「こどもを守る弁護士チャンネル」第3回配信は、放課後児童クラブ(学童保育所)関係者必見必聴ですよ!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
こども性暴力防止法について法律家である弁護士が「こどもを守る」視点から分析する「こどもを守る弁護士チャンネル」の第3回配信がこのほど行われ、鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げました。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<まずはぜひ動画の視聴を!>
まずはぜひ、配信動画をご覧ください。全編で1時間6分ほどです。「弁護士が法律について解説する動画を1時間以上も見る? 絶対無理!」と身構える方がいるかもしれませんが、心配御無用竹中直人です。メインスピーカーの鈴木弁護士と、進行役の野田隼人弁護士との、穏やかで分かりやすい語り口で、法律に縁遠い人であっても全く問題なく動画視聴ができます。これだけはわたくし萩原は自信をもって申し上げますが「この運営支援ブログを読み通すより、弁護士チャンネルの動画を1時間視聴するほうが、絶対に難易度は易しい」です。
(前提として、放課後児童クラブは、こども性暴力防止法において「民間教育保育等事業者」という扱いになり、この法律が求める種々の措置を実施する体制が整っておれば国の認定を受けることができます。つまり、この法律を受け入れるかどうかは児童クラブの運営事業者の任意です。この法律の求める措置はとても大変で難しいということで認定を求めないで児童クラブを運営することは当然、可能です。)
第3回の内容ですが、もちろん動画を視聴してくださいませ。僭越ながら紹介しますと、鈴木弁護士は、この法律が目指す理念に賛意を示した上で、以下の点について時間を割いて説明されています。
「守秘義務がとても重い。罰則あり」
「認定事業者になろうとしても難しい場合がある」
「弁護士のサポートが必要と公式(国)が推奨するほどだが、それがなかなかできない事業者もありえる」
「犯罪事実確認には費用(戸籍交付にかかる費用)も時間もかかる。日本国籍者で2週間から1か月」
「採用のハードルを上げることによって普通の求人応募者は応募をあきらめることが考えられる一方で、何かしら目的をひそめている人は逆に手間を惜しまず採用に応募してくることが考えられ、結果的にこどもへの性暴力が起きるリスクを上げることになりかねない」
「いとま特例(犯罪事実確認が済んでいない人を従事させられる例外措置)は、特定性犯罪事実該当者とみなされる。いとま特例のためにこどもと1対1になる場面を避けなければならない実務上の新たな負担を招きかねない」
「犯罪事実確認に費用と時間が新たにのしかかること、いとま特例が突き付ける特税制犯罪事実該当者とみなす措置の重さで、こどもと関わる職場で働こうと思ってもそれらの負担を避けて他の職種に職を求める人が増える可能性がある。求人応募者の『獲り負け』が起こる可能性がある」
「犯罪事実確認にはすべての戸籍が必要。親や自身に離婚歴等がある人は珍しくないが、そういう場合は費用もかかるし、過去について憶測を招くこともあるかもしれない」
<児童クラブが直面する職員確保の大問題>
わたくし萩原は放課後児童クラブを支えたい社会保険労務士として、この「こども性暴力防止法」に関して、鈴木弁護士と同様の問題意識、懸念不安点を感じています。児童クラブの運営をしていた時代に、こどもへの性犯罪を防げなかった重い責任を感じながら、この運営支援という事業を営んでいます。それゆえ、こども性暴力防止法が求める世界観というか、こどもを性暴力から守る趣旨は大いに賛同するものですが、いざこの法制度に沿っていくとなると、児童クラブに関してはとても難しい局面に追い込まれることを感じており、適切な対応を講じなければ児童クラブの運営の質がどんどん低下するのではと心配をしているのです。以下、鈴木弁護士の今回の動画での指摘を踏まえ、わたくしの懸念について触れます。
〇秘密保持には2つの難点がある。1つは、児童クラブは濃密な人間関係の職場。決まりやルールより「人の輪、和そして話」が自然に大事にされる職種。この「児童クラブの3つの『わ』」が、秘密保持をより難しくさせる。もう1つは、利用者であり顧客であり、場合によっては事業運営の理解者であり支持者にもなる保護者との関係。
→これは、組織内や職員同士の間柄では「それは決まりだから」という対応が「冷淡な人」というイメージを植え付けることで職員同士の人間関係に悪影響をもたらす可能性があるということです。少人数職場でコミュニケーションを大事にする、というか濃密なコミュニケーションが仕事に求められるのが児童クラブですが、どうもこのコミュニケーションは「仕事に関わることは隠さない」という誤った方向性に向きがちな傾向があるとわたくしは常々感じます。こども性暴力防止法が求める情報管理は罰則もある厳重な制度ですが、「人の高度なプライバシー情報を守ることは当然に必要」という当たり前のことがどれだけ理解されるかが、不安なのです。というのも、児童クラブの世界は「こどものため」という、もはや絶対的不可侵な聖域があって「こどものために必要な情報だから教えて」という要求に抗うのが難しい場面が往々にしてあるとわたくしには想定できてしまうからです。
同じように保護者との関係も、こども性暴力防止法が求める情報の保全において心配です。「あの先生、まさか性犯罪の前科はないよね?」と保護者から職員や児童クラブ運営側が尋ねられた場合、「前科があった」ことは当然、「前科なんてないですよ」ということも伝えられないからです。つまりは「一切、聞いてくれるな、何も答えられない」ということなのですが、保護者はおそらくこの法律の内容まではあまり知らないでしょうから、「前科がある人はうちのクラブにはいないってことでいいよね? 認定事業者になったんだからね」と、ごく普通に聞いてくる保護者はきっといるでしょう。そういう場面において「一切ノーコメントです」を貫くことで、保護者から何かしらの反感や反発を得る可能性を思うと、児童クラブ側も不安になることでしょう。児童クラブは保護者からの支持、応援が何よりの頼りですし、日々の業務遂行に保護者の理解や応援があってはかどることも多い。保護者との摩擦やすれ違い、距離感が遠くなることを極力避けたいのが、育成支援を大事に考える児童クラブです。
このような、職員同士また保護者との関係性から、こども性暴力防止法が求める秘密保持については、表面化はなかなかしないでしょうが、難しい局面があるものと、わたくしは懸念します。
これについてはとにかく、職員にも保護者にも、説明を徹底するだけです。そして児童クラブを今も悩ます人手不足ですが、この点、こども性暴力防止法の制度は不利になることは間違いありません。
〇職員確保。特に短期間の波動的な労働力確保には致命的となることは間違いない。
→これは、こども性暴力防止法による認定事業者となった児童クラブでは間違いなく死活問題となります。ですから今のうちから対策を講じなければなりません。(では認定事業者にならなければいい。それも1つの選択ですが、かねてわたくしが申し上げているように、こどもを守るという国家社会が掲げる目的を、異例の法律をもって実現しようとする流れに抗うことになります。その結果、自治体からの委託や補助が受けられない、指定管理者の選定に名乗りを上げることすらできなくなる危険性は当然、覚悟しなければなりません、)
なぜ職員確保が難しくなるのか。それは動画で鈴木弁護士が丁寧に説明されていますが、大雑把に申せば「(認定事業者となった)児童クラブで働くためには犯罪事実確認を済ませねばならないが、そのために自身の過去全部の戸籍を手に入れて国に提出しなければならない。その手間と、費用がかかる」「犯罪事実確認には時間がかかる。日本国籍の人で2週間から1か月。仮に外国籍の人(留学生など)なら1か月から2か月程度も時間が必要。夏休みの短期アルバイトでは、7月に入ってから手続したのでは間に合わない=いとま特例=「あなたのことは特定性犯罪事実該当者とみなして職場配置されます」=では、働く側にしても「なんで私がそんな扱いされなきゃいけないの!」と、気分を害してしまって他のアルバイト先に流れてしまうことが、十分にありえます。
要は、他にもパートやアルバイトもちろん正規常勤職員を募集している業界、業種はごまんとあって、「こどもを守るために必要だから」の制度が課す種々の手続きが重荷、負担となってしまい、「じゃあ他の仕事にするか」として、こどもと関わる業界、業種へから他の業種へ、就職希望者がどんどん流れて行ってしまう可能性がとても高いと、わたくしは考えます。
しかもこの犯罪事実確認はあくまでも採用が決まってからでしか、行うことができないのです。こども家庭庁の、こども性暴力防止法のQ&Aに「新たに採用する者についての犯罪事実確認は内定前でもできますか。」という問いがあります。41ページです。答えは「できません。犯罪歴に関する情報は、極めて機微性の高い個人情報であり、真に確認が必要な従事者についてのみ、犯罪事実確認を行うことができます。そのため、本人の承諾があったとしても、対象業務に従事することが決定していなければ、犯罪事実確認を行うことはできません。」とありますから、事業者としても「この人は採用になりそうだから、先に手続きを始めておくか」ということはできないのです。夏休み前になって急いで戸籍をそろえてもらって犯罪事実確認を行おうとしても、まず採用が決まっていることが大前提。おそらく夏休み前は、犯罪事実確認の処理スピードも遅れがちになりそうな想像をわたくしはしています。
「手間がかかり、戸籍入手の費用がかかり、時間もかかる。こどもが好きだから、こどもと関わるお仕事をしたかったけど、やめておこうかな」と思う人を少しでも減らしたいなら、例えば「戸籍交付の費用は事業者で負担します」とか、そもそも時給を上げてひきつける、ということが考えられます。第3回配信でも聞き手の野田弁護士が「人件費を上げることが必要」という趣旨を述べられていました。ただ児童クラブのほとんどの事業者は、職員の時給や月給を上げる余力はありません。公営児童クラブでの会計年度任用職員にしても他の業種との兼ね合いがありますし、そもそも条例や規則、要綱で賃金額が決まっていますからおいそれと変更もできません。
〇逆進性の問題。「こどもに異常に執着する人」は採用時の負担をものともしない。
→鈴木弁護士も動画で何度も強調されていますが、こども性暴力防止法の対象となる業界においては、就労に至るまでのハードルが極めて高くなったことによって、確かに「過去に特定性犯罪の前科がある人の採用を食い止める効果(DBS制度)はもたらされた」ものの、性犯罪の多くを占める初版にはDBS制度は意味がないうえに、仕事に就くまでの経済的時間的双方のコストが一挙に増大したことで、特定性犯罪のリスクがおそらくないであろうごく一般の人がそのコスト増を避けて他の業種に就職先を求める一方で、過去に特定性犯罪による有罪判決は受けていないものの(民事的な措置である懲戒解雇になったり逮捕送検されたものの不起訴処分になったりした過去がある人も含めて)、こどもに異様な執着心を抱く、「第三者には露呈していないが実は特定性犯罪のリスクが高い人」は、こうしたコスト増を意に介さず「こどもに近づけるならお安いものよ。時間だってたくさんあるさ」と、かえって一般の人が敬遠することで人手不足がより深刻となった児童クラブ等、こどもと関わる職場に就職しようとより意欲を燃やす、ということが自然に起こりえる状況を、この法律は導きかねない制度を構築するのです。まさに「こどもへの性暴力を防ぐうえでの逆進性」を増加しかねない側面を持っていること。これはもっとメディアが国民に啓発するべき点です。「まじめな人は採用時の負担を嫌って他の求人先に流れる。むしろこどもと異常に近づきたい人はそんな負担をものともしないので結果的にハイリスクの人物の就労機会が相対的に高まる」ということです。
こども性暴力防止法による法制度は、構造的に必然として、認定を受けた児童クラブでとりわけ短期間の職員確保にはとてつもなく高いハードルができることは防ぎようがありません。ですが、それでも国や社会は、こどもを守るために当然、児童クラブやスポーツクラブ、学習塾といった任意の業態を含めて、この法律を受け入れてこどもを守る措置を徹底することを望むでしょう。そもそも親であろうがなかろうが、こどもを苦しめる卑劣な性暴力や性虐待から、こどもを守りたいと思うのは当然の思いですから。ただ、そのための制度として制定されたこども性暴力防止法は、惜しいかな、こと児童クラブの世界との親和性は相当に低い、言うなれば児童クラブには向いていない法制度です。
ですから、児童クラブは、例えそれが「剣の山」であっても、剣の山を登る覚悟で、認定を受けて職員確保を何としても妨げない方策を講じる必要があるのです。それには、できないことを可能とするぐらいの覚悟が必要です。
・手間ひまがかかっても児童クラブで働きたいという訴求力をかきたてるほどの賃金を用意する。原資をなんとしてもひねり出す。
・賃金で近隣地域にある他の業界と競争できなくても、「うちのクラブで働くことの良さ、価値」が伝わる事業内容とする。つまり「こどもも、保護者も十分に満足している素晴らしい職場」を実現し、その点に共感を得て求人に応募する人を増やす。「時給が100円安いけれど、ここで働くと、こどものため保護者のために、自分の力が生かせそう」と感じてもらう。事業内容への高評価は時給の差をかなりカバーする。そのために「働きやすい職場づくり」を徹底することは大前提となる。
・初犯防止の安全確保措置を徹底し、その徹底ぶりを採用時に求人応募者に説明することで「ここで働いても、思うようなことはできそうにないな」と採用を辞退する方向にもっていく。認定事業者にならない児童クラブでも「こどもへの性犯罪はあらゆる手段で防ぐ、発見する体制を整えている」ことのアピールは絶対に必要なこと。
・短期、波動的な労働力に少しでも頼らない人員確保をする。季節ごとの超短期の雇用契約ではなく数年間の雇用契約を結び、夏休みや冬、春休み以外でも月数回は従事してもらう。
・小さな事業規模の児童クラブ事業者同士で合併合体して人的資源を増加させる。
・専門家から必要なサポートを受ける。弁護士は当然、行政書士や社会保険労務士と相談しつつ、効率的にこども性暴力防止法が求める手続きや措置が実施できるよう組織の対応力を上げておく。
<次の配信にも期待>
鈴木弁護士は次回以降、こどもの側からの被害申告に事業者が適切に対応できるか、という、こども性暴力防止法による制度の核心的な内容(安全確保措置)について説明されるようですので、これまた大いに期待です。
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」は、第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf
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わたくし萩原が寄稿した記事が 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
