学童保育所の運営は責任を伴います。ボランティアに任せっきりの甘い考えは、やめましょう!
(代表萩原のブログ・オピニオン)学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」萩原和也です。「学童で働いた、こどもをあきらめた」の悲劇が起きないように全力で訴え続けます。
学童保育所の運営を、保護者のボランティアや支援員(職員)が担当しているケースは今も多いです。保護者会(父母会)や、地域の運営委員会が、行政からの補助金や委託を受けて学童保育所を運営する、というパターンです。このスタイルは長らく続いている伝統ある運営形式ですが、弊会は「そのスタイルは、もうやめたほうが良い」と考えています。
その理由は簡単です。学童保育所の運営は、学童保育という公共の児童福祉事業を行う福祉サービス提供事業です。事業を営むということは、その運営者に、事業に対する責任を負うことになり、「万が一」の場合、運営者であるボランティア保護者や職員が、責任を問われることになるからです。
かつての学童保育所は、「子どもを預かってくれる場所」という位置づけでした。しかし2015年以降は、放課後児童健全育成事業に相当する学童保育所においては、放課後児童クラブ運営指針のもと、子どもの育成支援という専門的な役割を明確に与えられました。学童保育所の職員に、より高い専門性を求めることになったのです。
それは同時に、学童保育所の運営にも、専門性が求められるということです。
労働法規も大変厳しくなりました。労務管理は、とてもボランティア保護者で務まるものではありません。
もう、ボランティア保護者が、自分の空き時間に運営に関わっていればよい、という時代ではなくなりました。
さらに「責任」が厳しく問われる時代にもなりました。もちろん、事業に対する責任というのは今も昔も変わりありません。が、学童保育所が児童福祉事業として重要視されて多くの国民が利用するようになり、子どもの安全保障や職員の身分保障にも、より厳格に対応することが求められるようになっています。
そうした中で、ボランティアや有志の保護者が、空いた時間で運営に取り組むというのは限界があります。現実的に、保育現場で多くの事故や事件が残念ながら起こっている中で、事業に対する責任を、たとえボランティアであろうと、運営に加わっている者が問われる事態が起こる可能性は極めて高くなっています。
当たり前ですが、なんであれ、事業を行う者は、その事業に対して責任を負うのです。ボランティアだから責任が完全に免除されるわけではありません。万が一の事態のとき、賠償責任をボランティア保護者に負わせていいのでしょうか。使用者責任は?管理責任は?責任を追及する側も、つらいでしょう。保険に入って済む問題でもありません。
任意団体から発展して法人化しても、このことは変わりません。むしろ、法人化されると、運営者の責任はより厳しくなります。法人理事には「善管注意義務」が課せられます。ボランティア保護者だからこの義務が免除されることは、まったくありません。
はっきり言います。「自治体やこの社会が、ボランティアの善意を利用して運営コストを削減してきた」これまでの甘い考えは、もう通用しないのです。
今の時代、学童保育所の運営は、専任の者が行うべきです。仮に、どうしても保護者がボランティアで関与せざるを得ないとするなら、万が一の事態を極力、起こさないようなリスクマネジメントが必要です。
ぜひ、「あい和学童クラブ運営法人」に、ご相談ください。一緒に考えていきましょう。
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