放課後児童クラブ(学童保育所)を運営する事業者が変わるときに徹底したい「原則」を世間に広めよう。7原則、作りました。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」を書きました。アマゾンのみで発売中です。ぜひ手に取ってみてください! (https://amzn.asia/d/3r2KIzc) お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
全国各地で放課後児童クラブの運営主体(=児童クラブを運営する立場の会社や組織、団体のこと。個人の場合もあります)が、相次いで変わっています。もっとも、それはもう過去10年ぐらい前から顕著になっていたので、この1~2年の話ではありませんが。しかし今後も、運営主体の変更は続くでしょう。そこで運営支援としては、児童クラブの運営主体の変更(この変更にはマイナス的な変更、つまり意図的に変更しないことも含みます)について、一定の原則、ルールを掲げたいと訴えます。運営主体を変えにあたって又は変えないにあたって、つまり作為不作為を検討する場合に、関係者が念頭に置いていただきたい原則、ルールが必要だということです。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<運営主体とは>
運営主体について、放課後児童クラブ運営指針ではどう定義されているのかをまず確認します。運営主体という文言は指針の中で非常に多数使われていますが、運営主体の変更に関係が深そうな部分に限ると、「第4章 放課後児童クラブの運営」の「5.運営主体」が適切でしょう。引用します。
(1)放課後児童健全育成事業は、市町村が行うこととし、放課後児童クラブの運営については、育成支援の継続性という観点からも、安定した経営基盤と運営体制を有し、こどもの権利や健全育成、地域の実情についての理解を十分に有する主体が、継続的、安定的に運営することが求められる。
(2)放課後児童クラブの運営主体は、次の点に留意して運営する必要がある。
○ こどもの権利に関する理解を深め、放課後児童支援員等に対するこどもの権利に関する学習の機会を設ける。
○ こどもの人権に十分配慮するとともに、一人ひとりの人格を尊重して、その運営を行う。
○ 地域社会との交流及び連携を図り、こどもの保護者及び地域社会に対し、放課後児童クラブの運営の内容を適切に説明するように努める。
○ 放課後児童クラブの運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するように努める。
○ こどもや保護者の国籍、信条又は社会的身分による差別的な扱いをしない。
○ 放課後児童クラブごとに事業の運営についての重要事項(①事業の目的及び運営の方針、②職員の職種、員数及び職務の内容、③開所時間及び開所日、④育成支援の内容及び利用料、⑤定員、⑥事業の実施地域、⑦事業の利用に当たっての留意事項、⑧緊急時等における対応方法、⑨非常災害対策、⑩虐待の防止のための措置に関する事項、⑪その他事業の運営に関する重要事項)に関する運営規程を定め、ま
た、職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備する。
○ 放課後児童クラブの運営主体に変更が生じる場合には、こどもの心情に十分配慮した上で、こどもへの丁寧な説明や意見聴取、意見反映が求められる。また、育成支援の継続性が保障され、こどもへの影響が最小限に抑えられるように努めるとともに、保護者の理解が得られるように努める必要がある。
(引用ここまで)
とても分かりやすい内容ですので、運営指針のこの部分を読めば、「児童クラブを運営する事業者は、しっかりしていなければならない」ということがよく理解できるはずです。
<運営主体の変更とは>
運営指針で示されているように、運営主体(=事業者のこと)は、こどもの権利、育成支援、地域社会における立場をしっかりと理解している必要があって、さらに継続的、安定的に児童クラブの運営を行う能力が求められます。そしてこのことは、「児童クラブの運営主体は、常に最善の運営主体であること」が求められ、その意味することは次の3つのことを導くものであると運営支援は考えます。
1 児童クラブの運営内容が十分であっても、さらに運営内容を向上することができることが確実な別の運営主体に変更することは合理性がある。
2 児童クラブの運営内容が不十分である運営主体を、現状より運営内容を向上することができることが確実な別の運営主体変更しないことに合理性はない。
3 児童クラブの運営内容が十分であれば、さらに運営内容を向上させることが確実な別の運営主体が存在しなければ、運営主体を変更しないことに合理性がある。
つまり、児童クラブの運営主体の変更をする選択、もしくはマイナスの変更つまり変更しないという選択、いずれを選択するにしても、「常に現状において最良の運営内容を実現できる運営主体を選ぶこと」が、運営主体の変更の核心ととなります。そして、この観点で考えれば、児童クラブの運営主体の変更について、「もっとよりよい運営内容が期待できる事業者をどうやって見つけ出すのか。どうすれば運営主体の運営能力を的確に評価判定することができるのか」という点が極めて重要であることが分かります。
運営主体の変更は、限りある資源(予算や職員の人数、能力)をもっていかに効果的に、無駄なく、児童クラブの運営ができる事業者を常に選び続けることから必ず必要です。このことは、「何があっても、児童クラブの運営主体は変えてはならない」とする意見を否定することになります。「他によりよい運営ができる事業者があるなら、児童クラブの事業者が変更することは問題視しない」というのが運営支援の立場です。
例えば運営支援ブログで何度も触れている、鹿児島県内のシルバー人材センター運営の児童クラブで、こどもが施設内にカメラを見つけて職員に伝えたのに職員が取り合わなかった結果、その後1か月にわたって盗撮行為が続けられていたという事案です。この事案では、ちょうど運営主体がクラブ運営を行政から任されている期限が切れる時期だったようで、その運営主体が引き続き運営をゆだねられていました。果たして、運営主体を変えないことにどのような合理性があったのかが問われる、ということですし、この鹿児島県内の事案で行政は運営主体を変えないことにいかなる合理性を見出したのか、運営支援には非常に気になります。
<運営主体の変更で十分に配慮しなければならないこと>
まず運営指針では、「放課後児童クラブの運営主体に変更が生じる場合には、こどもの心情に十分配慮した上で、こどもへの丁寧な説明や意見聴取、意見反映が求められる。また、育成支援の継続性が保障され、こどもへの影響が最小限に抑えられるように努めるとともに、保護者の理解が得られるように努める必要がある。」としています。それはその通りですが、運営支援としては、今まで児童クラブで業務に従事していた者への対応についてこそ運営主体の変更の成否を握るものだと考えるので、児童クラブで働く者の立場をどうするかを、十分に配慮しなければならないと強く訴えたい。
運営指針にこの点が記載されていないのは、私(萩原)には大いに不満です。児童クラブの職員は児童クラブに雇われているのではなくて、児童クラブの運営主体に雇用されている立場ですが、今まで児童クラブを運営していた運営主体が変更となったとき、児童クラブの職員はその雇用について重大な選択を迫られることになります。つまり「新しい運営主体(雇用主)に雇われて児童クラブで働くか」、または「退職するか」です。運営ができなくなった以前の運営主体に引き続き雇用されるのは、近隣地域にその運営主体が運営している児童クラブがある場合に可能となりますが、児童クラブの職員の性向として「運営主体に属するのではなく、働いているクラブに属する」意識があまりにも根強いので、他の地域のクラブに移ることを選択するのは、同じ市区町村内にあるというレアケースを除けば、ほとんどないでしょう。またはエリアマネジャーなど管理職級の職員ぐらいでしょう。
そして職員の顔ぶれの変化は、そのクラブの運営の内容の変化の発生の原因となります。かように運営主体の変更は児童クラブの運営の質の変化に重大な影響があるのに、運営指針は「職員の変動は個々の労働関係」とみなしたのかどうか知りませんが運営主体の変更による影響について触れている個所において、職員体制の変動に触れなかったのは、私には問題です。
なお、本稿でさんざん触れている「運営の質」ですが、先に引用紹介した運営指針の「(2)放課後児童クラブの運営主体は、次の点に留意して運営する必要がある。」で挙げられている点であり、その挙げられた内容が問題なく実施できているならば、「運営の質が伴っている」ということです。言わずもがな「事業者の継続的、安定的な事業運営を確実にするために、利益確保を最優先にする」という趣旨の記載はありません。あくまで健全育成、育成支援の内容の充実を最優先に求めています。「こどもも保護者も安心して利用できる、過ごしている児童クラブが実現できていること」が運営の質の高さであり、それは当然、「職員が安定して生計の不安なく児童クラブでの仕事を継続できる安心感を持てること」が存在してこそ実現できるものです。
<運営主体を変更する、変更しないについては原則を踏まえて判断するべきだ>
運営主体を変更することができる立場は「設置主体」です。運営指針では、「放課後児童健全育成事業は、市町村が行うこととし」とありますから、ほとんどの場合、設置主体は市区町村です。実質的には首長と、行政執行部です。そもそも運営主体の変更に関して何か問題、トラブルが起こるのは、「わたしたち、そんなことを望んでいない」「クラブを運営する会社や団体が変更するなんて聞いていない」として保護者や職員が問題視、反対するということが通常です。自分たちで運営する会社や団体、組織を決めることができる立場の人たちであれば運営主体変更に関して(体制内での意見の相違はあるとしても)反対するということは、まず懸念する必要はありません。例えば保護者たちが自ら設立して運営をしている、保護者会運営の民設民営児童クラブで、事業の内容を市区町村から委託を受けているという場合、運営をその後も保護者会とするかどうか最終的に決断できるのは保護者会です。(もっとも、急に運営をやめられたら健全育成を委託している市区町村は困るでしょうから現実には市区町村とのすり合わせはもちろん必要でしょう)
何事も同じですが、「相手があること」は、丁寧に説明し、理解を得ることが欠かせません。児童クラブの運営主体の変更には、その相手というのが「こども、保護者、職員」の3方面にあります。こどもにしてみれば、引き続き安心して楽しい児童クラブであり続けてくれるのかどうか、保護者にしてみればこどもの生命身体をゆだねるのに、そしてこどもの健全な育ちを支えてくれる運営の質が維持できるのか、そして働く立場にとってみれば職業、職場の存続の問題です。運営主体を変えたいと考える側は、児童クラブに関わる側に丁寧に説明し、理解を得ることが絶対的に必要です。理解を得るということは、できれば賛成を得ることが当然望ましいですが、賛成できなくても反対する理由は見つからない、という状況にまで持っていくことは最低限、必要でしょう。
理解を得るにあたって重要なのは、運営主体を変える立場にある者、とりわけ行政執行部が、事前に運営主体の変更計画の策定を済ませていて、何があっても変更する又は変更しないという方針を行政執行部の中で堅持している状態にあっては、「相手」との信頼関係の醸成には重大な問題があるということです。つまり、何があっても行政側は方針を変えないのであれば、結局は、「相手」すなわちこども、保護者、職員が行政の方針を受けれざるを得ない一方的な関係になります。児童クラブは保護者の理解と協力が得なければ運営の継続が難しいという事業内容の性質があります。そもそも保護者は監護者としてこどもの育ちに責任があることから、こどもが育つ生活の場である児童クラブの運営内容についても当然に関与できるものと運営支援は考えています。市区町村が設置主体といえども市区町村だけの意向で、児童クラブがどうにでもなると考えているのであれば、間違いです。そもそも国庫補助も市区町村一般財源も元はと言えば税金です。無駄に勝手に使われては困ります。市区町村が、今までのパターンと異なる形で運営主体を変更したいなら、変更したいと考え始めた時点で、保護者と協議し、その時点での運営主体にも市区町村の意向を説明しておくことは欠かせません。
以上、つらつらと述べてきたことをまとめます。
「放課後児童クラブの運営主体変更に当たって確認するべきこと(運営主体変更の7原則)」とします。
・運営主体を変更すること、又は変更しないことに合理的な理由があること。
・運営主体の変更または変更しないことの合理的な理由の根拠が保護者と議会に説明され、公開されていること。
・設置主体は、これまで実施したことがない形態で運営主体の変更を行うことを考えた場合において、運営主体の変更プランを策定する前に、こどもと保護者からの意見聴取を行い、保護者の意見を運営主体の変更プラン策定時にに反映させる変更プランを決定すること。
・設置主体は、今までに実施したことがない形態で運営主体の変更を考えた場合において、その時点での運営主体に速やかに意向を伝えるとともに運営主体に対して変更の合理的な理由を説明し、理解を得ることに努めること。
・運営主体は、設置主体から運営主体選考の方法に変更がある旨を伝えられた際は、速やかに雇用する職員、スタッフにその内容を丁寧に説明すること。
・運営主体の変更に関する経緯、過程に関する情報は常に公開されていること。
・新たな運営主体を決定する際、設置主体側は、運営の質の向上を運営方針において最優先とする運営主体を選ぶことができる審査、選考方法を採用すること。
以上の7つの原則が守られていれば、運営主体変更に関してトラブルが起こるのを防ぐことができるでしょう。設置主体側は当然ながら理解が必要ですし、児童クラブ側もこの原則を理解して市区町村に常時、くぎを刺しておくことが必要でしょう。
大事なのは「事前の説明と理解を得る努力」と「情報の公開」。ここは絶対に譲らずにいきましょう。
(お知らせ)
<新着情報!> 2025年6月から放課後児童クラブ(学童保育所)の新規設立と日本版DBS制度への対応に際してご相談者様、ご依頼者様からのニーズに万全対応を期すべく「イオリツ行政書士事務所」(佐久間彩子代表)と、業務上において連携することと致しました。
弊会に寄せられた児童クラブ新規設立のご相談、ご要望に際しては、児童クラブ全般の説明や業務設定の支援を弊会にて行い、クラブ設立に関する具体的な相談や手続きにつきましては、イオリツ行政書士事務所にて対応となります。また、日本版DBS制度につきましては、弊会は事業者の労務関係面の対応助言や必要規程の整備を担当し、イオリツ行政書士事務所が制度の説明や、認定事業者を得るための具体的な手続きの説明や代行面を担当いたします。
佐久間氏は、「日本一、学童保育に詳しい行政書士を目指す」として2025年度から事業を開始された気鋭の行政書士です。児童クラブに関しても豊富な知識を有しており、また実際に保護者運営系の児童クラブの利用者であり運営にも関わっておられるので、児童クラブに関する業務についてはまさに最適任です。
児童クラブの新規設立や運営主体の変更の手続き、また日本版DBS制度の全般的な相談には、ぜひとも「イオリツ行政書士事務所」まで、お問い合わせいただけますと幸いです。
「イオリツ行政書士事務所」(https://office-iolite.com/)
代表者:佐久間 彩子(さくま あやこ)
所在地:〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-3 KOYO関内ビル406
もちろん、イオリツ行政書士事務所は日本版DBS制度についてきめ細やかな事業者様のサポートが可能です。
・認定取得に向けた申請書類の整備/相談
・導入/管理体制の構築、運用のサポート
・職員/保護者向けの説明サポート
・制度や法令に関する最新情報の提供
・就業規則等の整備、労務関係面の対応助言(弊会も連携して対応いたします)
日本版DBS制度についてのご相談は、弊会並びにイオリツ行政書士事務所まで、ぜひご相談ください。(https://dbs.office-iolite.com/)
※新着情報はここまで。「お得情報」が下にあります!
〇弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない、あらゆる児童クラブを応援しています。
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弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイス、メディア対応が可能です。ぜひご連絡ください。
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放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。
さらに運営支援からの書籍第2弾として、放課後児童クラブを舞台にした小説「がくどう、序」を発売しました。埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。もちろんフィクションですが、リアリティを越えたフィクションと、自信を持って送り出す作品です。残念ながら、子どもたちの生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いたハートフルな作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説です。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。
この2冊で、放課後児童クラブの世界をかなり知ることができると運営支援は自負しています。いわゆる日本版DBS制度において、放課後児童クラブと関わりができるであろう弁護士や社会保険労務士、行政書士といった各士業の方々には、放課後児童クラブの世界を知るにはうってつけの書籍となっています。他の業種、業態とかなり異なる、ある意味で異質の業界である児童クラブについて知ることができる、運営支援からの2冊を士業の方々には、ぜひご活用ください。
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「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆(お得情報!)
(放課後児童クラブのエアコン機器の点検と清掃を考えている方に朗報です。弊会をバックアップしてくれている、埼玉県上尾市の「SVシステム株式会社」(埼玉県上尾市の電気・空調設備施工管理会社|点検・修理・メンテナンス|SVシステム株式会社)が、「児童クラブ限定」で、格安にエアコン機器の点検と清掃を承ります。埼玉県や上尾市に比較的近い地域であれば県外でもお伺いできます。見積はもちろん無料です。技術者のスキルは超一流。私が以前、児童クラブ運営事業者だったときからの長いお付き合いです。弊会お問い合わせメールで連絡先をお送りいただければSVシステム社に転送いたします。直接のご連絡も、もちろん大丈夫です。夏前にぜひ、エアコンの点検を!)
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)