偽造教員免状使いまわしの事案から思う、日本版DBS制度で本当に重要なこととは。そして放課後児童クラブへの懸念。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする社労士「あい和社会保険労務士事務所」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 偽造した教員免状を利用して教員の仕事を続けていた人物が検挙された事案は社会に衝撃を与えました。報道の多さがそれを物語っています。いわゆる日本版DBS制度が始まればそのような事態は完全に防げるという考え方がありますが、単に特定性犯罪の前科がある者を排除すれば良いということではないという点と、児童クラブが特定性犯罪の前科がある者を採用しかねない弱点を指摘します。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<報道から>
 こどもに、ひわいな言葉をかけたことがきっかけで疑念を感じた保護者の行動から発覚した事案とされています。この数日、絶え間なく報道され続けています。最新の報道を紹介します。
 時事通信が2025年10月17日4時6分にオンラインで公開した「養子縁組で名字を複数回変更 DBでの検索回避狙いか―逮捕の補助教員・福岡県警」との見出しの記事を一部引用します。被疑者名は仮名にして引用します。
「偽造した教員免許のコピーを教育委員会に提出したとして、福岡県須恵町立中学校の補助教員(66)が逮捕された事件で、容疑者が養子縁組をして複数回、名字を変更していたことが17日、捜査関係者への取材で分かった。」
「県警は、子どもへのわいせつ行為などで処分された元教員らを登録する国のデータベース(DB)で、自身が検索で該当するのを回避しようとした可能性があるとみて調べる。」(引用ここまで)

 この報道に対して旧ツイッター(X)では、そこまでしてこどもに近い職場に執着する被疑者が恐ろしいとか、こどもへの性的な欲望に突き動かされると姓を変えてまで執着し続けることが恐ろしいという趣旨の意見が相次いで投稿されています。

 他の報道を総合すると、被疑者は2005年に14現金を渡してわいせつな行為をして逮捕され有罪判決を受けたとされており、その際に教員免許を失効となったようです。2026年12月25日から始まる、いわゆる「日本版DBS制度」では、このわいせつな行為による有罪判決によって、たとえ教員免許を偽造したとしても戸籍情報に基づく犯歴確認を行うので、過去の特定性犯罪歴の有無について確認できる可能性は極めて高いでしょう。なお、被疑者はその後に偽の教員免許を使って教職に就いたとして偽造有印公文書行使容疑で逮捕されていますが、SNSでは「逮捕されて前科があればDBSで排除できる」旨の理解によるとみられる投稿を時折見かけます。どんな罪でも逮捕起訴され有罪となれば日本版DBS制度の対象となる、という理解が世間一般に広まりつつあるのであれば、それは早期に修正する必要があるでしょう。

<排除も大事だが、社会が真剣に取り組まねばならないこと>
 どうしてもこの日本版DBS制度は「こどもに性暴力を起こしかねない人物、とりわけ過去に性犯罪をした者をこどもに関わる職に就かせない。こどものいる現場から排除するために重要だ」という理解が先走って広まっています。分かりやすいですし、過去に例のない思い切った制度ですから注目がされるのも当然です。

 しかしわたくしは、先に紹介した、養子縁組をして姓を変えてまで、こどもと関われる教職に執着してきた被疑者の行動に、深く思うところがあります。それは「どんなことをしてでも子どもに関われる職に就きたいという考えはどこから生まれているのか」ということです。あわよくば再び自身の性的欲求を満たしたいからなのか、あるいは「自分が生計を立てていくスキル、技能は教員しかないから、生きるために教員とならねばならない、という考えが優越しながらも、こどもへの性的な執着を捨てきれないでいる」ということなのか、です。

 この点、有識者がはっきりと指摘していた記事があって、わたしも深く同意するものでした。ヤフーニュースに2025年10月15日2時6分に配信された、テレ朝NEWSの「保護者の問い合わせで発覚…“ニセ教員免許状”使い回しか 本物“失効”後に名字変更」の見出しの記事です。この記事で東京学芸大学の教授氏が次のようにコメントをしていました。引用して紹介します。
「来年から施行される、性犯罪歴を照会する“日本版DBS”で、対象者の旧姓を含め、もれなく把握できる仕組みを構築し、更生プログラムやキャリアチェンジの支援の充実させるべき」(引用ここまで)

 このコメントの最後の方にある「更生プログラムやキャリアチェンジの支援の充実」こそ、今回のような偽造を重ねてまでこどもと近づきたい、あるいは「そうするしか生計を立てる術を知らない」者が、再犯を重ねてしまう機会を未然に防ぐ決定的に重要なことであろうと、わたくしは考えるのです。

 排除はそれはそれで必要。それで再犯の可能性を低下させることはできましょう。しかし、「あくまでもこどもを性欲の対象として見ている」者の治療や更生の仕組みが整わないで単に排除するだけでは、(今回は制度の抜け穴を利用できた面があったとしても)いずれまたあの手この手で法制度の網を潜り抜けてこどもに近づく職業に就く可能性を低下させられないと、わたくしは考えます。また、他の手段で暮らしていくことを身に着けてもらわねば、最悪の場合は、いわゆる「無敵の人」となって社会に大きな被害や不安を与える事案を自暴自棄となって引き起こしかねないとも、わたくしは危惧します。

 日本版DBS制度では特定の性犯罪の前科がある人物を、学校や保育所、あるいは認定を受けた学習塾や放課後児童クラブなどで働くことを妨げることができるようになるでしょう。(それでも制度の網を潜り抜ける輩はきっといると考える必要はありますが。)
 しかしもっと重要なことは、こどもを性暴力に巻き込みかねないおそれのある人物が、この社会で忌まわしい性暴力事案を引き起こすことなく暮らせるような仕組みを作らねば、いつどこでどのような形態でこどもが性暴力に巻き込まれるかその可能性は減らせない、ということを社会全体が認識することです。学校や児童クラブで働かなくても、下校途中のこどもや留守番中のこどもを狙って性犯罪を引き起こすことができてしまうからです。
 更生プログラムやキャリアチェンジこそ、この社会が急いで取り組まねばならない、真にこども(のみならず、あらゆる人)への性暴力事案の発生を防ぐ大事な施策です。排除の制度が整えばOKではないのです。

 世の中の多くの人はごく単純に「性犯罪をするような奴に社会が手厚くすることはバカげている。そんなのは野垂れ死にすればいいんだ」的な発想を持ちます。被害者や被害者の家族親族が峻烈な報復感情を持つのは致し方ないとしても、性犯罪を引き起こす可能性が高いと一般的に考えられる人たちへの手当てを不要だと社会全体が考えてしまうのは、さらに世情不安を強めかねないとわたくしは危惧するのです。
 この点、日本版DBS制度に何らかの形で関わる方々、とりわけ弁護士や社会保険労務士、行政書士といった専門職の人々や行政パーソン、議員たちが、「DBS制度ができたからには性犯罪者にはもう逃げ場がないぞ。ざまあみろ」的な考えしか持ちえないとしたら、それはとても危険であるともわたくしは考えるのです。「特定の性犯罪の前科者は学校や保育所や学童クラブではもう仕事ができないからね。ざまあみろ。それが過去の過ちの当然の報いだ。あとは自分で生きる道を探せ」という思考の範囲しか持ちえないとしたら、わたくしは残念です。
 あえていえば、(被害者や被害者の家族親族には受け入れられないことは当然にあるとしても)過去に特定の性犯罪の前科がある者であっても生きている限り基本的な人権はあります。日本版DBS制度は事実上、職業選択の自由を制限する制度ですが、業務上において何らかの形で法律や法制度に関わっている、とりわけ士業とよばれる範囲に属する人たちには、基本的人権を法令によって制限することの重大な意味を土台に据えたうえで、この新制度の良い点、問題点、課題点を真摯に探究してよりよい改善の道を考えていくことが求められると、わたくしは強く感じます。実際に法制度の改正に関わる立場でなく、ごく普通の市井で業務を営む立場であっても、です。こどもを性暴力から守ることは当然に必要な社会の利益です。それはわたしも全同意です。しかしだからといって「無制限に」一般の人々の基本的人権がやみくもに制限される流れには「ちょっとまてよ」と立ち止まる思考が、法律や法制度に関わる専門職が当然に備えておくべき感覚でもあると、わたくしは考えます。
 いま、外国人への差別や、いわゆる発達障害(発達神経症)の人への陰湿な差別的な言動が大変多くなってきているとわたくしは感じています。外国人が健康保険を使えるのはおかしいとか、帰化した人が多くなって日本が変質しているとか、平然とSNSで唱える人が増えているように見受けられます。「じゃあ外国人の入国を制限しよう。できることに制限をかけよう」などと、いまのままでは安易に人権の制限に走ってしまう風潮になりかねないと、ひどく不安を覚えます。

 日本版DBS制度は、「何かを守るために、どれだけの権利の制限を国民は受け入れなければならないか」を真に問うてくる制度だとわたくしには感じられます。その点でもっと議論が深まるといいなと考えますし、メディアにはその論点での喚起を期待するものです。

<放課後児童クラブは日本版DBS制度で守られるか。不安があります>
 ようやく放課後児童クラブと過去の特定性犯罪を持つ方の就業についてわたくしが感じる懸念点を紹介するところまでたどりつきました。列記します。
「日本版DBS制度の適用事業者となる前の段階で、過去の特定性犯罪の前科がありながら教員や保育士だった過去の経歴を明かすことなく無資格の立場で求人に応募した者が、人手不足に悩む児童クラブ事業者の都合で正規職員やフルタイム勤務の職員に採用されてしまったら、現認者の戸籍確認によるまでの間は、こどもへの性暴力事案発生の可能性がある状態は減らせない」
 これは、児童クラブが仮に認定事業者として制度対象となるにしても、事業者の規模や状況によって、認定を受けるまでの時間がそれなりに長くかかればかかるほど、その危険性が含まれるということです。教員でしたと名乗ればデーターベースで調べられますが、「仕事は地方の中小企業で勤務をしていました」と過去の偽りの職歴を記載されてしまったら、わざわざそこまで調べることもないので、やすやすと採用されてしまうということです。無資格であれば当然に報酬は低いでしょうが、実家住まいとかダブルワークとかで生計を立てられる道はいくらでもあります。
 例えば、こういうことです。
「過去に教員で働いたときに特定性犯罪に該当する罪で有罪となった。でも児童クラブでは職歴を偽って無資格で採用され、人手不足もあいまってすぐに無資格ながら常勤フルタイム職員となって勤務ができるようになった。事業者はとても小さいのでなかなか日本版DBS制度の認定申請までたどり着けず、申請するのは来年度か再来年度の計画である。それまでは戸籍情報から前科はバレないで済むはず。」
 特定性犯罪で逮捕起訴され有罪判決になったとしてもすべての事案が実名で報道されるとは限りませんから氏名でインターネット検索をしても何も出てこない場合が当然にあります。無資格の立場で求人に応募してしまったら教員のデーターベースもいちいち確認することはしません。無資格者であっても一定の期間、一定の時間を勤務すれば放課後児童支援員の資格は任用で取得できますから、事業者がなかなか日本版DBS制度の認定申請に着手できない間は、特定性犯罪のおそれがある状態が続くということです。無資格者でも正規の資格を得られるという制度がもたらす弱点です。
 これを防ぐには、事実上の行政指導で自治体が補助金を受ける児童クラブ事業者には令和9年度中に必ず制度申請をすることとしてそうしない場合は事業の委託や指定管理者の取り消し、または事業補助の中止をする、ということが必要でしょう。ずるずると、児童クラブ事業者側の都合で、認定申請の延期が起こってしまうとそれだけ「児童クラブ業界にもぐりこんだ」特定性犯罪の前科のある方がこどもを関わる仕事をずっと続けられる状態にあることになります。(そしてそのことに経歴を偽った本人以外は誰も気づけない)

 もう1つ心配なのは、児童クラブの「ルーズ」な点です。いまですら、基本的な労働基準法や労働安全衛生法の決まりがないがしろにされている状況です。マイナンバー(個人番号)だって、法令が求める厳重な情報管理を行っている児童クラブ事業者はどれだけあるのでしょうか。
 日本版DBS制度で認定事業者になった児童クラブ事業者も、うまいこと書類は整えて「制度にしっかり対応しています」というふりをして、かつ、「いとま特例」(犯歴確認が間に合わない場合に限る特例の措置)を捻じ曲げて悪用してこどもに関わる職場に、まだ犯歴確認が住んでいない人物を従事させるおそれは、わたしは「そんなことはありえない」とは決して言えません。残念ですが。それなりに大きな児童クラブ事業者(例えば運営する支援の単位数が10を超えてくるぐらい、予算にして1億円を超える規模)でも不安です。それぐらいでは専従で働く職員をなかなか雇えないので。専従職員を数人確保できる、予算規模にして10億円に迫る事業者でないと、いわゆる組織運営機能(バックオフィス機能)が整わないので、せっかくのこどもを守る制度がずさんな運営になりかねないという恐れを私は持ちます。
(この点からも、わたくしは、1クラブ1法人や1クラブ1保護者会で運営している、ごく小さな児童クラブ事業者は早期に合体合併をするなどして事業規模を大きくする必要があると、強く考えます)

 最後に、これは児童クラブだけに限らないと思うのですが、仮に特定性犯罪の前科があると判明した者が事業者内にいたときの、その後の対応に懸念があります。以前にも運営支援ブログで書きましたが、児童クラブの現場は本当に純粋に「こどものため、保護者のため」に厳しい雇用労働条件も厭わず(というか、イヤイヤながらも)働ている素晴らしい職員さんが大勢いらっしゃる。そのような人たちは、「不適切な行為」として区別されるであろう程度のこどもへの問題行動を起こした職員ですら「こどもの敵」「学童にあるまじき行為を為した不届き者」として嫌悪し、拒絶し、排除する意識を容易に持ちやすいのです。あまりにも真面目すぎるがゆえの拒否反応といえるでしょう。まして特定性犯罪の前科があると、突然の不可解の人事異動や配置転換が行われた事情を何らかのきっかけで知ることにでもなったなら、それはもうその事業者内の職員集団は大パニックになるでしょう。保護者に知らせる職員だって出てくるかもしれません。(当然、過去の犯歴は厳密に管理されるべき情報ですが、それがどこまで具体的に守られるか、わたくしはかなり悲観的です。そもそも、常に人手不足の児童クラブの現場から急に職員が配置転換となったり休職を命ぜられたら、もう容易に予想されてしまいます。)
 事業者が、こどもと直接に関わらない職場に、特定性犯罪の前科がある人や、「性犯罪のおそれ」がありそうな人を異動させたとしても、多くの真面目な職員からは「どうして解雇しないの?」「こどもを守りたいと事業者が本気で思ったら、そういう人はクビにするよね」「あの場にいったら前科者がいるんだよ。行きたくない。書類ですら届けたくない。顔も絶対見たくない」という強烈すぎる拒否反応が容易に生じるであろうと、わたくしは予想します。表面上はそっけなく対応しても、クラブに戻ると同僚に「あー気持ち悪かった。あんなやつがいる場所で同じ空気を吸いたくないからなるべく呼吸を我慢してたよ」などと言いそうです。結局のところ、事業者への不信につながり、事業者の指揮命令監督に従わなくなるという事態もまた予想されてしまうのです、わたくしには。それは当然、児童クラブの事業の質の低下となって反映されるでしょう。
 日本版DBS制度において特定性犯罪の前科があるとか、制度に照らし合わせて不適切な行為であるが解雇には至らないと事業者が判断した場合においても、この、こどもを何より大切にしたい業界においては、「一緒に働く仲間」として拒絶を突きつけることが当たり前にあるであろう、ということです。だいたい、そもそもにおいて、児童クラブは小さな事業者が多いゆえに「こどもに関わることが無い職場や業種が、ほぼ無い」のです。そして結局のところ、事業者内の不協和音を起こさないとか早期に解消させるために、過去の特定性犯罪の前科だけを理由に今は真面目に勤めている者であっても解雇されるか、自主退職を迫られるかの解決策、つまり「除去しておしまい」になるでしょう。それが「無敵の人」を生むかもしれない。児童クラブはあまりにも小さな事業者が多いので今だって違法な解雇が横行しています。「今日でお前はクビ。当然自己都合だ。それが嫌なら離職票だって出さないぞ」という呆れたレベルの事業者がたくさんあるんですよ。
 国や、日本版DBS制度の制度設計に取り組んでおられる方々は、こうした児童クラブならではの特殊すぎる事例にまで配慮することは、まずない。それはやむを得ませんが、児童クラブの現場においては、日本版DBS制度の運営が適切になされるのか、そもそも制度を厳格に適用、運用することで事業の継続に重大な支障がでかねないという現状を早期に認識し、早く児童クラブの業界の現状を変えていく動きをしていくことが必要であるとわたくしは強く考えます。
 それには何度も申しますが、事業者がより大きな規模となりこどもと関わらない別の事業も実施できるようになって、仮に特定性犯罪の前科があると分かった人も雇用の維持のために新たな配置転換先があるような、大きな事業者になることが肝要です。そしてそれを国も行政も業界団体も促していくことが、最終的には、こどもを守り、働く人を守り、社会インフラとしての児童クラブの機能の維持を将来にわたって続けていくための重要な考え方だと、わたくしは訴えたいのです。(そうでもしないと、単に補助金ビジネスで潤う事業者がさらに勢力を拡大するだけになってしまいますよ)

 時間は、もうあまりありません。 


 (お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

投稿者プロフィール

萩原和也