夏休みの一日開所、終わりが見えてきましたか。放課後児童クラブ(学童保育所)の運営は夏の振り返りを。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
盆を過ぎると、一気に秋の気配が深まるのですが、2026年の夏は、まだまだ猛暑が続きそうです。それでも、日の入りの時刻がだいぶ早まったと思いませんか? 関東ではもう日の入りが午後6時30分より前になっています。秋はしっかりとやってきています。小学校も早いところでは8月最終週から登校が始まる地域がありますね。この夏の振り返り、児童クラブの運営主体はしっかり行っていきましょう。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
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<こどもの成長の記録を>
夏休みの一日開所の期間は、朝から夜までずっとこどもを受け入れ、こどもと保護者への援助支援で手いっぱいですから、日々の出来事を記録するのも難しいですね。各日ごとの日報や業務記録は当然に児童クラブであれば作成していることでしょうが、児童クラブで必須の「こどもの成長に関しての気づき、発見」を丁寧に記録することはなかなかできないもの。それはやむを得ないのですが、メモ程度はおそらくどの職員も行っていることでしょう。そのメモをベースに、こどもの成長、変化についてしっかりと記録しましょう。
ベテランの職員は、手書きで記録を作成することを好む傾向がありますが、手書きはどうしても時間がかかります。運営主体は予算をかけて、「音声を録音すれば文字化してくれる、要約もしてくれる」レコーダーを購入して各クラブに配布すれば、現場の記録に関する効率は上がるでしょう。それがあれば、夏休み中に見かけたこどもの成長や変化について、職員はレコーダーに様子を吹きこんでそれをテキスト化できます。要約もしてくれる機能があればなお良いですね。
夏休みが終わってこどもが登所するまでの時間を記録の整理に使えるようになれば、夏休み中に残しておいたメモや記録を整理し、夏休みのビフォーアフターで、こどもの成長、変化の具合を確認できることでしょう。
夏休みは、多くのこどもが児童クラブで長く過ごす機会です。職員とも関わり合いを持つ時間が長くなります。夏休みのそれぞれの時間は、育成支援だの、こどもの育ちに関わるだの、いろいろ意識して仕事に取り組む余裕は持てなくて無理もないですが、それでも時々、ハッと気づくことがあれば、その印象が薄れぬうちにメモをする、レコーダーに吹き込んでおくことを、業務の1つとして位置付けましょう。それをするのは運営主体の役割です。それも、ただ単に「こどもの育ちで気づいたことがあったらしっかり記録、メモしておくように」と指示するだけでは、無能な運営主体であることを白状しているようなもの。デキる運営主体は、どうすればササッとメモ、記録ができるか現場の職員にしっかりヒアリングをしてから、夏休みのクソ忙しい一日開所の業務の最中でも、ごく短時間でこどもや保護者、あるいは自身や同僚の行動や援助支援について気づいたことをメモ、記録ができる手段手法を用意して現場に提供するものですよ。
ただ単に「夏休みのこどもの成長をしっかり記録するように。秋になったら振り返りができるようにしなさい」と命じるだけの運営主体は、児童クラブを運営する能力を欠いています。現場も、そういう上層部であれば遠慮なく指摘しましょう。
<非常勤職員の確保はどうでしたか?>
たいていの場合、夏休みや冬、春休みは、学校課業日に定期的に児童クラブで仕事をしている職員だけでは人数が足りず、非常勤職員つまりアルバイトやパート職員を雇用して働いてもらうことになります。学校課業日では1日4時間勤務の非常勤職員が夏休みの間は6時間、8時間の勤務シフトに入ってもらうということもありますね。とはいえ、今もまだまだ扶養の関係で長時間の勤務を避けたいパート職員もいますから、どうしても短期雇用の非常勤職員の力を借りねば夏休み期間はなかなか乗り切れません。夏休みが終われば次は冬休み、あるいは来年の夏にまた働きます、という短期のアルバイトやパート職員の力を借りて、なんとか一日開所のハードな期間を乗り越えているのが、夏の児童クラブの職員配置です。
児童クラブにかつて在籍していたこどもが高校生、大学生になって働いてくれたり、かつてこどもを通わせていた保護者が働いてくれたり、学校で保育や教育を学んでいる学生たちが、児童クラブには欠かせません。あるいは夏の間は本業が停止となる学校での従事者や給食調理施設の職員さんなども、毎年の夏休み期間は児童クラブで働いてくれるとあれば、とても心強いですね。ただでさえ、普段から人手不足が著しくなんとか職員のやりくりをしていることが多い児童クラブの運営ですが、夏休みのように、職員の人数、労働力が普段の倍以上は必要となる期間は、こうした短期の労働力確保が非常に重要です。
運営主体は当然に対応しているでしょうし、苦労も重ねていることでしょう。本当に頭が下がります。
ここで気にしてほしいのが、こども性暴力防止法時代です。児童クラブの運営主体が、こども性暴力防止法の措置を受け入れる認定事業者になるかどうかも大事な問題ですが、わたくし萩原は「いずれ、そう遠くないうちに、結果的に認定事業者にならざるを得ない時代になる」と予測しています。これはおそらく、当たるでしょう。こどもを守る制度としてスタートするので、社会インフラとして多くの小学生が利用する児童クラブは、制度に関して任意であるとはいえ、「認定事業者にならなければ委託しません、指定管理者に名乗りを上げることはできません、補助金は交付しません」ということは大いにありえます。いいですか、2020年に放課後児童支援員の配置基準をそれまでの義務から参酌基準つまり参考にしましょうと緩和されましたね。それは地方自治からの要請で内閣府が動いた働きかけですが、当時の厚生労働省はそれを受け止めつつ、放課後児童支援員の配置をしない、つまり補助員だけの児童クラブへの補助金をバサッと減らしましたね。そういうことをするのが国のやり方です。認定事業者にはこの額だけれど、認定事業者ではない場合はこの額、ということだって、ありえないとは言い切れませんよ。
ですから、児童クラブの運営主体は、地方公共団体から任されて児童クラブを運営したいのであれば、いずれ、認定事業者にならざるを得ないでしょう。
ここで問題となるのが、犯罪事実確認の制度です。認定事業者になれば、夏休みにたった1日でも数日でも勤務するアルバイトでも、働く人が自分で戸籍情報を用意して国に提出しなければなりません。そんな手間をかけてまで児童クラブで数日、アルバイトをしてくれる人がどれだけいるかということです。児童クラブでアルバイト、臨時に働いてくれる人は「こどもが好き」とか「学童で育ったから」とか、いろいろな動機があるでしょう。その動機があっても「え、そこまで事前に準備しなければならないの?」とあれば、他のファストフードや飲食店やスーパーや小売物販のアルバイトの時給と比べて競争力を欠く児童クラブですからね、「うーん、そこまでしなきゃいけないなら、コンビニでバイトするかな」と、なっても不思議ではありません。というか、そうなるでしょう。戸籍情報をそろえて手続きに入ったけれども無犯罪の確認が出るまでの間は、制度上、特定性犯罪のおそれがある人とみなされてしまうので就業形態に制限が生じます。こどもと1対1の場面を作れません。それを避けるためには、5月や6月の早いうちから、夏休みにアルバイトしてくれる人に手続きをお願いすることになりますが、その時分で「絶対に学童でバイトするぞ!」と明確に意識して行動してくれる学生さんやフリーターさんが、どれほどいるでしょう。
ということで、運営支援は、夏休みなど短期に働いてくれる人を毎年毎年募集するということはもう無理だろうと考えます。つまり、「最低でも1年間の雇用契約をして春、夏、冬、土曜日や平日でも夕方の1時間でもいいので時々、勤務してもらうこと。できれば有期雇用の上限3年間で雇用契約を結んで、長期休業期間中以外でも月に1~2回、シフトに入ってもらえる人をできるだけ多くの人数を確保する」ことを勧めます。1年でも2年でもいいのでその期間の有期雇用として、できるだけ毎月、ちょっとの時間でいいので勤務してもらうことです。
毎年夏休みだけ従事してくれる給食調理センターの方や、小学校の学級補助員さんは、学校課業日には児童クラブでの仕事ができませんから年間まして複数年度の有期雇用は難しいでしょうが、そういった方々は確実に本業が停止する期間が分かるわけですから、そういった方々には毎年の手間にはなりますが、5月や6月初めのなるべく早い時期に、犯罪事実確認の手続きをしていただくことになるでしょう。児童クラブの運営主体から春になったら児童クラブでの勤務実績のある方にお手紙やメールを送って「ぜひ今年の夏もお願いします。つきましては5月中に、遅くても6月初めのころに、必要な手続きを行っていただけますようお願いします」と依頼することになるでしょう。それも当然に運営主体の役目です。現場に任せてはなりません。制度のことですから運営主体が引き受けましょうね。
まだ認定事業者ではない児童クラブではそこまですることはないですが、将来を見越して行動しましょう。「学生やフリーターなどの短期の非常勤職員は最低でも年間契約で働いてもらう」、「確実に学校休業日のみの勤務が見込める方に対しては夏前に必ず必要な手続きを行ってもらうように丁寧に依頼する」ということです。そして時給アップも欠かせないでしょう。面倒くさい手続きをしてまで児童クラブで働いてくれることを選んだ人に感謝の気持ちを示すのは時給アップが当然です。そもそも他の業界とのパートアルバイト獲得競争に少しでも競争力を持つために時給アップは避けては通れません。運営をさらに苦しめますが、取り組まねば夏場の職員不足で配置基準が満たせなくなる事態にも陥りかねません。ギリギリの人数で、今いる職員がギリギリの長時間労働を連日重ねた結果、燃え尽きてしまって「もう児童クラブで働くことは、無理です」と、退職を選択するかもしれません。
余裕のある職員配置を実現するために、先手先手を打って、長期休業期間中の職員確保に取り組む。それは運営主体の当然の役割であり責任です。現場に夏のバイト確保の責任を丸投げするような運営主体には、決してならないでくださいね。また不幸にもそのような運営主体のクラブで働く人は、悪いことは言いませんから、他のもっとまともな運営主体のもとへ転職したほうがいいですよ。ひどい運営主体は、人手不足となって配置基準未達を繰り返して事業者への評価がうんと下がり、そのうちに公募で落選して運営から退場となる、という道を進ませるのが一番です。
<こどもの声を聴こう>
運営主体には、夏の間のクラブはどうだったのか、こどもたちの声を聴きましょう。話を聴きましょう。アンケートでもいいです。保護者にも協力してもらって、児童クラブの主役であるこどもの気持ちを知りましょう。得られた結果を丁寧に分析して、次の長期休業期間中の運営に反映させましょう。
わたくしは本当に頭に来ることが多いのですが、児童クラブは「こどもの健全育成を実現するための事業」なのに、こどもの意見を参考とすることなく、運営する側やひいては社会一般の側が「こういう児童クラブがこどもにとって良いのだ」と大人の視点で判断していくことばかりです。例えば先日、インターネットの記事で見かけたのが「預かるだけの学童から学べる学童へ」という理念を掲げている事業者のプレスリリースです。こどもたちはみんながみんな「学童は学べなきゃ困る」とでも思っているのでしょうかね。そこには、学びに関するサービスの提供による事業収益の確保を計算している大人の思惑がきっとありますよね。こどもより商売に夢中の大人の意欲満々です。
そもそもはね「預かるだけ」という理解が間違っている。預かるだけのことしかしていない児童クラブは現実にたくさんあるでしょうが、制度としては預かるだけが児童クラブではありません。また、学べる学童を歓迎する保護者もこどもも、いることでしょう。ですがすべての児童クラブに学べる機能が必要かと言えばそんなことはない。わたくし萩原は、こどもと保護者に放課後や夏休みなどの過ごし方に選択肢が増えることは大歓迎で、その選択肢の1つとして、学べる学童やダンスや英会話などに特化した施設があることは否定しません。遊びで過ごす学童があれば、研究や勉強を熱心にする学童があって、こどもと保護者がどちらに入りたいのか考えて選択できるような時代になればよいのに、とわたくしは考えます。
こどもに、夏のクラブのことを聴く。これが良かった、これはつらかった、しんどかった。それがまた、事業の改善につながるのです。当然ですが職員の意見も運営主体はしっかり把握することですよ。事業は、困ったこと、失敗したこと、改善が必要だということが分かった、ということがなければ、なかなか進歩改善しません。理想は運営主体が常に調査研究を繰り返し自問自答して自らの意志で事業内容を改善させようと行動することですが、現実的にそういう事業者はなかなかありませんのでね。保護者や設置主体(自治体)からも、長期休業期間中の運営について気が付いたこと、改善が必要だと感じたことは遠慮なく指摘していくことも大切だとわたくしは考えます。外圧というと大げさですが、自分たちで進歩改善を求めない運営主体には外圧で変えていくほか、ありませんからね。
そういう恥ずかしい目に遭わないためにも、秋になったら、こどもの声を(保護者経由でもいいので)ぜひ聴きましょう。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」です。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
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放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン))
2026年5月29日には「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事が公開配信中です。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
