2023年度上半期の運営支援ブログ:アクセス数上位3件を順次、加筆して再掲載します:今回は第3位!

 学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。子どもの育ちを支える学童保育、保護者の安定した生活を支える学童保育、そして社会を支える学童保育を支援する「学童保育運営支援」の重要性と必要性、学童保育のあらゆる問題の解決を訴えています。

 当ブログは昨年12月から、ほぼ平日に学童保育の運営に関する案件でブログを投稿しています。2023年の上半期が過ぎたこともあり、これまでにアクセスが多かった記事を順次、加筆の上、再掲載していきます。

 本日はアクセス数第3位の紹介です。4月21日に投稿した「学童保育所に必要な安全管理体制として、防火管理者を必ず配置し、避難訓練を徹底して行いましょう。」です。

(投稿記事)
 学童保育所(放課後児童クラブ)の場合、明確に業種名を掲げられてはいませんが、社会福祉施設として、「特定用途」(特定防火対象物)として、その場所に30人以上の人員がいると考え、甲種防火管理者の配置が必要となります。
 地元の消防署に問い合わせれば、丁寧に教えていただけるでしょう。防火管理者になるには消防署が指定する講習を受ける必要があります。講習は日程が限られているので、すぐにでも問い合わせてください。
 もちろん、防火管理者を配置すればOKではなく、新入所児童が増えたこの時期は、必ず、避難訓練を実施しましょう。訓練は、「火災」と「地震」、そして「防犯」の3パターンを実施しましょう。
 なお、あわせて、「感染症」に対する対応の訓練も行いましょう。

 実際に子どもたちに行動してもらうフルタイプの訓練に加え、子どもたちがいない時間帯での訓練、運営組織への通報に関する訓練も必要です。これらは何回も繰り返す必要があります。

 本来、国や行政は、大規模学童保育所において、狭い部屋に50~70人もの児童が過ごしている学童保育所施設において、即座に避難できることが可能かどうか、実際に検討していただきたいと思います。当然、「速やかで安全な避難が難しい」と理解できるはずです。また、感染症が発生した時に、急激な感染拡大のリスクが非常に高いものでもあります。子どもの命を守るための場所で、万が一の危急時に、子どもたち、そして職員も安全に避難ができない状況を放置するのは、国と行政の怠慢であり、厳しくその不作為は責められるべきものです。
 大規模学童保育所の問題は、子どもたちの避難の点からも、早急に是正されるべきものです。
(以上)

この投稿記事の内容を補完する投稿を6月30日に行っています。そちらも以下、再掲載します。
(6月30日投稿記事の一部)
 まず一番怖いのが、火災発生時です。組織運営者は、改めて運営しているクラブについて、避難経路の確認、初期消火に役立つ消火器の設置状況及び点検を行いましょう。防火管理者は、配置されていますか?

 改めて説明しますが、防火管理者は、「多数の者が利用する建物などの「火災等による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者」(一般財団法人日本防火・防災協会のホームページより)と説明されています。消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないと、同法人のホームページで説明されています。

 防火管理者は、主に、指定された講習(講習の詳細は消防署に確認すること)を受講することで資格が得られます。防火管理者を配置する対象となる建築物の規模によって、必要な資格が「甲種」と「乙種」の2つに分かれています。また、防火管理者の配置の対象となる建築物は、「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に区分されています。

 学童保育所は、児童福祉法に規定される放課後児童クラブと、法定外の民間学童保育所に大きく分けられますが、防火関係の法令を見ても、特定防火対象物なのかどうかは、明確に区分されてはいません。ただし、保育所や放課後等デイサービスは明確に特定防火対象物とされていることから、放課後児童クラブはもとより、民間学童保育所も、特定防火対象物に含まれるという解釈で間違いないでしょう。消防署に問い合わせると、確実に、特定防火対象物ですと、回答されることと思います。また、自治体ごとに定める条例で学童保育所がどの区分になるか明記されている場合があります。(なお、学習支援系の民間学童保育所は学習塾と同様の扱いになった場合、学校等と同じく「非特定防火対象物」となる可能性があります)

 特定防火対象物で、収容人数が30人以上で、延べ面積が300平方メートル以上の建物の場合は、甲種の防火管理者資格が必要です。(非特定防火対象物の場合は、50人以上、500平方メートル以上で甲種と、若干、規制が緩和されています)甲種は5年ごとに再受講が必要な資格です。300平方メートル未満は乙種となり、1度、取得すればそのまま資格は続きます。

 人事異動や退職などで、防火管理者の資格を持っている学童保育所職員が不在となったり変更となったりする場合があります。どのクラブに、防火管理者たる職員が誰なのかは、管轄する消防署に届け出ることになっています。作成が必要な消防計画と一緒に、毎年度、届け出るようにしましょう。

 学童保育所は、法令で何かとあいまいな立場に置かれているものですから、いろいろな場面で区分があいまいとなっていることが多く、運営側にとって悩みの種です。このあたり、もっと国が法制度をしっかりしていただきたいところです。

 さらにいえば、「特殊建築物」についても同様。特殊建築物は建築基準法上で、耐火建築が求められるなどより厳しい基準が課せられている建築物です。児童福祉施設等は特殊建築物に含まれていますが、学童保育所は、放課後児童クラブであっても「児童福祉事業」なので厳密には福祉施設等に入りません。もっとも実務上は、保育所同様に特殊建築物扱いされることがほとんどで、条例で明記している地域もあります。
 ただし、解釈でそうなる、ということでなく、放課後児童クラブが「児童福祉施設」に区分を変更されればいいだけです。早期にそうしていただきたい。大人数の子どもたちが集まる施設としては、保育所や学校と本質的に違いがありません。法律上のあいまいな扱いは、直ちに解消していただきたいと切に願います。

 なお、保育所については「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」という厚生労働省令で、火災に対して厳しい対応を取ることを義務付けられています。学童保育所にも、似たような名称の基準条例がありますが、こと火災に対しては第6条で「軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを行わなければならない」と、記されているだけです。

 これでは、子どもたちを火災から守るには不十分と言わざるを得ません。保育所は、耐火建築物にすることと、2方向避難が可能なような施設の造りにすることが義務付けられています。学童保育所も同様に、耐火建築物とすることと、複数のルートで避難できる施設の造りにすることが絶対に必要です。万が一、防火建築物になっていない施設で、避難経路が1つしかない状態で、爆発的に炎上する火災や、有毒な煙が大量に発生する火災が発生したとき、施設の不備のために子どもたちと職員が逃げ遅れるような事態になったとしたら、それはもう、明確に、防火体制について緩やかな規制しか設けていなかった国の責任は大いに追及されることになるでしょう。

 もちろん、学童保育所の運営者は、常に、火災や不審者対応に関する避難訓練、防犯訓練を実施させ、職員は訓練で学んだ知識と経験を非常時に発揮して、子どもと職員の生命身体を守ることに努めなければならないのは、言うまでもありません。
(以上) 

 「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の持続的な発展と制度の向上を目指し、種々の提言を重ねています。学童保育の運営のあらゆる場面に関して、豊富な実例をもとに、その運営組織や地域に見合った方策について、その設定のお手伝いすることが可能です。

 育成支援の質の向上に直結する研修、教育の機会を提供するとともに、個々の学童保育所運営者様へ、安全安心な子どもの居場所づくりとその運営手法において、学童保育組織運営について豊富な経験を持つ代表が、自治体や学童保育運営事業者に講演や具体的な助言、アドバイスを行うことが可能です。もちろん、外部の人材として運営主体の信頼性アップにご協力することも可能です。

 子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。どんなことでも「あい和学童クラブ運営法人」に、ご相談ください。子育て支援の拡充に伴い、今後ますます重要視されていく子どもの居場所づくり事業の充実のため、一緒に取り組んでいきましょう。

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