「放課後児童支援員の量及び質を確保するため」に基礎資格を拡大する国の方針に「待った!」。違う、そうじゃない。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
久しぶりの運営支援ブログ投稿となります。業務が立て込んでブログ投稿(=最近は半日ほど時間が必要です)ができませんでした。ごめんなさい。さてブログを休んでいた間に「あちゃー」という報道がありました。放課後児童クラブにおいて配置が求められる資格「放課後児童支援員」に関する報道で、人手不足の対策として、放課後児童支援員を取得するために受講する研修の参加の門戸を緩和するという内容です。違う違う、そうじゃ、そうじゃない。児童クラブが人手不足の理由は「食っていける仕事じゃないから」です。そこを直さない限り、人手不足は続きます。分かり切ったことに頑なに手を入れようとしない国の姿勢が児童クラブの世界をずっと困らせているのですよ。
※当面、ブログ投稿をSNSで告知いたしません。外部URLをX(旧ツイッター)に投稿することを繰り返すとアカウントが凍結されるおそれがあるようです。凍結されたら一大事です。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
<報道及びこども家庭庁の資料>
ヤフーニュースに2026年3月9日14時に配信された福祉新聞の「こども家庭庁、児童支援員の資格要件を緩和へ 大学などでの専攻を問わない方針」との見出しの記事を一部引用します。
「こども家庭庁は放課後児童クラブ(学童保育)で、児童の遊びや学びをサポートする「放課後児童支援員」の資格要件を緩和する方針だ。現場で人手不足が深刻化する中、専攻に関係なく大学、大学院を卒業した人で一定の従事経験があれば対象とする。学童保育の設備、運営に関する基準を改正し、2027年度からの運用開始を目指す。」(引用ここまで)
普通の定義はいろいろありますが「普通」の人ならこの記事を読んだだけで違和感を覚えるのではと、わたくし萩原は想像します。
「人手不足が深刻化→専攻に関係なく大学、大学院を卒業した人を放課後児童支援員の資格要件を緩和する→それって資格の質を落とすことにつながりませんか?」
という思考が、普通の人なら思いつくのではないでしょうか。
さてこの記事は、こども家庭庁の「第6回児童厚生施設及び放課後児童クラブに関する専門委員会」(2026年2月27日開催)の内容を報じたものです。この専門委員会の資料がこども家庭庁から公表されています。「放課後児童クラブの諸課題への対応について」と題した資料で、その「1.放課後児童支援員認定資格に関する基準について」が、今回の報道内容の部分ですね。資料から抜粋します。
「人手不足が深刻である中、放課後児童支援員の量及び質を確保するため、基礎資格について「大学・大学院卒業者において、一定の従事経験をもつ者」を追加したいと考えるが、適当な条件にはどのようなものが考えられるか。」(2ページ。これは前回第5回で出た内容)
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「放課後児童支援員認定資格に関する基準については、職員の質等に配慮しつつ、基礎資格の要件緩和を進めるべきという意見を踏まえ、以下のように対応してはどうか。」として、4つの策を提案。
↓
「人手不足が深刻である中、放課後児童支援員の量及び質を確保するため、基礎資格において、「大学・大学院卒業(修了)者において、一年間の従事経験をもつ者」を追加する。【放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準】」
「基礎資格の要件として、こども家庭ソーシャルワーカーを加える。【放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準】」
「大学4年生等の基礎資格取得見込者の扱いについては、大学3年生(大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者)から受講が可能となるよう拡大する。【実施要綱】」
「基準の改正等を踏まえ、令和9年度からの運用を目指す。」
<人手不足解消に役立つのか?>
上記の4つの策ですが、つまりはこういうことでしょうか。
「大学、大学院を卒業した人なら、学部学科を問わず1年間の実務経験があれば、放課後児童支援員認定資格研修を受講できる。つまり基礎資格が大卒以上となる。」(=これが福祉新聞の報道内容ですね)
「基礎資格に、こども家庭ソーシャルワーカーが加わる。」
「基礎資格となる保育士や教員免許、社会福祉士を取得する予定の大学生、あるいは社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修している大学生は、これまでの大学4年生在籍時から繰り上がって大学3年生のときから放課後児童支援員認定資格研修を受講できるようにする。」
「令和9年度、2027年度から実施する。」
運営支援はきっぱり言います。上記4つの方策、「国が児童クラブの人手不足解消の対策に取り組んでいる感を出す、取り組んでいるという形式上の事実を残すためだけとしか理解できない。実効性がゼロに近い。この施策をする時間的な余裕があるなら法定事業だけれど任意事業でもある放課後児童健全育成事業に関する補助金が事実上、地方自治体は義務的経費に準じる扱いとすることを可能ならしめる仕組みづくりに時間を割いた方が良い」と。
<大卒であればOKとは>
大卒であれば放課後児童支援員認定資格研修をすぐ受講できるというのは、育成支援の専門性を国が全く重視していないことの表れであると、わたくし萩原は断言します。法学部や経済学部、文学部や商学部や理工系学部はそれぞれに学部学科で専攻をしっかりと学びますが、こどもの保育や教育や子育てについて、たった1年間の実務経験でどれだけ知見を深められると国は考えていますかね。(そうはならないことを承知で申し上げますが)専門委員会のメンバーはもちろんこの提案を却下しますよね。そもそもこういう内容の国からの提案を許さない雰囲気を専門委員会メンバーは出しているのですかね。
福祉新聞の記事がヤフーニュースにて配信されたあと、旧ツイッター(X)で、児童クラブに関してよく意見を投稿しているアカウント(=ほとんどが現場勤務か、それに近い立場の方でしょう)からは、呆れたという反応ばかりが投稿されていました。それが児童クラブの現場の本音といえます。私だって「ほぇ?」と感じました。「そうきたか。そこまで呆けているか」とすら感想を持ちましたよ。
「児童クラブ職員の労働条件が改善されれば、そりゃ人手不足は解消できるでしょう。しかし労働契約の内容をこうしなさいと国や行政から言える根拠も権限もない。それは運営事業者の判断にかかっている。だからそれ以外の分野で、わずかでも人手不足に解消できる策を打ち出さねばならないのだ」ということなのでしょうが、物事の本質に向き合わない限り、事態は何も変わりません。
分かっているはずです。職員に行きわたるカネつまり給料、賃金が仕事の責任、専門性と業務量に比べて釣り合いが取れていないから人手不足なんだということは。しかし行きわたるカネを増やして求人に応募する人を増やす策は国や行政の立場からはいかんともしがたい。だから、「とうてい十分とは言えない報酬の額につりあうように、誰でも就ける仕事にしておこう。専門性や責任を薄くして薄給に釣り合う資格にしておこう」という、高いレベルに合わせようとするのではなく低いレベルでの均衡を目指そうというのが、今回の大卒1年で基礎資格ゲットだぜ!の本質です。
そこに、こどもの最善の利益を保障する放課後児童クラブの専門的な役割は考慮されていますか? 放課後児童クラブでの仕事を続けてこどもと保護者を支えたいと熱心に研鑽に励んでいる支援員、児童クラブ職員の覚悟は考慮されていますか?
国はこの提案をひっこめるべきです。しかし間違いなく令和9年度からこの方策は実施に移されるでしょう。2015年にスタートした放課後児童支援員資格は、2020年の参酌化で致命傷を負ったままですが、治療されることなく息絶える寸前でさらに死体に鞭打つようなこの仕打ちです。
<他の方策にも言いたい>
こども家庭ソーシャルワーカーを基礎資格に加えるという案。これは前回の第5回専門委員会で、国が「公認心理師や臨床心理士」を基礎資格に加えてはどうかとボールを投げたことにおそらくは「これはまたブラックジョークを」となったのでしょう。2025年11月27日の運営支援ブログでも「ありえない」と批判したものです。今回の第6回では、公認心理師や臨床心理士は見当たりませんが、こども家庭ソーシャルワーカーが代わりに登場したようです。
こども家庭庁の資料に、この、こども家庭ソーシャルワーカーについて資料が載っていますので資格についての説明を引用します。
「こども家庭福祉の現場にソーシャルワークの専門性を十分に身につけた人材を早期に輩出するため、まずは、一定の実務経験のある有資格者や現任者について、令和6年4月より、国の基準を満たした認定機関(※)が認定した研修等を経て取得する認定資格(こども家庭ソーシャルワーカー)を導入。 ※一般財団法人日本ソーシャルワークセンター」
わたくしの印象ですが放課後児童支援員資格よりも資格としての専門性は高めのように感じられます。「こども家庭ソーシャルワーカーは、児童相談所の児童福祉司・市町村こども家庭センターの統括支援員・地域子育て相談機関の職員・スクールソーシャルワーカーといったこども家庭福祉の職種の要件の1つに位置づけられている。」とあります。放課後児童クラブが相談して助言や指導をあえぐ先の関係機関にて業務に従事する人に望ましい資格ですね。そういう資格を持つ人が、特段の目的がある場合は別として「わざわざ」放課後児童支援員資格を手に入れて「児童クラブで働こう」と思いますかね? 児童クラブのことを理解するために放課後児童支援員資格を得ることはあっても、「児童クラブで働こう」と思って、こども家庭ソーシャルワーカーが放課後児童支援員認定資格研修を受講しようなどとは思わないのではないですかね。まあ、数百人に1人はいるかもしれませんが。
こういう、「いかにも提案したけれど中身は実効性がない」という、仕事やっている感を醸し出すことは、やめましょう。
さて、大学卒業時に基礎資格を得られる大学生を対象に大学3年生から放課後児童支援員認定資格研修を受講できるようにするという方策です。現時点では大学最終学年の学生が放課後児童支援員認定資格研修を受講できることになっています。こども家庭庁のQAにも書かれています。「大学等で一定程度学修した者で、研修実施主体(都道府県、指定都市又は中核市。以下、「都道府県 等」という。)が適当と判断した場合に可能となる。例えば、大学等の最終学年の在籍や資格取得が見込まれる状況が考えられる。」
そもそも現時点で、保育士や教員免許などを得る予定の人や基礎資格対象学部学科の学生が大学4年生のときに放課後児童支援員認定資格研修をどれだけ受講しているのでしょうか。どのくらいの人が受講しているのかデータを探していないので分かりませんが、探せばあるでしょう。お分かりの人は教えてください。
運営支援ブログは何度も提案していますが、放課後児童支援員資格を大学や短大、専門学校を卒業と同時に取得できるように教育体系を整えるべきです。国は「放課後児童支援員認定資格研修を受講すれば、大学等の卒業と同時に放課後児童支援員になれるので結果として同じだ」と考えているのかもしれませんが、違います。大学や専門学校等で、学生が丁寧に教育を受けて学びを重ねることで、放課後児童健全育成事業の中核である育成支援の専門性を身につけていくのです。当然、実習も必要でしょう。卒業後、実際に児童クラブの現場で働きだしてから実は育成支援の専門性を本当に身につけていく日々がスタートするとしても、学校を出た時に一定の育成支援の理解と知識を得て現場に入ることは有益です。
「放課後児童支援員」になれる基礎資格を得られる人が学生のうちに認定資格研修を受講する仕組みを充実させてもよいですがあくまでそれは副次的なものにするべきです。本命は大学や専門学校で資格を得られる保育士と同様にするべきです。そういう専門養成課程を設けていない大学や専門学校に在籍している学生は、今回の提案のような仕組みで放課後児童支援員の資格を得られるようにすることが良いでしょう。
<問題の本質に取り組んでいただきたい>
児童クラブで働いてくれる人、児童クラブを就職先に考えてくれる人が少ない、人手不足が深刻なのは、他のどの業種と同じく、「働くことで得られる対価が、働くことと釣り合わない」からです。それは、やりがいや仕事から得られる充足感という面もあるでしょうが一番は報酬額です。収入が見合わないからです。児童クラブはもう何十年も人手不足です。もらえる給料が安いから。勤務時間は長いし、アフター5とは(シフト制はともかく)無縁の勤務形態です。(その分、平日は朝が遅いので夜型人間には夏休み等をのぞけば過ごしやすいんですがね)
育成支援の仕事内容が大好きな人たちはそれこぞ大勢います。育成支援が求める業務の内容に、生きがいや、人生をかけてもよいとまで考える人も大勢います。ですが、その激務である専門性と責任の高い仕事(=そりゃ当然、こどもたちの命、生命身体を守らなあかん仕事ですものね)と、とても釣り合わない報酬、給与の額なので、「やりがい搾取」の果てに消耗しきって退職したり、「まだまだ児童クラブで働きたい。でも、家庭を持つので生活ができない」として、「寿退職」、ことに男性の児童クラブ職員の寿退職があるのが、この児童クラブの仕事です。
給料が仕事の内容に釣り合えば、あっというまに児童クラブの人手不足は解消します。それだけ、こどもと保護者を支えるこの児童クラブの仕事は魅力があるのです。4月はあんなに不安そうな顔をしていたこどもが1年たったら立派にお兄ちゃんお姉ちゃんになっているその様子を実感できたとき、「この仕事、やっていてよかったよ!」と感動するのです。やりがいがたっぷりある仕事なので、それだけ、やりがい搾取システムが動作しやすい業種ともいえるでしょう。
ここに、仕事に見合った報酬が得られるのであれば、質の高い職員がずっと勤務を続けてくれて育成支援も安定します。児童クラブの運営が劇的に安定します。それはこどもたちが安心して児童クラブで過ごせるようになるからです。良い職員がいるからこそ、こどもたちは職員に安心感を覚えてくれるのです。
ですから、個々の労働契約に国や行政は立ち入れないとしても、そこを知恵を働かせて、児童クラブの補助金が確実にクラブ職員に届くような施策を考えてください。すでに使われているのは自治体の公契約条例(賃金条項)ですね。自治体が児童クラブ運営事業者と取り交わす契約でも、事業者がむやみに安い賃金を事実上設定できなくなる内容を盛り込むように、国や都道府県が「しっかりと」市区町村に助言する。
また、情報公開を徹底させ、納税者たる国民、保護者に、「この事業者は職員への給料にいくら使っている。それ以外の経費にいくら使っている。それら以外の部分、つまり事業者そのものが手にする取り分は、いくらになっている」という情報公開を支援の単位ごとに義務付けることです。そうすれば、職員に人件費をあまり使わない事業者と、しっかり職員の給料に反映させている事業者の見分けがつきやすくなります。
その上で、事業者がどれだけ児童クラブ職員に給与として人件費を割り当てているのか、事業者本体の利益分として流用できる項目に予算を充てているのかがガラス張り、透明化されれば、3年や5年の間隔で行われる公募型プロポーザルや指定管理者の選定において使用される審査基準での配点表で、「職員の賃金について格段の配慮をしているか(市場競争力のある賃金設定をできているか)」に高い配点(25点や30点)を割り振れば、従業員の賃金を高めに設定している(=事業者本体の取り分が相対的に減る)事業者が高い得点を得やすくなります。
そういう工夫を国が強い姿勢で示すことで、児童クラブの慢性的な宿痾といえる人手不足は解消の方向に動き出すでしょう。わたくしは民間事業者の児童クラブ参入を肯定しています。予算を投下しない公営よりよっぽど民営クラブの方が運営内容は向上します。ただ、税金からなる補助金で利益を極限まで確保しようとして人件費やこどもの教材費などを削りに削る、いま主流の補助金ビジネス形態の参入事業者の経営姿勢に異を唱えているだけです。「あなたたち、こどもを支える事業を発展させたいのではなくて、こどもを支える事業で得られる利益が欲しいだけでしょ? こどもと保護者と職員の幸せなんてどうでもよくて、薄利多売だから児童クラブ運営にがむしゃらに取り組んでいるだけでしょ?」と言いたいだけです。「こどものために職員にしっかり投資するよ。給料も出すよ。その上で残った予算はありがたく会社が吸い上げますよ」であれば、わたくしは大賛成です。
資格要件を緩和するのでは、ありません。国と行政は児童クラブ職員の給料を上げる工夫をするのです。
仮に資格要件を緩和するのであれば、それは直ちに「放課後児童支援員」という資格の専門性の希薄化、低下をもたらすものですから、資格体系全般の見直しに着手していただきたい。これもわたくしは常々提唱しておりますが、育成支援の専門性を存分に踏まえた国家資格を創設(「児童育成支援士」という名称を推奨しております)し、放課後児童支援員資格は試験無しで取得できるにしても6年程度の間隔で再受講を義務付け再受講しないものは失効する、という資格の価値の担保を求めます。
児童クラブで働く人が集まらないのは、「それで暮らせないから」「仕事のきつさと見合う賃金ではないから」であって、「資格を持っている人が足りていない」では、ございません。資格を持っている人は大勢おります。それらの人が他の業種よりも児童クラブのお仕事の方が魅力的だと思えるような雇用労働条件が児童クラブの世界に広がればいいだけの話です。
事の本丸から目をそらすのはもう、うんざりです。難しいことは承知。だからこそ、本気で取り組めばそのリターンはとてつもなく効果的です。こどものため、何より児童クラブで本当は働き続けたいと思っている、育成支援の仕事が大好きな職員たちのために、国は本気を出しましょう。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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New! 日本版DBS制度について相談したい事業者さんにぜひともお勧めします。さいたま市南区の「エリーネ行政書士事務所」(https://www.eri-ne.com/)さんのご紹介です。行政書士の入澤えりな先生が、日本版DBS制度を中心に児童福祉施設や児童福祉の事業者様からのご相談に対応してくださいます。日本版DBS制度以外にも遺言作成・相続、介護タクシー等をメインにご相談に応じているとのことです。営業時間は平日9:30~17:00で、土日祝は応相談とのこと。ぜひ、困り事がありましたら頼ってくださいね。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
