過酷な長時間労働の学童保育所勤務。時間外勤務のルールを運営者は厳守しよう。

 学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。「小1の壁」問題の解消に必要であり、かつ次元の異なる子育て支援の中核の1つとなる学童保育所の充実をサポートする重要性を訴え続けています。

 春休みや夏休みなど、学童保育所は朝から夜まで、ずっと開所している期間があります。「一日保育」と業界では呼んでいますが、つまり、朝8時前から夜7時ごろまで、学童保育所は開所しているのです。ということは、正規職員ともなれば1日8時間前後の勤務は当然で、中には10時間や12時間の勤務シフトの場合も、珍しくありません。

 当たり前ですが、法令によって、労働時間には種々の規制があります。法定労働時間を超えて勤務をさせる場合のルール、法定労働時間を超えた勤務に対する割増賃金支払いのルール、などです。

 これら、時間外勤務に関するルールは、実のところ、なかなか守られていません(学童保育の業界に限ったことでは、ありませんが)。

 しかし、これからますます学童保育への社会のニーズが高まることが必然であることを考えると、労働時間の適正な管理と対応は絶対に必要です。今のままでは、超ブラック業界のまま推移することで、今ですら圧倒的に足りていない人材が、ますます集まらなくなります。

 よって、学童保育の運営者は、必ず、時間外勤務に関する対応を適正に行うことが必要です。これができないようでは、運営者としては失格です。

 具体的には、いわゆる「36協定」の締結を筆頭に、学童保育所のように繁忙期が決まっている場合に効果的な活用ができる「変形労働時間制」の適正な導入です。そして、時間外勤務を正確に把握して生じた場合には割増賃金を支払うこと、になります。

 これらは労使交渉で決めたり就業規則に定めたり、官公庁への届け出が必要だったりします。いずれも、適正な手続きをすることが必要です。

 さらに2023年4月からは、中小事業主に対しても、時間外労働の割増賃金に関する特例が適用されます。これは1か月の時間外労働が60時間を超えた場合、割増賃金率が50%以上となるものです。月60時間は、なかなか超えそうにないと思われますが、現実には少なからず発生しているのが学童保育所の勤務です。この特例に対する対応も必須です。

 時間外勤務に関する種々のルールをしっかり守ることは、現場で働く職員(本部勤務の職員も同じですが)の安心感につながります。その安心感が、業務への腰を据えた取り組みにつながるのです。当たり前ですが、これもコンプライアンス。休憩時間の確保と同様、時間外勤務に関する種々の対応も、厳正に行いましょう。

 時間外勤務に関する対応は、大丈夫ですか?
 「うちは変形労働時間制だから残業代は発生しない」ということは、間違いですよ。
 変形労働時間制であっても時間外勤務は容易に発生します。

 「あい和学童クラブ運営法人」は、時間外勤務に関する対応について、運営者様へ適切な助言を行うことができます。その運営組織の業務実態に適した就業規則の作成について、フォローが可能です。

 「あい和学童クラブ運営法人」は、急拡大する学童保育の事業面について、適切な助言を行うことで運営組織をサポートします。子どもたちの最善の利益を守り、そこで働いている職員の日々の雇用と生活を守るために、学童保育の組織運営について必要な施策を提案、提言していきます。それが「運営支援」という業務の1つの形であると考えているからです。

 学童保育の運営者の方、行政担当者の方、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る学童保育所の発展のために、一緒に考えていきましょう。どんなことでも「あい和学童クラブ運営法人」に、ご相談ください。子育て支援の拡充に伴い、今後ますます重要視されていく学童保育です。学童保育の充実のため、一緒に取り組んでいきましょう。

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