<運営支援ブログミニ53>車の運転、くれぐれも注意して。放課後児童クラブ(学童保育所)の人、全員へ。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
 ミニブログです。気になる報道がありました。小学校の敷地内で小学生が車にひかれて重傷を負ったというニュースです。まずは大けがを負ったお子さんのけがの治療そして心のケアを関係各位にしっかりお願いします。児童クラブでは保護者が送迎で小学校の敷地内に駐車することを認められている場合があります。職員や運営側も車を小学校内に乗り入れることがあるでしょう。当たり前ですが「車の運転、気を付けて」です。
 (※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)

<報道から>
 ヤフーニュースに2026年8月28日21時31分に配信された、FNNプライムオンラインの、見出しが「「あってはならない話」男児の父親が憤り 小学校の敷地内で小学1年の男児が車にひかれ頭蓋骨など折る重傷 ひき逃げなどの疑いで児童指導員の女を逮捕「はねたことに気づかなかった」【独自】」という記事が目につきました。一部引用します。
「27日、兵庫県川西市の小学校の敷地内で小学1年の男児を車でひいて大けがをさせ走り去った疑いで、児童指導員の女が逮捕された。」
「女は当時デイサービスに通う別の児童を迎えに来ていて、校門の近くにしゃがんでいた男子児童をひき、そのまま走り去ったということだ。教師が車のナンバーを覚えていて、警察が捜査したところ容疑者が浮上し、ひき逃げなどの疑いで逮捕した。」
(引用以上)

 報道はこの1社だけのようですね。この事案に関する論評は一切しませんが、事実関係と思われることだけ抜き出すと、「発生現場は小学校の敷地内」、「運転していたのは児童指導員」、「デイサービスに通うこどもを迎えに来ていた」、そして「そのまま走り去った」ということです。

<児童クラブ関係者は本当に注意してくださいね>
 わたくしも児童クラブ運営責任者だったときは車であちこちの小学校敷地内に車を駐車させてもらいました。昼間は校内に児童がいますし、放課後の時間帯は下校するこどもたちが大勢います。車の運転には本当に気を使いました。なぜなら、当然に「こどもにけがをさせてはならない」からですが、同時に「事業運営に重大な悪影響を及ぼしてはならない」からでもあります。

 車を運転する人なら実感があるでしょうが、こどもは予測不可能な動きをしますから運転するときは十分に注意しなければなりませんね。そんなこどもが大勢いるのが小学校内や小学校の周辺です。そりゃ車の運転に気を付けねばなりません。当然です。運転に気を付けるというのは、「視界に入っているこどもの、予測不可能な動きをも計算した車の運転」であり、かつ、「視界に入っていない、つまり見えないところにもこどもがいるかもしれないから、十分に周囲をよく見て運転する」ことです。
 こどもがしゃがんでいるかもしれない。曲がった先にいるかもしれない。そういう「~かもしれない」を最大限に計算して小学校敷地内と小学校周辺で車を運転することを、こどもの送迎の保護者と、児童クラブの職員や運営者は、心してください。児童クラブでは自転車で迎えに来る保護者が大勢いるでしょう。自転車にも注意してください。
 送迎のときには急ぐ気持ちがあるでしょう。閉所時刻ギリギリとか買い物に行く先の店の営業時間が気になるとか、心がせかされることで運転が雑に、粗くなってしまうかもしれません。そういうときに、事故の悪魔が襲い掛かってくるのです。「急いでいるときこそ、安全運転に」を心がけてください。とりわけ、あまり運転が得意ではない保護者さんは、落ち着いて丁寧に運転しましょう。交通法規についても改めて確認すると良いですよ。

 注意するべき点
「こどもはいつでもどこでもそこにいる、と思って運転するべし」
「敷地内は絶対に徐行。標識の有無は関係ない。敷地内は絶対にノロノロ運転すること」
「曲がるとき、そして何よりバックには注意。車載カメラは頼りになるけれど、自分の目で見ることを忘れないで」
「学校の門から外の道路に出る時に注意。一時停止は当然」
「学校の周辺道路も徐行など丁寧な運転を。スクールゾーンの通行規制に注意」
「物損事故にも注意。学校敷地内に止まっている他の人の車にぶつけないこと。学校の建物や倉庫などにも車をぶつけないこと」
「車のドアを勢いよく開けないこと。隣の車への通称ドアパンチは、泣くに泣けません。深刻な対人トラブルに発展するかもしれません」

<これからの季節は夕暮れに注意>
 これから秋のつるべ落としの時期です。どんどん夕暮れが早くなります。あっというまに暗くなります。交通事故が起こりやすいときです。児童クラブへ、こどもを迎えに行くときは本当に注意してください。「スピードは出さない」「よそ見運転、わき見運転、スマホ見ながらの、ながら運転、絶対にダメ」「早めのライトオン(いまは自動点燈ですが、それに頼り切らないでください)」です。とりわけ、スピードは出さないことです。わき見運転、スマホ見ながらのながら運転は、絶対にやめてください。日暮れになって暗くなって見通しが悪くなる、運転する人の目が暗さに慣れない状態ではっきりと視認ができない状態で、運転に集中していないのは、絶対にダメです。

 ひかれた人が、死んでしまうかもしれませんよ。こどもだけではありません。他の保護者さんや学校の教職員、児童クラブの職員だって、不注意極まりない運転で大けがを負わされたり死に追いやられたりするかもしれませんよ。

 死んだ人の命は取り戻せません。大けがをした人の生活や人生を狂わしてしまうかもしれません。えげつないことを申せば、それら「相手に負わせた損害」の補償は、不注意な運転をした人が「カネ」で支払うのです。巨額の賠償金を支払う人生になるかもしれませんよ。保険だって? 保険会社がいつも喜んで保険金を支払ってくれると思わないでください。

 児童クラブの事業者は保護者に徹底して車の運転について注意を呼び掛けましょう。こどもの送迎に来た保護者の車で、小学校敷地内等でこどもが引かれた場合の責任は、ただちに児童クラブ事業者に生じるとは考えにくいのですが、だからといって「まったくもって保護者の責任ですから」と涼しい顔をしてはいられまさえん。その事故がきっかけとなって行政側が「保護者の車による送迎は一切禁止。職員の車の乗り入れも禁止」となってしまえば、利用する保護者へ大きな不便を強いることになりますし、運営にも影響が出ます。

 運営事業者は、毎年度必ず、車の運転に注意しよう、と呼び掛けるチラシや案内を配ることが必要ですよ。それがあれば事業者側の努力が第三者に認められる有力な根拠になるでしょう。

<事業のことも考えよう>
 今回の報道事案は児童指導員つまりこどもに関する事業者の従業員が逮捕されたというものです。児童クラブの職員や運営本部の役職員が車を小学校内に乗り入れていたときに事故を起こしたら、それは事業者の信用、信頼に関わります。児童クラブで働く側の人が交通事故を小学校内で起こしたからといってすぐに運営事業者に大ダメージを与えることはないかもしれませんが、良い印象はもたれないことは間違いありません。
 まして、職員に運転時の注意をしていないなど、通常の業務時の安全管理に常日頃から心がけるよう呼び掛けていない事業者であれば、行政や学校側からの信頼を失ってしまうことになりやすいでしょう。先にも書きましたが、事故が一度起きたことを理由に「市区町村内すべての学校敷地内にて学童の車の乗り入れは禁止」となるかもしれません。そうなっては本当に事業運営で制約を受けることになります。

 職員には徹底して、車の運転の注意を呼びかけましょう。ただ単に安全運転を呼びかけるのではなくて、具体的に例示して念入りに注意することです。小学校ごとの、車の乗り入れに関する注意図を作るぐらいの努力をしてこそ、「ああ、この児童クラブ事業者は車の事故を起こすまいとそれなりに努力していたんだな」ということが第三者に認められやすくなる、というものです。それはひいては組織防衛につながる、ということですよ。

 児童クラブに関わる全ての人が、交通事故を起こさない、交通事故に巻き込まれないことを運営支援は切に願います。そうそう、任意保険には必ず入っておきましょう。このごろ頻発する豪雨による車の水没にも、任意保険の中にある車両保険に入っておれば、被害対応できますよ。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」です。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
 第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
 第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
 第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
 第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
 第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s

 わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ  Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)

 こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
 「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、講演会、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
※ミニブログは、ページ全体の文字数が多くても7,000文字程度の投稿を指しています。また、文字数が多い場合でも「肩の力を入れずに気楽に読んでほしい」という内容の場合もあります。

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萩原和也