こども、保護者そして職員にとって「良かった!」放課後児童クラブ(学童保育所)に変えていける機会は利用しよう!

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」にて2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事が公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。わたくし萩原が編集部の依頼に応じて寄稿しました。ぜひご高覧ください。この記事でわたくしは、現在の児童クラブの構造を利用して保護者が「より良い児童クラブを目指すこと」を勧めています。今回の運営支援ブログでその点について解説します。
 ※当面、ブログ投稿をSNSで告知いたしません。外部URLをX(旧ツイッター)に投稿することを繰り返すとアカウントが凍結されるおそれがあるようです。凍結されたら一大事です。
 ※ブログ投稿ですが、最近は他の業務との兼ね合いで投稿ができない日が増えています。ご容赦くださいませ。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<児童クラブの構造>
 放課後児童クラブとは、放課後児童健全育成事業を実施している場所であり、またその事業そのものを指す場合もあります。放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法に定められていて、保護者が仕事等で家庭に不在の小学生に対して、適切な遊びと生活の場所を与えることで留守家庭の小学生の健全な育成を図る事業です。そしてこの事業は、市町村(特別区も含みます)が行うことができる事業となっていますが民間でも実施できます。地域の実情に応じた事業を実施できるとなっています。
 これをざっくりまとめると、放課後児童クラブは、市町村(民間も)が行うことができる法定の任意の事業で、地域の実情に応じた事業内容を実施できる、ということですね。なお学童保育所は、放課後児童クラブを含む一般的な呼称ですが、市町村が独自に定める条例や要綱で、放課後児童健全育成事業を行う場所を学童保育所とする、と決めている場合もあります。

 つまり児童クラブは、市町村が実情に応じて実施できる事業であって、任意なので実施してもしなくてもよい、という非常に構造が緩やかな仕組みです。実施しないでもいいんですからね。保育所は違いますよ。保育を必要とする住民がいる限りその地域の市区町村は保育所を用意しなければなりません。その意味で義務的な制度です。児童クラブはあくまでも任意、しかも地域の実情に応じての実施が可能です。ですので、放課後児童健全育成事業は小学生が対象にも関わらず、いまだに小学3年生や4年生までの受け入れにしているー2015年になるまでは法令上、おおむね10歳までの児童が対象だったという過去がありますー地域があれば、障がいのあるこどもであれば中学生でも児童クラブで受け入れている地域もあります。

 この「あいまいさ」は多くの局面で児童クラブの運営を脆弱化させている、とても困った構造です。市区町村の裁量がとても大きいので、市区町村ごとに事業運営内容が様々な児童クラブが全国あちこちに存在します。土曜日は開かない児童クラブが存在しているとか、学年別に入所させる施設があるとか、もう様々です。放課後児童支援員という資格者を配置することも国レベルでは義務ではありません(自治体で義務付けていることは多いです)。とりわけ困るのは国が定めている児童クラブを対象とした補助金(子ども・子育て支援交付金)の交付ですね。ある自治体はほぼすべての補助金メニューを活用しているのに、別の自治体ではそれほど活用してくれない。同じような児童クラブを運営しているのに、です。
 運営の仕組みに関してもあいまいというか、違いが明瞭です。ある地域では公営(市区町村が運営)なのに別の地域では、施設も運営も民間頼みという100%、民設民営児童クラブしかない地域があります。保護者が運営責任を負っている児童クラブもまだまだかなりあります。

 このあいまいな児童クラブの構造こそ、児童クラブの事業運営に関して質的な向上、効率的な事業運営を妨げていると運営支援は指摘します。一方で、場合によっては、利用者たる保護者が、こどもの意向を反映させた児童クラブ運営を求めたり、保護者自身の使い勝手をより向上させるよう働きかけたりできる余地をも含んでいることが往々にしてあるのです。であれば、児童クラブの質的な向上を働きかける主導権を保護者側が握ることができるのです。

<そもそも>
 児童クラブは働いている保護者が必要に迫られて作り出した仕組みと言われています。働いている親が特に夏休みなどの間にこどもの安全安心な居場所を求めて自分たちがカネも労力も出し合って作り出した仕組みです。なお放課後児童健全育成事業が児童福祉法に登場したのは1997年ですから、それ以前の時代に生まれ発展していった留守家庭のこどもを受け入れて過ごさせる仕組みはまさに学童保育です。学童保育を必要とする親の求めに応じて自治体が補助金を付けたり、あるいは運営そのものを自治体が引き取ったりするなどして、この学童保育の仕組みは発展していきました。その仕組みを、いわゆる「1.57ショック」を経て「少子化対策に効果がある」と国が認めたことから法制化になったという流れです。

 つまりですね、児童クラブは保護者が作っていった仕組みでもある、ということをわたくしは言いたいのです。法律に決められた仕組みではないアウトローの仕組みですから保護者つまり民間でやるしかなかった、必要性に迫られたということですが、保護者の非常に多大な負担のことは抜きにしても、「保護者が、自分たちやこどもたちにとってより良い学童であってほしい」という考えをもって学童保育所の設置運営に取り組んでいた時代がありました。

 「わたしたちが目指す学童保育は、こういうものだ」という意識はそもそもこの児童クラブの仕組みが誕生してから長い間、保護者が持っていた(あるいは持たざるを得なかった)意識だとわたくしは考えています。

 この学童保育の仕組みー1997年以降は放課後児童クラブと呼ぶのが本来は適切でしょうがーはやがて補助金の充実、児童クラブそのもののニーズの増大に直面し、2010年以降は、児童クラブ運営事業を収益事業の柱として多数の児童クラブ運営に乗り出す企業や非営利団体の誕生と発展の時代に変わりました。放課後児童健全育成事業の専門性の確立に伴う職員教育研修体制の強化が必要となったことや、職員雇用に関する種々の法令による規制の強化と複雑さ(障害者雇用や女性活躍の度合い等)によって、保護者が本業の片手間に児童クラブを運営することが難しくなり、児童クラブの運営は専業の事業者、プロフェッショナルな運営者の存在を必要となるに変わったと、わたくしは考えています。児童クラブの社会的な重要性がかつてとは比べられないほど大きくなったので、専門の業者や専門指揮を備えた人材による児童クラブ運営が必要となった、ということです。保護者が運営責任を負う児童クラブはもう時代に対応できないとわたくしは考えています。ましてこの12月からの日本版DBSです。

 しかしこのことは、保護者が運営に全く関与する必要が無い、ということではありません。かつてのように、保護者が運営をすることは好ましくないとしても、「わたしたちは、こどものため、自分自身のため、そして働いてくれる職員のために、こういう児童クラブであってほしい」という希望、要求は当然に出していくべきだというのが、わたくしの考えです。

<運営に関与する仕組みを活用しよう>
 国が、児童クラブの運営に関して目標とするべき水準として策定した「放課後児童クラブ運営指針」は、強制力はないにしても児童クラブにおいて絶対に活用するべきものです。この運営指針には、運営主体(つまり児童クラブを運営する組織)についていろいろ記しています。抜粋します。
「放課後児童健全育成事業は、市町村が行うこととし、放課後児童クラブの運営については、育成支援の継続性という観点からも、安定した経営基盤と運営体制を有し、こどもの権利や健全育成、地域の実情についての理解を十分に有する主体が、継続的、安定的に運営することが求められる。」
 これは「児童クラブ運営はプロに任せなさい」という意味を持っていると運営支援は解釈しますが、同時に「こどもの権利、健全育成、地域の実情」に十分な理解をもった事業者であることが児童クラブ運営に求められると示しているともいえます。
 さらに運営指針には、「地域社会との交流及び連携を図り、こどもの保護者及び地域社会に対し、放課後児童クラブの運営の内容を適切に説明するように努める。」とあります。保護者は児童クラブの運営主体から、運営の内容をしっかりと説明されることが大いに期待されています。運営主体に対して保護者への運営に関する説明の義務を課したとまではいえないのですが、説明するよう努力は求めています。

 いまや主流になりつつある、児童クラブ運営を事業の柱として行っている広域展開事業者、それは営利企業も非営利法人もありますが、往々にして児童クラブ運営は運営主体の内部で完結してしまい、保護者は「お客様」として、定期的に行われる利用者アンケートなどで運営に対して意見を提出できるぐらいの関わりとなっています。それは、その程度の関わりしか望まない保護者が圧倒的多数であることの裏返しでもあるでしょう。民営クラブの運営主体が自社のホームページで「面倒な保護者会はありません!」とアピールしているほどです。それほど保護者にとっては児童クラブの運営ー必ずしも事業者の運営だけではなく、個々のクラブで行われる育成支援の理念や事業目標、手法をも含むーにはノータッチでいたいという希望は根強いのです。
 皮肉なことに、今まで特に運営主体に興味関心もなかった保護者が、公募や指定管理者の選定に際して今までの運営主体が替わるときになってはじめて「今迄の事業者でよかったのに!」と運営主体変更に関して反対運動や抵抗の動きを見せることが往々にしてあります。「寝た子を起こした」ということなのですが、運営支援は「寝ていた方にも問題がある」と考えます。児童クラブの場合、寝て起きたらもう寝坊の状況です。審査で候補者として選ばれた後に起きても寝坊です。

 保護者は寝てないで、ずっと児童クラブの運営に興味関心を持っていくことを選択した方が良いのです。今の児童クラブに特に不満がなければなおさら。なぜなら運営主体が替わったら、今より児童クラブの内容が悪化する可能性があるからです。それが嫌なら、保護者は、児童クラブの運営にずっと興味関心を持って、意見をしたり質問をしたりして、「こどものため、自分のため、そして職員」のためーもっといえば地域社会のためーに、「こういう児童クラブであってほしいのだけれど」と、意見を出し続けていくことが重要だと、運営支援は訴えたいのです。

 ここで、あいまいな緩やかな児童クラブの構造が利用できます。地域の実情に応じてという憎たらしい文言は、「保護者が意見をもって活動しているという実態がある」なら、それこそ実情に応じての児童クラブ運営に関与できる余地を与えるものだと、わたくしは解釈しています。もちろん1人や2人の保護者の個人的な活動ではだめで、保護者の連携組織や保護者会といった保護者の数のチカラを見せつけるまとまりが必要となるでしょう。
 広域展開事業者は児童クラブ運営で利益を得ることが最大の目的です。そのため事業者だけが考えた運営の方針や施策を実施することに集中します。他からの意見を取り入れて検討してみるというのは、時間的なコストも、決められた施策を実施するために整えられた社内資源の不活性化を意味し、ムダになりがちだからです。なので保護者やこどもを徹底的に「お客様」とします。その方が御しやすいのです。お客様化の欠点は「同質ではない存在に対するクレームの激化」がありますが、それとてひたすら平身低頭でやりすごすということで切り抜けます。
 効率化された広域展開事業者の児童クラブ運営に「それはちょっと、どうかしら?」と言えるのは利用者である保護者だけです。もちろんこどももその立場にいるのですがこどもの声を保護者が代弁してください。こどもが意見を口にしても広域展開事業者にはまるで聞く耳を持たない職員を雇用することがあるので効果的とはいえません。
 保護者が意見をする、要望を出す。運営主体にも、自治体にも。そうして自分たちが求めたい児童クラブの在り方に近づけていくことは、わたくしは必要だと考えています。

 広域展開事業者の中には「児童クラブでの出来事はこどものプライバシーにかかわるため一切外部に公表、知らせることを禁止します」としている事業者があります。それは、こどものプライバシーを隠れ蓑とした、自分たちのずさんな運営が対外的に知られることを防ぐ巧妙なーわたくしに言わせれば汚い手口のートリックです。「こどもを怒鳴る職員がいる」ことを公表して何のこどものプライバシーに直接的な影響があるのでしょう。保護者も職員も騙されないでください。

<保護者運営系なら>
 保護者が運営に参画できる形態ならなお容易でしょう。わたくしは何度も言いますが保護者が運営責任や使用者責任を負う形態の児童クラブ運営は、すぐにでもやめるべきだとの立場です。とはいえ、今まだかなりの数の保護者運営系クラブはあります。また法人化した児童クラブで保護者OBたちが運営に取り組んでいる組織もあります。
 こうした保護者が運営に参画できる形態であれば、より、保護者にとって、こどもそして職員にとって、理想的な環境の児童クラブに近づけるための工夫や施策を取り入れられる可能性はぐっと高まります。その可能性をみすみす捨てないでほしいと運営支援は願います。
 運営主体側も、強制ではなくてあくまで任意としてですが運営に関わりたい保護者がいれば、その保護者(たち)の意向や要望を取り入れる手段、ルートを確保しておくべきでしょう。わたくしが適切と考える運営形態は、「児童クラブ運営事業者は専従、とりわけ児童クラブの事業運営内容と、一般的な組織運営ビジネスモデルに詳しいプロの児童クラブ経営者による児童クラブ運営でありつつ、利用者であるこども、保護者の意見を必ず聴き、事業運営に反映できる道筋を規定によって定めてある運営主体」であることです。保護者の意見を聴くには、評議員という形で事業運営の決定機関である会議体(理事会や執行委員会等)と共に協議する機会を設けるか、外部からの役員という形で招き入れるか、保護者の代表と定期的に理事会や執行委員会等が協議の場を持つか、いろいろあるでしょう。利用者アンケートの内容は必ず理事会等で協議検討してその結果は全公表することはもちろん当然です。

 こうして保護者が児童クラブ運営に「手を突っ込む」ことで、こどもにとってよりよい児童クラブであり続ける、あるいは変えていくことができます。それは保護者にとっても職員にとっても同様です。その方が長い目で見れば行政にも負担が減ることになると考えますよ。なぜなら面倒なトラブルが「自助」で解消できる道筋を運営主体が身につけられるからです。

 言わずもがな、保護者の意向や意見に運営主体はすべて従う義務はないのですが、受け入れるにしても断るにしても合理的な根拠は必ず持っているはずですし、大事なことはそれを分かりやすく保護者やこどもに説明することです。この点、運営主体により高度な能力を持った人材が必要となるでしょう。わたくしはとりわけ伝統的な児童クラブの勢力ーいまだに放課後児童支援員を学童指導員と呼称してはばからない頑固な勢力ーには、運営に臨む側の徹底した意識改革こそ必要だという呼びかけを熱心に行ってほしいと期待するものです

<まとめ>
・児童クラブの運営の中身、方針は、保護者が意見を出して変えていける。
・普段から児童クラブの運営に興味関心を持っていることが大事。
・運営に関わる地位に就けるルートがあるなら活用しよう。
・運営主体も保護者、こどもの声に必ず耳を傾けるべし。
・自治体も積極的に運営主体と保護者の定期的な意見懇談を進めよう。それによって運営上の問題や課題への解決の糸口が見つかるならば自治体にとっても負担が減るから。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf

(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

 New! 日本版DBS制度について相談したい事業者さんにぜひともお勧めします。さいたま市南区の「エリーネ行政書士事務所」(https://www.eri-ne.com/)さんのご紹介です。行政書士の入澤えりな先生が、日本版DBS制度を中心に児童福祉施設や児童福祉の事業者様からのご相談に対応してくださいます。日本版DBS制度以外にも遺言作成・相続、介護タクシー等をメインにご相談に応じているとのことです。営業時間は平日9:30~17:00で、土日祝は応相談とのこと。ぜひ、困り事がありましたら頼ってくださいね。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

投稿者プロフィール

萩原和也