の学童クラブで、小学生にわいせつな行為をしたとして31歳の男の元施設長が警視庁に逮捕されました。」
「警視庁によりますと、ことし8月、施設長だった学童クラブの教室で小学校低学年の男の子に服の上から下半身を触るわいせつな行為をした疑いが持たれています。」
「この学童クラブは自治体からの委託を受けた民間企業が運営していて、事件があったことし8月のうちに容疑者を懲戒解雇したということです。」
(引用ここまで)
TBSテレビ(ヤフーニュースに掲載)「学童保育施設に通う小学校低学年の男子児童の下半身を触った疑い 元施設長の男(31)を逮捕 余罪をほのめかす 警視庁が捜査」2026年10月1日17:24配信
「容疑者は、男子児童が1人で遊んでいたところ犯行に及んだということで、父親が警視庁に相談し、事件が発覚しました。取り調べに対し、容疑者は「私がやったことで間違いありません」と容疑を認めているということです。容疑者は余罪をほのめかしているということで、警視庁が捜査しています。」
(引用ここまで)
毎日新聞「男子小学生にわいせつ疑い 民営学童保育の元施設長を逮捕」2026/10/1 18:08(最終更新 10/1 18:08)
「逮捕容疑は8月19日昼ごろ、東京都足立区の学童保育施設で、利用者の男児の下半身を服の上から触ったとしている。「保育をするうえで、やってはいけないことをしてしまった」と供述しているという。」
「綾瀬署によると、施設は民営で、容疑者は区から運営の委託を受けた会社の社員だった。夏休み中で施設は午前中から開いており、男児は室内で一人で遊んでいたという。」
(引用ここまで)
その他、ここに引用していない報道記事も踏まえて、報道された内容は以下の通りにまとめられるでしょう。
・容疑は不同意わいせつ。
・被害児童は低学年男子。
・被疑事案は2026年8月19日の日中、児童クラブの施設内にて行われとされる。
・被疑事案は、室内で1人で遊んでいた児童に被疑者がわいせつ行為をしたとされている。
・被害にあったこどもはその日のうちに保護者に話をしており、保護者は警察に相談した。
・こどもはわいせつ行為を受けたときに行為について拒否を明確に示すことができた。
・余罪があるとみられている。
・施設は民営。区の教育長が謝罪のコメントを出している。
・運営主体は8月中に被疑者を懲戒解雇した。
・被疑者は2026年4月に施設長になった。
全国にある児童クラブで圧倒的多数の人たちがこどもの権利を守ろうと一生懸命に働いている中で、ごく一握りの人物が報道されたような性暴力、性犯罪をこどもに対して行っているのは、わたくし萩原には痛恨の極みです。そんなごく一部の非道なふるまいが児童クラブ、児童クラブで働く人の全体の評価評判を汚すことになるのはとても残念です。今回、報道された事案が事実であるのであれば、被疑者は捜査に協力するとともに、被害にあったこどもと保護者に真摯に謝罪し、罪を償っていただきたい。
<気になるのはやはり「抑止」の構えはどうだったのか>
こどもへの性暴力を防ぐ切り札と世間で思われている「こども性暴力防止法」では、とかく「前科のある人を排除する」機能つまり日本版のDBS部分が注目されていますが、性犯罪は多くが初犯ですから、いかにして初犯を防ぐかどうかが重要であって、それはこども性暴力防止法でも当然に制度の中核をなしています。この法制度では「安全確保措置」と呼ばれるもので、早期把握、相談、調査、保護・支援、研修の各分野の措置を適切に実施することが求められています。こども性暴力防止法のガイドラインにも次のように書かれています。(115ページ)
「対象事業者においては、いわゆる初犯を含め、対象業務従事者による児童対象性暴力等を未然に防止するとともに、日頃より児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかの把握に努め、児童対象性暴力等が疑われる場合等には、児童等の保護・支援や更なる児童対象性暴力等の防止のための措置を講じる必要がある。」
児童クラブはこの法制度では任意の対象であって、認定事業者になることで法制度が求める種々の措置が義務化されますが、認定事業者となるためにはこの安全確保措置がしっかりと確立していることが求められます。もとより、認定事業者にならない児童クラブであっても、つまりこの法律があろうとなかろうと、児童クラブにいるこどもが児童クラブ利用の段階で職員等から性暴力を受けることがあってはならないのは当然のことです。こども性暴力防止法で安全確保措置とよばれる種々の措置が求めている中身は、認定事業者になるならない関係なく、どの児童クラブ事業者であっても当然に実現に努めなければならないことです。「うちは認定事業者になりません。だからあの法律にあるような細かい種々の措置までする必要はないんです」という事業者は、こどもを守ろうという意志に欠ける、とてもこどもを任せられない、信頼できない事業者であると言い切っても良いでしょう。
この考え方は、こども性暴力防止法の施行前であろうがなかろうが重要なものである、とわたくし萩原は考えています。その点からして、今回報道された足立区内の民営事業者は、いったい、被疑者はじめ雇用している児童クラブ職員に、どのような性暴力や児童虐待の抑止に関する教育研修を行っていたのか、性暴力や児童虐待を抑止する具体的な措置を何か講じて業務に取り入れていたのか、その分野を検証することが、「なぜ被疑事案が起こったのか」を考える上で、非常に重要であるのではないでしょうか。
こどもを受け入れる施設を営む事業者として、普段から、どのようにこどもへの虐待、性暴力事案を起こさない、起こさせない仕組みを講じていたのか、その具体的な手段手法は何があったのか、その点が明らかにならないと、この事案全体の判断はいささか性急であると運営支援は考えます。
報道された事案は施設長が起こしたとされています。施設長は現場の責任者です。現場で犯罪や非違行為が起きないように努める立場の者であるのに、自ら犯罪を行っていたとしたら、施設長に任命した運営事業者の責任もまた問われることになります。今回の報道ではストレートニュース、いわゆる事実のみを報じる段階ですので任命した側、組織の責任を問う報道は百歩譲ってそこまで踏み込めないのはあるとしても、施設の管理責任の一端を担う側が起こした事案である以上、役職に任命した組織の責任も含めて検証されることが必要であると、世論を喚起するのがメディアのまず果たすべき役割であると、わたくしは元新聞記者として強く訴えたい。
また気になるのが、事案が発覚しておそらく間もないころに民営事業者は被疑者を懲戒解雇したとされることです。報道だけですから詳細は分かりませんが、被疑者が内々に被疑事案を認めたということをもって事業者の就業規則等々に従って懲戒処分をしたのだと考えられますが、ちと早すぎませんか? 傍から見ると、「逮捕されたときには元職員。雇用関係はないから、組織とは関係のない人。あくまで元の職員」と言い逃れしたいかのように理解されませんでしょうかね。わたくしはそのように勘ぐります。刑事法の分野での無罪推定の原則を、雇用という民事の部分にそのまま当てはめるべきとまでは申しませんが、採捕されて報道されるときに「悪いことをした人物はきっぱりと切り捨ててしまっているから」という印象を与えたいのかどうか、無駄な組織防衛に走っている感をわたくしは強く持ちます。起訴まで職員としての身分を持っておく、せめて被疑者が被疑事案について認めているのであれば逮捕時まで雇用関係を存続させておくほうが、雇用主、使用者としての責任をしっかりと受け止めているように、わたくしには感じられます。ちなみにわたくしが直面した同種事案の際は、雇用している正規職員の逮捕を確認してから懲戒解雇としました。
今回の事案以外でも、報道されてきた児童クラブ職員の不祥事事案では、逮捕や起訴前に職員を解雇してしまうケースがほとんどのように見受けられます。あえて、「いかに個人的な犯行であっても、被疑者を雇っていた使用者としての責任は免れないのだから、一刻も早く追い出したいのか縁を切りたいのかよくわからないけれども、とっとと首にする、懲戒解雇とするのはトカゲのしっぽ切りと同じだよ。まったく情けない組織だね。そんな体たらくだからこどもと保護者が泣きを見るようになるんだよ」と、言わせていただきます。
<行政は見て見ぬふりは許されない>
公設民営の施設であれば設置主体は行政である足立区です。足立区は運営主体に対して、こどもへの虐待、権利侵害、性暴力の抑止についてどのような要求をしていたのでしょうか。そしてその要求がクリアされていることを定期的にどのように確認していたのでしょうか。
よもや、全部丸投げではありますまい。事案が起きた施設が指定管理者による運営なのか業務委託による運営なのか報道ではまったく分かりませんが、公の施設で行われる公の事業(=放課後児童健全育成事業)を、民営つまり民間に任せる、ゆだねるとして、全部が全部、「それは任された側の問題でして」で済ませてはなりません。任せた側として、指定管理者として選定した、あるいは委託側として、事業が正しく問題なく行われていることを常に確認していく立場にあるはずです。
教育長のコメントでは区民に謝罪する内容となっており、捜査に全面的に協力するという趣旨も盛り込まれています。果たしてそれだけでいいのですか? 被疑事案が事実であれば重大なこどもへの人権侵害が行われていたことになるというこの段階で、区側が責任を持って事態解明に尽くす、再発防止に努めるという態度、姿勢をなぜ打ち出せないのか、わたくし萩原には疑問しかありません。よもや「あーあ、ばかな職員によってとんだ迷惑を受けちまった」と被害者的な受け止め方をしていることはないと信じたいですが、報道された教育長のコメントからは、単なる型通りの謝罪以上の痛切な反省や悔恨の情、そして絶対に二度と繰り返さないという強い決意は、読み取ることができません。
丸投げ気分の被害者であってはなりません。行政側も、こどもを苦しめることになる性暴力を起こした状況を結果的に作り上げてしまったという責任を感じていなければなりませんし、その責任を感じていれば、もっと違う内容のコメントになったのではないでしょうかね。
<運営支援は望みます>
個人的な犯罪であることは間違いないとしても、こどもを健全に育てることを営む組織として、起こしてはならない事案に直面した以上、組織の不備、組織の至らなかったところは必ずあるはずだ。そこを捜し、直視し、改めようとする、とても厳しくてつらい検証作業に取り組まずして、再発防止策など絵に描いた餅、単なる空論に過ぎない。
よって運営主体と設置主体は、第三者による調査機関の設置と活動を認め、徹底的に、被疑事案を招いた組織的な要因、土壌、風土、構造を検証しなけばならない。単に外部から学識者や有識者を招いて半日数時間の法令順守研修を行って出直します、ではとても済まされない重大かつ深刻な事案と心得ていただきたい。児童クラブ施設の責任者が引き起こしたという事態を軽視してはなりませぬ。
最後に絶対にしていただきたいことですが、被害にあったこどもと保護者には、運営主体が必ず責任を持ってケアを実施していただきたい。必要に応じて児童精神の専門医による診断や治療などを受けていただき、その費用は当然に全額を運営主体が負担して行うべきです。
事業者や行政の汚名ばかり気にしているようではだめです。最も気にするべきはこどもと家族への適切かつ丁寧な対応です。ビジネスで、収益事業として児童クラブを運営している事業者なのかどうかは分かりませんが、こどもを受け入れる事業を営む以上、とことん、こどもの人権を守ることに徹していただきたい。それには覚悟が必要です。その覚悟を発揮するのが、こういう場面です。実際に傷ついたこども、そして家族がいるなら、とことん向き合うのが覚悟です。その覚悟がないなら、こどもを受け入れる事業に手を出すなんてことは、金輪際おやめなさい。設置主体は、そういう覚悟を持った真摯な事業者を運営主体に選んでいただきたい。日本のすべての自治体に呼び掛けます。児童クラブを運営する事業者を公募だろうが随意だろうが選ぶときには、あちこちで手広くやっているからとか、地元では有名な法人だからとか、そういう体面や体裁で、こどもの人権をゆだねる事業者を選んじゃダメだということです。こどもを徹底的に守りぬくという覚悟を持った事業者を選んでくださいませ。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。
出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援
こちらをぜひご覧ください。「こどもを守る弁護士チャンネル」の特別版「出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援」の動画URLです。弁護士で、自ら放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士による詳細な解説です。
「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」が登校されました。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
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放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン))
2026年5月29日には「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事が公開配信中です。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

