安定した学童保育事業運営を実現するために、特に保護者会由来の非営利法人は「企業経営」に踏み出すべし!
学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。子どもの育ちを支える学童保育、保護者の安定した生活を支える学童保育、そして社会を支える学童保育を支援する「学童保育運営支援」の重要性と必要性を訴えています。学童保育の問題や課題の解決に向け、ぜひ皆様もお気軽に、学童保育に関するお困りごと、その他どんなことでも、ご相談やご依頼をお寄せください。講演、セミナー等をご検討ください。
私が行っている学童保育の運営支援は、「学童保育を運営する事業者を支援する」ビジネスですから別段、非営利法人や保護者会運営の学童保育所だけに限定しておりませんで、依頼があれば営利の広域展開事業者の方であってもビジネスとして仕事を行います。非営利法人の学童保育所だけが善で、株式会社の学童は悪だ、とはまったく考えていません。むしろ、事業が継続的に安定して実施できることが学童保育(むろん、児童福祉サービスすべて)において重要ですから、明日になって資金繰りの失敗で急に学童保育所が開所できなくなったという最悪の事態を招かない、堅実で安定した事業者が学童保育所を運営するべきだと、当然のことながら考えています。
さらにいえば、保護者の運営参画が学童保育に重要だという特定の考え方のもとで、保護者を強制的に運営に参画させる方式は、私は当然に反対です。保護者が任意で運営に参加できる方策を保障することは必要ですが、一般の学童保護者を無理やりに運営参画、例えば集金、職員採用、勤怠管理、入退所手続の業務に組み込むことはまったく許容できません。そのような強制的に保護者を運営に参画させて実は保護者の了解がないまま、保護者に法的に責任を負わせる事業形態であるのなら、まだ営利の広域展開事業者による学童保育所のほうが良いとすら考えています。
私が、こうあってほしいという学童保育所の運営事業者は、子どもの育ちを最優先の事業目標に掲げ、そのために必要となる職員の雇用を安定させ、かつ、事業者として、堅実に経営され安定した事業の先行きが見えるというものです。営利の広域展開事業者では、どうしても利益の確保が求められるため特に人件費を抑制する方向性になり、人手不足や管理型育成支援の問題が出てきます。一方で保護者組織由来の地域に根差した学童保育の事業者は、事業体としての基盤がぜい弱で、企業経営において当然のリスクマネジメントが軽視され、ガバナンスも「仲良し同士の保護者出身役員のフィーリング」で運営されているため、ルールより意気投合するかどうかで形成されていく「人治」に陥っていることが多いと私は感じています。それでは、公のお金(補助金)を受け取って運営する事業者としては、そもそもあり得ません。失格です。
つまり、保護者組織に由来する地域に根差した学童保育の事業者は、「企業」を「経営している」という意識を持って、学童保育所の運営に向き合っていくべきです。学童保育の世界で、伝統的な形式にこだわる勢力の中では、どうも「こどものため」とか「福祉はビジネスではない」とか「われわれの仕事はサービスではない」という考え方が幅を利かせているようです。その反対概念として、「ビジネス」「企業」「経営」といったビジネス用語を極端に嫌う風潮があります。私に言わせれば、どれもあまりにも馬鹿げた考え方です。保護者と社会からお金を受け取って(前者が利用料、後者が補助金)継続的に、子どもを受け入れる学童保育所という場所を、人を雇用して開所している限り、まさに学童保育の事業であり、事業を行っている事業体です。それはビジネスです。福祉的な役務を提供することがサービス(そもそもサービスとは役務のこと)であり、継続してサービスを提供することは、サービス業そのものです。そして、ビジネスを行うまとまりは、企業に他なりません。会社といってもいいですよね。よって、学童保育所を運営するまとまりは、りっぱな企業であり、サービス業です。だいたいにおいて、放課後児童健全育成「事業」ですから。(もっともこれは、施設に相対する概念としての事業、なのでしょうが)
NPOだろうが一般社団法人だろうが、まず法人であるならば当然のこと、保護者会や地域運営委員会という任意団体であっても、ビジネスを行っている以上、実際は「企業として学童保育というビジネスを手掛けている」という意識を持つことが当たり前のことです。そして、実際に事業体の運営に関わっている人、理事だったり保護者会運営における学童の保護者会役員は「経営をしている」という考えを持つべきなのです。例えばNPOなら、NPOそのものが「事業主」となり、代表理事や理事長といった代表権のある者は「事業の経営担当者」(いわゆる経営者)です。その他の理事や役職者は、「事業主のために行為をするすべての者」です。いわゆる使用者です。これらは労働基準法の定義ですが、株式会社であろうが非営利法人であろうが、まったく同じです。
企業経営である以上、期限を区分しての事業経営の目標を立ててその実現のために必要な施策を行うことは当然です。職員の採用や研修も事業者が、その理念に基づいて適切な人材を採用し、理念を理解するように研修を行っていくことは当然です。当然、各種法令もしっかり守ることになります。産業医、ストレスチェック、衛生委員会、衛生推進者などを選任して任務に当たらせることです。労災保険、雇用保険、健康保険や厚生年金なども法令に応じて対応するべきです。経理会計も、第三者からみて疑義のもたれぬようにしなければなりません。公のお金がつぎ込まれている事業ですから、計算書類は確実に作成し、すべて公開して社会から確認できるようにしなければなりません。
何より重要なことは、学童保育所を営む事業者、つまり会社の事業執行体制です。役職者、権限を備えた人は、組織の管理運営に目を配らせ、事業執行が円滑に進むように努めなければなりません。よって「専従」であることが当然において必要です。事業体の規模によって専従者が何人必要なのかは判断に差がでるでしょうが、少なくとも全員が非常勤であるという組織は、世間から「しっかりとした、安定した事業体」であるとみなされないことは理解するべきです。
学童保育の事業者として「どの点がしっかりとしているか」に関する判断基準を、こと学童保育の世界では「子どもの育ちを保障した、質の高い育成支援を行っている」ということに判断の基準を置きますが、違います。「事業体の経営、事業執行が、確実に、継続して安定的に実施できるかどうか」で判断されます。「うちは役員全員が非常勤だけど、学童の先生と保護者がとても素晴らしくて、とってもいい学童保育で、とってもいい法人なんですよ」というのは、単なる自己満足です。いや、運営に関わる人が満足しているなら、それはそれでいいのですよ。ただ、いつ、市区町村から「事業者として安定して管理運営されているとは言い難いので、来年度から運営がしっかりしている企業に学童を任せるからそのつもりで」と言われても構わない覚悟があれば、です。
子どもの育ちを大事に、そのために職員の安定雇用を重要に考えるのであれば、しっかりとした「企業経営」に取り組んで、少なくとも市区町村から「堅実な組織運営をしている」と理解されることが必要です。それが保護者由来の地域に根差した学童保育の事業者であるなら、残る弱点、すなわち小さい企業規模によるぜい弱な財政力を解消するために、他地域の学童保育所運営をどん欲に目指し、事業体、企業としての規模の拡大にチャレンジするべきです。規模が大きくなればなるほど、職員の福利厚生もまた充実していきますしね。
学童保育の運営はビジネスです。学童保育所を営む人はビジネスマンです。企業経営者です。企業経営マインドも身につけて、継続的に安定的な学童保育所運営に取り組む覚悟を、専従の人を配置することから外部に示していきましょう。
「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。
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