放課後児童クラブ(学童保育所)職員によるこどもへの暴力行為は全てを個人的な問題と片づけてはダメです。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
 またもや「いい加減にせいや」とげんなりする報道がありました。70代の児童クラブ職員が、こどもを平手打ちしたという報道です。その前にも、70代の職員がこどもの髪の毛を引っ張る(=この事案は職員が逮捕されたものの起訴猶予となりました)とか、自分の名前を呼び捨てにされたと勘違いした職員がこどもの身体に「あざ」ができるまで強く胸ぐらをつかんだ(=この事案は刑事事件化とはなっていないようです)などが報道されました。それらのことを「こどもを虐待する、暴力をふるうなんてことをしてはならないことは当然。なのにそういうことをしでかしたその職員自身の適性の問題」として全部を片づける、矮小化することは運営支援は同意しません。運営側にも「何が足りなかったか」を真摯に反省し点検することを求めます。
 (※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
(放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾンで発売中です。(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!)

<報道から>
 ヤフーニュースにて2026年7月30日18時54分配信された、京都新聞の「放課後児童クラブで70代支援員が男子児童の頬を平手打ち 「自分をコントロールできず」」の見出しの記事を、一部引用して紹介します。
「放課後児童クラブで29日に70代の男性支援員が男子児童の頬を1回平手打ちする暴力行為があった、と発表した。市教委と支援員は保護者に謝罪した。児童に外傷はなく、クラブに復帰しているという。」
「市教委によると、児童数人が支援員をはやし立て、口論になったという。支援員は「自分自身がコントロールできなかった」と話しているという。」
(引用ここまで)

 この記事を読んだ、現場勤務の職員、スタッフのみなさんの多くの人は、「ああ、一線を越えちゃったか」「様子が目に浮かぶ」という思いが去来するでしょうか。わたくし萩原が誤解を恐れずに言えば、今回の事案が起きたような場面スレスレの状況は、児童クラブにおいて決して珍しくない。職員の声掛けや依頼、おねがいや指示に対して、こどもや、こどもたちが、異を唱えたり、あからさまに拒否したり、ひどい言葉を連呼して職員に食って掛かったり、そのような状況は決して珍しくないのです。ほとんどすべての職員は穏やかな表情を崩さずこどもに「どうして?」などと向き合ったり、ちょっと語気を強めつつ「そうはいっても、さあ、やろうよ」と促したりして、心中に沸き起こるイライラ感、あるいはモヤモヤした気持ちを押しとどめて、こども(たち)に向き合って関わり合いを続けるのです。

 人間ですから、いろいろな感情が起こるのはとやかく否定しません。「ちくしょう」と思うことだって人間ですからあるでしょう。こどもの育ちを支える仕事に向き合う人はこどもの権利を何より大事に考える人が多いでしょう。そういう人であっても、「ぐぬぬ」と、目の前であからさまに声掛けに従ってくれないこどもに、やりきれぬ思いを感じる職員がいても、そりゃ当然です。

 念のため申しておきますが、わたくしは、児童クラブで働いている職員すべてが、こどもが好きで、こどもの権利を何より守りたい、育ちを支えたい、そういう任務に誇りを持っているとは考えません。ただ単に家から近い場所にある職場だからとか、特に資格がないので無資格でも働ける仕事が児童クラブだったとか、知り合いに頼まれただけだとか、就業時間が自分の生活リズムになんとなく適合するから、という理由で児童クラブで勤め始めた人だって当然いるでしょう。そういう人のことを卑下したり軽く見たりすることは決してしてはならないと私は考えます。また、こういう動機で児童クラブ勤務を始めた人が、こどもの権利のことを実はそんなに大事に思っていないから、こどもに対して暴力行為や不適切な行為をしでかしやすい、とも考えません。

 わたくしがまず言いたいのは、「児童クラブの現場にいると、腹立たしいことがあったり、カーッと怒りがわいてくるようなことだって、そりゃ当然にある」ということ。そして「児童クラブで働く人全員が、こどもが大好きでこどもの育ちに関わりたいという動機で勤めているのではない」ということです。

<運営支援の指摘>
 確かに、カッとなってしまうことがある児童クラブの仕事ですが、暴力行為は論外です。それは絶対に許されない行為です。理由がどうあれ、暴力行為に及んではなりません。胸ぐらをつかむとか、髪の毛を引っ張る、踏みつけるということも絶対にダメ。児童クラブの職員が、こどもに対して暴力行為、不適切な行為は絶対にしてはなりません(もちろん職員に対しても、ですが)。
 どんな事情があろうと、暴力や暴言はダメです。

 こういうことをわたくしが言うと「ではわれわれ職員はサンドバッグのようにただただ、こどもたちにひどいことを言われ続けて耐えるだけですか? こどもに手を出されるがままで我慢しろというのですか?」と、反論を受けることがあります。実際に職員から厳しく反論されたことも一度や二度ではありません。

 こういうことがありました。女性職員が児童クラブの調理スペースで、おやつの準備をしていたところ、後ろから近付いてきたこどもが、女性職員のジャージのズボンをバサッと下に引っ張って脱がせたのです。職員はとっさに振り向いてその瞬間、こどもの顔を平手打ちしました。その後直ちに本部事務局に一連の事態を報告してきた、ということです。
 この件、ほぼほぼ多くの職員は「女性職員は悪くない。正当防衛だ」と言っていましたが、わたくしは口頭による厳重注意処分とした記憶があります。運営組織の懲戒規程に定められている処分では最も軽いものですが懲戒処分には変わりありません。そのことに多くの不平がわたくしに向かいました。
 それでもわたくしは「こどもを叩いた行為そのものに運営側として判断を示さねばならない。女性が服を脱がされることは大人がすれば逮捕される重大なことではあるし、叩いた行為は反射的な行動であることもわかる。だからといって叩いた行為そのものを不問に付すことはできない。叩いた行為と、突然ズボンを下げられたことへの情状酌量は別々に考えるべきだ」と主張しました。「確かに反射的に叩くことはあるだろうが、100人が100人とも反射的に叩くわけでもないので、叩く行為を当然とすることはできない」とも言いました。
 この件では叩いてしまった職員はわたくしの判断に同意しました。それはおそらくですが、「叩いた行為だけについての注意であって、それも、それに及んだ状況を勘案して最も軽い処分とした。叩いた行為は不問にはできないので、最も軽くても処分をせざるを得ないこと」を丁寧に説明したことと、職員のズボンを下したこどもの保護者に「きっちりと」説明して家庭での指導を強く求めたこと、それを職員ではなく組織として対応したことが、あったのでしょう。いくら悪ふざけであっても、他人になってはならない悪ふざけはあります。まして性的な犯罪に等しい悪ふざけは、たまたま小学生だから逮捕されないだけで、将来、年齢を重ねれば当然に逮捕されることになる、という重大なことです。

 そして組織として詳細は伏せつつも全職員には「とっさの反射的行動であっても、こどもを叩く、暴力をふるうことは職員として絶対にしてはならない」という注意喚起を行って幕引きとしました。

 その対応は今も間違っていないとわたくし萩原は考えます。
 「してはならないことは、してはならない」ということを、運営側、雇用する側、使用者は、働く職員に徹底して伝え、教育し、理解させることが必要だということです。そして最終的には、行為をしでかした職員だけでなく運営する側もまた、不祥事、問題事案について責任を負う立場になる、ということを理解することが欠かせないということです。問題を起こした職員だけのせいではない、不祥事事案を起こした職員だけに責任を負わせて雇っている側、運営する側は知らんぷり、まして「うちも被害者だよ」というような対応は許されない、ということです。

<どういう教育研修を行っていたのか>
 今回の平手打ち事案ですが、カッとなって1回、平手打ちをしたというそのものは当然に許されないことです。では運営側、この職員を雇った側は、この職員に、どういう教育研修を行っていたのかが大事です。

 児童クラブで働く人、運営する立場にいたことがある人なら承知のことですが、こどもはとかく、年配の人に対してひどい言葉遣いをします。「くそじじい・くそばばあ」「死ね」「消えろ」「うざ。うっざ」とか、残念ですが当たり前です。運営側は、そのような児童クラブの現実を、雇った人が実際に職場で働き始める前に説明し、「それらのひどい言葉遣いは場合によっては、試し行動である可能性がある」「コミュニケーションにまだまだ未熟なこどもの、戸惑いを含んだ行動の可能性がある」などと説明していたのでしょうか。
 また、現実に珍しくないのですが、「本当に荒れている、すさんでいる」こども(たち)が、職員に対してひどい行為行動をするクラブがあります。これから従事してもらうクラブが、そういう環境にあるかどうか、そして運営主体として、そのような状況の改善のためにどういう取組をしているかを、しっかりと説明したのでしょうか。言わずもがな、こどもが荒れている児童倶楽部であればその改善に努めることは児童クラブ運営主体の当然の責務です。「うちはひどいこどもばっかりだ」と放置しているような運営主体は、とっとと児童クラブ運営から手を引いてください。「どうしたらいいんだ。これをしてもうまくいかない。では次は現場職員と相談して策を考えてみよう」と試行錯誤している児童クラブ運営主体であらねばなりません。
 こどもが荒れている原因がギュウギュウ詰めなら大規模状態解消に努力しなければなりませんし、一方的に自分の指示だけを押し付ける職員が要因ならその職員への対応を講じなければなりません。こどもがいらつく原因要素を放置したままでは、カッとなって怒りの感情に苦しむ職員が次から次へと存在するだけです。

 運営主体がこどもの「荒れた」対応に取り組んでいることを大前提に、職員に「感情のコントロールをしっかりとすること。とりわけ怒りの感情を強く制御、コントロールすることの重要性」を、児童クラブ事業者側が、これから現場で働く職員に教育研修をもってきっちりと説明していたのかどうか、わたくしはここが重要だと考えます。
 ずるい考えでもありますが、そのような事前の教育研修を、客観的に見て「十分に行っていたよ」と誰しも認める水準で実施していたという事実があったなら、仮に職員がこどもへ暴力行為をふるった、その後に問題がこじれて訴訟沙汰になったときでも「いやいやうちの組織はできる限りしっかりやっていました」と反論できますから。組織防衛にもなります。それこそ事業運営のリスクマネジメントの分野です。

 もちろん、最大かつ最重要なのは「こどもの人権を侵害しない」ということです。そのために、「どんなにカッとなっても手を出さない、暴言を浴びせない、服を引っ張ったり髪の毛をつかんだりしない、足蹴りをするなんてもってのほか」ということを、しっかりと説明して伝えることです。なぜなら児童クラブは「こどもの人権を守る砦」です。その砦に詰める職員が、こどもの人権を率先して侵してどうするんだ、ということですよ。

 今回の事案では70代とありました。絶対そうだ、とは言えませんが、おおむね、年配のとりわけ男性は、こどものからかいやいたずらに、カッとしやすい傾向がありがちだと、これはわたくし萩原個人の独断と偏見でそう感じます。「わしがこどものころは、こうやっていた。わしが子育てしているときは、言うことを聞かないこどもにはゲンコツだった」と平然でいうシニア層がいます。もう、怖くて現場配置できません。ですから徹底的に事前の教育研修が必要です。アンガーマネジメントの研修を受講せよ、とまでは言いませんが、怒りの感情には冷静に向き合うように口酸っぱく言っておりました。わたくしは採用を希望してやってきた求職者の方に、業務について説明する際に(かつて在籍していた運営法人の斜め向かいが上尾警察署で、窓から良く見える)「もし採用されてクラブで働きだしたのちに、クラブでこどもを叩いたり暴言を吐いたりしたら、私がすぐ、あそこ(といって上尾警察署を指さして)にあなたを連れていきますから、そのつもりで」と厳しく話していたものです。

 必ずしも年齢によってこどもへの暴力行為を引き起こす可能性が高いとは決めつけられませんが、おおむね人間は年齢を重ねると気が短くなりがちです。また年齢に考えなく、「物事の考え方が、こどもと大差ない」人も、ついカッとなってこどもに手を出してしまう可能性は高いと考えています。これはとりわけ、夏休み等長期休業期間中の労働力として期待される学生のアルバイトには、留意が必要です。「一緒に遊ぶときは、本気で遊んでほしいんだけれど、こどもと何か話す、言い争いになりそうなときに、こどもと同じ水準になって対応してはダメですよ。そのときは、こどもの言動を大所高所から包むように判断して、正規職員に報告相談してね」と伝えていました。年齢が小学生に近い学生アルバイトには、つい、こどもと同じ立場で口喧嘩してしまう人がゼロではないので。(ただ大人でもそういう傾向がある人はたまにいますから注意ですね)

 夏休みは特に、労働力が不足する時期なので、新たに迎え入れる臨時的な職員も増えます。だからこそ、従事させる前の徹底した教育研修が必要です。なにも三日三晩、ずっと教育研修をしろ、ということではありません。ありませんが、せめて数時間は、説明書類をもとに、従事前研修を実施するべきです。法令順守、こどもの権利は欠かさずに教えて少しでも理解を深めさせる機会を事業者が設けるべきです。単にペーパーを渡して「目を通しておいてね」では、そういう待遇で現場に従事した職員が、こどもを叩いたときに、雇っている側が「しっかり教えたんですけどね」なんてことを主張しても理解されません。雇う側も、こどもへの権利侵害の土壌が存在することの改善に努めていなかったと、わたくしは断罪します。

 手を出した職員は当然にダメです。ただしそんなことをした職員は、事前に雇用主からしっかりと教育研修を受けていたのか。こどもの権利を守ること、法令順守の重要性、児童クラブにおける育成支援について、いくら短期の非常勤職員であっても教育研修を怠っている児童クラブ運営事業者もまた、厳しく批判されるべきです。
 なお設置主体も同様と考えます。「すべて事業は任せているから」と言い逃れはダメです。それで住民、地域の保護者の理解と信頼は得られますか? 

 結論です。「こどもは当たり前にひどい言葉、ひどい対応をすることがある。そういうときにどう対応すればいいのか、雇う側が、新たに働き始める職員にしっかりと伝えること。怒りの感情についてはとりわけ自分自身でコントロールすることを伝えること。」
 そして新たな職員が仕事を始めたら、同僚はじめそのクラブの職員は、おなじみ「早期発見行動」で、その新人職員の行動言動を常に視野に入れて「その対応は合理的に間違いないか?」を常に判断するように心がけましょう。
 そういうことをやらずに「問題を起こしたバカ職員のせいだ」として片づけ続けるならば、そんな運営主体の児童クラブは決して質の優れた児童クラブにはなりません。

  
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
 第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
 第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
 第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
 第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s

※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
 「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+

放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

わたくし萩原が寄稿した記事が 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
 2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

投稿者プロフィール

萩原和也