送迎も珍しくなくなった放課後児童クラブ(学童保育所)で、まさかのわいせつ事案の衝撃。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
長崎市内の放課後児童クラブ施設で、送迎バスの中で運転手が小学生の女児にわいせつな行為をして逮捕されたことが報道されました。昨日(2026年5月21日)の当ブログでは、石川県白山市内の放課後児童クラブで起きた性的虐待を含む複数の児童虐待事案に対してわたくし萩原の憤りと不安をつづりましたが、まさかその翌日も児童クラブでの性暴力をブログで書かねばならないとは、きわめて残念です。今回は「報道された行為の深刻さ」「事後処理」に関してつづるとともに、児童クラブでも送迎が一般的になっていることを紹介します。それにしてもわたくしは強く言いたい。児童クラブのこどもを傷つけることはあってはなりません。絶対にあってはなりません。そしてその「あってはならない」を実現するのは運営主体の徹底した取り組みと、従事する者1人1人の「こどもを守る」という意識の徹底です。もうね、いい加減にしてほしいですよ。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<報道では>
ヤフーニュースに2026年5月21日13時56分に配信された、長崎国際テレビの「学童保育施設の送迎バスの車内で…「顔見知りの女子児童にわいせつ行為」元運転手の男(66)逮捕《長崎》」の見出しの記事を一部引用します。
「長崎市の学童保育施設に駐車していたバスの中で、女子児童にわいせつな行為をしたとして、66歳の無職の男が逮捕されました。男は「無理やりはしていない」と、容疑を一部否認しています。」(引用ここまで)
テレビ長崎が2026年5月21日18時13分に配信した「学童保育「送迎バス」の運転手をわいせつ容疑で逮捕 車内で小学校低学年の女子児童にキスなどした疑い」の見出しの記事を一部引用します。
「県警によりますと男は4月23日午後5時ごろ、市内の学童保育施設に駐車していた車の中で、小学校低学年の女子児童にキスなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。男は当時、送迎バスの運転手をしていて、4月30日ごろ女子児童の親から「娘がわいせつな行為をされたようだ」と届け出がありました。男は調べに対し、「キスはしたけれど無理やりではない」と述べています。犯行当時、送迎バスの車内にはほかにも小学生が1人、いたということで、県警は詳しい状況などを調べています。」(引用ここまで)
長崎文化放送が2026年5月21日13時2分に配信した「学童保育施設の送迎バスの中でキス…女子児童にわいせつ疑いで無職の男(66)を逮捕」の見出しの記事を一部引用します。
「長崎市戸町2丁目の無職、容疑者(66)は、市内の学童保育施設の運転手だった4月23日(木)の午後5時ごろ、施設の敷地内に止めた送迎バスの車内で、女子児童の口にキスをした不同意わいせつの疑いが持たれています。女子児童の保護者が警察に届け出て発覚しました。」(引用ここまで)
NHKが2026年5月21日16時55分に配信した「女児にわいせつな行為か 学童保育施設送迎バスの元運転手逮捕」の見出しの記事を一部引用します。
「警察によりますと、先月23日午後5時ごろ、学童保育施設の敷地内に駐車していた送迎バスの車内で、長崎市内に住む小学生の女子児童にキスをするわいせつな行為をした疑いが持たれています。容疑者は当時、施設の送迎バスの運転手で、当日は勤務をしていたということで、1週間後に児童の父親が「娘がわいせつな行為をされたようだ」などと警察に連絡し、被害を届け出たということです。」(引用ここまで)
記事を引用していると、本当にゆううつな気分になります。率直にありのままを申せば(無罪推定の原則はともあれ)「66歳のジジイが小学生の女の子にキスするなんて外道すぎる」という感想しか持ちえません。個人の感想です。
<報道から考えたポイント>
わたくし萩原が考える、これら報道から考えた児童クラブ運営に関するポイントです。
(1)こども性暴力防止法による、認定等に係る教育保育等従事者として、今回の長崎の事案(以下「当該事案」)は、業務の実態が支配性・継続性・閉鎖性の3要件を全て満たすと考えられる点。
こども性暴力防止法のガイドラインにわざわざ「バス運転手等」として例示されているほどです。62ページから63ページには表にて「①児童等との一定の接触から支配性、②日常的である点から継続性、③第三者の同席がない点(特に最後に降ろす児童等とは一対一になる)から閉鎖性
のそれぞれを満たす。」と説明されています。それを踏まえると当該事案は、「児童クラブの送迎業務によって被害児童と関わる立場にあった支配性」「児童クラブの送迎バス運転手として日常的に業務に従事していた継続性」「送迎バスの車内という閉鎖性」の、まさにガイドラインの説明通りの環境において発生した事案です。
(2)無職(元運転手)という肩書での報道。
これは前日の石川県白山市内の性的虐待事案にも通じますが、当該事案で逮捕された被疑者の肩書は無職でした。NHKはわかりやすく元運転手としていますが逆に無職である印象は受けにくくなっています。警察が逮捕したときはすでに児童クラブの職員ではなかったということは、当該事案の犯罪行為が行われ保護者から被害の訴えたあった後、運転手という職を辞した、もしくは解雇された可能性があるということです。
もちろん無罪推定原則はありますが、仮にこの元運転手が逮捕されずそのまま捜査もされずに起訴されなかったということが万が一あったとすれば、不同意わいせつ罪にて有罪になる可能性がある人物が、また別のこどもと関わる職場にて働くことを妨げない可能性が高かったということです。
前日の白山市内の事案では性的虐待として認定された行為をなしたとされる職員は依願退職しており、今後、事件化されなかったとしたらまた別のこどもと関わる職場にて働ける可能性は大いにあります。事業者たるもの、こどもに関わる事業を営んでいる使用者の責任として、こども性暴力防止法に関わる可能性がある事案に関係すると思われる場合は職員スタッフを早々に解雇したり退職させたりしないことを望みたい。社会的な責任としてせめて、逮捕されるとか起訴されるまで職員の身分に留めておくべきです。ちなみにわたくしが組織代表者として直面したこどもへの性暴力事案の場合は雇用していた職員が逮捕されてから懲戒解雇としました。つまり逮捕時は「職員」の身分でした。それをもってせめてもの説明責任の一端を成せばよいとの考えからでした。
(3)「無理やりではない」という一部否認。
法律家であれば当然に不同意わいせつ罪にかんする「わいせつ」について理解されていますが、たとえ法律家でなくても、双方の合意をもって親愛の情を示すことが明確であるキス行為ではない限り、不同意わいせつ(以前は強制わいせつ)罪に該当する可能性が当然にあることは、一般的な市民感覚をもってしてでも理解できることでしょう。ましてこどもに関わる仕事をしている人であれば、13歳未満へのわいせつな行為は同意の有無にかかわらず不同意わいせつ罪が成立することを知っていなければなりません。13歳未満のこどもは性的な行為を同意する能力がない、ということを当然に知っていなけばなりません。そこまで具体的に知らなくてもー児童クラブ職員であれば知っていなければなりませんが!ー「こどもたちに無理やりキスをする、触る、ということは絶対に許されない行為」であることは直感的にでも理解できることでしょう。これが理解できない人は、こどもに関わる事業に関わってはなりません。
先日、某行政書士がこども性暴力防止法に関してキスについて明確に誤った理解を公に発信してしまったようですが、どこをどうみてもこどもに対して職員がキスをすること自体、刑法上の罪に問われる行為以外の解釈のしようがありません。警察の判断や逮捕が常に正しいとはまったく同意できませんが、当該事案で警察が逮捕に踏み切ったのは「小学生のこどもへのキスは不同意わいせつ罪に該当する」として逮捕状を請求したからでしょう。
「無理やりではない」という一部否認ですが、こういう言い訳をすること自体、わたくしは、事業者が従事者に対してしっかりとしたコンプライアンス研修を行っていない証左だとします。まっとうな児童クラブ事業者であれば全職員に対してコンプライアンス研修をきっちり行います。そこには当然、こどもへのわいせつ行為についても説明するでしょう。日本では性的同意年齢が16歳に刑法改正によって変わったことも当然にコンプライアンス研修で説明されることでしょう。
こども性暴力防止法では認定事業者になるために児童クラブ運営事業者は、性暴力を抑止するための種々の措置を講じなければなりません。「クラブのこどもにキスしたよ。無理やりじゃないよ」と言い訳をする思考を職員に与えるようないい加減な研修がなされているとしたら、それはとても認定事業者の要件を満たしません。児童クラブ運営事業者はどれだけしっかりとコンプライアンス研修を実施しているのでしょうか、わたくしにははなはだ不安です。
そして運営支援がかねて提唱している「早期発見行動」の徹底です。それは育成支援に従事するものだけが意識して行動すればよいというものではありません。送迎担当の者も、調理担当や清掃担当の者も含めて児童クラブにおいて業務に従事する者すべてが心してほしい行動です。「相手がだれであれ、自身が見かけた第三者が成している行為に関して、その行動は合理的なのか、違法なことや法を逸脱することはないのかを常に冷静にチェックする」ことを徹底することです。
(4)保護者からの通報。
報道によると、当該事案は4月23日夕刻に発生し、被害児童の保護者が警察に届け出たのが4月30日ごろ、となっています。この当該事案が単発的だったのか実は複数回行われたうちの1件だったのかは報道からはわかりません。保護者が警察に届け出たということですが、その前に児童クラブ運営事業者に事実確認や調査を求めたのかどうかも報道からではわかりません。
こども性暴力防止法のガイドライン76ページに、認定事業者として認められる基準に適合することとして列記されているものがありますが、その中に「対象業務に従事させようとする者による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を実施していること」があります。被害児童や保護者が容易に相談できるような必要な措置としては、「① 事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知② 児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知」がガイドランに示されていますが、これからのこども性暴力防止法時代において児童クラブは相談員を置いたり相談窓口を設置して活用を呼びかけることが本当にできるのでしょうか。白山市内の児童クラブの事案を思うと、「相談しても事業者、運営主体が事をうやむやにしてしまいがち」な児童クラブ事業者がおそらく存在することがわたくしには容易に想像できるので、厳しい心境になってしまいます。
わたくしはこどもが児童クラブにて性暴力やそれ以外でも被害を受ける犯罪被害を受けているなら、それを知った保護者はちゅうちょすることなく警察に通報することで良いとする立場ですが、最初から捜査機関の手で事態解明がどんどん行われるということは、ややもするとその進捗をみながら「悪い要素を見つけ出すことができた」という妙な安心感が組織に芽生えやしないかと懸念を持ちます。「トカゲのしっぽ切り」ではないですが、悪いのはすべて逮捕された者が行ったことだという誤った組織防衛の意識が生まれかねない、犯罪行為が生まれた土壌を含めてぜんぶ逮捕された者におっかぶせてしまうという意識が生まれかねない不安を持ちます。
犯罪行為を行った人物(あるいは人物たち)を摘発することはできても、「どうしてそういうことが行われた組織になっていたのか、なにが原因でそういう組織になったのか」を事業者自身が徹底的に自らを調べ反省しない限り、真の再発防止、再生には結びつかないものだと考えます。
<児童クラブの送迎>
児童クラブは放課後、こどもが学校から直接向かう施設ですから、公設の多くの施設は学区内(中山間地を除けば徒歩圏内)にあります。民設民営の児童クラブで、基本的な放課後児童健全育成事業以外にプラスアルファで種々のサービスを提供しているような施設は、複数の小学校のこどもを受け入れるので送迎することが普通にあります。
ただそれも地域によって、あるいは運営の方針によってさまざまです。保護者への利便性を向上させるために送迎サービスを日常的に取り入れている児童クラブもあります。また、とりわけ最近増えている小学校の統合によって自治体区域内の小学校がごく少数に統合された場合は学区の面積が格段に広がったこともあって、「児童の自宅」へこどもを送るサービスを取り入れることもあります。
それら送迎に際して活用できる国の補助金もあります。
児童クラブ=徒歩で利用=保護者が閉所時刻までに迎えに行く、というのがとりわけ住宅地、都市部における児童クラブの利用の形態ですが、閉所時刻が次第に夜遅くなっていく傾向もある中で、これからは送迎サービスを取り入れる児童クラブは増えていくでしょう。費用が受益者負担であっても、です。
ということは、送迎バスや送迎用車内といった閉鎖的な空間において、こどもが性暴力、性被害に遭ってしまう可能性もまた生じるということです。絶対数としてごくわずかであったとしても、年間に日本国内で1~2件の事案発生数であったとしても、送迎時のこどもへの性暴力は起きてはならず、起こさないために必要な取り組みを児童クラブ事業者はおしなべて実施するべきです。なお、こどもだけではなくて職員がほかの職員に対して行う犯罪行為も、保護者に対して行う犯罪行為も同様です。性犯罪だけではなくて暴力、窃盗なども送迎バスや児童クラブで起きてはなりません。
話はズレますが、こどもが登所する前の時間や降所した後の時間は、児童クラブはごく少数の職員しか通常はいませんから、職員間でのトラブル、犯罪行為について発生を抑止する相当な配慮が必要です。かぎのないロッカーでは同僚の財布から現金を抜き取るという窃盗の防止の対策がまったく不十分です。しょっちゅうトラブルを起こす間柄の職員への人事的な措置を運営主体が講じないことでそのトラブルが発展して刃傷沙汰になったとしたら、運営主体はどう労働者の安全を守る義務を遂行したのか問われる局面にもなりかねないとわたくしは考えます。
<まどめ>
児童クラブでの送迎はもはや珍しくありません。都市部の児童クラブでも普通にあります。送迎車内での犯罪行為は他の福祉関係では時折発覚して報じられてきましたが、これからは児童クラブでも送迎サービスの実施が一般化するにつれて、送迎車内で起きる犯罪行為の発生件数が(母数が増えるので当然とはいえ)増えていく可能性はあります。児童クラブ運営主体は性暴力も含めて犯罪行為が起きないよう徹底的にコンプライアンス研修を行うことです。起きてしまったら直ちに被害回復と再発防止に徹底的に取り組むのが当たり前だという意識を強く感じてほしい。早期発見行動を徹底させていただきたい。
こういう事案が報道されるたびに、社会では、こども性暴力防止法への期待と、児童クラブがもれなく同法を受け入れて認定事業者となることを期待する意識が高まるでしょう。しかし児童クラブの運営側が、果たして法が求める措置を確実に実施できるか。そのギャップについては、一般社会はなかなか分からないであろうと私は考えます。この法律が求める理念を実現するにもっと実務的に合理性がある、容易でもあることになるような働きかけは当然にするとしても、児童クラブの側は自らの運営姿勢を変えることも躊躇せず行って、こどもを守るという法の理念に少しでも近づくための努力はしなければなりません。それはこどもを守るということだけではなく、「認定事業者であることだけを看板にして実際は法が求める措置は形式的なものにとどめて、どんどん運営クラブ数を増やしていく事業者の事業拡大を食い止める」ということが必要だからです。ただでさえ基本的な労働法規すら守らない大手事業者が幅を利かせている業界です。制度と運用の実態が外部から分かりにくいこのこども性暴力防止法を守っているふりをして、認定事業者のマークを掲げて「うちは安心ですよ」とする児童クラブ運営事業者がさらに運営クラブ数を増やしてどんどん利益ばっかり吸い上げるという時代がやってくるのではないか。児童クラブの悪しき市場化の便利な道具としてこの法律を利用させてはならないと、わたくしは考えるものです。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
☆New!
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネルが開設されました。このほど、第1回の動画が公開されました。放課後児童クラブの関係者さん、とりわけ運営や就業で関わっている方には必見です。児童クラブに運営者としても関わってこられた鈴木愛子先生ももちろん参加されています。チャンネル名は「こどもを守る弁護士チャンネル」です。2026年5月16日に「こども性暴力防止法を考える」が配信されています。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
☆
放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」にて2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事が公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。わたくし萩原が編集部の依頼に応じて寄稿しました。ぜひご高覧ください。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

