<特別版>こども性暴力防止法の大問題点を弁護士が解説しています。特に自治体の戸籍担当者はご留意を!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
特別版です。2026年12月25日施行の「こども性暴力防止法」について、非常に深刻な懸念をこの法律に詳しい法律家が説明していますので、その紹介です。こどもを卑劣な性暴力から守る、とても重要な法律ですので円滑に施行されてほしいと運営支援も強く期待しているのですが、一方で、実務においては極めて深刻な問題点があるのです。とりわけ自治体の戸籍担当の方々は大変です。国の手厚いフォローを求めます。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<ここを見て!>
https://t.co/O32pL5TsUX
出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援
こちらは、ユーチューブの「こどもを守る弁護士チャンネル」の特別版「出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援」の動画URLです。ぜひご覧ください。弁護士で、自ら放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士による詳細な解説です。
とても重要で内容が大変に濃い動画です。鈴木弁護士には僭越ながらわたくし萩原から申し上げますと2点、ぜひとも世間に理解していただきたいと訴えている内容をかいつまんで紹介しますと、「犯罪事実確認のためにこの法律の対象となっている施設で働く人が自分で行う戸籍情報の取得の手続きが非常に難しいので困ってしまう人が続出する」ということと、「自治体の窓口で戸籍を扱う担当の方は、いったい何が起こっているのか知らないまま、こども性暴力防止法の施行を迎えることになるかもしれない。戸籍担当の方に向けての手厚いフォローが緊急に必要」ということです。
なお、動画のURLのページには鈴木弁護士による概要説明が掲載されています。著作権の問題はありますが、多くの人に読んでいただきたいので公益性を鑑みてここに全文を転載いたします。この説明を読んで動画を見ていただくと、よりいっそう、問題点の理解と「深刻な事態になっている」という危機感を、理解しやすくなるでしょう。(以下、転載)
「こども性暴力防止法の犯罪事実確認のためには、労働者の方が、出生まで遡って戸籍を取得した上で、「こまもろうシステム」に戸籍情報を登録する必要があります。この戸籍の取得・システム登録について、「日本国籍の人はマイナンバーカードがあれば、原則、オンラインで完結する」と思われている方が多くいます。
しかし、実際には、「平成原戸籍」の問題もあり、自治体窓口で戸籍を取得しなければならない方が多数派の上、戸籍の記載内容の読解や、システム上への登録は戸籍事務にもオンラインでの行政手続にも慣れていない方には、かなり難しく手間もかかる作業です。この難しい手続が、新規採用の方については、法施行後からすぐにはじまりますが、この戸籍の遡り取得とシステム登録の難しさに気づかれていない事業者も多い状況です。また、戸籍窓口にも、こども性暴力防止法により、これまでにない、識別符号とセットでの戸籍の遡り取得ニーズが生じることが浸透していないといった情報も聞こえてくる状況です。
戸籍の遡り取得&システム登録がスムーズに進まないと、こども性暴力防止法施行後の、新規採用者の円滑な配置が困難になります。円滑な職員配置ができないことは、こども達にとっても不利益です。
また、①スマホ、マイナンバーカード、出生まで遡っての戸籍情報が必要、②難しく手間もかかる手続、③現場で働くために必要で手続に応じないことが懲戒事由にもなり得る、といった条件下で、労働者が戸籍を遡り取得することや、システム登録について安心して相談できる体制が整わないと、悪質な代行業者や機微情報を狙ったフィッシング詐欺を招きかねないといった点も懸念されます。事業者を経由した戸籍の提出は望まないが、戸籍の遡り取得やオンラインでの行政手続に慣れていないだけの、教育保育現場で働く善良な労働者の方々が、プライバシー上の不安を抱かずにスムーズに犯罪事実確認の手続を行えるための支援は、こども達にとって必要な人材の業界離れを防ぐことにもつながると考えています(弁護士 鈴木 愛子)。」(転載ここまで)
<どういうことか>
運営支援の見解です。
・犯罪事実確認、つまり「自分は過去に、特定の性犯罪で有罪となったことが無い」という証明は、こども性暴力防止法が適用される事業場で働く労働者が自分で行うことになります。具体的には「生まれた時から現在まで」の戸籍情報を一度、国(こども家庭庁)に提出するということです。なおその後も定期的に犯罪事実確認の「上書き」をしますが、出生時からの戸籍情報提出は初回の1度だけでよく、2度目からは1度目からの情報です。ともあれ、1回は必ず、「生まれたときから」の戸籍情報を「自分で収集して」、「国に提出(こまもろうシステム、という名称の仕組みを利用)」ということが必要です。これがとっても大変です。
何が大変か。多くの人は、戸籍情報を集めるのに役所役場に出向いたり郵便で依頼したりすることになりそうです。手間がとてもかかりますし、戸籍情報を得るためのお金もかかります。おそらくマイナンバーカードだけで戸籍情報を全部入手できる人は少ないでしょう。この大変さを、国や行政は軽視しないでください。戸籍を採るための書式は自治体で異なっているのが通例です。戸籍情報を求める側にとっては「何が何だか分からない」状況で法律の施行を迎えそうな雰囲気なのです。
・どういう戸籍が必要なのかも実はよく分からないままの、こども性暴力防止法が適用される事業場で働く労働者たちが全国いたるところの自治体窓口を訪れて「よくわからないのですが、戸籍情報が欲しいんですが」と質問したり相談したりすることになりそうです。自治体の戸籍の担当者に、このこども性暴力防止法がどうして戸籍情報を必要とするのか、どういう戸籍情報を交付すればよいのか、政府と自治体は、丁寧に戸籍担当者の方に説明をして理解をしていただく必要があります。施行3か月前である2026年9月になっても、自治体での戸籍担当者の方々への対応がほとんどなされていないようです。このままでは、大混乱が予想されます。例えば、仕事を休んで出生地の役所役場を訪れた人に、その人が必要とする戸籍情報を適切に交付できなくなる可能性があります。
・犯罪事実確認における戸籍情報に関する手続きの煩雑さゆえ、「そんなに面倒なら、こども好きなんだけど他の仕事で働こうかな」という人が続出するおそれを運営支援は感じています。「履歴書だけ出せばあとは採用面接を経て働ける」という仕事と、「転居もしたし離婚も再婚も違う自治体でしたのであちこちの役所役場で戸籍情報を手に入れなければいけない。その請求費用は全部自腹。なのに時給は低い」という仕事のどちらを選びますか? そのような状況になったら、「こどもは好きだけれど、コンビニやスーパーや飲食店での仕事の方が楽かな。それに自分の戸籍情報を出してそれが勤め先の上司が知るようなことになったら嫌だ」という人が増えることを、運営支援は大いに想像しています。圧倒的多数の人は、過去に特定の性犯罪で有罪になったことなど、ないのです。でも無犯罪を証明しなければならないのは致し方ないとしても、人間の心理として「ふーん。私を信じないんだ」というちょっとした心のささくれがあって他の仕事に興味が移ってしまう、ということも考えられるのです。
こども性暴力防止法が求める措置が義務である学校や保育所、放課後等デイサービスも、任意で「認定事業者」となることでこの法律の求める措置が義務となる放課後児童クラブや学習塾、スポーツクラブ、そのいずれにしても「働いてくれる人」が現状においてとうの昔から足りなくなっている現状があります。学校にしても教員の志望者が減っています。保育所も児童クラブも放デイも、とにかく人手不足。とりわけ児童クラブは時給水準が他のこども関連施設の児童福祉の業態と比べても低いので、局所局部的には職員数が充足しているところはもちろんあるにしても、全体的に見て働き手が不足しています。放デイはわたくし萩原が見るところ、時給水準など賃金面は児童クラブより若干、高い水準にあるようですが、児童クラブより厳格に職員の配置基準が定められているので、働き手が足りないことはまさに危機的です。
そこにこの、こども性暴力防止法対応に必然となる、戸籍情報取得の手続きの煩雑さが重なると、より人手不足が深刻化するというのが、鈴木弁護士の懸念であり、わたくし萩原も同意です。こどもを守るという崇高な法理念が現実ではこどもを守る体制を弱体化させてしまう逆進性の問題について、国は早急に検討を始めて対応を示すべきでしょう。
<あえて申します>
人間を極限まで苦しめる性暴力からこどもを守るという大事な法律です。ですが、その入り口である「働く人の無犯罪を証明する」という手続き段階で、極めてハードルが高くなっているのが、こども性暴力防止法の特徴です。
「こどもを守るために必要なことなんだから、大変だとかお金がもったいないとか、文句は言わないでくれ」と国や行政そしてメディアは、あっさりとこの懸念を切り捨てないでください。こどもを守るために制度は変えたが、運用の仕方によって結局は従前と変わらない、いやさらに人手不足が悪化してしまうという状況であれば、全く意味がありません。無罪の証明を終えた人を集めることが難しく、従事者を確保できないので施設の運営や開所ができなくなったら、結果的に、こどもと保護者の日々の生活を追い詰めることになります。「学童クラブがこども性暴力防止法の認定事業者になった。こどもを守るために行政もそれを望んでいた。ところが働いてくれていた人たちが戸籍情報を手に入れることができずに働ける人が足りなくなったので、クラブを開所できなくなりました」ということが、現実化しそうな暗雲が漂い始めています。だからこそ鈴木弁護士が懸命に世間に訴えている、ということです。
今の状況を改善しないと、仏を作っても魂が入っていないということになりそうです。国宝の本尊を守ろうと厳重な警備警戒システムを構築したのだけれどそのシステムの起動作動の仕方が難しくてシステムが稼働できず、国宝のお宝が盗まれそうになった、という状況になりそうです。
運営支援は国に申します。この制度、犯罪事実確認だけでいいのでまずもっとシンプルな形に変更するよう協議検討を始めてください。数年後でもいいので改正しましょう。それまでは柔軟な対応を可能とするように通知を出していただきたい。もちろんこの法律が求める性暴力の抑止に関する種々の措置は極めて有用なので、それらはどんどん推し進めていきましょう。
「これからは民間が頑張ればいい」という、この法制度の成立に関わったことをほのめかす方のX(旧ツイッター)への投稿がありました。この投稿はわたくしには違和感しかありませんでした。こども性暴力防止法への対応マニュアルは300ページを超えるものもあって、読みこなすは当然、読むことだけでもとても大変です。しかも難しい。戸籍に関する記述については誤解を招きやすい不備があることを鈴木弁護士が指摘もしています。
それを「民間が頑張れ」で済ませるとするのは、非常に問題であり、不適切です。それこそ仏を作ったけれど魂を入れるのは民間たちの責務だからね、という「丸投げ」です。この法律の目的は、こどもを卑劣な性暴力から守ること。わたくしもかつて児童クラブの運営責任者として数十もの児童クラブの運営最高責任者としてその任に取り組んでいた時、誠に遺憾ながら運営クラブに在籍する複数の児童に、組織が雇用していた正規職員が性暴力を行っていたという最悪の事態に直面し、数年間、その対応にずっと取り組んできた経緯があります。それゆえに「やっとこどもを守れる法律ができた」と、こども性暴力防止法の理念と価値には大いに賛同するものです。ですが、「手続き面」の負荷があまりにも従事者と運営事業者に重くのしかかりすぎで、結果的に、日々、こどもを守る職員と事業者にとって不利となることが大いに予想されてしまうのです。
できればあと1年の施行延期がありがたいのです。いまはちょっと急ぎすぎです。対応を追いかけるのがやっとな事業者や自治体が多いのではないでしょうか。国が一生懸命になっていることは、会議体の開催頻度や公表する資料、リリースの多さからもよく伝わってきますが、「現場が対応できない制度」は、実質的に無意味です。
どうして日本の社会は、「上が考えたことは現実的に実現が難しい制度」ばかり繰りかえして作ってしまうのか。
そして最後にひとこと。これは全くわたくし萩原の勝手な想像ですが、この法制度の構築に関わった方が「最後は民間が頑張ればよい」という意識を持ってこの制度を作っていったのであれば、どうにも合点がいってしまうのですが、この煩雑なこども性暴力防止法の対応や適応への助言について、すでに著名な企業がそのサポートをするという事業の展開を始めています。つまり、こども性暴力防止法時代に対応した「新たな民間ビジネス」が誕生したのです。
「民間が頑張ればよい」というのが結局のところ「民間に新たなビジネス、市場を提供する」と同義であれば、わたくしはとても残念です。児童クラブにせよ放デイにせよ、地域に根差した事業者にはそういうビジネスを利用できるほど裕福な財政事情にはなく、そういうビジネスを利用できるのは資本力を活かして各地で事業運営を行っている大きな企業や団体です。
この、こども性暴力防止法時代は、市場の寡占化が進むのではないかとわたくしは想像しています。この法制度に対応するには財政力も手続きに割ける人的資源も有する大きな企業や団体が圧倒的に有利で、児童クラブでいえば各地でクラブを運営する広域展開事業者にますます運営クラブが集まるという状況になることは必須といえます。地域に根差した中小零細規模の児童クラブ運営事業者はこの法制度への対応が難しいからです。(ですから運営支援は、地域に根差した児童クラブ運営事業者は合体合流連衡して組織を巨大化しなければならない、と訴えています)
結局、複雑な法制度の適用をサポートする新たなビジネスの隆盛を導くことが「実はセットで」考えられていたとするならば、こども家庭庁はじめこの法制度の構築に関わった方々は、いったい何を大事にしていたのかと、わたくしは百万回問い詰めたい。「現場がいかにスムーズに円滑にこの制度に対応できるような、易しい仕組みにしようとしなかったのは、実は新たなビジネスを待ち望む勢力の意向を忖度してわざとこうした難しい仕組みに仕上げたのですよね? それ以外、どういう理由があるんですか? 児童福祉の現場は小さい事業者が数的には圧倒的に多いのを知りながらそれら小さな事業者がお手上げの制度にしたのは、大手事業者が今後ますますビジネスを盛んにできる布石としたのではないのですか?」と。現状そうなりつつありますから。こういうことは、こども家庭庁へ向けられる世間への厳しい見方をより増幅させますよ。
それでも、こどもを性暴力から守らねばなりません。運営支援としては、とにかく今は現場がこの制度に対応できるための支援を国と行政に望みます。児童クラブでいえば、認定事業者を目指す運営主体、運営事業者への補助金の創設と、時間的な猶予ー自治体に認定事業者となることを求めることへの猶予ーを求めたい。その間に、犯罪事実確認においてはより従事者が取り組みやすい方法に変えていく検討ををしていただきたいのです。
このままでは、児童クラブで引き続き働きたい、新たに働きたいという人の他業界への流出が起きかねません。その反面、「こどもに近づけるためなら」と、どんな手間をかけてもお金を払っても「こどもに近づけるなら、それぐらいはどうってことないさ」という人物がより一層、こどもがいる職場に入り込みやすくなる状況を招きやすくなります。それでは、こどもを性暴力から守るという法の趣旨を損ねる結果になってしまいます。「こどもを支えたい」というまっとうな方がよりこどもがいる職場で働きやすくなる制度になるとともに「こどもに近づいていろいろなことをしちゃいたい」という問題ある、悪意のある人物がより入り込みにくくなる制度への改良を、ぜひとも期待します。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
わたくし萩原が社会保険労務士となり、「あい和社会保険労務士事務所」を開業してから1年が過ぎました。ここまで続いてこれたのはひとえにみなさまのおかげです。どうもありがとうございました。「あい和社会保険労務士事務所」は、放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしてこども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS制度を含む)に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」です。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン))
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こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、講演会、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
※ミニブログは、ページ全体の文字数が多くても7,000文字程度の投稿を指しています。また、文字数が多い場合でも「肩の力を入れずに気楽に読んでほしい」という内容の場合もあります。
