<運営支援ブログミニ63>運営支援の業務の様子を紹介します。放課後児童クラブを支える相談相手にぜひ!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
ミニブログです。わたくし萩原は、「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」と、社会保険労務士として「あい和社会保険労務士事務所」(個人事業者)の2つの事業者を主宰しています。放課後児童クラブなどこどもに関わる事業者さんに向けて運営を支える事業を営んでいます。「あい和学童クラブ」としては児童クラブ運営全般にわたって、「あい和社会保険労務士事務所」は社労士としての専門的な見地から児童クラブ運営事業者の就業規則類の作成や点検、運営全般の助言や支援を行っています。双方ともに、顧問契約を結んでいる児童クラブ事業者様には、あらゆることに、かゆいところに手が届く密接な運営支援を提供しております。今回は、運営支援の様子を紹介する宣伝ブログです。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<就業規則を一緒に作っています>
すっかり秋めいた日の午前、わたくし萩原は顧問契約を結んでいる児童クラブ運営事業者さんを訪れました。今回は、就業規則に関しての説明です。いままで就業規則を作成していなかった事業者さんですが、「職員を守りながら公平公正な事業運営をするにはルール化した事業運営が必要だと考えるようになりました」ということで就業規則を作成しよう、という考えに至ったとのことで、あい和に相談するに至った、ということでした。
今回は、わたくしが作成した就業規則の原案を、職員のみなさんに説明する会合でした。参加者の多くは「就業規則ということばは聞いたことがあるけれど、実際にどういうものでどういう役割があるのか詳しくは分からない」という理解です。ごく普通ですね。どんな業界、業種であれ、役職者でもない限り、就業規則がある、ということは耳にしていても就業規則の中身なんて見たことがない、という状況は珍しくないです。児童クラブの職員が不勉強だ、ということではまったくありません。
だからこそ、就業規則について丁寧に説明できる存在が必要だ、ということでもありますね。
児童クラブにとっては会議や打ち合わせ、こどもへの育成支援討議に重要な午前中の時間を頂戴しての就業規則の説明ですから、こちらも真剣です。真剣ですが、堅苦しい雰囲気では覚えたいこともなかなか頭に入ってきません。セミナーや講習ではない、説明会や打ち合わせの場においてわたくしは、「同じレベルでの会話」を基本にしたやりとりが重要であると考えています。ですから、「分からない点はいつでも、どんな場合でも遠慮なく質問してくださいね。声をかけてくださいね。話の途中で割り込んできたって全然かまいませんからね」と伝えながら話をしています。
理想としているのは、「質問とその回答」への繰り返しを経て積み重なっていく理解です。ただ単に就業規則の条文を紹介して、「これは、こういうことを意味します」だけで終わっては、そんな話はいずれ忘れてしまいます。一方で、「こう書いてあるんですが、こういう場合はどうなりますか?」という質問とそれへの回答を、参加者との会話や対話で繰り返していくと、その内容はそう簡単に忘れなくなります。
会話や対話を重ねて、必要事項を説明していくのが、わたくし萩原の、運営支援の顧問先様へ提供しているスタイルです。
<こういう話をしました>
児童クラブは、とりわけ職員、スタッフの途中採用や年度途中での退職、離職が多い業界です。毎年4月1日に多くの人を採用して、3月31日の年度末で退職する、という人事採用サイクルを維持できている児童クラブ事業者は、わたくしの想像ではおそらくないんじゃないでしょうかね。夏休みなどの短期間の臨時的なアルバイト採用は別として、年度途中の職員の入れ替わりが当たり前にあるのが児童クラブの世界です。
ということで就業規則でも職員の採用にかかる部分、とりわけ離職、退職にかかる部分についてと、処分に関する部分においては、他の業界の事業者が必要とする就業規則とはその厚みにおいてかなり異なる内容が必要となる、というのがわたくしの確信です。もっとはっきり言えば、年度途中で突然、仕事に来なくなる、辞めてしまう人が珍しくないので、退職や解雇、処分について、他の業界の会社向けの就業規則ではありえないほど、きめ細やかな内容を記した就業規則が必要だ、ということです。退職の手続きにしても、解雇にしても、懲戒処分にしても、就業規則において明示されていない事象について適用することは困難です。就業規則にありがちな「その他、会社の運営に支障を及ぼすこと」のような抽象的な文言を根拠に解雇や処分を科すなんてことは、法的にアウトですから。そして児童クラブの世界では、そうした「アウト」のことがまかり通っている実態があるのを知っているので、わたくしは、「具体的に細かな状況を示したうえで、事業者としてはこうしますよ、とルール化しておきましょう」と、アドバイスをしています。
今回の説明会では、こういうやりとりがありました。
(私)「就業規則案の解雇の部分に、こどもへの暴力行為、虐待行為が認められた場合と定めました。対象となるこどもは、クラブ在籍児童だけではない、という内容にしています。」
(参加者)「ということは、職員が自分のこどもに暴力行為をした場合も対象となるということですか?」
(私)「そういうことになりますね。もちろん、自分のこどもは対象外とするという内容にすることは可能です。ただそうした場合に、外部の人はどう思うかということはありますね。それに、こどもに暴力をふるう人と一緒にこどもへの支援の仕事をしたいかどうかということを考えてみてはどうでしょう」
(参加者)「そういう人と一緒に学童で仕事できないわ!」
(参加者)「昔ならよくあったと思うのですが、こどものお尻を叩いて『いい加減にしなさい』とやることですが、あれってやっぱり暴力行為になるんですか?」
(私)「外形的に見て完全にアウトですね。叩いたほうがいくら愛情があるから、教育のためだと言ったところで、もう民法にあった懲戒権というものは削除されています。」
というような会話、対話を重ねて、就業規則の役割や効果について具体的な例を挙げつつ、説明や解説をしていきました。これが、わたくし萩原の流儀です。
<ぜひ、お声がけください>
放課後児童クラブは、とても運営が大変な事業です。いや確かにどんな事業だって、経営する、事業を営むのは大変です。大変ですが、やっぱり児童クラブの組織経営、事業運営はとても難しいとわたくし萩原は声を大にして主張できます。
こどものこと
保護者のこと
職員、スタッフのこと
行政や学校とのこと
これら4つの大きな分野と日常的に関与、関わりつつ、「地域社会との関係」も考慮しますし、何より「しょっちゅう変わる法律法令や条例規則などへの対応」もまた必要です。公金である補助金を適正に受け取り、適正に使いながら、法令に抵触しない法令順守(コンプライアンス)の事業運営が必要です。
最も留意、細心の注意を必要とするのは、まずは「こどもとの関わり」における分野、とりわけ「こども性暴力防止法」に関わる部分です。なおわたくしは、こどもの保育や育成支援の専門知識を学んではいないので、育成支援に関してはわたくしと連携している専門家と連携しています。
そして確実に、最重要と位置付けられるのが「職員、スタッフとの関わり」です。先に述べたように児童クラブは職員の離職や退職、年度途中の採用がごく当たり前に多い業界です。職員がメンタル面で不調を訴えて出勤できないこともよくある業界ですし、「こどものため」を錦の御旗に延々と時間外勤務を続けてしまって「こどものために頑張ったよ私!」という自己満足に浸ってしまいがちな人が多い業界です。「ルール」に従って対応することが当たり前になっていない児童クラブ事業者ですと、行き当たりばったり、あるいは人治主義といって「人の感性」で「その時々の感じ方」で判断されることになりがちです。その結果、人によって対応が違う、結果が違うという、職員に不平不満をもたらしやすい状況を招くことになりがちなのです。
児童クラブは言わずもがな、子育て世帯の社会経済活動を支える社会インフラですし、次代の社会を担うこどもたちの健全育成に資する重要な社会インフラです。ですから、児童クラブの運営には、児童クラブの運営に知悉した専門家の助言、支援が必要です。その役割を担えるのが、わたくし萩原の「あい和」です。
ぜひともお気軽に「あい和」に相談してください。とりわけ顧問契約となれば、その期間中にはあらゆることの支援を行います。2026年10月時点で、「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」と「あい和社会保険労務士事務所」は各2法人、合計4法人の顧問契約を得ております。児童クラブ運営において必ず出会う困りごと、お悩みについて何でも相談できる専門家として「あい和」を顧問にお迎えください。
<料金体系>
最後に、一番気になる部分を率直に記しましょう。「顧問は必要だなと思うけれど、そんなにお金は支払えないよ」というのが児童クラブの世界では当然です。わたくしもその世界に長らく身を置いていたのでよくわかります。顧問料については、状況に応じていますが、「非営利法人、とりわけ地域に根差した非営利法人や任意団体」については、基本顧問料2万5000円(税別)です。ただ、常時雇用している職員(正規、非正規問わず)が100人以上、つまり中小企業基本法でサービス業での中小企業に該当しない場合は5万円以上とさせていただきます。なお、児童クラブが主たる事業となっている営利企業においても同様です。
顧問の基本契約には、運営業務に関するあらゆる内容に関する相談への日常的な対応、研修やセミナーの実施、必要書類の作成を行います。ただ、就業規則のようにボリュームの多い規則類の作成については別途、数万円の追加料金をご相談の上、請求しております。
基本的に毎月又は隔月、事業者様を訪問して直接に面談しますが、弊会本拠地から遠い地域の事業者様であっても顧問契約は可能です。その場合は日常的にオンライン面談での対応となります。
児童クラブの運営責任者が日々背負っている、感じている「孤独感」「責任感の重圧」はとてつもないものです。わたくしもその非常に重いストレスを約10年、ずっと背負って毎日を過ごしました。正月も盆もありません。正月休みであってもクラブ運営事業運営のことばかり考えていました。それほど孤独であり、とてもつらいのが児童クラブ運営の任務です。その重い責任感や孤独感を少しでも分かち合える存在が「あい和」の萩原です。同じ境遇を生き抜いてきた者だからこそ、信頼がおける存在となっているはずです。ぜひとも、ご相談、ご用命くださいね。
児童クラブをとことん支えます。安心してください、頼りになりますよ!
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
わたくし萩原が社会保険労務士となり、「あい和社会保険労務士事務所」を開業してから1年が過ぎました。ここまで続いてこれたのはひとえにみなさまのおかげです。どうもありがとうございました。「あい和社会保険労務士事務所」は、放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしてこども性暴力防止法(いわゆる日本版DBS制度を含む)に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。
出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援
こちらをぜひご覧ください。「こどもを守る弁護士チャンネル」の特別版「出生までの戸籍・識別符号収集の注意点と自治体に求める支援」の動画URLです。弁護士で、自ら放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士による詳細な解説です。
「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」が登校されました。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
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わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン))
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こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、講演会、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
※ミニブログは、ページ全体の文字数が多くても7,000文字程度の投稿を指しています。また、文字数が多い場合でも「肩の力を入れずに気楽に読んでほしい」という内容の場合もあります。
