放課後児童クラブ(学童保育所)を経営する会社・団体がちょくちょく替わることって、安心できますか?

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする社労士「あい和社会保険労務士事務所」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!

 放課後児童クラブに保護者として関わったことから児童クラブの制度にとても詳しい名古屋の弁護士、鈴木愛子氏による書籍「子どもが行きたい学童保育」(高文研)が新刊として発売されました。児童クラブの世界でかねて問題視されている「運営主体の変更」(=児童クラブを運営する会社、企業や団体が替わること)に関わる問題を詳細に紹介しつつ、こどもの権利を社会が本当に守ってきているかどうかを問うている、極めて意義が深い書籍であると、わたくし萩原は激賞します。本日の運営支援ブログでは、児童クラブの経営者が頻繁に代わることに強烈な異議を申し立てます。なお鈴木氏の本では1つの自治体における個別事例の展開が細かく記載されていますが、あくまでも同書に登場する自治体の対応が問題だったと指摘する狙いではなく、全国あちこちの自治体で同様の事態が過去もそして現在も繰り広げられている中で、こどもの権利を護る存在の児童クラブが安定して運営が続けられるようにするにおいて制度上、欠けていることを鋭く問うているものであると、わたくしは理解しております。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<運営主体が替わる=児童クラブのカタストロフィ>
 放課後児童クラブを運営する事業者が替わるというのは、今では当たり前になっています。一般の方には、あまりしっくりこないことだと想像しますので、ちょっと説明します。よく「居抜きと同じ?」と聞かれますが、それとも違うんですね。飲食店などに多い「居抜き」は、店舗物件の賃貸において、前のお店が店じまいするなり閉店した物件の、備品や家具、什器が残置したままの空き物件になったものを、次の新たな借主が借りることです。
 児童クラブの場合、経営者や運営する事業者が替わる際、そのクラブを利用するこどもたちに関しては変わりません。退所したり新入所したりで顔ぶれは変わることがあっても入所対象エリア内に住むこどもたちが入所できます。施設も次の運営者にそのまま引き継がれます。クラブで働く職員はどうでしょう。新しい事業者が、これまでそのクラブで働いていた職員を引き続いて雇用するかどうか、あるいは、職員にしても次にやってくる新しい事業者のもとで働きたいと思うかどうかは、個々の問題となります。ただし、今までそのクラブで従事していた職員が雇用を求めているにもかかわらず新たな事業者が雇用しなかったり、新たな事業者が「引き続いてウチでも勤務してください」と求めているにもかかわらず今まで従事していた職員が別の仕事に就いてしまう、ということがごく普通にあります。これが、店舗物件の居抜きとはまったく違う点です。
 さらに重要なことがあります。それは、「児童クラブの質が変わる」ということです。今までの事業者と、新たに児童クラブの運営の権利を得た事業者が、児童クラブの運営方針や手法を全く同一にすることは、ありえません。同一なら運営する事業者を交代させる必要もありません。
 「こどもの外遊びを重視しよう!」という事業者があれば、「生活習慣の確立を最優先とした集団生活を過ごさせよう」という事業者もあります。勉強は宿題程度という事業者があれば、学習機会の確保を優先に予習復習の時間も確保しようという事業者もあります。職員の雇用についても、多くの職員を確保する代わりに1人あたりの報酬額が低くなる傾向の事業者があれば、職員数は抑えるけれどその分、職員1人あたりの報酬を高めにするとか、職員への報酬額は極力、低く抑えて事業者の本部に上納する利益を多く確保しようとか、いろいろな児童クラブの運営事業者があります。

 児童クラブの運営主体が替わるとは、単に、児童クラブを運営する会社や団体の看板が掛け替わるだけではすまないのです。児童クラブで「あそび、生活する」こどもの「生活の質」というか「人生の質」が、大きく変わることを余儀なくさせる、とても重大な出来事なのです。さらにいえば、クラブに従事している職員の雇用の安定すなわち家計の安定も損なわれる可能性が大いにある。いわば「児童クラブのカタストロフィ(大惨事)」が、運営主体の変更です。

<運営主体の変更はトラブルだらけ>
 鈴木氏の新刊「子どもが行きたい学童保育」は、児童クラブの運営主体の変更の過程における数々の状況を丁寧に紹介しています。運営主体の変更に関わるトラブルや諸問題にはどのようなものがあるでしょう。運営支援の捉え方では次のようになります。

「運営主体を替えるかどうかを検討し決めていく過程におけるトラブル、諸問題」=応募条件や審査基準、審査に関わる人物の適性など手続き上の問題、児童クラブ運営に優れていると考えられる事業者が選ばれるかどうかの問題

「新たな運営主体に起因するトラブル、諸問題」=職員、スタッフ確保の問題、従前の事業者から変更となる運営方針を巡る問題、保護者との関係における問題

「運営ができなくなった従前の事業者に関するトラブル、諸問題」=事業継続の問題、清算手続きなど

 運営支援にはあちこちの児童クラブ関係者から相談や情報提供があります。つい最近では、この運営主体の変更に直接関係することや、遠因になっていることによる相談がありました。
 直接関係することでは「自治体が運営主体を替えると報道があったが、いま児童クラブを利用している保護者に何にも説明がない。新たな事業者が決まったようだけれど発表も何もない」という、行政の対応としてとてもひどいことを伝えるものでした。
 遠因となっていることでは「保護者運営が困難になったと行政に相談したらさっそく民間事業者が運営を引き受けようと名乗り出たが保護者に説明もないまま話がどんどん進んで運営が替わりかけたので危機感を覚えて引き続き保護者運営を選択したが、企業運営に替わることを期待した保護者たちが退所してしまって運営が苦しくなった」ということがありました。

 「子どもが行きたい学童保育」の事例にしても、わたくしが紹介した上の2例にしても、共通するのが「行政側の、情報提供の不足」であり、「運営主体が替わるにしても、いつどういうステップを経て、どういう基準で新たな事業者を選んで、何を大事にしている事業者を選んだのか。そして新たな事業者が目指すこどもの援助、支援はどういうものなのか」という、ありとあらゆる「情報提供、情報の共有そして保護者との相談、合意への努力」が欠けている、ということです。

 結局のところ、児童クラブの運営主体を替えようという動きを起こした行政執行部の、丁寧な物事の進行への配慮が不足していることが問題なのだろうと、運営支援は考えます。

 放課後児童健全育成事業は市町村の事業です。公設民営なら設置主体は地方公共団体ですし、民設民営でも児童クラブの補助金を出す、出さないは市区町村が決めますから、ありていに申せば児童クラブの生殺与奪は市町村が握っているのです。事業を続けられるも、続けられないも、市町村次第です。これは絶対に無視できないことで、「市町村次第であっても、そのための原理原則はあるはずだ。それはもちろん、こどもの権利を最優先にして判断されるべきだ」というのが「子どもが行きたい学童保育」で訴求する内容なのでしょうし、「わたしたちはこどもと保護者と職員のためにできる限り最善の運営をしている。だから自治体がわたしたちを児童クラブの運営主体に選ぶのが当然であって、選ばないなんてことは考えられない」と勝手に信じ込んだその結果としてどんどん運営主体の地位を企業や広域展開事業者にさらわれているのが、今の保護者運営学童こそ「正義」と信じ込んでいる(あるいは信じ込ませている)勢力の最大の失点だというのが、運営支援の考えです。まあ後者にしたって、お役所が運営主体を替えるにあたって、ろくに情報を提供しないまま事を進めていくことが多いのですが。

 運営主体の変更はトラブルだらけ。まずその原因の最たるところは自治体の姿勢に問題があるというのが運営支援の見方です。
(なお、3年や5年の期間における業務委託契約や指定管理者制度による運営だけが運営主体の変更に関する心配事として児童クラブの世界ではいつも取りざたされますが、単年度の業務委託契約にしても、事業への補助の決定にしても、「どの事業者に任せるかを決める」ということにおいて本質的には同じことです。ただ「過去の実績や信頼」から随意契約や事業への補助が継続しているだけで、本来はそのことについても自治体が保護者や議会に説明することは必要なはずです)

 保護者にとって何よりも大切であるこどもの安全、こどもの生命身体を児童クラブに任せている保護者の立場では、児童クラブの運営において責任を持つ事業者が、何年おきに入れ替わるという事態は、本質的に望ましくないのです。トラブルを経て選ばれた事業者に、こどもを任せたくないというのは本質的に素朴な保護者の感情として当然です。そんな事態では自治体にも事業者に対しても信頼感を持つことができません。

<本当に児童クラブの運営を「したい」事業者が選ばれるのか?>
 児童クラブの運営主体の変更そのものについてですが、運営支援は否定しません。「それまでの運営事業者による児童クラブ運営が不適切であるなら、新たな運営事業者を選ぶのは当然」というのが、運営支援の考え方ですから、運営主体の変更そのものは賛成です。「その変更が合理的な理由に基づくのであれば、大歓迎」ということです。

 運営主体の変更においては、「今まで児童クラブを運営していた事業者を変更しなければならない必然性があるのか、合理的な理由があるのか」を公正に判断する必要があります。それがなされているのかどうか、はなはだ疑問です。
 また、「児童クラブの運営をしたい事業者を選ぶにあたって、児童クラブの適正な運営ができる事業者を選ぶことができるか」という問題があります。つまり事業者にとって「児童クラブを運営したい」というのが「目的」なのか「手段」なのか、ということです。手段というのは、「児童クラブを運営することで事業体が安定した利益を確保するという最優先の事業目的」を果たすための手段、ということです。

 この点をしっかり検討することが必要で、それはすなわち、児童クラブの運営主体を選定する際に欠かせない手順である「審査」において、「児童クラブの運営を目的とすることを上手に装っている」事業者を見極めることができるかどうかが重要です。なおこれも運営支援は何度も申し上げていますが、児童クラブの運営によって最終的に事業者が利益を計上することは大歓迎です。むしろ、「剰余金は年度末に全額、自治体に返金すること」という方針に反対します。あくまでも、質の高い放課後児童健全育成事業を遂行したことで最終的に生じた剰余金について事業者が利益計上することは大歓迎であって、普段の事業執行における重要性の基準が「質の高い健全育成事業の遂行<事業者の利益確保」では困るのです。最初から二十数パーセントもの利益分を先に確保しておいて残りの予算でクラブを運営しなさいという事業者であっては、絶対に困るのです。

 それには、審査基準を見直し、「児童クラブの運営の質の実績」に最も高い配点を行うことが欠かせません。審査にあたる委員についても、「児童クラブで行われる育成支援の質に関して判断ができる人物」に多く加わってもらうことが必要です。コストカットの手法だけに関心がある人物ばかりでは困るということです。審査員の全員が児童クラブに関して一定程度の知識を有することまでは求めないとしても、全員が児童クラブに関してほとんど知らないのは困りますし、全員が「行政執行部の職員」でも困ります。そんなのは、一番、職位が上位の者の意向に従うに決まっています。それが官僚制度です。外部の専門家を加えるにしても、最低限の児童クラブの知識を事前に学んでから審査を始める工夫が求められるでしょう。また、他地域での児童クラブ運営実績に対して配点するなら、その他地域で「質の高い健全育成事業」が実施されているかどうかを判断にするべきです。こども・保護者アンケートの内容を提出させるとか、職員の離職状況やこども(とりわけ高学年)の退所退会状況などのデータを提供させるとか、質の高さを判断する材料の情報はいくらでもあるでしょう。単に「他の地域で運営している」ことに10点を付けるなら、地域に根差した児童クラブ事業者に一方的な不利の審査判断となります。ならば、「地域において高い評価を得ている」という審査項目を設けてそこに20点配点すればよろしい。

 児童クラブの運営主体の変更に関してもとより大事なことは、「放課後児童クラブ運営指針」に記載されています。紹介します。
「放課後児童クラブの運営主体に変更が生じる場合には、こどもの心情に十分配慮した上で、こどもへの丁寧な説明や意見聴取、意見反映が求められる。また、育成支援の継続性が保障され、こどもへの影響が最小限に抑えられるように努めるとともに、保護者の理解が得られるように努める必要がある。」
(第4章 放課後児童クラブの運営 5.運営主体)

 「こどものことは、こどもに聞け」というのは児童クラブ界隈の鉄則ですが、まさに運営主体の変更こそ、こどもの意見を聴き、反映することが求められるのです。こどもの意見を聴き、というのは何も細かいヒアリングを求めるということではなくて、こどもならではの反応や感情の発出を、大人側がしっかりと受け取るということです。「今のままの学童がいいなあ」「いまの学童と先生が好き」というこどもの声は、重要な判断材料とするべきだというのが、運営指針が本当に言いたいことであろうと、運営支援は考えます。
 そして、保護者の理解です。「努める必要がある」という努力規定ですが、現実的に保護者の協力や理解がなければ児童クラブの運営は立ち行かないので、運営主体は何も運営主体の変更の時期だけに配慮するのではなくて、普段から保護者の理解を得られる努力を行っていくことが求められるのです。

<結局のところ>
 普段から、こどもに十分寄り添った援助、支援を行っていて、保護者の理解を得られていて、しかも職員の雇用労働条件に十分配慮している児童クラブ運営事業者があるとします。
 (「こどもとの安定的、継続的な関わりが重要であるため、放課後児童支援員の雇用に当たっては、長期的に安定した形態とすることが求められる。」=第4章 放課後児童クラブの運営 1.職員体制)

 であれば、なぜ、児童クラブの運営主体を替える必要があるのでしょうか。そもそも運営指針にはこうも書かれています。「第4章 放課後児童クラブの運営 5.運営主体」の最初のところです。
「放課後児童健全育成事業は、市町村が行うこととし、放課後児童クラブの運営については、育成支援の継続性という観点からも、安定した経営基盤と運営体制を有し、こどもの権利や健全育成、地域の実情についての理解を十分に有する主体が、継続的、安定的に運営することが求められる。」

 育成支援の継続性、つまりむやみに児童クラブで行われるこどもへの援助、支援が変わることは望ましくないことを示しています。また、「地域の実情についての理解」という文言があることに注目しましょう。ここに、「地域に根差した児童クラブの運営主体」が本来であれば有利であることが示されています。
 確かに「安定した経営基盤と運営体制」が育成支援の継続性の観点から求められます。その点において、何十、何百もの児童クラブを運営する大きな事業者、とりわけ広域展開事業者に有利なことは当然です。しかし、「こどもの権利」「健全育成」という児童クラブの本質と列記される形で「地域の実情についての理解」が示されていることに、市区町村はもっと真摯になるべきでしょう。

 結局のところ、児童クラブの運営主体がしょっちゅう替わる、いつも変更があることはそうそう望ましくないというのが運営支援の考えです。3年や5年の間隔をおいての定期的な運営主体の「見直し」は、いままで児童クラブを運営している事業者が、本当に適切な児童クラブ運営をしているかどうか総点検する意味において必要な機会であるとは考えます。ただし、その総点検においても、単に事業規模が大きいとか予算規模が大きいから、他地域で児童クラブを運営している実績があるからというような、「事業者の組織」にばかり重要とする審査判定基準では、児童クラブの本質である「育成支援の質」における判断がおろそかになりますよ、と運営支援は訴えます。

 むろん、「私たちは地域に根差した児童クラブです。一番、こどもと保護者の声を聴いています」だけでは、公共の社会インフラを担う事業者としてはあまりに独善的に過ぎます。公共性の高い社会インフラだからこそ、安定した経営基盤と運営体制が重視されるのは当然です。「地域に根差した児童クラブで、質の高い育成支援を継続的に提供できている」という自覚と自信がある児童クラブ運営事業者こそ、経営基盤と運営体制の強化に、最も力を入れねばならないということです。それは最終的には事業規模の拡大、つまり地域に根差した児童クラブ事業者ごとの合体、合流、合併にほかなりません。また別の事業を展開して収益の多角化を図ることも重要です。「ただしい児童クラブを運営しているから、選ばれて当然」では、とても足りません。

 児童クラブのカタストロフィとなりえる危険性がとても大きい、運営主体の変更。運営主体を変更するかどうか、自治体には慎重な判断が必要です。今まで、無事に運営できているなら、無理に変えなくなっていいじゃないですか。そんな単純なことを覆しても変更したい理由があるなら、それを保護者、職員、議会、何よりも、こどもに対して、誠実に理由を説明して理解を求める必要があります。現状、それがあまりにもおざなり、いい加減なのが、児童クラブの運営主体の変更であり、保護者からの不信感を招く要因となっており、児童クラブのカタストロフィを招いているのです。
 その危機を回避するのためには何が大事なのか。それは、こどもの育ちに責任を持つ立場の強い行動です。保護者であり、クラブにてこどもの育ちを支える職員です。そのことは鈴木氏の著書にも明確に描かれていると言えるでしょう。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

New! ※当運営支援ブログにも時々登場する、名古屋の弁護士、鈴木愛子氏による「子どもが行きたい学童保育」(高文研)が発売されました。放課後児童クラブのあり方とその価値、本質が、具体的な事例に基づいて紹介されています。放課後児童クラブ、学童保育に関わるすべての方に読んでいただきたい、素晴らしい本です。とりわけ行政パーソンや議員の方々には必読と、わたくし萩原は断言します。この運営支援ブログを探してたどり着いた方々は、多かれ少なかれ児童クラブに興味関心がある方でしょう。であれば、「子どもが行きたい学童保育」をぜひ、お求めください。本には、児童クラブに詳しい専門家の間宮静香氏、安部芳絵氏のこれまた的確な解説も併せて収録されています。本当に「どえりゃー学童本」が誕生しました!
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

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萩原和也