保護者由来の放課後児童クラブ(学童保育所)の事業運営方針や日常業務遂行に関する判断、意思決定について
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
放課後児童クラブもれっきとしたビジネスです。児童クラブはビジネスじゃない! といきりたつ方々は「ビジネス=金儲け」という誤った観念がこびりついているだけです。予算を獲得して人を雇用して相手にサービスを提供(=売る)するのはれっきとしたビジネスです。ビジネスである以上、常に様々な局面において「判断」することが必要です。施策を決める、対応を決める、ということです。今回の当ブログは事業体として整っているとは言えない保護者運営由来の児童クラブにおける判断と決定の状況について考えてみます。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<児童クラブといっても様々です>
児童クラブ、学童保育所ということばが示す施設がどのように運営されているかを整理する必要があります。そしてその整理ですが、何を基準に整理するかによってそれこそ無数の整理法があります。
非常に多く使われる整理は、運営において公か、または民間か、というものです。前者は公営クラブですし後者は民営クラブです。民営といっても法人なのか任意団体なのか、法人であるなら営利法人か非営利法人か、ということになります。これらの整理は形式や形態に着目したものですね。
では「どのように」運営がなされているかを考えたいのが今回のテーマです。わたくし萩原独自の考え方になります。
「事業者内部の統治構造が整っている事業者」は今回の考察から基本的にのぞきます。全国各地で数百、千以上の支援の単位を運営している、運営支援が提唱するところの「広域展開事業者」は、本社本部機能が確立しており、出先となる地方支社や支部、地域事業本部における統治構造もまた整っているからです。広域展開事業者であれば営利法人だけではなく非営利法人においても同様です。
また、地域限定の事業展開であっても、「保育所」「認定こども園」「幼稚園」などすでに別の事業、つまり本業とみなせる先行事業を手掛けている事業者についても、運営本部機能が整っていることが考えられます。社会福祉法人や学校法人の本部機能のことです。
ただし以上の事業者つまり広域展開事業者だったり社会福祉法人や学校法人においても、「児童クラブの運営を現場に丸投げ」であれば、これからの考察に関わってくることになります。そして実際、児童クラブの運営に関する種々の判断については「現場でよろしくやってよ」ということがかなり多そうであるようにわたくしにはうかがえます。簡単に言えば「現場の問題は現場で解決して。いちいち上に報告してこないで。あ、予算の達成は厳命だからね」といういことです。予算の達成というのは、運営事業者への利益計上を予定の割合だけ達成しつつ現場の運営を予算内で行うこと、という意味です。
<保護者運営系にありがちな統治形態>
保護者運営系の児童クラブといっても、任意団体である保護者会や(地域)運営委員会が運営する形態と、保護者運営から法人成りした法人運営の2つがあります。後者の法人化した保護者運営系でも、法人の役員は現役またはいわゆるOB保護者が一定の期間で顔ぶれを変えつつ非常勤の立場で務めていくものと、法人から給与や報酬を受ける専従職員や専従役員がいるもの、に分けられます。
事業を営んでいるのですから、事業運営の責任や、組織運営の責任を負う立場の者が明確になっているかどうかは重要な問題です。それは単に非常勤、常勤であるということだけではなく、代表者であると第三者に容易に認められる地位や役職であっても実態は児童クラブ運営事業に関して責任を限定的にしか負っていないということが往々にしてあるからです。それは実務上の実態に関してのことだけであって、法的な責任の所在とはまた別の問題です。代表者と認識される立場に就くものは非常勤であっても当然、全責任を負うことになる場面があるでしょう。法人であって代表者の登記をしていればそれはもう確実になります。
保護者運営がベースにある場合、当たり前なのですが保護者には本業、生業がある場合がほとんどです。働いていたり看護や介護をしつつ、児童クラブ運営事業者から給与や報酬などは受け取らずに運営の責任者、事業の代表者を務めている保護者がいる保護者運営系児童クラブはごく普通です。(ちなみにわたくし萩原は、保護者の立場でありながら法人代表者であり、使用人兼役員として児童クラブ運営法人から給与を受け取っていた期間が半年ほどありました)
保護者が非常勤で代表者や役員を務めている場合、運営に責任があるといっても児童クラブの事業運営を常時、差配しているわけではありません。ではだれが事業運営に関して必要なことを考え、判断するのか。現場職員に任せることがほとんどでしょう。現場職員が事業者内に運営担当の組織を構えてそこで日々の事業運営を担っているということもあるでしょう。いわゆる「職員部会」「職員事務局」が、日々生じる課題や問題への取り組みや対応を行っているという図式です。
結局のところ、日々生じる課題や問題は、事業者に雇われて勤務している者が当然に現場を最も知る立場にあるので、職員にその判断や対応を任せるという組織運営が一般的になるのはやむを得ないものがあります。ある程度の期間、数か月や年度ごとの事業の目標は非常勤役員である保護者もその策定に関与するとしても、それら事業目標を達成するために必要な業務遂行はその内容や執行方法を現場職員にゆだねることも珍しくないでしょう。
そもそも、非常勤である保護者役員が参加して意見を述べたり方針を決めたりする会議、つまり事業者の意思決定機関である会議体を開催するのは通常は月1回。せいぜい月2回程度です。毎日、こどもを受け入れていろいろな問題や改善すべき課題が生じるのに、月1~2回の会議体で対応はとてもできません。従ってどうしても現場職員に対応するほかありません。
統治としては、日々起こる諸問題や諸課題への取り組みは現場職員や職員集団に任せ、それらが行った措置について後日、理事会や執行役員会などの場で追認する、ということになります。また非常勤の組織最高責任者(理事長や代表理事)に判断のみを任せることもあるでしょう。この場合は、事業者が策定している規定によって異なりますが最高責任者の専決処分を認めていれば後日の会議体でその専決処分を審議して認める、ということになるでしょう。
(ただし実際、そこまで意識して日々の判断をしているかどうかはなんとも言えません。支出の金額に際して基準額を設けて基準額以下であれば最高責任者の専決処分を認める、とあっても基準額以上の出費でも最高責任者の専決処分をもって決裁している事業者は、割と普通にありそうなのが児童クラブの世界です。)
| 形式 | 任意団体(保護者会・運営委員会等) | 法人(役員は原則非常勤) | 法人(専従役職員あり) |
| 代表者 | 非常勤 | 非常勤 | 非常勤の場合がある |
| 実際の事業判断 | 職員 | 職員 | 専従者がいれば専従者。いなければ職員 |
| 事業者としての意思決定機関 | 月1~2回又は数か月に1度 | 月1~2回 | 月1~2回、但し専従役員の権限次第 |
<重大な問題があります>
児童クラブもお金を動かす事業です。何より、大勢のこどもの命、生命身体を確実に護らねばならない事業ですし、雇っている職員の生活を守っていくことが、児童クラブ事業者に求められています。いうまでもなく極めて重要ですね。
事業をしていくにはあらゆる局面であらゆる判断が求められます。ここの点において、保護者が運営を担っている児童クラブには弱点があるのです。「判断できる人が、その場にいない」(非常勤であるから)ことと、「判断できる機会が限られている」(意思決定の会議体の開催頻度が少ない)の2点が代表的な弱点でしょう。付け加えれば、専決処分に対する根拠のあいまいさです。なんでもかんでも理事長や代表理事が決めているというケースです。専決処分できる事象の範囲に制限がないとしても後日、意思決定の会議体でその専決処分について精査している事業者はどれほどあるでしょうか。
あえて申せば、保護者運営系の児童クラブ事業者では、運営責任者が専従であってさらに意思決定の会議体構成メンバーが全員、専従でない限りは、その統治形態いわゆるガバナンスについては「児童クラブの保護者会」の規模を拡大した程度に過ぎない、と言えるでしょう。
これは意識されているようにはわたくしには感じられませんが、とても重大な問題です。「人の生命身体」と「日々の生活」を守りながら安定した事業運営を継続しなければならない、社会的に必要とされている事業者なのに、事業運営に関する様々な場面において生じる様々な問題について、「誰かが責任をもって判断する態勢が整っており、かつ、判断した結果が招く責任を負う意識も覚悟も当然に役員が自覚している」ということが完備している保護者運営系の児童クラブ運営事業者がどれほどあるか、ということです。
最も怖いのは、形式上は理事会や運営会議で役員が出席して種々の判断をすることになっている場合です。日常の判断は現場職員に丸投げ、ということがセットで生じているからです。丸投げしていない限り、月に数度の会議で物事を決めきれませんからね。役員に対応を任せている、ではその判断に伴う結果責任はだれが負う? そこまで考えて、職員に日々の業務遂行における判断をゆだねている事業者はどれほどあるでしょうか。おそらくですが、「うまくいったらそれは『日頃の自分たちの運営がもたらした成功例」として悦に入り、うまくいかなかったら『職員はいったい何をしたんだ! なっとらん!』と会議室で非常勤の役員たちが無責任に吠えまくる」という図式に陥っているのではないでしょうか。
「事業運営に関して、名目上の責任者と、実際に判断して遂行した責任者が分離している」ことが、わたくしにとってはとても問題があると感じられます。珍しくない形態でしょうが、「児童クラブの運営責任者は保護者会会長や運営委員会会長の保護者さん。でも日々の業務の差配はベテラン職員のAさんが事務局長として行っている」というものです。Aさんの判断に誤りがあって損害が生じたとき、だれが責任を負う? ここを真剣に考えている保護者運営系の児童クラブはどれほどあるでしょう。「今まで特にトラブルはなかったから大丈夫」という正常性バイアスに陥っているままの事業者が多そうな気がわたくしにはします。「過去が大丈夫だったから未来も大丈夫」なはずは絶対にないのですが。
他にも、目まぐるしく展開する時代の変化、動きに毎月1~2回の会議体で児童クラブ運営事業者が対応できているかどうかの懸念がわたくしにはあります。ある保護者が規定上の不備をついて要求をしてきたとき、「それは職員では決められないから会議で決めてもらおう」としても月1~2回の会議を待っていては、事態は紛糾することになるでしょう。急な判断を求められる事態は実に多いです。わたくしも数多くの「今すぐ判断が必要」という場面に立ち向かいましたが、その判断は常に薄氷を履むが如しのものでした。新型コロナウイルス流行による学校の臨時休業に伴う事業運営判断などまさにそのものでした。
<保護者、職員それぞれの問題>
専従者ではない保護者が児童クラブ運営にかかわる場合の懸念や不安、問題点をわたくしなりに挙げると次のようなものになります。
「児童クラブにおいて実施された事業運営の内容について把握する機会が乏しい。よって求められる判断機会に適切な判断ができるかどうかの不安がある」
「児童クラブの事業の中核である育成支援や、組織運営や事業者経営に必要な各種法令への知識量に不安がある。育成支援の具体的な手法を知悉する必要はないにしても放課後児童クラブ運営指針に対する理解や、各種労働法規への理解、経理会計への理解や知識に不安がある」
「現場で行われる事業運営に詳しくないがゆえに、現場にいる職員が申し立てることへの正誤の判断がつかず、無批判で申し立てを受け入れがちなきらいがある」
「事業者の意思や政策を協議決定する会議体への参加頻度や環境に制限がある。平日の夜しか会議に出られないなど制約が往々にしてある」
「保護者役員の中には、保護者の利益代表という意識をぬぐい切れず、組織運営全体の利益を考慮するより保護者の利益を考慮した意見や施策提案に偏ってしまう者もいる。また過度に職員の利益を考慮するあまり保護者全体の利益の向上に後ろ向きなものもいる」
職員については次のような問題があります。こと、役員や役員に準ずる立場の者であって事業執行の際に求められる判断に対して明確に判断をすることと判断に従った業務執行を促す権限を与えられている場合は別にして、単に保護者会や運営委員会、理事会から日々の業務執行について任せられているーつまり丸投げーされている場合の、職員に対してです。
「組織上、責任を負う立場ではないのに、組織の事業運営に影響を及ぼすような判断や決定を行い、事業運営に関与してしまっている」(なおもちろんですが、仮に法廷等の場で過失責任等を争うとなったとき、現実的に運営に関与していることが実態として認められる場合は、規定上責任者ではないから責任は負いません、という主張は意味を成しません。)
「規定上、責任を負うとなっていないことで事業運営責任に向き合う意識が十分に醸成されていないので、組織運営に有利になるよりも自身または職員集団側に利益となる、有利となるような判断に傾く恐れが多分にある」
「育成支援への理解はあるとしても、組織運営において必要な知識や理解が十分とは言えない場合が多い。いわゆるビジネスマナー、ビジネスの常識に欠けることがある。労働法規や経理会計のルールにも疎いと組織実務運営に影響を及ぼす場合が多々ある」
これは弊会にも相談があったのですが、明らかに職員の判断ミスなのにそれを隠してこども同士のトラブルであると矮小化して保護者に説明したとか、決算の期限をまたいで領収書や請求書を持ってきて処理を依頼してきた、ということです。年度の会計処理がすっかり終わってから「去年12月の支出のレシートが見つかったのでお願いします」と言われてもどうしようもありません。(そもそも月次会計処理で不備が見つからないのもおかしいのですが)。
公共の福祉、組織全体の利益を考えることが結果的に個人の利益につながるという考え方や、社会的な決まりごとにあまり詳しくない人たちがそれなりに職員世界の中にはいるので、日々の事業運営を任せた結果、問題が生じてしまうことは決してありえないことではありません。現にこれまでに運営委員会形態の児童クラブで起きた不祥事はまさに現場丸投げの結果起きたであろうということがうかがわせるものがあります。
<どこをどう改善するべきなのか>
最終的な到着地点は、「児童クラブの事業運営内容を理解した者による、事業運営と組織運営を専門的な知識をもって取り組めるプロの児童クラブ経営者に、児童クラブ運営を担わせる形態」であることは間違いないと、運営支援は断言します。過度に事業者の利益計上を優先しないのは当然、これまた過度に職員の待遇改善を優先するあまりに個々の職員の業務執行内容の程度を精査せずに単にベテランであれば高い年齢給を支給することで現場全体の職員の士気(モラール)を下げてしまうことは避けねばならず、そのような観点に立った児童クラブ運営事業ができる、「プロの児童クラブ運営経営者」にゆだねるべきなのです。
ただそこに至るにはなかなか難しい。「いま、何かできることはあるか」を、現実的に取り組めるものを考えねばなりませんね。運営支援は次のことを提案します。
「運営役員がすべて非常勤の保護者であって、専従のクラブ運営事業者役員や職員を雇えない場合」
(1)日々の事業運営に伴う日常的な問題や諸課題について判断できる権限を職員に与える場合は、その仕組みについてルールで定める。判断を求められた事象と判断結果及びその理由は遅滞なく運営役員に報告する仕組みも整える。
(2)できる限り、日常的な問題や諸課題を判断する現場の職員は役員兼使用人として運営責任の一端を担ってもらう。ただし職員が運営事業者の役員になることによる補助金交付への影響は行政と相談するべし。
(3)運営する児童クラブの支援の単位数がある程度増えてきたなら(最低でも5以上)、どのような事業運営が行われたのかを報告する「日報」を職員側から運営事業者役員に報告させる。役員はそれによって日々の事業運営に関する最低限の情勢を把握しておく。
(4)事業者の意思決定を成す会議体についてはできる限り開催頻度を密にする。月1回は少なすぎる。最低で月2回。できれば週1回ただし月1度以外はオンラインで「報告」「意見を出す」だけでもよい。議論は月1~2回もしくは日々の事業者内SNSで行う。
(5)運営責任を負う立場となる保護者は基本的に志願とする。強制的に割り当てない。「やりたい」と思う人に担ってもらう。現役でもOBでも構わないが現役保護者の意見を常に吸い上げる、受け止める機会は設定する。
(6)可能な限り、日常的な問題や諸課題について判断する立場の職員たちによる会合を開かせ、その会合での協議検討内容について遅滞なく運営役員に報告させて内容を共有する。
これらは運営委員会方式で地域の方々が運営に参画している場合でも同様です。任意団体の保護者会や保護者会由来のNPO法人、一般社団法人でも同様です。
なお、社会福祉法人や学校法人、広域展開事業者であっても、「児童クラブについては施設長や主任が判断して決めるように」となっている場合は、実は上記の保護者運営とあまり変わりません。組織運営に関するビジネス上の知識や理解が不十分なまま児童クラブ運営にかかわっていることになってしまう恐れがあります。違うのは保護者の関与がほとんどないことであって、「丸投げ」される職員側に「果たしてこれでいいのか」という悩みが積もるということですね。
この場合、どうしても使用者としての立場から運営側に意見を求めても取り合ってくれなかったり場合によっては不利益な境遇に追いやられたりする可能性もあります。「たかが職員の身分で運営に指図しようというのか!」というワンマン理事長やワンマン本部長がいる組織では、そのような悲劇が起きがちでしょう。こういう場合は職員個人での対応はほとんど無理なので、労働組合として経営側に対峙することが方法論としては真っ先に選択肢となるでしょう。ただし労働組合としっかり向き合おうとする経営者、運営者がいるかどうかは、なんともいえません。
<まとめ>
実のところ、たったこれだけのことです。「組織として判断する決定は速やかであること。そのために判断できる機関の開催を容易にすること。それには経営を司る者が専従であることが望ましいが、保護者運営系ではそれが難しい(小規模の法人も同様)ので、いずれはプロの児童クラブ経営者による事業運営を目指すとして、そこに至るまでの期間においては、運営にかかわる者が常に情報や事態の共有を図り、必要な時に速やかに組織としての判断を下せるような体制にしておくこと」です。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」にて2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事が公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。わたくし萩原が編集部の依頼に応じて寄稿しました。ぜひご高覧ください。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

