こどもを性暴力から守るために、放課後児童クラブ(学童保育所)の保護者と職員が行ってほしいことを紹介します。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブの労務管理やじぎょ運営をサポートする社会保険労務士でもあります。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 東京都新宿区にある民間の放課後児童クラブと系列の保育所で、勤務していた保育士がこどもへの性暴力で逮捕された事案。報道では、被害に遭ったこどもが数十人に及ぶ、と言われています。警察、検察には徹底した捜査を望みます。行政には再発防止のために効果的な施策を取り入れていただきたい。そして運営支援は、保護者と職員に、こどもを性暴力の被害から守る、万が一にもこどもがそのような危険に冒されたときには速やかに救い出せるように、意識してほしいこと、行動してほしいことをお伝えします。
(わたくし萩原の都合により、2026年2月2日から6日のブログ投稿を実施しない予定を伝えておりましたが、その期間中に2度、この事案についてブログ投稿しました。SNSでのURL告知はしておりません。)
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<保護者にぜひ、心がけてほしいこと>
 (1)こどもが、児童クラブのことについてどんなことでも話せる、話しやすい環境にしておくこと
 →簡単そうでとても難しいのです。つまり、「クラブで嫌なことがあったら、すぐにパパとママに伝えてね」ということを、こどもが躊躇することなく実行できるようにするということです。これには、普段からの習慣づけが必要です。それは、「学童や児童クラブでこどもが見聞きして感じたことを、普段から、保護者が楽しそうに、興味を持って(いる演技であっても)話を聞かせてほしい、話を聞きたいということを、こどもに見せ続けること」で、ようやくたどりつけることです。こどもが「ねぇ、きょうクラブでね、こういうことがあったんだよ」と話しかけてきたのを「ごめんねちょっと忙しくて、後にしてくれる」と保護者がこどもの話しかけを中断させては、もうこどもは親にクラブでの出来事を進んで話そうとはしなくなります。
 まして、「クラブに行きたくないよ」とこどもが切り出したときに「あなたが児童クラブに行かなくなったら困るの。仕事を辞めなきゃいけないでしょ。ちょっと嫌なことがあったぐらい我慢してクラブに行ってちょうだい」とこどもに言い返したら、完全にダメです。こどもはたいてい、親のことが大好きです。親を困らせたくないという気持ちのこどもばかりです。「自分がクラブに行かないと親が困る」と思えば、クラブに行きたくないという理由を親に話そうともしなくなります。
 楽しいことは当然、むしろ、こどもがクラブを嫌がっている気持ち、困っている気持ちこそ、「なになに? どうしたの?」と親は普段から聞く姿勢をこどもに見せ続けてください。そうすることで、「こどもが、自分自身の気持ちを打ち明けられる」ようになるのです。決して「クラブに行ってもらわないとこっちは困るんだからね」とは、言わないでください。それは万が一、こどもが誰かから性暴力の被害を受けているとき、こどもを極限まで追いつめてしまいます。だって、SOSを一番身近にいる信頼できる人である親に発信できないということですから。「こどもの意見表明権」というのは、大人や社会がその権利を行使できる環境をしっかりと整えることが欠かせないのです。

(2)クラブ職員や、同じクラブを利用するこどもの保護者と会話をする。コミュニケーションを常に維持すること。
 →こうすることで職員によるこどもの性暴力を防げるというものではありません。今回の新宿区の事案を報じる雑誌メディアの記事では、被疑者がとても「良い先生」だったという印象を保護者から持たれていた、ということが伝えられています。良い先生という印象があるということはそれなりのコミュニケーションがあったのでしょう。大事なことは、そのコミュニケーションによって得られる種々の情報です。情報次第では、危険を察知できる可能性があるということです。職員や他の保護者とのコミュニケーションが維持できなければ、情報は入ってこないのです。
 できることなら、児童クラブの玄関や出入り口でこどもが出てくるのを待つだけでなく、親も靴を脱いで児童クラブ室内に入り込んで様子を目の当たりにすることが良いでしょう。運営側が保護者の立ち入りについて認めない場合もありますが、感染症拡大防止等、やむをえない事情でそうせざるを得ない場合を除き、「親に見せられない場所ってどういうこと?」ということです。そういう機会で職員の働きぶりをチェックするのではありませんよ。親の目の前で不適切な行為に及ぶ馬鹿者はさすがにいません。そうではなくて、他のこどもたちと仲良くなることです。自分のこどもだけではなくて他の家庭のこどもと仲良くなること。それがうまくいけば、我が子ではないこどもから、情報を得られることがあるのです。しかもそれは結構、あるんですよ。

(3)職員や他の保護者から得られる情報に、つねに合理的な疑いを持つ。「うわさ」は大事な情報。
 →上記の(2)があってこそですが、要は「うさぎさんの耳」で、いろいろな情報をキャッチすることです。今回の新宿区の事案では、被疑者がこどもとかなり濃厚な身体的接触を伴う関わりをしていたことが保護者の間でうわさになった、ということが雑誌メディアによって伝えられています。そのことを指摘した側には「これはスキンシップ。家庭での愛情が足りないからそれを補っているんだ」と被疑者が反論した、ということがあったと伝えられています。(集英社オンライン「お泊り保育で“わいせつ”か〉「これはスキンシップです」信頼されていた保育士(40)のウラの顔 わいせつ画像約1200点、被害申告は数十件、猛クレームにも反論…トラウマになる被害児童も」)
 ある職員がこどもに濃厚な身体的接触を伴うスキンシップを繰り返している、という情報が入った時、「それは必要なことか?」と疑うことができます。その「疑いを持つ」ということにたどり着ければ、すでに性暴力が行われていたとしても以後の被害の継続を食い止められる可能性が出てきます。特定のこどもと常に一緒にいるとか、こどもと2人きりになる時間と空間を作り出す頻度が多いとか、「それって、本当に育成支援に必要なこと?」という合理的な疑いを持つことができれば、万が一の事態の被害の拡大を食い止める可能性がでてくるのです。
 「うわさ」はほとんどが単なるデマ、根拠不明のいい加減な情報であることばかり。ですが、初めから「それはウソだね」と決めつけることなく、「あの先生、ちょっと危ないよ」というようなうわさであれば、その真偽を確認するために行動することは決して無駄ではありません。

(4)疑念を相談したときに、相談先が動かなったらちゅうちょなく110番
 →今回の新宿区の事案では、疑念を持った保護者が区や児童相談所に連絡、相談をしたということも報じられています。なかなか目に見える動きがなかったようだとも伝えられています。これは直ちに区役所や児童相談所が軽視していたとは言えない可能性も大いにあります。つまり、いずれ刑事事件として立件される可能性があり警察が捜査に着手していれば、区役所も児童相談所も動けません。動いて被疑者が証拠となる映像や記録を消去、破棄してしまう可能性もありますから。内偵捜査段階では動けないのです。問題はその期間、すでに「あの先生、ちょっと不可解」と思われる人物が職場を外れているかどうかですね。その点について新宿区の事案がどうだったのかは分かりません。何らかの理由で職場を外れていて、他の職場でこどもと関わっている業務に就いていないのであれば、「きっと事業者側も何かを察しているんだ」と想像することはできます。その場合は被害の拡大を防げているのですから、事態の進展を待つことになりますね。
 仮に、他の現場で引き続きこどもと関わっているようでしたら、それは更なる被害の拡大や継続をもたらす可能性が大です。クラブの運営側に相談したのに、区役所に相談したのに、そしてこどもたちから「あの先生ちょっとヤバい」などといううわさがまだ引き続き出続けているなら、事態はもう赤信号です。運営支援としては警察署に出向いて相談することを勧めますし、仮にこどもが「本当にあの先生嫌だよ」と真顔で言うのであれば、即座に110番通報することを勧めます。こどもの記憶が生々しいうちに、しっかりと証言を捜査機関に伝えることが重要です。

(5)職員や施設側の説明をうのみにしない
 →先の(3)につながりますが、「これはスキンシップです。いまの愛着不足のこどもに必要です」と、したり顔で話す職員がいたら、それが本当に児童クラブにおける育成支援として適切なのかどうか、保護者もできる限り調べましょう。スキンシップは児童クラブにおいて必須ではありません。放課後児童クラブ運営指針にもスキンシップを重視しましょうとは一言も書かれていません。もし施設側が、こどもとの身体的接触について積極的に擁護することを主張するなら「おかしいぞ。相談してみよう」と、保護者さんにも、すぐに思い至ってほしいのですね。
 「あの先生はいい先生ですよ」と施設側が言うことも、「どんなことをもって、いい先生なのか?」という疑問を持ってほしいですね。

(6)新たに児童クラブを利用することになったら、運営本部に「万が一の相談体制はどうなっていますか?相談窓口は誰で、どのように機能しますか? 相談の結果はどのように報告されますか?」と必ず確認する。
 →保護者のこうした行動が、児童クラブ運営側に緊張感をもたらします。「親として、こどもの性被害を絶対に許しませんからね」という断固たる姿勢を運営側にきっぱりと示すことです。

(7)保護者たちの横のつながりを、できるだけ作っておこう
 →何か納得できない、理解が難しい出来事があったとき、施設側に説明を求めるのは当然です。「うちのこどもは、A先生のことをとても嫌がるのですが、クラブではどういう関係なんですか?」と施設側に説明を求めることがあるでしょう。このとき、「まともな」運営事業者なら、保護者からの説明の求めに呼応して「これはもしや、何か良からぬことがあるかも」としてすぐに調査に入ります。
 しかし残念ながら、児童クラブの多くは慢性的な人手不足で、かつ、困ったことに「決して良くない雇用労働条件の下で、こどもの成長を支えようという困難な仕事に向き合ってくれるのは、良い人に違いない」という根拠なき信頼、無謬の原理が働いて、「あの先生にかぎって、そんなことはない」と思い込みがち。よって、保護者からの疑念や不信にも「そうですか、ではよく調べておきますね」と適当なことを言ってごまかして実はなにも調査しない、ということがありえるのです。人手不足ですから調査を担当する人もいない。
 放課後児童クラブ運営指針解説書にも、「放課後児童支援員等からこどもへの性暴力の場合、こどもへの教育・保育等に携わる人々の多くは、熱意を持って取り組んでおり、こどもへの性暴力など想像もつかない人が多いため、これまでの多くのケースで、現場の職員の中に、「まさかそんなことが起こるはずがない」、「まさ
か信頼の厚いあの人がやるはずがない」という意識が強い傾向がみられ、それが結果的に発見を遅らせてしまうことにつながっています(例:被害児童やリスクを感じた職員が、「言っても信用してもらえない」と感じてしまうこと)。」として紹介されていることです。まさに無謬の論理です。
 こういうときは警察に相談することを勧めるのが上記の(4)ですが、同じように大事なこととして、保護者同士の横のつながりで、個の世帯ではなくて集団で事業者に説明を求める、調査を要求するということです。「それって単なる圧力ですよね?」と言われますが、その通りです。どんなに頼んでも動かない相手には圧力をかけるのがよろしい。

<職員たちには、勇気を持ってほしい>
 これまでは保護者にぜひ心がけてほしいことを運営支援の立場で伝えました。多くは職員にもあてはまります。合理的な疑いを持つことはまさに運営支援が提唱している早期発見行動の核心です。つまり大前提として、早期発見行動の徹底です。さらに職員に向けてお願いしたいことを列記しましょう。
(1)こどもが、どんなことでも相談しやすいような児童クラブ、職員となる。
 →当然に必要です。放課後児童クラブ運営指針をしっかり読んでください。こどもの意見表明は、こどもだけの努力で行わせるものではありません。指針解説には「こども一人ひとりの気持ちや意見に気付き、寄り添い対応するためには、普段からこども一人ひとりが発する言葉や意見に耳を傾け、受け止め、尊重する姿勢が重要になります。」と書いてありますよ。

(2)こどもとの関わりが必要な場面における行動様式のルールを定める。
 →宿題の指導やあそびの技術の伝授などで物理的距離が近い場面における行動様式を定める。こどもがおんぶをせがむ、膝の上にのってくることは普通にありますが、その際の対応の仕方を職員同士で決めておく。それは一般論ではなく、そのクラブに登録しているこどもそれぞれに確認をしておくこと。体に触れたがるA君にはこういう対応をすること、という決まり事を職員全員で理解して共有しておくことです。

(3)施設における死角の確認と、死角に入らないようにする行動、死角に入らねばならない場合のルールを定める。
 →これは早期発見行動の環境設定の部分に含まれますが、死角で行われる性暴力が多いのでしつこく取り上げます。死角とは、他の職員の視野に入らない、目に映らない場所。残念ながら少ない人数しか配置されないことばかりの児童クラブなので、少数の職員の誰もが見えない場所ができるものです。そういう見えない場所に、こどもと職員がずっといるのは、「おかしいぞ?」ということです。まずは死角を作らない。作らないというのは物理的にできればこしたことはないのですが、「死角となる場所には立ち入らない」というのも、死角を作らないことになります。これは、こどもたちだけのことでも同じですよ。しかし遊びの道具をしまっている倉庫が死角にあるという場合も多いでしょう。そういうときには死角となりうる場所への立ち入りルールを作っておきましょう。また、監視カメラで常時、記録しておくことができればベストです。
 運営本部は管理運営するすべての施設における、死角の状況と、死角への対処方法についてデータ化して持っておくことが欠かせません。保護者にも公開するべきでしょう。

(4)監視カメラは積極的に導入
 →これも早期発見行動の環境設定で重要な部分です。「わたしたちを信頼していないの?」と反発する児童クラブ職員は結構いますが、児童クラブ職員による不祥事が全くこの世の中に起きていないならともかく、現実に起きています。「あなた個人が信頼できない」というのではなくて、「何があるかわからないから記録が必要だ」ということです。ましてこれからの日本版DBS制度時代は監視カメラの利用も勧められています。なお、これは、身に覚えのない不適切な行為をこどもや保護者から訴えられた場合の、児童クラブ職員側の立場を守るためにも使えます。そもそも、自身の育成支援に自信があるなら、それが映像に記録されても何ら不満はないはずですよ。

(5)コンプライアンスの意識を最優先に徹底
 →当然です。法令、ルールを守ること。もっとも、意図的にこどもを傷つけようとする人物はコンプラなんぞ鼻くそと同じです。しかし、そういう危険な輩の周囲を、コンプラ理解に優れた人たちで固めてしまえば、いずれ、「ちょっとあの先生、おかしくない?」と早期発見行動が徹底していれば危険性を察知できます。

(6)万が一、こどもを傷つけている可能性を感じたら、勇気を出して声を上げる。行動あるのみ
 →これこそ大事です。勇気を出して行動しよう。結果的に勘違いかもしれない。それで誰かに迷惑をかけるかもしれない、と思うことがあるかもしれません。しかし、これこそ突破しなければならない意識です。「もしかしたら、こどもが苦しんでいるかもしれない」という可能性があれば、その可能性をゼロにすることこそ、児童クラブ職員に必要な覚悟です。組織内で声を上げ、事態の解明に向け組織を動かしましょう。組織が動かなければ、自分で警察に相談に行ったり保護者に相談したりして、事態に関心を持ってくれる人を増やしましょう。「あの先生のことだからきっとそんなことはない」とか「仲間の職員を信頼していないの?と陰口を言われるのが嫌だ」とか、いろいろと思いが交錯するでしょう。そのつらい気持ちを乗り越えて、「わたしは、こどもを守る児童クラブ職員なのだ」と、職業の誇りを胸に勇気をもって行動しましょう。誰か頼れる他の人に相談してもいいんですよ。
 なお、児童クラブの運営側に当然強く求めますが、「疑わしきは調べる」を鉄則に、「疑いそのものに評価をつけない」ことを理解しなければなりません。「ちょっとあの先生の行動が理解できない、もしかしたら」という声が職員の誰かから上がったとして、調査の結果それが勘違いであった場合、その声を上げた者に対して「人騒がせな奴だ。もっと確証を持ってから連絡してきなさい」などと注意したり、怒ったりしてはならないということです。そういうことをするような運営組織は児童クラブの運営から即座に撤退しなさい。まして職員からの疑念に調査すらしない児童クラブ運営組織は、人を受け入れる事業運営をしてはなりません。そういう考えの経営者や役員は、辞めてください。疑わしきは調べる、を鉄則にしてください。

 運営側の立場にいると、事業への評判や運営組織への評価評判を気にするあまり、事件化を拒む判断をすることが見受けられます。こどもへ職員がいかがわしい行為をした。しかし事業者側が示談を勧めて被害児童や被害児童の保護者になんとか矛を収めてもらって被害届を出さずにしてもらい、問題を起こした職員には自己都合で辞めてもらう、というパターンです。こういう例は多いでしょう。実際にそうして処理したという話をこれまで結構見聞きしてきました。しかし、これからの日本版DBS制度では、こうして示談で収拾したというケースの場合、犯罪の事実確認ではチェックできません。起訴されて有罪にならなければ日本版DBS制度では前科の確認ができないのです。かつての「お互いに、傷口が広がらないように、そっと解決しましょう」では、こどもへの性加害をした人物が、再びこどもと関わる可能性を狭めることを狙う日本版DBS制度の網の目をするっと潜り抜けてしまいます。犯罪の事実が認められるかどうかは最終的には裁判所の判断ですから、事業者も示談だけで収めようとせず、腹をくくって、司直の手にゆだねてください。そして被害者側が背負う多くの心理的プレッシャーには、ぜひとも配慮するのも児童クラブ事業者側の責務です。弁護士を紹介するなり心理職を紹介するなりの配慮が必要です。そういうことができない事業者は何度も言いますが児童クラブ運営から撤退してください。

 児童クラブでの、こどもへの虐待事案は絶対に許さない、絶対に起こしてはならないという意識で、保護者も職員も、それぞれの立場で、児童クラブと向き合いましょう。そして行政は、もしかすると最悪の事案になりそうな今回の新宿区の事案を踏まえて、管轄する事業者に対して、具体的に性暴力等の児童虐待を起こさないための徹底した教育研修を企画して実施しましょう。人権は大事ですよ、虐待はしてはいけませんね、なんていうお題目だけではなくて、実務に踏み込んだより実践的な研修を課すことを運営支援は強く勧めます。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

New! いわゆる日本版DBS制度を専門分野の1つとして事業者の取り組みを支えたいと事業活動を始めた新進気鋭の行政書士さんをご紹介します。「行政書士窪田法務事務所」の窪田洋之さんです。なんと、事務所がわたくしと同じ町内でして、わたくしの自宅から徒歩5分程度に事務所を構えられておられるという奇跡的なご縁です。窪田さんは、日本版DBS制度の認定支援とIT・AI活用サポートを中心に、幅広く事業所の活動を支えていくとのことです。「子どもを守り、あなあたの事業も守る。」と名刺に記載されていて、とても心強いです。ぜひ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。お問い合わせは「日本版DBS導入支援センター | 行政書士窪田法務事務所」へどうぞ。

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萩原和也