1年後に迫る「日本版DBS制度」。放課後児童クラブ(学童保育所)の世界は激変必至。メディアはぜひ伝えてほしい。2
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
2026年12月25日から、こども性暴力防止法が施行され、いわゆる「日本版DBS制度」がスタートします。こどもを性犯罪から守るという制度の理念、趣旨を運営支援は歓迎します。いま、この制度の具体的な設計が着々と進んでいますが、そこから見えてきているのは、「事務部門の職員が充実していて、事業者の予算もしっかりある」それなりの規模の事業者がこの制度に従うことを暗黙の了解として種々の作業が組付けられていることです。保護者が無償で、職員が兼務で事務作業を担っている小さな無数の事業者がとても多い放課後児童クラブの世界では、なかなかこの制度をスムーズに受け入れることは難しいということです。前日(2025年12月3日)の運営支援ブログでは、職員の採用が厳しくなって人手不足がさらに悪化するであろうことを指摘しました。本日は、この制度を受け入れなければ事業者そのものが消えゆく定めになる、ということを訴えます。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<前置きと日本版DBS制度>
こども性暴力防止法は、ごく簡単にいえば、「こどもに関わる施設と、その施設で従事する人に対して、こどもへの性暴力を起こさないようにする仕組みを義務付ける」というものです。こどもへの性犯罪防止ということですが、大きく分けると「事業者が、業務に従事する者に対してしっかりした研修を実施してこどもへの性暴力を抑止する」という点と、「事業者が、業務に従事する人が過去に特定の性犯罪を起こして有罪となったかどうかを把握したり、そのような人を雇用しなかったりすることによって、原則としてこどもと関わる仕事に従事させないようにする」ということです。
こどもに関わる施設というのは児童クラブもそうですが、学校、保育所、幼稚園や認定こども園、放課後等デイサービス、学習塾、スポーツクラブなど、いろいろな業界があります。そのうち、この制度が義務となる施設と、事業者が希望して認定を受けることでこの制度を受けいれることができる任意の施設があります。学校や保育所は義務で、児童クラブや学習塾、スポーツクラブは任意となっています。
こどもに関わる業界に大変革を迫る新制度です。マスメディア、報道機関はおそらく1年前のタイミングで日本版DBS制度について報道することがあるでしょう。その特集記事では多角的にこの制度を取り上げていただきたいと運営支援は期待します。とりわけ、こどもに関わる業界の中では目立たない存在である、放課後児童クラブの世界がこの制度でどのような影響を受けるのかについて、ぜひとも取り上げていただきたいと願っております。
前日は、ただでさえ人手不足で苦しい児童クラブなのに、この日本版DBS制度を受け入れて新規就労者に戸籍情報の国への提出手続きを課すことになれば、求人を出したとしても、児童クラブは恵まれた時給や給料、賃金でもないゆえ面倒くささが敬遠されて他の求人に応募してしまい、児童クラブへの求人応募者がもっと減るであろうことを、運営支援は訴えました。児童クラブは夏休みなどの一日開所で短期の波動的な労働力が必要な業態ですがその労働力確保にも困難が生じるということも訴えました。
児童クラブは、学校や保育所とは違って、日本版DBS制度を受け入れるかどうかは任意です。事業者が、「うちは日本版DBS制度は、見送るか」と決めれば制度に従う必要はありません。制度を受け入れると認定事業者となり、日本版DBS制度に関して求められる種々の方策を義務として実施することになります。受け入れなければ、そんな必要はありません。受け入れなければ、求人の応募者が戸籍情報を手に入れる必要はないですし、すでに雇われて働いている人も犯歴確認をする必要もありません。
「ならば、わざわざ日本版DBS制度を受け入れなくてもいい。事業者の努力で、こどもへの性犯罪が絶対に起きないように職員を徹底的に教育研修して、利用者からの理解を得よう」
そう考える児童クラブ事業者も、きっとあるでしょう。ですが運営支援は断言します。「それ、きっと後悔しますよ」
<事実上は義務になるはず>
運営支援ブログでは2025年10月3日の投稿で、埼玉県入間市の学童保育室の公募型プロポーザルにおいて公表された仕様書に、関係法令の遵守として「こども性暴力防止法」が示されていることを伝えました。つまり、入間市において放課後児童クラブを運営したい事業者は、こども性暴力防止法を順守してください、ということです。日本版DBS制度を受け入れなさいとは書かれていませんが、こども性暴力防止法の趣旨を考えれば日本版DBS制度そのものですから、実質的に、日本版DBS制度の認定事業者になりなさい、ということであると運営支援は考えます。この点、公募に参加した事業者が入間市に質問していたならば、市側の回答も公開されていたのですが、公表されている質問には日本版DBS制度に関するものはありませんでした。
この入間市の動きは必ずや他の市区町村に広がるでしょう。こどもを性犯罪から守るという立法趣旨からして、こどもの健全育成を事業とする放課後児童クラブがこの法を受け入れない姿勢を仮にとったとしたら、わたくし萩原はきっとそれは理解されないであろうと考えます。いま進んでいる国による具体的な制度設計において、放課後児童クラブについて一切触れていないのならともかく、しっかりと取り上げられています。
一方で、採用する職員に対して、こども性暴力防止法の趣旨に踏まえた対応をする自治体が現れました。これは国が、日本版DBS制度を念頭に現時点で採用する職員に特定性犯罪の前科がないものを採用する等の対応を行うよう促したことが念頭にあるものと考えられます。
例えば、京都府向日市は市のホームページにおいて、2026年度の留守家庭児童会の会計年度任用職員を募集する記事を掲載しています。そこに受験資格として「特定性犯罪前科がないこと(こども性暴力防止法に基き、特定性犯罪前科がある場合、児童会の業務に従事できません。)」と示されています。
東京都杉並区も、2026年度の会計年度任用職員募集の告知(「杉並区会計年度任用職員(短時間)【学童児童指導】募集案内)において、「以下のいずれかに該当する方は応募できません。」として、従来から公務員の採用に関しては必ずある「地方公務員法第16条の各号(以下参照)のいずれかに該当する者」に続いて「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第2条第8項の各号(以下参照)のいずれかに該当する者」と、明記されています。
京都府伊根町も、2026年度の会計年度任用職員の一般事務職募集の記事を町のホームページに掲載していますが、募集している学校や放課後児童クラブの職員に関して「本業務に従事するに当たっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。このため、あらかじめ採用選考過程において、誓約書により特定性犯罪の前科の有無を確認いたしますので、任用申込書と併せて誓約書を提出してください。」と明記しています。つまり、特定性犯罪の前科があると採用されないですし、前科があることを隠して応募を続けて採用されたとしても誓約書を提出しての経歴詐称であり、発覚すれば直ちに懲戒解雇されるでしょう。
徐々にですが確実に自治体の、こども性暴力防止法に関する対応は始まっているのです。今後、一気に増えるでしょう。こどもを性暴力、性犯罪から守るために国会で全会一致で成立した法律であることを軽視してはなりません。国が制度として作った仕組みを市区町村が無視することは、まず考えられません。
行政側の「やらなければならない」という意識よりさらに強烈なのが社会からの要求でしょう。施設の利用者たる保護者は当然、地域社会(とその代表の議員)も、行政執行部に対して日本版DBS制度を導入することを必ずや求めるでしょう。なぜなら、こどもを性犯罪から守るという仕組みですから「導入しないはずがない。導入しないのはありえない」とごくごく普通に理解されるからです。議会では「日本版DBS制度の実施導入の状況について」行政執行部が常に確認を求められるようにもなるでしょう。
児童クラブは事業体としては小さな規模が多い、理事長や代表理事はじめ役員全員が非常勤のボランティアであることは珍しくありません。職員が役員を兼務していることも普通にあります。認定事業者になるための膨大な事務作業を担当したり、個人情報を厳重に管理したり、きめ細かい研修を企画計画し、実施することが滞りなくできる組織運営能力を持っている組織は例外的ともいえます。そもそも1団体1クラブでは事業遂行のルールすら習慣、慣習で行われていることも珍しくありません。そのような児童クラブの状況は前回も記しましたがなかなか世間に知られていません。世間の人ましてこの日本版DBS制度の制度設計に携わっている方々の中に、「地域に根差した小さな児童クラブにおいては、誰が、いつ、事務作業をこなしているか」まで具体的に想像してくれる人はまずいないでしょう。まして、保護者運営系の児童クラブに対しては「きっと行政が助けてあげている」という根拠のない想像をしている人すらいます。そんなことはありません。
なぜ保護者や地域社会が児童クラブに日本版DBS制度を求めるか。それはこの制度によって、少なくとも過去に特定の性犯罪の前科がある人物を雇う可能性はほぼなくなりますし、すでに働いている職員やスタッフの中に特定の性犯罪の前科がある人物を見つけ出してこどもと接する職場に就けさせないことができるからです。それは直ちに保護者や地域社会、もっていえば自治体の安心につながります。性犯罪発生の可能性を減らす方向に進むからですね。少なくとも額面上はそのような理解が進みます。
日本版DBS制度を導入しない(導入できない)児童クラブ事業者に対しては、保護者や地域からの疑問が沸き上がるでしょう。「どうして導入しないのかしら。もしかして実は職員に特定の性犯罪の前科がある人がいて、その人を事実上辞めさせることになるから導入しないと決めているんじゃないかしら?」と、あらぬ邪推を向けられる可能性があります。現実的には、認定事業者になるための事務手続きがとてもできない、情報の管理もとても厳重にできないなど実務上の理由だけしかないにも関わらず、そのような内情を知らない人たちから「あの児童クラブが日本版DBS制度を導入しないのは、きっとワケありよ」と、悪しき噂を流されてしまう可能性があるでしょう。
児童クラブの保護者が行政担当課に「こどもが通っている児童クラブの事業者は日本版DBS制度を(まだ)導入しないとしています。不安です。もしかしたら前科がある職員がいるんじゃないですか?」と苦情やクレームを入れることも考えられます。いや、ありえるでしょう。
大義名分として「こどもを卑劣な性暴力、性犯罪から守る」という仕組みです。こどもの生活の場である児童クラブが、この日本版DBS制度を導入しないということは、世間一般から理解されにくいと考えるのが自然です。その1つの答えが、入間市の公募です。つまり、事実上、日本版DBS制度を導入することを児童クラブ運営事業者に義務付けることです。関係法令の遵守としてこども性暴力防止法を含めることで事実上の義務となる仕組みです。市区町村が日本版DBS制度を導入することを前提としている事業者だけを児童クラブ運営者を決める公募の参加要件にすることは当然のことであるという意識を持つことが欠かせません。
認定事業者でなければいずれは公の事業である放課後児童クラブの運営を決める公募に参加できなくなる、という認識を持つことが必要なのです。
<競争に勝てなくなる>
日本版DBS制度を児童クラブが受け入れるには認定事業者になることとなります。そのための準備コストは相当なものになると予想されます。人手が必要です。時間もかかります。人も時間も必要ということはコスト、つまりお金がかかるということです。現実的に、行政手続きの専門家である行政書士の助力は当然に必要でしょうし、日本版DBS制度を導入した事業運営については社会保険労務士や弁護士に意見を求めたり指南を仰ぐことも必要となるでしょう。つまりは部分的な作業について外部の専門家に代行してもらうことができるのですが、当然ながらお金がかかります。
「事務をこなす人がいない。予算もない。組織の運営業務は保護者のボランティアか、職員が育成支援と並行して行っているか、保護者出身で法律や行政の制度にあまり詳しくない人が担当している」ことが多い保護者運営系児童クラブや保護者運営を由来とする児童クラにとっては、この日本版DBS制度導入は、とてつもなく高いハードルになりそうです。専門家に助力を頼めば比較的容易にクリアできそうですが、数万円程度の報酬では収まりそうにありません。数万円の予算すら捻出が厳しい1団体1クラブ程度の規模の児童クラブでは、頭が痛い問題です。
一方で、人もカネもある広域展開事業者にとっては、日本版DBS制度を導入することは苦にならないでしょう。全国各地で児童クラブを運営すること時代、億単位の予算が必要です。そのような予算がある、全国各地にある児童クラブの運営を管理指導できる体制があるなら日本版DBS制度を導入することも問題なくできるでしょう。そもそも顧問の弁護士や外部の専門家だって用意しています。
認定事業者になれば、認定マークを表示できます。つまり広告に載せられるのですね。「うちは、日本版DBS制度を導入しています。職員、スタッフに、性犯罪の前科がある者はいないことを確認していますよ」という趣旨のアピールが可能になります。それは当然、人々に安心感を与えます。児童クラブを利用する立場の子育て世帯の保護者にしてみれば「あの事業者は認定マークがあるから安心。うちの児童クラブを運営してくれないかしら」という意識になっても不思議ではありません。
単純な理屈ですよ。日本版DBS制度を導入している児童クラブ事業者と、導入していない児童クラブ事業者があるなら、保護者はどっちを歓迎しますか? 行政はどっちに公の事業である放課後児童健全育成事業を任せようとしますか? というだけの話です。当然、日本版DBS制度を導入している事業者が歓迎されますし、選ばれるということです。
こどもが性犯罪の被害者になる可能性が少しでも減ると思うならそちらを選ぶのは親の道理ですし、事業を任せている事業者が恥ずべき不祥事を起こさない可能性が高い事業者に児童クラブの運営を任せたいと自治体が考えるのも当たり前です。
児童クラブを全国各地で運営することが主要事業となっている広域展開事業者は、当然に日本版DBS制度の認定事業者となって安心をアピールするでしょう。その安心感を持って「うちに任せてくれませんか?」と広域展開事業者が営業攻勢をかけてきたとき、公募で競争となったとき、どうなることが想像できますか。日本版DBS制度を導入できていないか、導入したくても時間がかかっているという小さな規模の地域に根差した児童クラブ運営事業者が多い市区町村内では、児童クラブの運営する事業者は、いずれ認定事業者に早々となっている広域展開事業者に、随意契約にせよ、公募による選定にせよ、児童クラブの運営の権利を根こそぎ持っていかれる可能性が極めて高いというのが、運営支援の予想です。
日本版DBS制度を導入しているかどうかが、児童クラブの運営ができるかどうかを争う競争に決定的な優劣をもたらすという時代が、間違いなく到来するものと運営支援は予想しているのです。
否が応でも、将来に向けて自らの理念を体現する児童クラブを運営したいのであるならば、どんなに困難があったとしても、何としてでもこの制度を受け入れていくしかありません。進むも引くもいばらの道ですが、制度に対応しなければ生き延びられないということを受け入れつつ、いずれは児童クラブでも運用がしやすい制度に徐々に改善されていくように改善点を訴えて、児童クラブが無理なくこの制度を運用できるような制度に変わっていくことを待ちわびることになるでしょう。
そのことを考えると、わたくしは、自動車メーカーのホンダが低公害エンジンの開発に挑んだ物語を連想します。マスキー法という米国の法律に挑んだ物語は、ホンダの独創性を象徴するものとして知られています。無理だ無理だとさじをなげるのではなく、「どうしたら乗り越えられるのか」に挑み続けた物語です。多くの児童クラブ運営事業者にとってこの日本版DBS制度は、いわばマスキー法みたいなもの。創意工夫で乗り越えていくほかありません。このホンダの物語は同社のホームページでじっくり読むことができます。有吉佐和子さんの小説でも描かれていましたね。
(第3章 独創の技術・製品 第2節 四輪車 第3項 CVCCエンジン | 本田技研工業 75年史 | ヒストリー | Honda 企業情報サイト)
具体的に、児童クラブに関してこの日本版DBS制度がどのような影響を及ぼしそうなのか、懸念点はどこにあるのかについては、この制度に詳しい弁護士で、児童クラブの運営にも携わった経験がある鈴木愛子氏のブログをぜひご覧ください。法律家の視点と児童クラブの立場の視点、この双方向の視点で具体的に種々の課題や問題を鋭く指摘しています。(弁護士aikoの法律自習室)
また、日本版DBS制度のもとで、児童クラブで働きたいと思った人にはどういう手順が必要か、また児童クラブ側が認定事業者になるにはどういうことを考えていかねばならないのかといった手続きに関しては、継続的に日本版DBS制度に関する情報を発信している特定行政書士の戸田大介氏のnoteをご覧ください。(https://note.com/firm_parrot4575)
次回も、日本版DBS制度の施行1年前を迎える児童クラブについて投稿する予定です。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

