民設民営放課後児童クラブは、多種多様なこどもの豊かな放課後等の時間を提供できます。国はもっと補助しよう。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 放課後児童クラブにはいくつかの種類がありますが、多彩な事業内容を提供できる民設民営放課後児童クラブについて運営支援は期待をしています。国と自治体は、こどものゆたかな放課後等の時間を用意するため、もっと民設民営放課後児童クラブの設置と運営に財政支援を行うべきです。民設民営放課後児童クラブを整備することで多くの課題が解消できるのです。
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 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<民設民営放課後児童クラブとは>
 まずは定義の確認から。放課後児童クラブは放課後児童健全育成事業という公の事業を行っている場所であり、またその事業そのものを指す場合もあります。放課後児童健全育成事業とは児童福祉法に定められていて、その事業の設備や運営の基準は厚生労働省令で定められています。この放課後児童健全育成事業は、民間でも市町村に届出をして実施できます。民間とは国や、市町村など地方公共団体以外です。営利法人、非営利法人、任意団体でも個人でも放課後児童健全育成事業を実施することは可能です。
 つまり、放課後児童クラブとは「市町村に届出をして放課後児童健全育成事業を実施している場所」となります。そしてその放課後児童クラブの施設を用意したのが民間で、運営も民間で行っている放課後児童クラブのことを「民設民営放課後児童クラブ」と呼びます。
 例えばこういうことです。(企業は架空の企業)萩原株式会社が自前で建物を用意して児童クラブを開所して、さらにこどもたちを受け入れて児童クラブを運営している場合、設置主体=萩原株式会社、運営主体=萩原株式会社、という民設民営の放課後児童クラブとなります。
 よく、児童クラブの民営化、企業運営という単語を耳することがあるでしょう。実はこの場合、「公設民営放課後児童クラブ」にまつわる諸問題である場合がほとんどです。例えば、〇×市が建物を設置して運営はNPO法人萩原の会(架空ですよ)が運営している場合は、設置主体=〇×市、運営主体=NPO法人萩原の会、という公設民営の放課後児童クラブとなります。これがなんで諸問題を巻き起こすかと言えば、自治体が運営を丸投げしてひどい運営が行われていることがあったり、自治体から交付される補助金を事業運営そのものに使わないで事業者(運営主体の本体)が利益としてせしめてしまったりするからです。わたくし萩原はその構図を「補助金ビジネス」と呼んでいます。

<民設民営放課後児童クラブと補助金>
 では民設民営放課後児童クラブは補助金ビジネスではないのでしょうか?

 これは簡単に判定できません。まず、大前提として「放課後児童クラブは、必ず国が決めた補助金を交付されるわけではない」ということがあります。ここで誤解、つまり「放課後児童クラブは必ず補助金がもらえる」と間違って覚えてしまうと結論がぐちゃぐちゃになります。放課後児童クラブには自動的に補助金が用意される、ということでは全くないのです。
 公設民営の場合、設置しているのが公(ほとんどが市区町村、ごく一部で組合立)なので補助金は確実に用意され、交付されます。役所がやるんですから国にとっては身内みたいなもんですからね。このため、公設民営の放課後児童クラブにおいては「補助金ビジネス」が展開できる環境が成立しやすいのです。補助金が交付されてしまえば「その補助金を児童クラブ運営そのものには極力節約して使って、残った予算を利益計上する」ということができます。最も多用されるのは人件費の抑制つまり職員の給与を安くする手法です。なにせ児童クラブは8割近くが人件費です。ついでこどもの教材費。本も折り紙も事業者が買ってくれないので職員が自腹で買ってくるという、悲しすぎる状況です。補助金を節約して余ったお金を事業者が利益としていただくのですが実務上は真っ先に運営事業者が利益分として10~20パーセント前後を事業運営経費などの名目で先に確保して残りの予算で児童クラブ運営を実施することになります。

 ところが保護者であれNPOであれ株式会社であれ、民間が施設を用意して運営も実施する民設民営の場合は、必ず補助金がもらえるとは限りません。放課後児童健全育成事業の補助金というのは、国が各種の内容や状態に応じて補助金を設定しており、市区町村が手続きをして補助金を運営主体に交付してくれるのですが、民設民営放課後児童クラブの場合、補助金が交付されない場合もあるのです。(なお、民設民営放課後児童クラブは純粋に民間事業なのにどうして国の補助金が出るのですか? と質問をよく受けます。放課後児童健全育成事業に対する国の補助金(子ども・子育て交付金)は、「放課後児童健全育成事業」が対象です。放課後児童健全育成事業という公の事業を民間が運営していることに対して援助するための補助金ですから、まったく問題ないことです)
 例えば次のような事情があると、民設民営放課後児童クラブに補助金が出ないことがままあります。もちろん、補助金をもらえる場合もあります。その差は、あくまで市区町村の判断つまり裁量です。よって厳密に「こんな場合は補助金は絶対にもらえない」とは言えません。あくまで大まかな傾向です。
「市区町村の児童クラブ整備計画とは関係なく民間が(ある意味勝手に)設置した場合」(←この場合でも補助金が出る場合もあります。あくまで補助金を出す出さないかは市区町村の判断です。)
「設置された民設民営放課後児童クラブが行う事業内容が、同じ自治体にある他の児童クラブの事業内容と大幅にずれている場合」(←役所はなんにせよ足並みをそろえる、つまり事業内容を均質化、平準化して利用者から違いに関してクレームや問い合わせが来ないように工夫します。それに属さない事業者には補助金を出さない)

 つまり民設民営放課後児童クラブにおいては、補助金を活用した補助金ビジネスが確実に成り立つ保障がありません。しかも「民設」にかかる要素つまり施設の準備に自前の資金を投じねばならず、民間事業者にはさらなに経済的負担があります。「公設民営」であれば施設の準備は自治体がやってくれるのですから、施設に関する経費、固定経費は節約できるのです。つまり「ヤドカリ」よろしく、児童クラブを運営する場所はもう用意されているのですから場所だけ借りて事業だけを行い、補助金を節約(というか、本来は事業に使うべきお金を利益に回して)して事業を実施するのが、公設民営放課後児童クラブの補助金ビジネスなんですね。同じ公設民営放課後児童クラブでも運営主体が保護者会や地域運営委員会であれば利益計上などもちろんしませんから、与えられた補助金を職員給与やこどもの活動費に投入することができます。非営利法人は実は必ずしも利益計上することがない、とは言えません。全国展開している非営利法人はなぜ全国展開するかといえばそこに「うま味」があるからです。なお27パーセントもの利益を事前に計上した結果、現場に無理を強いて補助金の不正受給の土台を作っていたのは非営利法人ですからね。非営利法人だから補助金ビジネスとは無縁、とは全く言い切れず、むしろ「非営利」の看板を掲げて実は営利法人同等いやそれ以上に利益追求に夢中の組織団体は、わたくし萩原に言わせれば「ワルの中のワル」です。

<民設民営放課後児童クラブにうま味はあるの?>
 民設民営事業は補助金ビジネスと親和性がさほど高くないことがなんとなくお分かりになったでしょうか。施設の用意や維持に必要な経費は公設民営であれば公が負担するのですが民設民営では自前で負担するということだけでも、民設民営放課後児童クラブは補助金ビジネスが成り立つ余地が少ないということが想像できれば御の字です。
 なお運営支援が言う補助金ビジネスは、「補助金を必要な事業に十分に投下しないで利益としてせしめていく」ことを指します。「補助金を使って必要な事業を行うことができた。それで余ったお金を利益として計上する」ことは含みませんし、ぜひこの状態を目指していきたいと考えます。要は、「必要な部分にお金を使う事」が大前提であって、「必要な部分に使うお金を無理やり節約して利益を増やす」のが補助金ビジネス、「必要な部分に使うお金を必要なだけ使って事業の目的を達成できて、それでお金が余ったら利益として計上する」のは当然のことです。そもそも指定管理者制度は、民間事業者の創意工夫をもって後者のような「十分に質の高い事業を行って、余ったら利益としていいですよ」という趣旨です。埼玉県富士見市が放課後児童クラブの指定管理者制度のところで「経費を節約」と趣旨を掲載していますが、それは「ムダを省く」という意味のことであって、必要な部分の経費を削る、乾いたタオルをなお絞る、という趣旨ではありません。

 単に補助金を巧みに使ってお金を余らせて利益計上させるという意味では、民設民営放課後児童クラブはさほどうま味がないかもしれません。しかし、事業として成り立たないかといえば、決してそんなことはない、というのがわたくし萩原の見立てです。なぜなら次のことが現状において存在しているからです。
「児童クラブの待機児童が生じている、あるいは待機児童を生じさせないために既存のクラブにこどもをギュウギュウ詰めにしている地域がある。そういう地域においては、こどもを受け入れる新たな児童クラブが必要」
「多くの公設の児童クラブや、公設に準じた民営の児童クラブでは、オーソドックスな育成支援(=放課後児童健全育成事業の中核)を行うが、それに飽き足らないこどもや保護者がいる。成長による差はあるが、児童クラブの育成支援の内容では物足りずにもっと種々の活動をして過ごしたいというこどもがいる。そのようなこどもを受け入れる新たな児童クラブが必要」
「保護者が、こどもに体験させたいという種々の活動、アクティビティ、また学力増進の支援や英語、ダンス、スポーツなどを重点的にこどもに体験させることは既存の児童クラブでは不可能であり、そのような保護者のニーズを受け止める新たな児童クラブが必要」
「圧倒的多くの地域で、こどもが入所できる児童クラブは小学校の学区内に設置された児童クラブであって、こどもとその世帯にとっては、児童クラブに入るか、入らないか、の二択しかできない。児童クラブが必要であるけれども、種々の事情でこどもが児童クラブに通いたくない行き渋りや、通えなくなった事情が生じたときに、そのような状況下にあるこどもを受け入れる新たな児童クラブが必要」

 つまり、こどもと保護者の多種多彩な過ごし方のニーズを受け止めることは、新たに設置される民設民営放課後児童クラブこそ担えるのです。それは、積極的に新たな過ごし方を求めているこどもと世帯にも、消極的な事情(=一緒に過ごすこどもが嫌、ひどい職員がいるから嫌、といった事情で学区内の児童クラブにはもう行きたくないという理由)で児童クラブを退所退会したこどもの受け皿としても、民設民営放課後児童クラブが役割を発揮できるということです。
 全国的には少数派ですが、自治体によっては「とにかく待機児童を出したくない、大規模状態のギュウギュウ詰めを解消したい。でも公設の施設を用意したくはない。だから民設民営児童クラブの新規参入は大歓迎。補助金は出しますし、事業内容は事業者さんの好きにしてもらって構いませんよ!」という地域が確かにあります。そんな地域はまさに民設民営放課後児童クラブにとって、格好のビジネス展開の場所になります。

 児童クラブの利用のニーズは実はとても大きい。全国平均ですから地域によって当然に差がありますが、小学1年生の2人に1人が児童クラブを利用しています。これが小学生全学年では4人に1人です。4人のうち3人はまだ児童クラブを利用していない。この3人のうち、「児童クラブでああいうことができれば、あんなことができれば、通ってもいいな」と思うこどもがいるはずです。通わせたいという保護者はいるはずです。 民間事業者であれば、創意工夫や念入りなリサーチによって、その4人のうち3人の未利用者へのニーズを掘り起こせるでしょう。掘り当てればそれは確たる事業継続の推進力となります。

 「児童クラブで過ごす時間を豊かなものとする提案次第で、利用ニーズをキャッチできる。キャッチできれば安定かつ継続的に運営ができる」。これが民設民営放課後児童クラブのうま味です。

<民設民営放課後児童クラブの特徴>
 公設民営の補助金ビジネス型児童クラブは、次のような特徴があるでしょう。
「設備に関する経費は大きく圧縮できる」
「補助金が安定して交付される」
「黙っていても毎年、新入所児童がやってくる。つまり広告宣伝費を投じなくても毎年、お客の方から店に来てくれるので事業がうまくいかないリスクを軽減できる」
 その反面、次のような不利があります。
「およそ3~5年ごとに事業者を選び直す機会がやってくる」(ただし業務委託で単年度契約の場合、非公募での随意契約に落とし込めることはできますし、よほど質の高い運営をしていれば3~5年ごとの選び直しの際も非公募による随意契約を自治体が選択する可能性はあります。こども保護者職員そして行政から高い評価を得ていれば非公募による運営を継続できる可能性は、あります)
「事業者の選び直しでは従前の事業者で勤務していた職員が転籍して勤務を続けてくれる保障がない」(まさに富士見市で生じている事態です)
「利益を確保する至上命題があるがゆえに十分に事業運営に投じる予算がなく、それは人件費の抑制を意味し、良好ではない雇用労働条件を設定せざるを得ず職員不足に陥りやすくなる。すると事業の質が落ちる。するとトラブルも多くなり、運営に苦慮することになりがちとなる」

 民設民営放課後児童クラブの場合は上記のおよそ対照的なものとなるでしょう。メリットから。
「育成支援の基本である遊び以外にも、学力増進やプログラミング、英会話、ダンスやスポーツなど独自の運営内容をアピールでき、それを魅力と感じるこどもと保護者を集めやすくなる」
「多くの場合で自主事業は別途、受益者負担を求めることで実施可能となっているので、閉所の時刻を遅めに、開所の時刻を早めにして遠距離通勤の保護者のニーズをつかむ、昼食や夕食を提供するなどで、保護者にとっての利便性を向上させることで入所者を集めやすくなる」
(これら2つは公設民営の横並びの事業内容が当然の場合は打ち出しにくい施策です)
「本業がこどもに関する事業であれば、児童クラブの入所者を本業に誘引しやすくなる。また同時利用による収益増を見込める。スポーツクラブや学習塾事業が典型例」

 デメリットは、「補助金が確実に交付されるとは限らない」に尽きます。なおもらえるか、もられないかは設置する当初にたいていは判明しますから、交付されないと事業運営が難しい場合は参入しなければ良いだけの話ではあります。待機児童が生じておらず既存の施設がギュウギュウ詰めでもない地域では、新規参入した民設民営放課後児童クラブに補助金が出る可能性は高いとはいえないでしょう。また地域によっては「横並び」の事業運営を民設民営放課後児童クラブにも求めるので、「他との差別化が著しい」児童クラブに補助金が出ないこともあります。
 現実的に、放課後児童健全育成事業の届出を自治体にしても補助金が出ない例はごまんとあります。補助金が出ないのに放課後児童健全育成事業の届出をしてしまうと、いろいろとユルユルながらも基準を守らねばならなくなるので、あえて放課後児童健全育成事業の届出をしないで「民間学童保育所」を名乗って事業運営する事業者もあります。「どうせ補助金がもらえないなら、基準に縛られずに独自にいろいろ展開して魅力を打ち出して、こどもと保護者に喜ばれる施設を目指すぜ!」ということです。

<民設民営放課後児童クラブには価値がある。もっと必要とされる>
まとめます。
「こどもと保護者の、放課後等(放課後や夏休み、春休み、土曜日など)の過ごし方のリーズは本来、多種多様。公設民営クラブでは受け止めきれない、あるいは抑えられている、あきらめられているサービスを提供できれば、こどもの過ごし方に幅も奥行きも与えられる。保護者の希望も満たせられる」
「公設民営クラブは、入所するかしないかの二択。何らかの事情で入所しても行くことができなくなるこどもは多い。そういうこどもの新たな行き先として機能できる」
「すでに本業でこどもと関わ和っていれば連携することで全体の事業収益を押し上げられる」

 もう1つ、プライスレスな点を訴えたい。それは「地域において子育て支援に熱心な事業者であることを理解してもらうことで事業者全体の評価を向上させ、事業者の価値、企業価値の向上につながる」ということ。これは毎期毎期、どれだけの利益が計上できるかを追求する事業者にはぜいたくな話にはなります。しかし、いわゆる大企業や公共インフラ企業であれば、そのブランドイメージの向上による効果はその地域にしっかりと及ぶことでしょう。(本来、自治体こそブランドイメージ向上効果を活用するものです。充実した子育て支援で人気を集めて人口増となった千葉県流山市がその典型例ですね)

 わたくしは公設民営児童クラブ、それもオーソドックスな育成支援重視の児童クラブの世界に身を置きました。育成支援はこどもの育ちを支えることそのものですから、放課後児童クラブにおいて欠かせない要素です。しかし「それだけ」でもまた違うだろう。あるいは、「それだけ」の施設と「それもある程度やるけれど、他の活動もするよ」という施設を保護者とこどもが選択できればいい、と考えるようになりました。「こどもには育成支援があれば十分だ。それだけで良い」というのは、大人側の、オーソドックスな育成支援を単純に崇拝する側の押し付けであるという考えに至っています。その押し付けはややもすると別の動機、例えば伝統的な育成支援に従事する人たちが投票する票を頼みにする団体と表裏一体となっているがゆえに別の路線を選択しようという考えを全くもたないということになってはいまいかの団体によって支えられてはいまいか。あるいは職員側の能力不足をそうとはいえないので育成支援だけの事業内容に限定せざるを得ないということを隠してはいまいか。それがもとで既存の児童クラブ側が積極的な進歩進化を遂げることなく内向きにお題目のように同じことを長年繰り返しアピールするだけで事業内容の効率化を怠った結果、結果的に補助金ビジネスでウハウハの事業者が大発展できる場をみすみす与えてはいまいか。
 こどものために、保護者のためにある社会インフラが、児童クラブを実施する側の事情でその運営内容、事業内容を自分勝手に狭めているのであれば残念です。民設民営放課後児童クラブは、児童クラブの停滞を打破できる原動力になるとわたくしは考えています。

 そのために、国には民設民営放課後児童クラブの事業参入がもっと容易になるような補助金の用意をお願いしたい。まずは「施設の新規設置」に関する補助金です。現在は既存の建物の改修、リフォームに関する費用は補助金が出ますが、児童クラブの基準を満たす物件はそうそうありません。プレハブでもいいので新規設置ができるだけの費用を補助金で用意するだけで、民設民営放課後児童クラブの新規参入は容易となります。急激な少子化等で比較的短期間で児童クラブの用途に適さなくなった場合の特例措置を用意すればよいでしょう。国には十分な補助金による資金面での援助をお願いするものです。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf

(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

 New! 日本版DBS制度について相談したい事業者さんにぜひともお勧めします。さいたま市南区の「エリーネ行政書士事務所」(https://www.eri-ne.com/)さんのご紹介です。行政書士の入澤えりな先生が、日本版DBS制度を中心に児童福祉施設や児童福祉の事業者様からのご相談に対応してくださいます。日本版DBS制度以外にも遺言作成・相続、介護タクシー等をメインにご相談に応じているとのことです。営業時間は平日9:30~17:00で、土日祝は応相談とのこと。ぜひ、困り事がありましたら頼ってくださいね。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

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萩原和也