こどもまんなか社会の実現には、公衆衛生において高リスクの「ギュウギュウ詰め学童保育所」を解消するべし。
学童保育運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。子どもの育ちを支える学童保育、保護者の安定した生活を支える学童保育、そして社会を支える学童保育を支援する「学童保育運営支援」の重要性と必要性を訴えています。
「こどもまんなか社会」が始まった2023年です。いろいろな分野で取り組みを期待していますが、学童保育所(放課後児童クラブ)が直面している「大規模学童保育所」(ギュウギュウ詰め学童保育所)は、子どもの生命身体に対して極めて高リスクであり、その早急な解消を行政と政治に求めたいと弊会は考えています。
前日のブログでもこの観点で訴えましたが、今回は公衆衛生の観点から意見を述べます。2020年から社会を苦しめた新型コロナウイルス大流行は、まだ完全に収束したとはいえません。また、季節性インフルエンザの流行も各地で報告されています。そのほかにも、ノロウイルスに代表される感染性胃腸炎、そして恐ろしいことに「麻疹(はしか)」の流行可能性も取りざたされています。
これら感染症対策において、ギュウギュウ詰め学童保育所は極めて子どもたちの健康に及ぼす影響が高いことは、すぐに理解できると思います。実際、学童保育所(保育所、保育園もそうですが)のような、狭いエリアに何十人もの人間がいる環境では、あっという間に感染症が流行、拡大します。感染力が極めて高いノロウイルスの場合、相次いで子どもたちと職員が罹患することは、学童保育所で働いたことのある人なら、容易に想像がつくでしょう。
もちろん、それぞれの施設において、消毒液や吐しゃ物処理キットの用意はしていることでしょう。普段からの消毒や、事後処理について、全国どこの学童保育所でも、従事する職員は研修を受けたり学んだりして、少しでも感染症の拡大防止に努力をしてくださっています。
しかし、そもそもの要因、ギュウギュウ詰め学童保育所が解消しない限り、子どもと職員の、感染症に罹患するリスクは高いままなのです。
日本国憲法第25条は、このように定めています。
第二十五条
1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第2項について、ギュウギュウ詰め学童保育所が憲法を守れていると言えるでしょうか。私は「言えない」と考えます。ギュウギュウ詰め学童保育所を放置することで、公衆衛生の向上及び増進に本当に取り組んでいると言えるでしょうか。
こどもまんなか社会とは、こどもが豊かな時間を過ごし、明るい未来に向けて育っていくことを、社会全体が保障することだと私は考えます。感染症の罹患リスクが高いギュウギュウ詰め学童保育所を放置することは、こどもまんなか社会どころか、憲法に定められている最低基準をも守れていないことに、社会はもっと関心を持っていただきたいと、私は考えます。
子どもの命が守られてこそ、こどもまんなか社会です。
「あい和学童クラブ運営法人」は、こども真ん中社会を迎える中で、学童保育所をめぐる社会的環境の改善のため、種々の意見提言を行います。また、日常において学童保育所を運営する立場の方たちへ、安定した学童保育所の運営に役立つ種々の助言が可能です。学童保育組織運営について豊富な経験を持つ代表が、自治体や学童保育運営事業者に具体的な助言、アドバイスを行うことが可能です。
子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。どんなことでも「あい和学童クラブ運営法人」に、ご相談ください。子育て支援の拡充に伴い、今後ますます重要視されていく子どもの居場所づくり事業の充実のため、一緒に取り組んでいきましょう。
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