「賢い退職」「退職給付金」は信じてはダメ。放課後児童クラブ職員と経営者に伝えたい「退職」の作法

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
 ブログ更新休止期間ですが、社労士ブログとして緊急にブログ投稿します。SNSにこのところ「賢い退職方法」だの「退職給付金」といった文言で「400万円を手にして退職できる」など、一見するとお得に思えそうな文言が並んだ投稿が目立っています。社会保険労務士として申し上げますが、「賢い退職方法とか退職給付金という文言がある投稿は、完全に無視すること」です。ダメです。児童クラブで働いている人は決して騙されないでください。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
(放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾンで発売中です。(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!

<賢い退職方法? いえいえそれは超グレーすぎるアウトな退職方法です>
 X(旧ツイッター)には2025年ごろから、頻繁に「退職給付金」を掲げる投稿がありました。このところどんどん増えていって、「賢い退職方法」の投稿にはとても多くの反応があるようです。何が賢い? 投稿を読むと、健康保険や雇用保険の仕組み「だけ」を利用(正しくは「悪用」)して、退職に当たって給付(=お金をもらう)をもらえる仕組みを推奨している内容です。先に申し上げますが日本の法令には「退職給付金」という制度は一切ありません。でっちあげです。退職給付金という文言が出てきたらその投稿は「非常にうさんくさい」として無視したり投稿主をブロックすることを、わたくし萩原はマジでお勧めします。どういうのが超グレーすぎる投稿なのか、例えば、次のような、非常に問題のある内容を含む投稿があります。
「マジで一番賢い退職の仕方
① 病院で「眠れない」と診断書貰う
② 連続4日以上休んで傷病手当金申請
③ 給料の2/3貰いながら最大1年半休む
④ ③の期間に復帰できないと退職
⑤ 退職した1年以内に失業手当の延長手続き
⑥ 傷病手当金が終了したら失業手当を受け取る
⑦ 約2年は給付金で生活できる」
(引用ここまで)

 この投稿には注意を促す投稿がつけられています。つまり「信ぴょう性に要注意」ということです。実のところ、上記は極めて危険な内容です。というのは、「傷病手当金」という健康保険に含まれる仕組みを、正当な理由なく使用することを推奨しているからです。傷病手当金は「仕事とは関係ない病気やけが」のため、仕事ができなかったり、ほとんどできなかったことで給与が支払われないとかほとんど支払われないときに、生活保障として健康保険の一環として給付されるものです。
 「退職を前提に」傷病手当金を給付ということはありません。
 この部分で最も危険なのは「眠れないから診断書貰う」という内容です。まずですね、「眠れない」ことが傷病手当金が対象とする病気やけがに該当するという内容がダメです。眠れないことが病気と認定されるために「診断書」をもらうこととしているのがこの投稿ですが、まともな医師が単なる不眠程度で診断書を出すかどうかが、きわめてあいまいです。ここに実は「わな」があります。
 「賢い退職方法」「退職給付金」を掲げる投稿は、結局、「ここを見て」というようなリンクが貼られていて、そこには超グレーな退職を勧める業者のホームページに誘導されます。そこで申し込んで手続きすれば大丈夫ですよ、ということですが、先の不眠で診断書というものを出す医療機関を用意しているんですね。残念ながら一部の社労士も加わっている仕組みのようです。形式的な仕組みを活用もとい悪用して、制度にあてはまっているようにさせて給付を退職希望者に申請させ、その何割(おそらく4~5割)を「報酬として頂戴します」というのが、こういう「賢い退職」やら「退職給付金」の仕組み、もとい、「罠」なんですよ。

 いいですか。この世の中、「うまい話」などありません。それはぜんぶ罠です。

 この手のずるがしこい仕組みは、傷病手当金であれ、障害年金であれ、医師の「診断書」を、悪徳グループの仲間うちで用意しているようです。確かに、健康保険に加入している労働者であれば、仕事以外で体調を崩して療養が必要となったら傷病手当金の需給の「可能性はあります」。絶対にもらえるわけではありません。とりわけ退職後の給付(資格喪失後の継続給付)には、健康保険の加入期間など種々の要件がありますからそれらをクリアしなければなりません。よって退職後に引き続き傷病手当金を確実にもらえるわけではありません。体調が回復して働ける状態となったら傷病手当金は打ち切りとなります。まして障害年金ともなれば、どういう障害があるのか、いつごろ障害と診断されたのかなど、いろいろな要件があります。それらをクリアしなければ受給要件を満たしません。それを、グループの仲間うちの医師が手伝っているとしたら、それは制度の信用性を揺るがす大問題であり、場合によっては、不正に受給をさせることとした犯罪行為にもなります。

 よってですよ、退職がとても多い業界である放課後児童クラブの業界で働いている皆様に、社労士ブログとしてお伝えしたいのは、「賢い退職方法も、退職給付金も、そんなものは一切、信じてはダメ」ということです。もしもの場合、それを利用した人がいたとしても後ほどの国や関係機関の調査の結果として「不正受給」と認定されて、それまでに給付された額の返還だけではなく最大2倍の額の返還を要求されることだってありえます。つまり「3倍返し」となりえるのです。ただでさえ、給与が低くて貯金も思うようにいかない人が目立つ児童クラブ業界ですからね、頑張って貯めた貯金を取り崩して受給額の3倍を返還することにもなったら、泣くに泣けませんよ。

 何度でも言います。「退職給付金」とか「賢い退職の方法」という文言を見た児童クラブ職員の人は、もうその投稿やホームページを「絶対に見ない」こと。オイシイ話など、この世にありません。「世の中はね、そんな都合よいこと、濡れ手で粟のような楽して儲かるような話なんて、あることは絶対ないからね」ということをこどもたちにわかってもらうように関わっていく仕事の人たちが、そんな危ない話に騙されるようじゃ、困りますよ! 

<心がけたい、穏やかな退職の作法>
 それでは児童クラブの世界にいる人向けに、退職の作法をわたくし萩原の視点でお伝えします。懲戒処分で辞めねばならない場合は別として、穏やかに、円満に退職することをまずは心がけましょう。

1 就業規則類に示している通りに進めること
 お勤めの児童クラブ運営会社・団体に、就業規則類がある場合は、そこに書いている内容に従って退職の手順を進めましょう。よくあるのは「退職は1か月前までに」という期限を示した内容です。であれば、できる限り1か月前までに退職の意思表示を明確にしましょう。退職届を出すという規定ならその通りにしましょう。
 児童クラブの運営事業者で、任意団体や小さな法人で就業規則類が存在しない場合も結構あります。その場合でも、わたくし萩原としては「1か月前までに」退職の意思表示を明確とすることをお勧めします。

 というのはですね、働いてるのは「労働契約」があるからですが契約は2週間前までに解除の申し入れができます。退職でモメるときには「2週間前に退職届を出せば法的に絶対に辞められるから、そうすればいい」というのは、それはそれで正しいのです。ただし、就業規則類には1か月前までに退職届を、と記載されているのに「民法では14日前までで契約の解除ができますよね」とけんか腰で行ったところで、気分がお互いこじれるだけです。「ひどい会社になんか遠慮はいらない」と考える気持ちもまあ分かりますが、もしかするとその後の雇用保険関係の手続きや健康保険関係の手続き、また就労証明などの手続きで、けんかして辞めた元の勤め先に何らかの依頼をすることになるかもしれません。そんなときに心理的なハードルをわざわざ高くしておくと何かと気苦労、ストレスになりますよ。「金持ちけんかせず」という言葉があります。たとえ金持ちでなくても、無駄なけんかはしないことです。内心はどう思おうがそりゃ自由です。「顔だけ笑って心の中では機関銃を撃ちまくっている」のでも構いませんので。

 就業規則類通りの退職手続きを、粛々と進めましょう。就業規則類がない場合は、世間的に「礼儀作法がなっているね」と思われる1か月前までに、退職を申し出ましょう。
(なお、時には退職申し出が2~3か月前、となっている、とんでもない内容の就業規則の児童クラブ運営事業者もあります。その場合は事前に市区町村の役所役場が開く無料相談を利用したり、弁護士や社労士の団体が開催する無料相談を利用するのもいいでしょう。最も有効なのは、ちゃんとお金を払って弁護士に相談することです。トラブルが予想されるような、ひどい会社や団体が相手の場合は、トラブルになったときに引き続き対応できるのが弁護士だけですから、弁護士に相談することをお勧めします。社労士は退職トラブルのもめごとになった場合は、あっせんといった限定的なケース以外は対応できません。)

 児童クラブで働いているみなさまには、たとえ退職の計画がなくても、「退職に際してはどのような決まりになっているのだろう」と、勤め先が用意している就業規則を事前に確認しておくことを、わたくしはお勧めします。

 期限をしっかり守って退職を申し出たのに、「退職届を受け取ってくれない」「もっと前に退職を伝えなかったお前が悪い」などと言われたら、それはもう「退職トラブル」になっています。労働基準監督署や労働局に相談してもいいですが、「労働問題に強い」弁護士にお金を払って相談することを、強く勧めます。
 また、退職届は受理されたものの、その後の会社や団体、組織の対応がとてもひどいということも退職トラブルです。年次有給休暇の行使を認めてもらえないとか、時間外労働の割増賃金の適用はないよと通告されるということがあります。それも関係機関や弁護士に相談しましょう。金銭的な補償が確実に得られるかどうかわかりませんが、退職する側は間違っていないことが多いからです。「ほら、私が正しかった!」ということを相手(=嫌がらせをする雇い主)に分からせるだけでも、精神的にすっきりしますからね。

<退職する職員を送り出す、事業者側へ。カッカしなさんな>
 人手不足なのに、シフトが埋まらなくなるのに、これまで丁寧に教育研修してきたのに、ここでやめるなんて裏切りだわ! こどもに対する裏切りだ! と、児童クラブの事業者は退職者についてひどい仕打ちをする事業者がまだまだあるようです。そのような仕打ちに合う職員の嘆きをわたくし萩原はよく聞きます。
 児童クラブの事業者さんにお伝えしたい。「退職したいという人の気持ちは止められない。まして、退職届を受理しないなんて法的リスクが跳ね上がることは絶対にダメ。むしろ笑顔で応援しつつ送り出して、懐の広さ深さを見せつけていこうぜ」と。退職する人は組織に不満を持って辞める場合が多いでしょう。いわば事業者側、組織にいる側としては「恨まれて」しまう立場です。でも、それがどうかしたんですか。しょうがないんですよ。人間、100人いたら100人に好かれると思っていますか? 嫌われる、嫌がられる、愛想をつかされることだってあるのがこの世の中です。不満を抱いて退職する人でも「人間だからね」でいいんです。こちらも笑顔で「新しいところでも頑張ってね」と言ってあげましょう。「ここではだめだったけれど次で成功するといいね」などとケンカを売るような文言はこらえましょう。

 いいですか、「退職届が出たなら、受理しなさい」ということです。礼儀的にひきとめの言葉をかけてもいいですが、退職届を受け取らずに退職時期を延ばそうというのは、やめましょう。ただ、児童クラブの業務上の特徴として、3月の春休み時期は夏休み期間以上の繁忙期です。新入所児童の受入作業を並行しなければならないのですからね。2月末退職希望の職員さんには、「もう1か月だけ、大変な春休みのときだけでも働いてくれるのはどうでしょう? 春休みになる前の学校登校の期間中は年休消化でもいいから」と、条件を持ち出してみるのは構わないと、わたくしは考えます。

 そうそう、年次有給休暇ですが、児童クラブは人手不足なのでなかなか年休を使えない場合があります。たまった有休を消化できずに退職する職員もいることでしょう。退職時に際して消滅してしまう年休を買い取ることは違法ではありません。「退職時に限り、行使できていない年次有給休暇に相当する金額を支給する」という買取りを制度化するのも、退職する職員へ、組織からの温情といえます。「恩を売って」損することはありませんよ。「損して得とれ」が、人で成り立つビジネスの基本です。恨みを買って辞められたとしても、辞めた職員が世間を渡り歩くうちに「ああ、児童クラブの方がよっぽど人の温かみがある世界だった」と世間の現実を知って「やっぱり学童で働きたい」と思うこと、結構あるものですよ。(まあ、余計なことを申せば、児童クラブでしか働いたことが無い人や、他の業界をほとんど知らないで児童クラブで長く働いている人は、他の世間の会社にはもっとシビアで厳しいところが実に多いという現実をなかなか知らないし想像もしていませんからね)
 世間の厳しさを知った元職員が、また働きたいと相談してくるかもしれません。人手不足なのですから経験者が来ると安心ですよね。そういうことが起こる可能性を少しでも高めておくためにも、笑顔で退職者を送り出しましょう。本音はどうでもいいです。見た目の笑顔でいいです。
 なお、退職に際して職員つまり労働者側ともめても、たいていは細かい現実を抜きにして職員つまり労働者側に有利に取り扱われるのもこの世の習いです。結局は14日前までの契約解除がある限りそうですし、そもそも労働者保護というのが労働法の世界の基本です。懲戒事由に該当しないかぎり(そしてその懲戒事由も罪刑法定主義つまり「該当することが書いてある」場合にのみ適用できると考えましょう)、辞める側の職員に分があるということを、大人の知恵で理解しておきましょう。
 辞める職員を送り出す側は、よほどの懲戒事由に該当でもしない限りは、笑顔で退職者を送り出しましょう。必要な事務手続きは迅速に処理してしまいましょう。相手に恩を売った方が勝ちです。そしてムカムカイライラする怒りの気分は、「次いこ、次!」と、より頼もしい新人職員の採用の可能性を高める努力に昇華させましょう。辞める人のことをあれこれグチグチ言うよりもそんな時間は新人採用につぎ込んだ方がずっと有効です。

 辞めるほうも、辞められたほうも、「笑顔で」円満にいきましょう。「人間ができている」「暖かい組織だった」と(中身はどうでもいいので)見せつけることができれば、「勝ち」です。辞める側は「退職給付金」というようなカネの誘惑に騙されないようにしましょう。世の中、うまい話しは絶対にありませんよ!

 (お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」です。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
 第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
 第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
 第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
 第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
 第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s

※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
 「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+

放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

 わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ  Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)
 2026年5月29日には「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事が公開配信中です。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
 2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

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萩原和也