<運営支援ブログミニ>放課後児童クラブ(学童保育所)の補助金の交付要綱、自治体は常に最新改正のものを適用して!

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。今回はミニ版。昨日(2026年4月14日)に投稿した、令和8(2026)年度の放課後児童クラブの補助金(子ども・子育て支援交付金)ですが、運営支援からぜひともお願いしたいことがあります。「市区町村は、常に最新改正の交付要綱を適用してください!」という実にシンプルなお願いです。
  ※当面、ブログ投稿をSNSで告知いたしません。外部URLをX(旧ツイッター)に投稿することを繰り返すとアカウントが凍結されるおそれがあるようです。凍結されたら一大事です。
 ※ブログ投稿ですが、最近は他の業務との兼ね合いで投稿ができない日が増えています。ご容赦くださいませ。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<再掲します>
 新たに示された交付金の主なメニューを紹介します。

項目令和7年度令和8年度令和7年度と8年度の差額
放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置した場合(250日以上開所)6,939,000円(児童数36~45人)7,495,000円(児童数36~45人)556,000円増(前年度は387,000円増)
放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置した場合(250日以上開所)で、構成する児童の数が20~35人の支援の単位6,939,000円-(36人-支援の単位を構成する児童数)×27,000円7,495,000円-(36人-支援の単位を構成する児童数)×26,000円減額が1,000円の圧縮
放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置した場合(250日以上開所)で、構成する児童の数が46~70人の支援の単位6,939,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×85,000円7,495,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×96,000円減額が11,000円の増額
放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置した場合(250日以上開所)で児童数71人以上の場合4,740,000円4,997,000円257,000円増(前年度は139,000円増)
放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置した場合で、開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)(1日8時間以上開所する場合)(年間開所日数-250日)×28,000円(年間開所日数-250日)×31,000円3,000円増(前年度は2,000円増)
放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置した場合(250日以上開所)の長時間加算分平日分(18時半を超えて開所する場合)=「18時半を超える時間」の年間平均時間数×720,000円/長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)=「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 ×324,000円平日分(18時半を超えて開所する場合)
「18時半を超える時間」の年間平均時間数×804,000円/長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 ×362,000円
平日は84,000円、長期休暇は38,000円増(前年度はおよそ平日49,000円増)
放課後児童支援員、補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を配置した場合(常勤1人+補助員1人)(250日以上開所)5,117,000円(児童数36~45人)5,416,000円(児童数36~45人)299,000円増(前年度は249,000円増)
放課後児童支援員、補助員を配置した場合(常勤1人+補助員1人)(250日以上開所)で児童数71人以上の場合2,917,000円2,917,000円同額(3年連続!)
放課後児童支援員、補助員を配置した場合(常勤1人+補助員1人)で開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)(1日8時間以上開所する場合)(年間開所日数-250日)×21,000円(年間開所日数-250日)×23,000円2,000円増(前年度は1,000円増)
放課後児童支援員、補助員を配置した場合(常勤1人+補助員1人)(250日以上開所)の長時間加算分平日分(18時半を超えて開所する場合)=「18時半を超える時間」の年間平均時間数 × 449,000円/長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)=「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 202,000円平日分(18時半を超えて開所する場合)
=「18時半を超える時間」の年間平均時間数 × 495,000円/長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)=「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 223,000円
平日は46,000円、長期休暇は21,000円増(前年度はおよそ平日28,000円増)
放課後児童支援員1名のみ配置した場合(250日以上開所)4,301,000円(児童数36~45人)4,564,000円(児童数36~45人)263,000円増(前年度は213,000円増)
放課後児童支援員1名のみ配置した場合で、開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)(1日8時間以上開所する場合)(年間開所日数-250日)×17,000円(年間開所日数-250日)×19,000円2,000円増(前年度は1,000円増)
放課後児童支援員1名のみ配置した場合(250日以上開所)の長時間加算分平日分(18時半を超えて開所する場合合)=「18時半を超える時間」の年間平均時間数 × 298,000円/長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)=「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 134,000円平日分(18時半を超えて開所する場合)=「18時半を超える時間」の年間平均時間数 × 336,000円/長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)=「1日8時間を超える時間」の年間平均時間 × 152,000円平日は38,000円、長期休暇は18,000円増(前年度はおよそ平日21,000円増)
放課後子ども環境整備事業(1事業所当たり年額)放課後児童クラブ設置促進事業(余裕教室活用の校内交流型)13,000,000円/開所準備経費を含まない場合12,000,000円/開所準備経費を含む場合12,600,000円放課後児童クラブ設置促進事業(余裕教室活用の校内交流型)13,000,000円/開所準備経費を含まない場合12,000,000円/開所準備経費を含む場合12,600,000円同額
障害児受入推進事業2,232,000円2,352,000円120,000円増(前年度173,000円増)
放課後児童クラブ運営支援事業・賃借料補助3,374,000円3,444,000円70,000円増(前年度は増額なし)
放課後児童クラブ送迎支援事業・待機児童が既に100人以上発生している市町村に所在する放課後児童健全育成事業所の場合1,163,000円1,225,000円62,000円増(前年度は90,000円増)
放課後児童クラブ送迎支援事業(待機児童100人以上ではない場合)581,000円613,000円32,000円増(前年度は45,000円増)
放課後児童支援員等処遇改善等事業(1支援の単位当たり年額)(1)家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置  1,829,000円/(2)(1)の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置 3,330,000円(1)家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置 2,181,000円
(2)(1)の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置 3,768,000円
(1)は352,000円増、(2)は438,000円増
放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業1事業所当たり年額1,423,000円1,486,000円63,000円増
放課後児童クラブ育成支援体制強化事業1支援の単位当たり年額 1,568,000円1,646,000円78,000円増
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業
1支援の単位当たり年額(1)~(3)の合計額
(1)放課後児童支援員を配置=対象職員1人当たり 131,000円
(2)概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置=対象職員1人当たり 263,000円
(3)(2)の条件を満たす概ね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事業所長(マネジメント)的立場にある者を配置=対象職員1人当たり 394,000円
※ 1支援の単位当たりの基準額は、919,000円を上限
(1)放課後児童支援員を配置=対象職員1人当たり 131,000円
(2)概ね経験年数3年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置=対象職員1人当たり 198,000円
(3)概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置=対象職員1人当たり 263,000円
(4)(3)の条件を満たす概ね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事業所長(マネジメント)的立場にある者を配置=対象職員1人当たり 394,000円
※ 1支援の単位当たりの基準額は、919,000円を上限
放課後児童支援員は同額/キャリア3年以上は新設/キャリア5年以上は同額/キャリア10年以上は同額/上限同額

<常に最新改正を適用して!>
 児童クラブを設置して子ども・子育て支援交付金を運営主体に交付している市区町村は多くの場合、自治体で独自にこの交付要綱を基にした要綱を策定しますが、この要綱をいつ改定するかが問題です。「運営支援は結構いい加減で適当だけど、ついにこんないい加減なことを言い出したか。自治体が最新の交付要綱を使わないことがあるわけない」と思われる読者様も多いでしょうが、決してそんなことはないのです。
 「交付要綱の改訂が1年遅れ」としている自治体があります。つまり「2026年度の国の交付要綱が出た。その交付要綱に盛り込まれた単価額を、自治体が策定した交付要綱に反映されるのが1年遅れ。つまり2027年度になってから適用される」ということが、実際にあります。
 これでは、せっかく国が物価上昇や最低賃金上昇分を考慮して交付金の単価額を引き上げても、現場の運営主体に届くのが1年遅れとなってしまいます。意味がありません。

 また、多くの自治体で、複数年度のクラブ運営を任せる契約をしていることがごく普通になりました。公募型プロポーザルで選ばれた運営主体が3~5年間、児童クラブを運営するとか、指定管理者として運営を代行する期間が3~5年である、ということです。この、運営を任されることが決まった期間に関して自治体が用意した業務委託料や指定管理料が、運営開始初年度の自治体の交付要綱の単価額で計算され、以後は委託料や指定管理料の見直しがない、ということもあるのです。3年まして5年もすれば、国が改定する子ども・子育て支援交付金の単価の額はかなりの変化となります。そしてそれはおおむね増加、つまりもらえる側からすればありがたい改定なのですが、その増加分をいただけない、ということになってしまうのです。

 この2つについてわたくし萩原は明確に反対です。「自治体の交付要綱の改定は国から1年遅れ」はダメです。「複数年度にわたって算定された委託料や指定管理料がずっとそのままで額が変わらない」のもダメです。
 最新の国の交付要綱に追随してすぐに自治体も児童クラブの補助金の交付要綱を変えましょう。年度内の議会で補正予算を組んで年度末に差額分を支払うことでいいんです。また、委託料や指定管理料も当然に毎年の国の交付要綱改定に合わせて計算し直すことと、それとは別に「物価上昇や最低賃金上昇分は当然、それ以外にも臨機応変に必要な経費の補助」を行うこと、つまりスライド制の導入が必須であるとわたくしは訴えます。

 自治体は手間ひまや「今までやってきていなかった。前例がない」という理由かもしれませんがとかく後ろ向きです。後ろを見ないでください。「現に、運営している事業者」「現に、クラブで働いている職員」を見てください。改定で増えた分を事業運営に使えます。職員の給与引き上げに使えます。それが、持続的に安定して児童クラブを運営できる当たり前の基本となります。

 自治体は児童クラブの交付要綱を常に最新に。複数年度の委託料や指定管理料も最新の単価で改定し、スライド制を取り入れること。これが今回のミニブログで訴えたいことでした。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf

(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」にて2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事が公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。わたくし萩原が編集部の依頼に応じて寄稿しました。ぜひご高覧ください。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

投稿者プロフィール

萩原和也