「日本版DBS制度」は放課後児童クラブ(学童保育所)にとって大きな関門。認定を得るまでの不安は専門家に相談だ!
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
来年、2026年12月25日からスタートする、いわゆる日本版DBS制度。放課後児童クラブは、この制度を受け入れるかどうかを選択することになります。選択する、つまり「認定事業者」となると、「認定マーク」を広告として世間に示すことができ、保護者からの安心を得やすくなるでしょう。一方で認定事業者となるには、現時点においても相当複雑で難解な事務手続き作業が必要となると想定されています。当運営支援ブログではとても説明できない分野です。そこで今回の運営支援ブログは、この日本版DBS制度の内容と手続きについて分かりやすく発信している行政書士で「一般社団法人こども性暴力防止ネットワーク」代表理事の戸田大介先生のnoteから、2025年10月3日付の「【日本版DBS】認定対象事業者が直面する複雑な事務負担の実態」(https://note.com/firm_parrot4575/n/ncaa82d6091f8)の内容を紹介いたします。日本版DBS制度に直面している児童クラブ関係者の方は、どうか是非とも戸田先生のnoteをご覧ください。
なお、戸田大介氏のXアカウントは「特定行政書士 戸田大介/日本版DBS・こども性暴力防止法専門 @daisuke3_Any」です。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<おさらい>
まずは、放課後児童クラブと、日本版DBS制度の関係を改めて運営支援が確認します。これがまた膨大です。一部の紹介に留まります。
・児童クラブは「民間教育保育等事業者」に分類されます。この分類の業態は日本版DBS制度は義務ではありません。
・児童クラブは「認定」を受けることで、日本版DBS制度の対象となります。認定を受けた場合は、もともと義務になっている保育所や児童館などと同じ水準の制度内容を実施することになります。
・認定を受けた児童クラブで日本版DBS制度の対象となる職種は「事業所長的立場にある者、放課後児童支援員、看護職員等、補助員」です。一部が対象となりえるのは「送迎バス等の運転手」、対象外は「育成支援周辺業務を行う職員」です。
・ボランティアも対象です。「対象業務に従事する者である限り、従事期間による例外は設けない」となっています。講演に来る講師や研修の担当講師は対象外です。
・次に紹介する「犯罪事実確認」の事務を定めており、これらの措置を適切に実施することができる体制が必要となります。
① 新たに従事させようとする者に対する犯罪事実確認
② 従事までに犯罪事実確認を行ういとまがない場合の必要な措置
③ 認定時現職者に対する犯罪事実確認
④ 確認済みの者に対する5年ごとの犯罪事実確認
・次に紹介する措置を定めた「児童対象性暴力等対処規程」を作成し、かつその内容が内閣府令で定める基準に適合するものであることが必要です。←超超重要!
① 防止措置
② 児童対象性暴力等の調査
③ 児童対象性暴力等を受けた児童等の保護・支援
・「共同認定」という制度があります。
・申請書類で提出する内容は非常に膨大です。ごく一部を紹介すると「民間教育保育等事業及び業務の詳細を説明する資料」「児童対象性暴力等対処規程」「役員の氏名、略歴等を示す書類」「定款・登記事項証明書」「事業開始届出書の写し」「GビズID」
・認定事業者になると「認定等事業のウェブサイト」「求人広告、ハローワークの求人票」などに認定マークを掲載できます。
・認定事業者になると、次の「安全確保措置」を行わねばなりません。←超超重要!! これこそ本質!
ア 早期把握 イ 相談 ウ 調査 エ 保護・支援 オ 研修
(求められる研修は、座学と演習を組み合わせたもの、となる見込みです)
(安全確保措置には、「犯罪事実確認」と「防止措置」も別途含まれます)
・「犯罪事実確認」は次の期限が設定されることになります。
その本来の業務に従事させようとする者については、当該業務を行わせるまで
認定時現職者は、認定等の日から起算して1年を経過する日まで
犯罪事実確認を行った者については、確認日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日
・「いとま特例」なるものがあります。急な欠員などで直ちに職員を配置する必要があるなど一定の場合に限り、「犯罪事実確認を、当該業務に従事させた日から6月以内で政令で定める期間内行うことができることとされている。ただし、学校設置者等又は認定事業者等は、犯罪事実確認を行うまでの間は、その者を特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講じなければならない」となっています。←難しいルールです
・「犯罪事実確認」は次のような手順になるとされています。認定を受けた児童クラブを想定します。
「児童クラブ事業者は、こども家庭庁に交付申請」
→「戸籍等の情報については、従事者本人から直接こども家庭庁に提出」(つまり職員が自分で戸籍情報などを国に提出する)
→「こども家庭庁から法務省に特定性犯罪前科の照会、法務省からこども家庭庁に回答通知」(つまり、国が、申請した職員などの前科を確認する)
ここからは対応が分かれます。
<犯罪歴が無い場合>「こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書を交付」(クラブ事業者に「前科は無かったですよ」と結果が届きます)
<犯罪歴があった場合>「こども家庭庁から従事者本人に対し、回答内容を事前に通知。従事者本人は、通知内容の訂正請求が可能。訂正請求期間(2週間)は犯罪事実確認書は事業者に交付されない。」
→「訂正請求期間中に従事者本人が内定辞退等すれば、申請取下げの後、犯罪事実確認書は交付されない」
→「訂正請求せず2週間が経過すれば、こども家庭庁から事業者に犯罪事実確認書を交付」
・申請従事者の書面記載事項・添付書類で重要な戸籍は、電算化戸籍のオンライン提出が標準となる見込みです。戸籍の状態はマイナンバーカードで調べられるシステムが作られるようです。
・児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」「おそれがあると認める場合」は、その対象者はこどもに関わる業務に就けないことが求められる(=その本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない、とされています)ので、この部分の理解は非常に重要です。極めて難解な分野ですので、児童クラブの関係者は「こども性暴力防止法」に詳しい弁護士に解説や研修を依頼することが適切です。
<ここからが本題>
おさらいだけで膨大になってしまいました。しかも大事なところを含めて結構、省略しています。それほどこの日本版DBS制度は極めて複雑で膨大で難解な制度です。それでも、こどもを性被害から守るために国が作った制度ですから、児童クラブも対応しないわけにはいかないでしょう。児童クラブの運営実務においては「申請が認められるために重要なポイントは?」「犯罪事実確認の具体的な手順はどうするの?」が、最も気になるところでしょう。
その部分こそ、まさに行政手続きの専門家である行政書士の戸田氏がnoteで解説を繰り返し紹介しているところです。本日の運営支援ブログでは、10月3日掲載の戸田氏noteを一部抜粋して紹介します。
「負担が大きいのが、以下の添付書類の準備です:
- 定款・登記事項証明書(国や地方公共団体以外の場合。法人格のない団体の場合はそれに準ずるもの。個人の場合は住民票)
- 民間教育保育等事業を行っていることを証する資料
- 事業及び業務の詳細を説明する資料
- 認定基準に適合していることを証する書類
- 児童対象性暴力等対処規程の作成
- 犯罪事実確認を適切に実施する旨の誓約書
- 情報管理規程の作成
- 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
- 役員の氏名・略歴等を示す書類(国・地方公共団体以外の場合)
これらの書類は、既存の資料を添付するだけでなく、新たに作成しなければならない規程類も含まれており、相当な時間と労力を要します。」
特に(とりわけ、わたくし萩原にとっても)難解なのがデジタル関係です。戸田氏のnoteはその点、何度も繰り返し説明されているのでとても頼りになります。以下も抜粋です。
「認定対象事業者は、「こども性暴力防止法関連システム」を利用するために、GビズIDの取得と管理という追加的な事務作業が発生します。具体的には:1 まずGビズID(Prime)を取得 2 システムへのアクセス権を持つ従事者全員分のGビズID(Member)をPrime IDを元に発行」
「義務対象事業者の一部(学校設置者等)は、所轄庁(教育委員会など)が一括でアカウント登録や現職者情報の収集・登録を行う流れが想定されています。しかし学童保育や児童福祉施設など認定対象事業では、小規模な事業者も多く、こうした一括対応は期待できません。各事業者が個別にID管理を行う必要があり、これが大きな事務負担となります。」
児童クラブの個々の職員が、日本版DBS制度について理解する必要があります。個人情報の提出が求められるのですから、理解と同意は重要です。戸田氏noteを引用します。
「犯罪事実確認の対象となる従事者に対し、戸籍等の提出を依頼し、その手続きを管理する事務作業も発生します。これには、従事者本人の同意を得て、提出の趣旨・目的を理解させるための説明責任も伴います。」
戸田氏がとりわけポイントに挙げているのが「児童対象性暴力等対処規程の作成」です。以下のように説明がされています。
「この規程は、認定を受けるための基準の一つとして、内閣府令で定める基準に適合することが求められており、単なる形式的な文書ではありません。」
「対処規程に必ず定めるべき3つの措置」として「1 防止措置、2 調査の実施、 3 保護・支援の措置」を挙げています。
<この点を踏まえて、児童クラブは日本版DBS制度に取り組もう>
戸田氏は次のように論じています。これはまさに児童クラブにぴったり当てはまることです。
「日本版DBSにおいて、認定対象事業者は義務対象事業者と比べて、以下の点で明らかに複雑で事務的コストの大きい手続きを求められます:
- 認定申請という一連の行政手続き
- 膨大な添付書類の作成と提出
- 独自のシステムID管理
- 自主的なスケジュール管理
- 継続的な定期報告義務
- 児童対象性暴力等対処規程の作成
これらの負担は、特に小規模事業者にとって深刻です。制度の実効性を高めるためには、事務手続きの簡素化や小規模事業者向けのサポート体制の整備が今後の課題となるでしょう。
子どもの安全確保という重要な目的を達成しつつ、事業者が持続可能な形で制度に参加できる環境整備が求められています。」
申請手続きの具体的な注意点や、システムID管理についても、戸田氏はnoteで随時、解説されています。ぜひnoteをご覧ください。また、研修や講演についても戸田氏に依頼されてはいかがでしょうか。
児童クラブは日本版DBS制度に関して、不利な環境にあるのは否めません。それをいかに解消するか。「時間」を味方につける(=早くからこの制度に取り組む)ことと「専門家の助言、支援を受ける」(=弁護士や社会保険労務士、行政書士など専門家に相談、依頼する)ことで、こどもを守りつつ事業を安泰に続けられる環境を手に入れましょう。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)