山形県上山市で放課後児童クラブ(学童保育所)補助金の不適切処理があったと公表されました。運営支援の見解です。

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 本日の運営支援ブログは、職員数の少なさを乗り切る考え方のシリーズ5回目(最終回)の予定でしたが、山形県上山市が、放課後児童クラブへの補助金に関して不適切な処理をしていたことを公表したと報じられましたので、この事案を取り上げます。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<報道から>
 山形県上山市はホームページで「国・県にかかる交付金等の不適切処理について」と題したページで状況を説明するとともに、ダウンロードできる資料で詳細を開示しています。このことは、適切な対応と運営支援は感じます。この事案について報道がされていますので、一部引用して紹介します。ヤフーニュースに2025年11月14日18時49分に配信された、テレビユー山形の「上山市が国と県の交付金約6900万円を不適切受給 市長らが陳謝(山形)」との見出しの記事です。
「上山市が国と県の交付金の一部を不適切に受けていたとして、きょう市長らが陳謝しました。」
「上山市が不適切に受給していたのは市内の放課後児童クラブの運営費の補助として受けていたものなど、国と県からの交付金あわせておよそ6900万円です。2019年から5年分について、支援員の人数や開所日数によって定められた基準の金額以上に交付金を受け取っていました。原因は、担当者が制度を十分に把握していなかったことや、支援員の勤務記録などを十分に確認していなかったためだということです。」
(引用以上)

 上山市が公表した資料からも引用します。長いですがそのまま引用します。(https://www.city.kaminoyama.yamagata.jp/uploaded/attachment/26110.pdf
「5 交付金等の対象誤りの内容
(1)放課後児童健全育成事業
ア  支援員の配置基準に係る認識誤り
「上山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」によると、支援員は所要の研修を受けた方に限られるが、一部の放課後児童クラブにおいて、研修を受けていない方を支援員として配置した日数や、配置基準に応じた必要な人数の支援員が配置されていない日数を交付金等の対象としていた。
また、すべての放課後児童クラブにおいて、各クラブの運営規程に定める時間中は、支援員を配置する必要があったが、補助員のみで対応している日を交付金等の対象としていた。さらに、児童が不在であっても支援員を配置し受入体制を確保しておく必要があったが、配置されていない日を交付金等の対象としていた。」
「6 返還額(予定)
(1)放課後児童健全育成事業 合計 66,317千円 うち 国への返還額 33,161千円 県への返還額 33,156千円」
「7 原因
(1)交付金等の担当者が、十分に制度を把握していなかった。また、交付先団体等に対しても制度の周知が徹底されていなかった。
(2)交付団体等に補助金等を交付する際には、証拠書類を求め確認する必要があるが、十分な確認をせずに補助金等を交付した。さらに、市が国・県へ交付金等の申請をする際も、同様の確認をせず申請した。
(3)組織的なチェック機能が十分に果たされなかった。」
(引用ここまで)

 放課後児童クラブの補助金が不適切に交付されていたということです。なお交付金というのは補助金の正式な呼び名です。児童クラブへの補助金のうち国が決めているものはごく一部を除いて基本的に「国:都道府県:市町村」が3分の1ずつ負担します。児童クラブに関して9000万円の補助金の交付が認められた場合は、国が3000万円、都道府県が3000万円、市区町村が3000万円を負担する、ということです。
 今回の上山市は運営費の補助に関する補助金が返還の対象となったようですから、この3分の1ずつの負担割合のものでしょう。総額1億円の交付額の補助金だったと推測できます。

(余談ですが、同時にファミリー・サポート・センター事業の交付金も返還となっています。上山市のファミサポ事業は、東京ドームが受託しているのですね。これにもびっくりです。公の事業のアウトソーシングは、もう極めて広範囲に、多種多彩な企業によって展開されていることが分かります)

<問題は?>
 上山市に限らずほとんどすべての自治体では、「児童クラブが開所している時間帯に定められた職員が従事している状態」を補助金交付の要件としています。つまり補助金の交付の要件を満たすためには、「放課後児童支援員」の資格を有する者か、自治体が定める研修計画に従って放課後児童支援員となるための研修受講が予定されている者が、児童クラブが開所している時間帯すべてにおいて業務に従事している必要があるということです。
 今回の上山市の報道発表を見てみましょう。
「一部の放課後児童クラブにおいて、研修を受けていない方を支援員として配置した日数」
「配置基準に応じた必要な人数の支援員が配置されていない日数」
(※職員の人数に関する配置基準を定めていることも通例です。基本的には「開所時間帯を通じて放課後児童支援員を2人。ただしうち1人は補助員でも可」という条件が多いですが「常勤の放課後児童支援員を2人」という配置基準もあります)
「すべての放課後児童クラブにおいて、各クラブの運営規程に定める時間中は、支援員を配置する必要があったが、補助員のみで対応している日を交付金等の対象としていた。」
「児童が不在であっても支援員を配置し受入体制を確保しておく必要があったが、配置されていない日を交付金等の対象としていた。」
上山市の発表で示された以上4つの状態のうち、最初から3つ目までの状態は、当然ながら、資格者の配置という基本的な条件を満たしていませんから、補助金の交付の条件をクリアできません。ですから補助金は受け取れないのです。最後の状態は、児童クラブで、こどもが全員、降所(クラブから帰る)したあとの時間帯や、朝から登所するこどもが0人だった場合(3連休が絡む土曜日や夏のお盆期間に起こりがち)において児童クラブを開所とする(=補助金の交付条件をクリアする)には、こどもが0人でも決まり通りの職員を配置しなければならないのに、例えば2人配置が必要な職員のうち1人を早退させて1人で残っていたとか、職員も全員帰宅したとか、そういう状況であったと考えられます。

 放課後児童クラブに対する補助金の中核は運営費に関する補助金です。その補助金は、職員の配置状況や、児童クラブが開いている日数や時間に従って交付されたり、されなかったりします。今回の上山市の場合は、「児童クラブが開所しているとみなされる要件」において達しなかった点があったが、今に至るまで気づかないまま要件に達していたとして受け取った補助金の精査をしないままでいた、ということなのでしょう。気づいていれば減額の措置を取るはずです。

 この「気づかなかった」という点がまさに問題なのですが、「だれが」気が付かなかったかこそ問題です。「だれが」ですが、「行政の担当者」と「事業の運営者」の双方に存在することになります。

<この問題の問題>
 大前提として、児童クラブは市町村事業です。補助金を交付するしないも市町村が決めます。よって市町村が一義的にこの事案の責任は問われるのはやむなしです。今回の事案に対する措置で、上山市は、児童クラブ運営事業者に、結果的に不適切に受領した補助金の返還を求めていません。わたくし萩原には、とても驚きでした。ぜんぶ、自治体が責任をひっかぶったのか!と、ありていに申せばその思い切りの良さに驚きました。もしかすると住民から監査請求があるかもしれませんが。というのは、似たような過去の事案では、多くが児童クラブ運営事業者に対して過去に交付した補助金の返還を求めているからです。それはそれで当然であって、補助金の交付要件を満たしていないのに補助金を受け取っているのはそれこそ不適切な状態ですから、要件を満たさない事業に対する補助金の返還は当然だからです。
 多くの、まっとうに運営している児童クラブ事業者には、ほとんど縁がない話です。国が突然、解釈を変更したことに伴う減額措置は別にして。ただしわたくしもかつて児童クラブ運営事業者の長だったとき、数千万円の巨額ではありませんが補助金の減額、返金措置について対応したことは数度あります。

 上記に引用した「7 原因」のくだりを読むと、わたくしの勝手な想像ですが、クラブの運営事業者よりも行政側の過失の方が明らかに大きな要因であると市側も認めざるを得ない事情があったのでしょう。例えば、児童クラブ側が補助金の申請に関する書類を作成して行政に提出した時「これで大丈夫ですか? 間違いはありませんか?」と何度も確認したにも関わらず「大丈夫ですよ」と行政側が返答していた、という状況があったのかもしれません。

 わたくしも児童クラブ行政を担当する行政パーソンと何人も業務上で緊密な連携をしてきましたが、公務員の人事異動の多さには半ば同情しました。しかも「人」が少ない。それでいて児童クラブはしょっちゅう補助金も追加や解釈の変更があります。開所時間の定義が年度途中で変わったとか、土曜日等の合同開所の解釈が変わったとかで、補助金の交付の要件が急に変わったということもありました。そのつど、行政パーソンさんは大変な思いをしたはずです。とにかく、人が足りない。仕事を覚える前に異動する。半ば行政側が自らミスを招く要因をこしらえているとも言えます。わたくしは、もっと行政機構の人数を増やすべきだと強く信じています。人手不足は民間も同じですし人事異動だって民間も数年間隔であるだろう、という声は当然ありますが、こと、社会全体を機能させる社会の根幹である行政機構を、これまで世論は「公務員が多すぎる!」と「いじめすぎた」とわたくしは感じています。現業も非現業も、行政は人が足りないです。もっといえば正規の公務員が足りない。どんどん会計年度任用職員を入れていますが、それではダメですよ。

<運営側こそ、もっとしっかりするべきだ>
 上山市の報道発表を見ると、補助金の不適切な交付があったのは、児童クラブのアウトソーシング事業において最大手の事業者が3クラブ、おそらく保護者運営と思われるクラブが2つ、学校法人運営のクラブが1つです。企業であろうが任意団体であろうが、事業を運営している受託事業者(=運営主体)は、児童クラブの補助金の仕組みと交付要件については、行政以上に学んでおく必要があります。

 それは、いざというときに我が身を守ることです。過失であっても「おたくの算定ミスだから、受け取った補助金を返してね」と言われることがあるのが、公の事業のアウトソーシングの宿命です。これを防ぐには、受託側や指定管理者側が、交付された補助金について「これは本当に交付要件を満たしているのかどうか」を常に確認することが必要です。
 行政側に確認して「大丈夫ですよ」と言われたからと言って安心してはなりません。補助金を受け取る側こそ、厳密に、交付要件をクリアしているかどうかをしっかりと確認するべきです。そうして「担当課はそういう見解のようですが、こちらで調べたところ、こうなっていますが、本当に大丈夫ですか? 都道府県に照会してもらっていいですか? こちらで勝手に照会することもちょっと差し出がましいので」と、しつこく念を押すべきなのです。

 そもそも、自治体の条例等によって定められていたり、国が出している交付金の要綱(「子ども・子育て支援交付金交付要綱」)だったり、こども家庭庁のFAQを見るだけで、「開所時間帯における有資格者の配置」や「クラブのこどもの登所人数が0人となった場合の職員配置」などは、どのような判断をするべきか、児童クラブ運営者であれば分かるはずですし、それら条例や要綱などは常時、確認しておくべきものです。それが運営の責任を負う立場の者の仕事です。それは保護者会や運営委員会の任意団体によるボランティアに近い活動であっても、年度において運営の責任者の立場に就いた者であれば当然に行うべき行動です。それが、たぶんきっとそうではないだろうけれど、もしかするとおざなりになっていたのかな? と、運営支援はちょっとだけ不安になります。そうではないと信じていますが。

 そういう点では、今回の上山市の事案では、業界最大手の企業が受託運営するクラブが3つもあります。業界最大手をアウトソーシング先として自治体が選ぶメリットは、児童クラブ運営に関するノウハウの蓄積と、安定した事業運営こそにあるはずです。であれば、本来であれば業界最大手で全国1000か所以上の児童クラブを運営していると自社のHPで誇るのであれば、「ちょっと上山市さん、この補助金ですが、交付要件を満たしていないかもしれません。大丈夫ですか?」と、行政側へ指南するほどであってほしいと、運営支援は期待します。
 それがそうではなかったということは、もちろん行政に問い合わせて大丈夫と返された可能性もありますが、それでも疑義を自らつかみとって行政に申告するべきだったでしょう。そうすれば他の、おそらくは補助金の仕組みもそれほど深く知悉しているとは考えにくい任意団体のクラブに対しても「至急、確認しましょう」という行動の広がりが起きたかもしれません。

 このことは、ややもすると「なんだ、全国至る所でクラブを運営しているとしても、運営費補助の要件すら実はしっかり理解していないのではないのか」と世間に疑問を呼び起こすことになりやしませんか。もっとも業界最大手であったとしても、児童クラブ運営についてはそのクラブに配置されている職員か、そのクラブがある地域を統括する地域の事業本部に丸投げであって、それらに勤務する社員、スタッフも入れ替わりが激しくて常時募集中で、実は児童クラブの補助金の仕組みもあまり理解していなかったという可能性すら、わたくしには想像できてしまいます。その最大手の事業者がそうだとは断定できませんが、いくつもある広域展開事業者において、事業について熱心なのは純利益の数字を大きくすることだけで、継続して安定的な児童クラブ運営に関するノウハウの蓄積と継承には力をあまり入れていないのではないかとすら、勘ぐってしまうのですね。

 わたくしのところには児童クラブの運営事業者(ほぼすべてが、零細規模といえる小さな事業者)から補助金に関する質問や解釈の問い合わせが月に数件寄せられます。だいたいにおいては市区町村の担当者の理解不足または運営事業者側の理解不足によるものです。わたくしも知らないことだっていっぱいあります。児童クラブの補助金は、それほど難しいのです。でも、仕組みを押さえておくこと、分からない点はすぐに行政に確認することは欠かせません。
 漫然と前例通り、あるいは引き継ぎ書通りに補助金に関する業務をこなしているだけではダメです。

<改善は>
 根本的な改善は、補助金の交付要件をもっと分かりやすくすることです。児童クラブは、わたくしにいわせれば「フランケンシュタイン」です。つぎはぎつぎはぎで補助金メニューをどんどん増やしている。もっとシンプルに見直せませんか? とりわけ、自治体のたった3~4割程度しか活用していない「処遇改善等事業補助」は、児童クラブ職員の低賃金を改善するための仕組みですが、そもそも運営費の補助を増やせばいいだけです。運営費の補助を増やせば、まともな事業者であれば職員の給料を増やしたり、もっと人を雇ったりして事業の質の向上を図ります。まともな事業者ではない事業者が補助金ビジネスでウハウハとなるのを防ぐために一定の規制も同時に導入すればいいだけの話です。

 児童クラブを「事業」から「児童福祉施設」へとその位置づけを変えて、交付する補助金を義務的な経費として交付する仕組みにしていただきたい。その際に、たくさんある補助金のメニューを整理すればいいでしょう。少なくとも、A市では処遇改善等事業補助金を活用していたり育成支援体制強化事業の補助金を活用しているのに隣のB市ではどちらの補助金も使っていないというような、あやふやな状況は解消できますし、全国どこの自治体でも同じメニューの補助金を使っていれば自治体同士の横のつながりで、気づかなかったことに気が付ける可能性もありますからね。

 補助金を受けて行う事業において、補助金の交付の要件を見落としたり解釈を間違ったりとすることは、致命的な失敗です。児童クラブは今後、いわゆる「日本版DBS制度」の時代を迎えます。その制度を受け入れるか受け入れないかは任意に選べますが、事実上は特定の性犯罪の前科がある人物をこどもと関わる業務から排除することになるこの制度は導入が不可避です。任意であっても事実上の義務として児童クラブ側は制度の適用に向けて動かざるを得ません。なぜかといえば、子を育てる親として、あるいは補助金を交付する自治体側としても、性犯罪の再犯リスクのある人物が業務に従事している可能性をゼロに近づけたいと考えるのは当然だからです。「どうしてうちのクラブは認定事業者ではないんですか? それって、実は過去にやましいことをした職員が居るからそれを守るためですか? 認定事業者でなければ、認定事業者になった児童クラブで働けなくなった人が求人に応募してくると思いますが、違いますか?」と、保護者や市民から問い詰められれば、その意見の解決としては、結局は認定事業者となるしか道が無いからです。そしてそのような問い合わせや申し入れは必ずあると、わたくしは断言します。マスメディア等の単純化した制度の説明を聞いた市民や保護者が、「過去に性犯罪をして有罪となった人物が働ける児童クラブと、働けない児童クラブだったら、働けない児童クラブになってほしいと要望するのは当然でしょう!」と言うに決まっているからです。

 しかし日本版DBS制度の導入には、途方もなく膨大な手続き作業が必要です。補助金の交付要件をいちいちチェックするなんて朝飯前に思えるぐらいです。乱暴な言い方をすれば、「職員配置のことによる補助金でミスる程度の業務処理能力で、果たしてあのDBS制度に対応できるんかいな?」ということです。クラブ運営側はDBS制度導入に関する申請手続きを行政書士や弁護士に任せることができるとしても保護者会運営ではその予算を捻出するのも一苦労でしょう。(ですから運営支援は任意団体運営クラブこそ合併合体して大きくなって生き残れ、と訴えているのですよ。)

 今回の上山市の事案、ひとつの地方都市での、ごくたまにある失敗例として片づけてはならないと運営支援は考えます。自治体が置かれている苦境や、そもそもの児童クラブ補助金体系の複雑さ、運営事業者の事業運営責任と業務執行に関する捉え方について、丁寧な分析が必要な事案だと、運営支援は考えるものです。

 全国の児童クラブ関係者のみなさま、他人ごとではありませんよ。補助金の返還は、クラブ運営を一気に窮地に追い込む重大な出来事ですから、万全を期してそのような事案が起こらないよう、細心の注意を払わねばならないということです。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

New! ※当運営支援ブログにも時々登場する、名古屋の弁護士、鈴木愛子氏による「子どもが行きたい学童保育」(高文研)が発売されました。放課後児童クラブのあり方とその価値、本質が、具体的な事例に基づいて紹介されています。放課後児童クラブ、学童保育に関わるすべての方に読んでいただきたい、素晴らしい本です。とりわけ行政パーソンや議員の方々には必読と、わたくし萩原は断言します。この運営支援ブログを探してたどり着いた方々は、多かれ少なかれ児童クラブに興味関心がある方でしょう。であれば、「子どもが行きたい学童保育」をぜひ、お求めください。本には、児童クラブに詳しい専門家の間宮静香氏、安部芳絵氏のこれまた的確な解説も併せて収録されています。本当に「どえりゃー学童本」が誕生しました!
https://amzn.asia/d/3QWpbvI

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萩原和也