<特別版>放課後児童クラブ(学童保育所)を支えたい士業の方に「どうすれば良い?」の基礎をお話しいたします。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
 今回は特別版として、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)と仕事で関わりたい専門職、士業の方に「どうすれば児童クラブとお仕事でつながりが持てるか」を、わたくし萩原のごくごく狭く少ない成功事例からご紹介します。児童クラブの世界限定という極めてニッチな話ではありますが、児童クラブを「専門的に」お迎えする士業は、この社会にほとんど存在しませんから、「他に得難い」強みであり、安定かつ強固な事業展開が可能となります。わたくし萩原としても、児童クラブと関わって支えていく士業の方々が1人でも増えれば、業界の健全な発展のためにとても心強いものがあります。ぜひ、ご参考になさってください。

(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
(放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾンで発売中です。(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!

<まずは児童クラブ業界を知るために必要な本>
 児童クラブの業界はとても複雑です。一筋縄ではいきません。もっとも、他のあらゆる業界も同じことかもしれませんが。ではその複雑な児童クラブ業界を少しでも理解するにはどうしたらよいのかですが、ここはあえて言いましょう。「わたくし萩原の本を買って読んでください」と。本とは「知られざる学童保育の世界」(寿郎社)と、アマゾン限定発売の小説「がくどう、序」です。「なんだ、お前に献金しろってか?」と思われるかもしれませんが、ぶっちゃけ申しますとお買い求めいただいてもわたくしの手もとに入る印税はほとんどありません。小説のペーパーバックが1冊売れてもほとんどが手数料でさっぴかれてわたくしのところには数十円しか入りませんので。利益度外視でやっておりますので。
 それはさておき、この2冊はぜひお手元へ。前者は、ちょっと古くなりましたが児童クラブ業界を俯瞰して把握するにはうってつけです。どういう難問が存在しているのかが分かります。後者の小説はあくまでフィクションですが、児童クラブの世界でかつては主流だった、保護者運営系の児童クラブの雰囲気と、そこで働く職員の気持ちを描いていますので、児童クラブの「体温」を感じるにはぴったりです。
 なお、ここでお断りしておきますが、わたくし萩原はこれまで多くのブログ記事を投稿して児童クラブへの意見提言を重ねてきました。わたくしの児童クラブへの種々の意見提言は、わたくしの児童クラブへの「かくあるべし」という考え方、立場を当然に反映していますが、その考え方や立場というものは、「現実の児童クラブの状態や方向性」とは乖離がある、ということです。とはいえ、例えばわたくし萩原とは違う理念や意識を持って運営されている事業者から仕事の相談が来たとしても、プロとしてそれは当然にお引き受けします。ではどういう乖離があるのかは、のちほど紹介するとして、児童クラブを相手に事業を考えている士業の方に、もっとお勧めしたい書籍などを紹介します。
「子どもが行きたい学童保育」(高文研I) 鈴木愛子編著 →児童クラブの世界で重要な「運営主体の変更」に関して、児童クラブの運営を考える人たちに業界に衝撃を与えたある事案を克明に追いかけた内容です。児童クラブの世界をこれでもか、というぐらいに知ることができます。
 ブログ「弁護士aikoの法律自習室」。検索すればすぐに見つかります。上記、鈴木愛子氏が開設しているブログです。弁護士であり、社会福祉士であり放課後児童支援員資格も有する、まさに児童クラブの法律家である鈴木愛子弁護士のブログですから、児童クラブを仕事にしたい士業なら、この運営支援ブログと並んで、いや正確性ではこのブログ以上に、鈴木先生のブログは必読です。
 コラム「一般社団法人 こども性暴力防止ネットワーク」。こちらも検索ですぐに見つかります。こども性暴力防止法に以前から取り組んでいる、(わたくしから見て)数少ないプロの専門家の行政書士、戸田大介先生のコラムです。こども性暴力防止法と児童クラブについて取り組みたい方には必読です。ブログでは「運営支援」と「弁護士aikoの法律自習室」と「こども性暴力防止ネットワーク」の3つはぜひ押さえておきましょう。
「放課後児童クラブ運営指針解説書」(フレーベル館) →国は、全国各地で独自に発展してきた児童クラブに対して、目指すべき事業運営の在り方として「放課後児童クラブ運営指針」を出しています(行政からの通知)。児童クラブを対象に事業をする専門家であれば必読ですが、その運営指針の解説書です。放課後児童クラブの事業運営の内容について丁寧に説明しています。なおインターネットで国が公開している内容を入手できます。

 なお、わたくし萩原のこの運営支援ブログもまた、児童クラブの世界を知るには役立つことと自負しております。誤字脱字には目をつぶっていただいて、ぜひお読みください。

<児童クラブの業界の潮流>
 萩原の私見ですが、いまの児童クラブの潮流と言うか勢力図を大雑把に紹介します。
1 法令上の「放課後児童健全育成事業」の趣旨を理解し、「放課後児童クラブ運営指針」に沿う、あるいは目指して運営することを心がけている児童クラブ。保護者と職員が中心となって運営する形態の児童クラブに多いですが、放課後児童健全育成事業の趣旨を踏まえて個人が開設したり、他の地域活動を行っている非営利法人が児童クラブを開所することもあります。公設民営が多いですが、そのような形態で運営する事業者が事業拡大のため民設民営クラブを開所することもあります。

2 市区町村が児童クラブの運営を専門事業者に任せることが非常に増えてきている中で、公募などで受託事業者になる、あるいは指定管理者となる、という過程を経た事業者が運営する児童クラブ。放課後児童健全育成事業は市町村事業ですから、運営を民間に任せる市区町村は当たり前に「放課後児童健全育成事業の趣旨を理解して運営すること」を求めますし、引き受ける民間の専門事業者も当然、そのように振舞いますが、上記「1」との運営内容には大きな差があります。この「2」の形態の児童クラブ運営においては、児童クラブ運営で運営事業者本体に利益を計上するために運営経費を効率的に使っていくー人件費をギリギリまで切り詰めるー運営形態になりやすい特徴があります。さらには市町村の評価歓心を得やすくなる各種プログラムの実施ー従事する職員数を調整しやすい内容ーを行う方向になります。わたくしは、この「2」の形態で、各地で児童クラブを運営する事業者を独自に「広域展開事業者」と呼称しています。その事業者は毎年のように新規参入があり、運営児童クラブ数が上位の事業者は圧倒的な拡大勢力で運営数を雪だるま式に増やしています。

3 公設公営の児童クラブ。継続的に減っています。減るのは廃業するのではなくて、上記「2」の、民間事業者の運営に切り替わっているためです。放課後児童健全育成事業をもちろん行っていますが、わたくしの独断と偏見では「事故ないように、トラブルないように」とやたら神経質な運営側(=役所)と、「こどものためにああしたい、こうしたい」と考える現場職員側との差は、かなりあるように感じます。行政側の業務削減のために今後もどんどん数が減るでしょう。

4 地域の保育所、認定こども園、幼稚園が、主に卒所卒園のこどもを対象に地域のこどもも受け入れるために開設する児童クラブ。行政の委託を受けることも普通にあり、行政からの相談や依頼を受けて児童クラブ事業に乗り出すこともあります。地方の市町に多いです。運営主体の多くは社会福祉法人または学校法人です。

5 校内交流型。これは、放課後児童の居場所として文部科学省が所管する「放課後子供教室」という事業(おおよそ平日の午後5時までどの子も学校内で過ごせる仕組みで、各種の体験や学習を地域住民の有志の協力で行うもの)と、放課後児童の健全育成を事業とする「放課後児童の健全育成」(こども家庭庁所管)を、同じ場所で同時に行うもの。放課後子供教室の運営主体と、放課後児童クラブの運営主体がそれぞれ別個にあるものが「校内交流型」、つまり2つの事業が時間と場所を決めて同一事業を行うのですが、これがさらに進んで1つの運営主体で行う形態があり、それを通称「放課後全児童対策事業」と児童クラブ業界側で呼んでいます。午後5時までは希望するこども全員、それ以降は留守家庭のこどもが対象、というものです。自治体独自の事業であり、自治体によって呼び方がいろいろです。

6 児童クラブではありませんが、よく似ているものに、いわゆる「民間学童保育所」と呼ばれるビジネスモデルがあります。放課後児童健全育成事業でも放課後子供教室でもありません。つまり法令の管理や基準に縛られない、純然たる民間の事業です。学習塾やスポーツクラブと本質的に同じです。形態が、放課後のこどもを対象に、勉強やスポーツや各種体験を実施する事業内容であり、送迎や食事提供のサービスがあるので利用料が毎月5万円以上は必要となるものです。

<士業の関わりは?>
 上記のうち、「2」の形態では、それなりに事業規模が大きな企業や団体が中心です。その企業や団体にはすでに顧問の弁護士や社会保険労務士がいることがほとんどなので、個人で事業を営んでいる士業の方へ仕事のオファーがくることは、まずもって期待できないでしょう。「3」は自治体直営ですから、研修講師のオファーがくることはあっても事業運営に関する継続的なオファーはまずありえないでしょう。これは「5」についても同様です。いわゆる全児童対策を引き受ける事業者は広域展開事業者が多く見受けられますから、自前で士業に頼む事項は処理してしまうでしょう。
 「4」も似ています。それまでに運営している保育所や認定こども園、幼稚園に関して社労士や士業が顧問となっていることが多い。ただ、児童クラブの運営が複雑化し専門性を深めていく中で、「児童クラブに詳しい、児童クラブに特化した」専門家の意見を聴きたい、専門家に力を借りたいと考える運営法人が増えているようにわたくしには感じます。そのような法人からの相談や問い合わせは、皆無ではありません。徐々にですが増えています。「2」との違いは、「2」は児童クラブを収益事業として力を入れて運営しているので児童クラブ運営に関して士業が関わる分野にも自前で力を入れて態勢を整えていることが多いですが、「4」の場合は本業が保育所やこども園等なので、児童クラブにより詳しい専門家と契約していないことが、あるようです。

 こうなると、独立で事業を営んでいる士業には、上記「1」の事業者を対象に、ビジネスモデルを構築していくことになります。「1」は、良くも悪くも地道に泥臭く、「こどものため、保護者のため」児童クラブを運営している事業者が多いのが特徴です。
 「1」の事業者の属性は次のようになるでしょうか。
・「保護者会」「(地域)運営委員会」という任意団体のもの。運営は保護者や地域住民の有力者(学校長や自治会長など)となっていることが多いが実務での働きでは現場職員がほぼ汗をかいていることが多い。
・保護者会や運営委員会が法人化したもの。NPO法人、一般社団法人が多いが株式会社、合同会社もある。
・児童クラブを運営したいと参入した個人や小さな地元の事業者。
・別の事業活動をしていたところ、こどもの居場所づくりに関わって、児童クラブまで発展したもの。

 いずれにしても、事業規模は極めて小さく、運営する児童クラブの「支援の単位」(児童クラブの事業の数え方)は1つから多くても10未満でしょう。複数でも3~6単位ぐらいです。1単位の事業予算は2,000万円から3,000万円とすると、年間予算は多くても2億円に届かないぐらいの規模感覚です。

 おそらくですがそのような事業者は数多くあるでしょう。全国で1,000あるかどうかはともかく、数百はありそうですね。それらの事業者が「よし、士業に相談だ」となれば巨大なビジネスチャンスが存在するのですが、「現実は」そうなっていません。というのも当然で、上記「1」の形態では「事業運営に必要なお金を確保するのだけで手いっぱいで、とても外部の専門家にお金を払って頼む予算の余裕がない」ということです。これは実際にそうで、わたくしのところには問い合わせそのものは結構多く来ますが、ほとんどが「えっ、お金かかるんですか? では考えます」としてフェードアウト、となります。
 良くも悪くも、「1」の形態の児童クラブは、「なにごとも」自前で工夫してやってきました。乗り越えてきました。児童クラブを利用する世帯の保護者の中で特別なスキルがある人がいれば、その保護者が(本来は有償で提供つまりサービスを売るはずの)特別なスキルを「学童のためだから」と無償で提供することが普通にあって(あるいは、そうせざるを得ない雰囲気に飲み込まれて)、「本来ならコストをかけて入手する知識やサービス」を「ロハで、無料で、しかも善意で先方から提供させてくださいという雰囲気を醸し出すような状況で」提供をうける、ということに、とても長けているのが「1」にありがちな児童クラブです。それは生き残りの知恵、とでもいえるでしょうか。経理会計が得意な保護者が児童クラブの会計役員を引き受け、アウトドアが大好きな保護者が所外活動に参加して職員を手助けし、対外折衝が得意な営業上手の人がクラブの役員、とりわけ会長や副会長を引き受けて行政などと交渉し、デザインが得意な人がポスターやチラシを作り、IT関係に勤めている人が児童クラブのIT化を手伝う、という感じです。昔(せいぜい2000年代が最後)は、この保護者運営界隈の児童クラブの世界では、こう言われていました。「児童クラブにいる保護者だけで、家が一軒建てられる」と。それだけ各分野で働いて活躍している保護者がそろっているので、みんなが集まれば何でもできる。その「無償提供」の文化が今に至って、「外部の専門家に費用を支払って必要な情報を得たり業務を依頼したりする」という、児童クラブの外の世界では当然の社会の習わしが、こと、児童クラブの「1」の世界の中では「えっ、それ、お金かかるんですか?」と、なりがちな傾向をいまだ残していると、わたくしは考えています。
 これはこども性暴力防止法時代には、ちょっと厄介な意識でしょう。弁護士や行政書士、社労士に相談してお金を払わってと問えてもらわないと対応ができない事柄が山積みですから、お金を用意しない意識が残る児童クラブの「1」の世界には、逆風になるでしょう。

 それはさておき、この無償でなんでも済ます意識から、「1」の事業者は数多くても、なかなか個人の士業のビジネスとは相性があまりありませんでした。

 「今までは」です。

 確実に変わってきています。理由はいろいろあるでしょうが、1つは、こども性暴力防止法に典型的な「もうボランティアでは手に負えない」ことがいろいろ増えてきたからです。その先駆けはマイナンバーだったのでしょう。もっともそれはいつのまにか、あやふやになってしまいましたが。
 しかし労務の世界では、「障碍者の法定雇用率の引き上げ」や「高齢者の雇用延長」には、労務の専門家の知識を必要としますし、これからは「ストレスチェックの義務化」が立ちはだかるのです。こども性暴力防止法は就業規則や内定通知書、求人応募の書面にも法令に沿った内容をそなえておくことを必然としますが、そうなると社労士や弁護士に相談するしかありません。
 雇用保険も適用拡大、社保も適用事業者が拡大するということでは、社労士に相談しなければならないことが増えるでしょう。
 そうそう、児童クラブでは公然と無視されてきた労働基準法の世界、例えば休日休憩、年次有給休暇の問題に敏感となっている労働者、職員が増えています。「年休の申請の理由は? 私用は認めないよ」というひどい事業者がまだまだ残っている中で、適正な労務管理、労働環境の整備が求められつつあります。そもそも、慢性的な人手不足を解消するには、「働きやすい児童クラブの職場」を作らねばなりません。いくら委託を受けていても、補助金の交付要綱に、職員配置基準がある事業ですから職員不足、人手不足のために廃業を余儀なくされる可能性だってあります。「選ばれる」児童クラブ事業者になるには社労士の助力が不可欠です。
 そこに気づいた「1」の世界の事業者から、徐々に、「外部の専門家に頼まないと、もうどうしようもない」という意識が生まれつつあるのが現状、と言えるでしょう。

<どういう分野がある?>
社会保険労務士=給与計算、各種規則の作成と届出(就業規則、三六協定等)、社会保険関連業務(年金)、労働災害(労災。児童クラブは、労災が非常に多い!)、労務コンサルタント、事業運営支援(求人難の解消、居心地よい職場づくり)
弁護士=法律関係のすべて。こども性暴力防止法対応。労務上のトラブル(退職、休職のトラブルが多いのが児童クラブ)。法務顧問。
行政書士=設立時の書類作成と提出、子ども・子育て支援交付金以外で運営に使える各種助成金の申請、こども性暴力防止法の認定手続きの助力、事業者内の規程類作成支援。
税理士=会計業務。児童クラブは「組織運営の経費」と「児童クラブ現場業務に関連した経費(おやつ代などの小口会計)」の2種の会計業務が必要で、「お金が合わないことがあたりまえ体操(レシートが無い、年度を越した精算の申請など)」と、税理士先生を悩ますことが結構あります。
中小企業診断士=実務例はほとんど聞きませんが、「1」はまさに中小の事業者ですから運営に関する支援はプロがもっと関わってよい分野です。
司法書士=児童クラブでの金銭トラブルの多くは利用料滞納ですが、せいぜいが数十万円なので、支払督促にしても少額訴訟にしても司法書士が対応できる範囲内となります。わたくしは運営の責任者だった時代、司法書士を法務顧問に迎えていました。

<とっかかりはどのように?>
 「チラシ、飛び込み」はお勧めしません。児童クラブは、こどもの安全に何よりも留意する事業場です。見知らぬ人がいくらバッジを付けてきても児童クラブ職員はそんなバッジを知りませんし、「見知らぬ人が来た」だけで警戒モードが最高位にアップします。そういう雰囲気でチラシをもらっても、ごみ箱直行です。

 おすすめは2つ。「粘り強いネット露出」と「保護者の口コミ」です。
 前者はまさに萩原が数年かけて行っているものです。今はとにかく困りごとは「ネットで検索」です。AIモードで質問します。ネットに情報が出てこなければ、困って相談相手を探している児童クラブ運営事業者にとっては「ゼロ。存在しない」と同じです。
 ちなみに、児童クラブの運営の専門家、相談相手とAIに尋ねると、結構な頻度で、わたくし萩原の、あい和学童クラブ運営法人が登場するようになっています。それこそ粘り強いネット露出の結果です。こうなると、「相談してみようか」という人が増えて当然です。
 ぜひ、児童クラブ大歓迎ということを粘り強くネットで露出しましょう。わたくしの経験では「自前のホームページのブログ」がネット検索でひっかかりやすく、次いで「X(旧ツイッター)の投稿」です。noteやフェイスブックはわたくしの感覚では期待できません。記事数がなんといってもモノを言います。記事数がせめて100を超えるまで一生懸命頑張りましょう。

 保護者の口コミはある意味最強です。児童クラブに関係する保護者の知り合いが増えていけばいいですね。狙って意図して増やせるものでもないですが、「知り合いを増やす」ことは個人の士業の営業における一丁目一番地ですから、頑張りましょう。

 これで十分です。電話営業も、よほど好きな人ならどうぞですが、無理してやるものでもないです。児童クラブに電話したところで、このくそ忙しいのに、と嫌悪感を覚えられることになりやすいです。

<1人でも増えてほしいのです>
 個人の士業は「強み」が必要だと言います。わたくし萩原の場合はそれが児童クラブに特化した事業活動、ということですが、児童クラブは外部にお金を払うほど余裕がないこと、広域展開事業者が急激に増えているのでそこからの依頼はまずありえない、という不利な条件を承知の上で、やっています。それはなぜかといえば、児童クラブを支えたい、児童クラブで困っている人の力になりたい、という思いですし、児童クラブが健全に発展してほしいと願っているからです。
 残念なことにわたくしの児童クラブに関する主義主張は、かつての児童クラブの本流であった「保護者がこどもを真ん中に職員と一緒に運営する」ことに関して「保護者が運営に関わるべきではなく、プロの従事者が運営するべきだ」という立場と真っ向からぶつかっていますし。まして広域展開事業者がひた隠しにする実態ー最低賃金スレスレ、残業代もケチる、有能な職員を使い捨てする雇用ーにケンカを売っているようなものです。ですから、お金を持っている世界からは、なかなか相手にされていません。
 でも、わたくしは素朴に思うのですが、運営責任を保護者に追わせるのだけは勘弁してもらうとして、どんな運営形態でも事業者でも「働いている人が、この職場でずっと働きたい、生涯の仕事としたい」と思うような雇用労働条件が当たり前になれば、運営するのが大企業であろうが非営利法人であろうが任意団体であろうが、わたくしは異存はないのです。職員の雇用の安定は事業運営の安定をもたらし、それは当然、こどもへの質の高い育成支援の実現となります。児童クラブの運営を安定させることこそ、こどもの最善の利益の保障の実現の確かな道筋です。だからこそ、わたくしは運営支援を掲げて旗揚げして、なんとかここまでやってきたのです。

 しかし潮目がかわりつつあります。「1」の世界からも「このままで大丈夫なのか不安です」という相談があり、「4」の世界からは「児童クラブにより力を入れていきたいのだけれど、今までのやり方で大丈夫だろうか」という問い合わせがあり、「5」の世界からは「新たに児童クラブに参入したいのだけれど、どこをどうすれば児童クラブの補助金の対象になるだろうか」という問い合わせが、数年前よりうんと増えつつあります。

 児童クラブを専門に相談を引き受ける士業の人数が、足りなくなりつつあるようです。わたくしのところにも北海道や沖縄から依頼が来ますが、なかなか継続的なお付き合いができないのでご相談に完全に向き合うことができないでおります。「児童クラブを事業のターゲットとしたい」士業の方が、もっともっと増えていくことを願っています。

 もし、「自分にはとっかかりがない。縁がない」とお悩みの方がおりましたら、メールでご連絡ください。萩原のブログで、おまけのようにはなりなすが紹介することもできますし、「運営支援のあい和学童クラブ運営法人と一緒に児童クラブの健全運営に取り組んでいます」とセールスポイントを挙げていただいて構いません。需要があればですが。まあ、まずは、最初の方に紹介した本を手に取ってみてください。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」です。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
 第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
 第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
 第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
 第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
 第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s

※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
 「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+

放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

 わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ  Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)
 2026年5月29日には「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事が公開配信中です。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
 2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

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萩原和也