学童保育は過酷な長時間労働。休憩時間の確保は絶対に必要です。
学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。「小1の壁」問題の解消に必要であり、かつ次元の異なる子育て支援の中核の1つとなる学童保育所の充実をサポートする重要性を訴え続けています。
年度末が近づき、春休みの一日保育が始まったころだと思います。朝の7時台、遅くても8時には開所する学童保育所がほとんどだと思います。となると、学童保育所で働く職員や運営組織本部の職員も、長時間労働が必要となります。こればかりは、開所時間が長いため必然です。
当然ですが、学童保育で働く人にも労働基準法が適用されます。よって、労働基準法を守ることは当然であり、それができない運営組織はコンプライアンス違反です。
一日保育では特に、働いている人の休憩時間の確保に努めましょう。休憩をしっかり取らないと、疲労が蓄積し、思わぬ事故や事件を引き起こしかねない状態になります。休憩を確保する事業展開の実施が必要です。
学童保育の世界でありがちなのは、昼食時間を職員の休憩時間に充てること。しかし、子どもと一緒に食事をしている時間は休憩ではありません。子どもの対応をしているわけですから、勤務時間内です。施設外や、施設内でも休憩室、事務室で子どもと離れて食事をしている場合を除いて、子どもと一緒に食事をしている時間を休憩に組み込むのは、直ちに取りやめましょう。
休憩時間は、労働時間6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間です。また、「途中付与の原則」があり、労働時間内に休憩時間を設定しなければなりません。
また、休憩時間は、働いている人が自由に利用できるようにしなければなりません。施設外に出る、出ないは運営組織で決められますが、休憩時間の過ごし方については本人の自由にさせなければなりません。
これらは労基法の基本中の基本です。この程度を守れない運営組織は落第です。職員に見限られて離職者が相次いでも、文句は言えません。コンプライアンス違反をしないことが、職員を守る一丁目一番地と、運営者は心得ましょう。
次元の異なる子育て支援策が今後、展開される見込みですが、学童保育所の開所時間は、保護者の多様な就業実態に対応するように長時間化することは間違いありません。それが社会のニーズであるならば、当たり前ですが対応することは当然です。そういう時代はすぐにやってきます。職員が安心して働ける雇用労働条件の整備は、学童保育運営組織の当然の任務です。
休憩時間について、しっかりと就業規則に記載することが必要です。大丈夫ですか?
「あい和学童クラブ運営法人」は、就業規則について適切な助言を行うことができます。その運営組織の業務実態に適した就業規則の作成について、フォローが可能です。
「あい和学童クラブ運営法人」は、急拡大する学童保育の事業面について、適切な助言を行うことで運営組織をサポートします。子どもたちの最善の利益を守り、そこで働いている職員の日々の雇用と生活を守るために、学童保育の組織運営について必要な施策を提案、提言していきます。それが「運営支援」という業務の1つの形であると考えているからです。
学童保育の運営者の方、行政担当者の方、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る学童保育所の発展のために、一緒に考えていきましょう。どんなことでも「あい和学童クラブ運営法人」に、ご相談ください。子育て支援の拡充に伴い、今後ますます重要視されていく学童保育です。学童保育の充実のため、一緒に取り組んでいきましょう。
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