増えつつある放課後児童クラブ(学童保育所)の昼食提供。リスク管理と危機対応への意識向上が欠かせません。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
年始に気になる報道がありましたので本日の運営支援ブログで取り上げます。放課後児童クラブで提供された昼食の弁当による食中毒事案です。児童クラブの昼食提供は当たり前になりつつありますが、報道されたような事案がいつ何時起きるかもしれません。児童クラブ側にも万が一の場合の対応についてしっかり練っておくことが求められます。なお、令和7年版の放課後児童クラブ実施状況についての概要報告の3回目は、あす1月6日以降に取り上げます。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<報道から>
冬休みのお弁当を食べての食中毒事案でした。年末の楽しい時期に療養を余儀なくされたこどもたちには悲しいことだったでしょう。どんな事案であれ、児童クラブの運営に関わる人や児童クラブと取引する事業者、企業は、「自分たちが問題を起こしたら、こどもと、こどもの保護者そして児童クラブの職員たちに、悲しい思いをさせてしまう」ということを常に念頭に置いて緊張感をもって対応していただきたいと、わたくし萩原は訴えたい。
では報道を引用して紹介します。ヤフーニュースに2026年1月3日16時20分に配信された東海テレビの「ウエルシュ菌を検出…放課後児童クラブで提供された仕出し弁当を食べた子供ら21人が食中毒症状 店を営業禁止処分」との見出しの記事を一部引用します。
「12月23日、三重県津市の児童クラブで仕出し弁当を食べた子どもら21人が、食中毒の症状を訴えていたことがわかりました。」
「三重県によりますと、12月23日、津市の放課後児童クラブで提供された仕出し弁当を食べた7歳から10代の子ども19人と、40代と50代の職員2人、あわせて21人が腹痛や下痢など食中毒の症状を訴えました。」
ヤフーニュースに1月3日14時37分配信された共同通信の「放課後児童クラブで21人食中毒 津保健所、弁当屋を営業禁止処分」との見出しの記事を紹介します。
「三重県は3日、津市内の放課後児童クラブを利用した児童や職員ら計21人が腹痛や下痢の症状を訴え、うち17人の便からウエルシュ菌が検出されたと発表した。津保健所は、昨年12月23日に昼食として注文した弁当が原因の食中毒と断定し、調理した市内の弁当屋を3日付で営業禁止処分とした。」
まとめますと、津市内の児童クラブで昼食として出された弁当を食べたクラブのこどもと職員が、ウエルシュ菌による食中毒になったということです。インターネット検索で調べると、営業禁止処分となった事業者は仕出し・宅配弁当の専門店で津市と伊勢市でそれぞれ1店舗を構える、比較的事業規模が小さな事業者のようです。ウエルシュ菌とは、東京都保健医療局のウェブサイト「食品衛生の窓」のページには「肉類、魚介類、野菜を使用した煮込み料理が多い。発生原因施設は、他の食中毒と同様に飲食店、仕出し屋、旅館、学校などの集団給食施設による事例が多く、カレー、シチュー、スープ、麺つゆなどのように、食べる日の前日に大量に加熱調理され、大きな器のまま室温で放冷されていた事例が多く見られます。『加熱済食品は安心』という考えがウエルシュ菌による食中毒の発生原因となっています。逆に、家庭での発生は他に比べて少ないことが特徴的です。」と解説が掲載されています。一般的には、常温放置によって増殖した原因菌による症状とされています。常温放置のカレールーが危険と言われるわけです。
保健所が、児童クラブの人たちが食べた弁当を作った事業者を営業禁止処分としたので、今回の事案は仕出し弁当を作った事業者に事案発生の原因を作った責任があったと判断したのでしょう。児童クラブに届けられた弁当の保管状況が仮に常温放置だったとしてもおそらく長くても2時間程度の保管時間でしょうから、その時間だけで原因菌が増殖して症状を引き起こしたとは判断できなかったのだろうとわたくしは想像します。やはり弁当店で製造したあとの保管状況に問題があったのだと保健所は調査の結果、判断したのでしょう。
<児童クラブでの昼食提供>
児童クラブの昼食提供はぐんぐん増えています。2025年12月29日の運営支援ブログにも投稿しましたが、令和7年の実施状況をみると一目瞭然ですから改めて紹介します。
前回の令和6年から新たに設けられた調査項目です。「長期休暇期間における昼食の提供の状況では、提供ありが13,517 (52.1%)で、前年の11,026 (43.0%)より増加して50%を超えました。2,491クラブ増えています。ついに昼食提供する児童クラブが半数を超えたのです。ではどのような手法で提供しているのでしょうか。
令和7年 令和6年 増減
事業所内部での調理 1,898 (14.0%) 1,753 (15.9%) 145
事業所による手配 6,844 (50.6%) 5,420 (49.2%) 1,424
保護者会等による手配 730 (5.4%) 535 (4.9%) 195
その他 4,045 (29.9%) 3,318 (30.1%) 727
計 13,517 (100.0%) 11,026 (100.0%) 2,491
(運営支援は、この提供手法の調査項目にぜひとも「小学校等の給食調理設備の活用」を加えていただくことを要望します。また、弁当の値段(保護者負担分)を調査項目に加えていただくよう、こども家庭庁に強く要望します。)
上記の手法を見ると、事業所内部の調理、つまり児童クラブで食事を作って提供する、いわゆる給食は全体の14%に過ぎません。わたくしが非常勤理事を務めている愛知県津島市のNPO法人は数少ない自施設調理の給食提供です。残りの「事業所による手配」「保護者会等による手配」は確実に弁当の配達でしょう。合計すると56%ですから、昼食提供の半分以上が弁当提供です。「その他」が29.9%で、この中に含まれる提供手法がとても気になります。おそらく、学校の給食調理場を活用した昼食提供があるでしょうし、沖縄のように児童クラブ事業者が設置した昼食調理設備による昼食配送が含まれているでしょう。いずれにしても、児童クラブ以外の場所で調理製造された弁当、給食が児童クラブに届けられる「配達」形式による昼食提供は、この「その他」の部類にもいくらかは含まれているでしょう。この場合も、「児童クラブに届けられた弁当、給食の保管」について児童クラブ側はしっかりとした管理法を確立しておく必要が当然にあるといえます。
<児童クラブは昼食提供時代に即した安全管理、危機対応をまとめよう>
かつて圧倒的多くの児童クラブでは、土曜日や長期休業期間中の開所では、こどもが自宅から持ってきた弁当を食べることで昼食を済ませていました。それが今や全国の半分以上の児童クラブで保護者以外が用意する昼食を食べる時代になったのです。そして持参弁当以外の昼食提供は今後さらに増えていくでしょう。
いまや昼食提供時代の児童クラブに即した安全管理マニュアル、昼食提供マニュアルが必要です。既存の安全管理マニュアルには当然ながら、おやつ提供に関する安全管理部分や毒物の誤食、食物アレルギーへの対応が盛り込まれているでしょうが、昼食提供についても独立した安全管理における諸注意や手順の記載が必要です。そして万が一の場合に即した危機対応の手順や心がけに関する記載が必要です。
「昼食提供における安全衛生管理マニュアルの整備」「昼食提供による健康被害発生時における危機対応マニュアルの整備」が必要だ、ということです。これは「昼食提供に関して事故事案を起こさないための管理」と、「昼食提供によって起きた事故事案にどのように対応し、被害を最小限に食い止めて速やかに平時に回帰するか」の2つの視点が必要ということです。前者が安全管理、危機管理つまりリスクマネジメントで後者は危機対応、つまりクライシスコントロールです。この2つの視点に即したマニュアルの内容は食中毒だけではなくて、食物アレルギーに関するもの、窒息など摂食時に関するこどもへの生命身体への影響を及ぼすと想定できる事象にも、取り扱い範囲を広げましょう。
昼食提供時代の児童クラブは今後、食品衛生や調理、保健の専門家にしっかり学んで、できる限りきちんと費用を支払って必要なノウハウを得て、昼食提供に関するマニュアルを構築しましょう。なお児童クラブの運営支援は食品衛生や調理、医療の専門家ではまったくありません。一応、以下に必要と思われることを列記しますが、必ず専門家に助言を受けて、各種マニュアルを整備しましょう。こどもと職員の命と健康を守るために、お金を惜しんではなりませんよ。
1 昼食提供が「自宅から持参の弁当の場合」は、保護者に対する呼びかけをしっかり行うように職員に促す内容となります。
弁当に利用する食材の調理保管状況への注意喚起(前日夜に調理済みのおかずを利用する際には常温放置の食材を利用しないで、という呼びかけなど)
窒息事故につながるような食材を利用しないように注意喚起
窒息事故が起きた際の対応について。原因物質の除去の手順、救命救急法の確認。演習でもしっかり学ぶこと。(以下2、3にも共通)
体調異変時に相談できる相手先の確保、診察を優先的に引き受けてくれる医療機関、クリニックの確保。電話や書面で「もしものときはどうぞよろしく」だけではダメで、少なくとも毎年1回、医師と面談して確認事項を改めて双方でチェックすることが必要です。(以下2、3にも共通)
関係各位への連絡先の確認。行政担当課、保護者(又は保護者連携組織)への速やかな情報提供の手段の確立。これは時々、通報訓練をして想定通りに機能するようにしておくことが必要です。(以下2、3にも共通)
2 昼食提供が「自施設での調理による給食提供の場合」は、とりわけ調理の際に職員が遵守すべき内容が重点になるでしょう。
調理場(キッチンエリア)の衛生管理の徹底。清潔に保つ。食器も同じ。
調理担当者の健康管理の意識徹底。ノロウイルスや黄色ブドウ球菌による食中毒は調理担当者の健康管理が不十分なときに起こりやすい。手指にけがをした職員が調理する、下痢気味の職員が調理を担当するなど論外。
メニューの選定。窒息事故を起こしやすい献立にはしない。傷みやすい食材も使わない。
調理手順の遵守事項について。加熱はしっかりと。のどにつまりやすい大きさで調理はしない。
食品保管について。冷凍や冷蔵など、指示通りの保管方法がなされているか。
提供相手となるこどものアレルゲンの徹底した確認。食物アレルギーによる事故は必ず防ぐ、起こさないという強い意識が必要です。
消費期限と賞味期限の確認。言うまでもないことです。調味料についても同様。
出来上がった調理済み食品の保管について。温度管理は当然、ほこりが混ざらないように。提供する調理済み食品を一時保管する場所の室温の確認と管理に特に留意すること。
(健康被害とは関係ありませんが、自施設調理の場合は提供にかかる費用面にも留意が必要です。必要以上に高い食材を購入することがないように。同じ食材なら安い店で購入しましょう)
3 昼食提供が「他事業者や他施設で調理され配達された食品提供の場合」は、児童クラブでの保管状況を適切に保つことが重要ですが、届けられた食品に関する情報共有が食品調理製造事業者と児童クラブとで円滑に実施できるかどうかが重要です。
出来上がった調理済み食品の保管について。温度管理は当然、ほこりが混ざらないように。冬も冬以外も、提供する調理済み食品を一時保管する場所の室温の確認と管理に特に留意すること。(2に同じ)
昼食調理提供事業者(仕出し弁当業者や給食調理配送業者など)と常に連絡や情報確認ができる相手先を確保しておくこと。その連絡先が児童クラブ内部で簡単に確認できること。つまり連絡ルートの確保です。例えば、届いた弁当の中身が事前に示された献立と違うときにも、電話などですぐに状況を確認できるようにしておくことが、絶対に欠かせません。これは、食物アレルギーの事案を想定すると極めて重要です。以前に報道されて運営支援ブログでも取り上げましたが、横浜市内の児童クラブで、アレルゲンの混入(コンタミ)事案で、こどもに健康被害が出たという深刻な事案がありました。家庭側は事前に配布された献立を見て「これならアレルゲンが含まれていないメニューだ」と安心して注文したにもかかわらず給食製造業者の不手際でアレルゲンが混入したという、児童クラブとしてはどうにも手の打ちようがない事案でした。こういう事案が現実に過去に起きていたことをふまえると、外部から届けられた給食を食べたこどもや職員が体調に異変をきたした場合、すぐに昼食を調理製造した事業者の責任者や監督者と連絡がつくようでなければ困ります。
運営支援は強く言いたいのですが、児童クラブに昼食を提供してくれる事業者を選ぶ際は、食品の衛生管理や調理体制が機能的で高い安全管理水準が保たれている事業者を選ぶことが重要としても、「現場の児童クラブや行政担当課と、昼食提供事業者の責任者との間の連絡がすぐに確実に取れること」もまた重視して選定してほしいのです。(なお、事業基盤がぜい弱な事業者を選ぶことも避けたいですね。春休み、夏休みは弁当の配達を引き受けてくれた事業者がその後の冬休みには「対応できません」となることは珍しくありません。なかなか事業者としての体力がある事業者ばかりではありませんので。ここは難しい問題です。この懸念を払しょくするためにも運営支援は「学校の給食調理設備の活用」や「児童クラブの運営事業者の規模を拡大させることで自施設調理の実施または児童クラブ運営事業者の共同出資による昼食おやつ調理配食事業者の設置」を推奨します。)
児童クラブへの昼食提供を宅配弁当・仕出し弁当の事業者に依頼することが多数派、主流になるのは自然の流れなのでしょうが、今回の津市のような事案が起こりうることだと想定して、児童クラブ側は各種の対応を事前に備えておきましょう。たとえ短時間であっても室温が高い時期では急激に食中毒の原因菌が増殖することがありえます。調理施設でもあまり上手な保管状況ではなかった、その上で児童クラブでの保管状況が最悪だったのでついに発症レベルに達してしまった、ということがあるかもしれません。児童クラブでの保管状況が適切であればギリギリ発症しない段階で踏みとどまれることができるのであれば、その可能性を追求するべきです。
またあまり考えたくはないですが、何者かが意図的に健康被害をもたらす物質を届いた給食に混入させる可能性だってゼロとはいえません。
食事とは、人が異物を口に入れるものです。児童クラブの昼食提供は利便性向上の点からもはや増える一方でありそれは必要なことでしょうが、児童クラブ内部において人体への健康被害を及ぼす可能性が他の活動より高いことを取り入れているのだ、ということを認識しましょう。自施設調理であれば確かに自分たち職員の不手際で事故が起きやすいことは容易に認識されるでしょうが、こと、外部から届けられる弁当や給食では「製造者は他の人や組織だから」と安心してしまう面があるでしょう。それではダメだとわたくしは言いたいのです。宅配や仕出し弁当であっても、児童クラブ側には緊張感が必要なのです。「こども(と職員)の命を背負っている」という緊張感は常に忘れてはならない。
児童クラブ側は、昼食提供に関して施設内で起こりうるありとあらゆる状況を想定しつつ、摂食する者に被害や影響が出ないことを実現できる可能性が極力高い手法を意識的に実践しましょう。そして今回の津市のような事案も起こりうることを踏まえて、健康被害が生じた際の対応に連携できる医療機関、医療従事者との関係構築、事故事案の事後の対応について相談できる弁護士を、事前に探して関係を講じておきましょう。法務顧問が児童クラブにも必要な時代になったということです。
備えあれば患いなしは、児童クラブのあらゆる食事提供にこそ必要です。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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New! いわゆる日本版DBS制度を専門分野の1つとして事業者の取り組みを支えたいと事業活動を始めた新進気鋭の行政書士さんをご紹介します。「行政書士窪田法務事務所」の窪田洋之さんです。なんと、事務所がわたくしと同じ町内でして、わたくしの自宅から徒歩5分程度に事務所を構えられておられるという奇跡的なご縁です。窪田さんは、日本版DBS制度の認定支援とIT・AI活用サポートを中心に、幅広く事業所の活動を支えていくとのことです。「子どもを守り、あなあたの事業も守る。」と名刺に記載されていて、とても心強いです。ぜひ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。お問い合わせは「日本版DBS導入支援センター | 行政書士窪田法務事務所」へどうぞ。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
