短期のバイト、パートに頼る運営を見直そう。放課後児童クラブ(学童保育所)の運営は重大な岐路に立った。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
 先日、日本経済新聞に、スポットワーク(いわゆるスキマバイト)仲介を行う企業が保育所や放課後児童クラブの求人への対応を取りやめる旨の記事が掲載されました。有料記事なので多くの人の目に届かないでしょうが、この記事が伝える、児童クラブ運営の将来は大変厳しいものであると運営支援は考えます。その点において非常に重要な記事です。運営支援は何度も説いていますが、来たるこども性暴力防止法時代における児童クラブは、その運営を必然的に変えざるを得ません。そしてそれは運営の中核である人事政策面です。今回は改めてその点を訴えます。

(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
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<報道から考える>
 日本経済新聞が2026年8月22日11時にインターネット配信した会員限定記事の、「スキマバイトで保育求人掲載不可に シェアフル、日本版DBS見据え」との見出しの記事があります。記事の内容は、シェアフル社は12月から、保育所や児童クラブの求人掲載を取りやめる、いわゆる「日本版DBS制度」をにらんだ対応、と言う趣旨です。シェアフル社はスキマバイトや単発バイト紹介の会社で、「働いて、笑おう」というキャッチコピーで知られる超大手の派遣求人サービスグループに属しています。
 ということは、他の単発バイト、スポットワーク紹介の事業者にも間違いなく同社の方針と同じ姿勢を打ち出すことでしょう。

 ここで見えたのは、「児童クラブでの単発バイト、スポットワークは、こども性暴力防止法時代には不可能であると、プロの派遣会社が判断した」ということです。このことは、現時点で、スポットワークを利用している、頼みの綱としている児童クラブには、いずれ死活問題となりうるということです。

 この記事は児童クラブというよりもスポットワーク派遣会社、人材派遣の業界に向けた記事だとわたくしは考えています。ところで日本経済新聞は数年前まで児童クラブ関連の記事はあまり掲載していなかった記憶がわたくしにはあります。しかしこの1~2年、日経が児童クラブを記事化することが増えている印象です。それはもちろん、新規事業参入に関する記事が多いのですが、「働きながら子育てをして日本経済を支える労働者には、安定して運営されている児童クラブが必須であり、児童クラブが不安定であれば雇用側も人材の流出を考えると安心できない」ということも、あるのでしょう。日経にはこの後も、児童クラブの安定こそ良質な労働力の供給を確実にするという視点で「児童クラブの運営体制を強化せよ」という記事を相次いで掲載していただきたいですね。

<短期の雇用は無理>
 今回の記事ではスポットワークでしたが、これは児童クラブのとりわけ長期休業期間中を支える労働力である短期の非常勤職員、夏休みや冬、春休みだけ働いてくれる短期のアルバイトやパート職員においても本質的に同じである、ということを見逃してはならないと、わたくしは強く訴えたい。先に結論を記します。
「こども性暴力防止法時代を踏まえて、児童クラブは、短期のアルバイトやパートの雇用から、年単位の契約期間で従事する非常勤職員の確保に力を入れるべきである」
「具体的には、夏休みだけ、冬や春休みだけ働く短期のバイトやパートではなくて、最低でも1年間の雇用の契約を結び、長期休業期間以外でも月に1~2日は勤務してもらうようにする」

 言うは易く行うは難し、ですが、こども性暴力防止法時代を考えると、短期でのバイトパート確保が非常に困難になるので、「そうせざるを得ない」ということでもあります。もう、短期の雇用はあきらめるのです。毎回の雇用契約ごとに犯罪事実確認を行うのでは、児童クラブで働こうと考えてくれる、とてもありがたい人を「え、そんな手間がかかるの? お金も?」という人を取り逃がしてしまう可能性が高くなると考えるからです。こども家庭庁は、一定期間の間に従事する短期の雇用者がいる事業者向けに「こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に関する意向確認書面」のサンプルも示しています。それはそれで有用でしょうが、2027年度や2028年度の1年間の雇用契約を結んで長期休業期間ではない月でも土曜日に1回は勤務してもらうとか、研修に参加させて業務に従事させることにするとかの手法で雇用が継続している実態を作っておけばいいのです。大学1年生であれば、有期雇用の最長の3年間の雇用契約でも良いでしょう。

 要は、犯罪事実確認に関して、働いてくれる側が背負うコストをいかに削減するかを、児童クラブ運営事業者は考えなさいよ、ということです。
 例えば、こういうことです。1つの支援の単位のクラブで、正規常勤職員が2~3人、週3~5日の非常勤職員が3人で、学校課業日はシフトを組んで対応している場合でも、夏休み期間にはさらに4、5人の単発アルバイトやパートを確保して運営することになるでしょう。今まではそうでした。こども性暴力防止法対応を考えるなら、その夏休み期間「だけ」雇用契約を結ぶ短期単発のアルバイトやパートを迎え入れるのではなくて、少なくともその年度、できる限り年間の雇用契約でアルバイトやパートを迎え入れましょう、ということです。夏休みに働いてもらう、秋にも月1回は働いてもらいましょう、そして冬休みや春休みにはたくさんシフトに入ってもらう、ということです。 

<ウチは必要ない、で済む?>
 言わずもがな児童クラブはこども性暴力防止法においては認定事業者ですから、基本的には必ず従事者が犯罪事実確認を行わねばならない、とはなっていません。ただし、児童クラブを運営しているのが「学校設置者等」の事業者、例えば認可保育所や認定こども園、幼稚園、児童館であって、午前中は保育所で夕方は児童クラブとか、いわゆる「児童館学童」のように児童館と児童クラブが一体的に運営されている場合は、児童クラブであっても実質は認定事業者として、こども性暴力防止法(国の通称「こ性防法」というのは、わたくしは使いません。見た目において美しくない)に対応することを迫られます。

 何度も運営支援ブログで書いていますが、児童クラブは有資格者の配置が義務化されていないので認定事業者の扱いになっただけだとわたくしは考えていて、本質的には学校設置者等と社会における役割においては何ら変わりがありません。小学生の4人に1人が利用する、小学1年生に限れば2人に1人強の割合でこどもが過ごす社会インフラですからね。しかも、任意ではあっても市町村が行う公の事業、法定(任意)事業です。国や地方自治体の補助金が投入されることもあります。
 市区町村が、公設として設置する児童クラブの運営を民間事業者に任せることはごく当たり前ですが、運営を任せるための前提として、このこども性暴力防止法への対応を当然とすることも、増えていくでしょう。実際に新宿区やいくつかの自治体で始まっています。

 なお、児童クラブ運営を事業の中核とする企業や団体、運営支援ブログでは「広域展開事業者」と呼んでいますが、そのような事業者も求人広告においてこども性暴力防止法対応を掲げるようになってきました。児童クラブ業界で大躍進中の「明日葉」社ではインターネット上の求人広告に「当社グループでは、児童の安全確保の観点から、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)」に基づき、日本版DBS制度への対応を行っており、対象事業において採用選考過程で性犯罪歴の有無を確認しております。」と明記しています。

 自治体からの委託や指定管理者指名を受けて児童クラブを運営する事業者は当然にこども性暴力防止法対応を考えています。それはもちろん、「認定事業者になっておかないと、自治体が運営事業者を選ぶ公募に参加する要件を欠くことになるだろう」と予測しているからに間違いないでしょう。

 つまるところ、「数年先になるだろうが、自治体から補助金を受けて児童クラブを運営するのであれば、いずれ、こども性暴力防止法対応を余儀なくされる」とわたくし萩原は考えています。この法令の対応は単に人事上の施策だけではなくて、情報の保持や安全管理などの点で、膨大な対応、措置を必要とします。その覚悟を早いうちにしなければなりませんが、まずは「職員の確保」の点から始めないと間に合わないよ、というのがわたくしの強く訴えたいところです。

<あまりにも困難ではあります>
 こどもを卑劣な性暴力から守るという、その理念は極めて重要で崇高です。それを具体化したのが国会で全会一致で成立した、こども性暴力防止法です。児童クラブも、もはや事実上の義務として受け入れることになるだろう、というのが運営支援の予測です。
 ところが、本当にこれは大変なことです。後日、運営支援ブログで取り上げようと思っていますが、先日、こども家庭庁が公表した「こまもろうシステム 認定事業者向けマニュアル(素案)」は、なんと383ページもあります。児童クラブが認定事業者になるのは、少なくともこのマニュアルに目を通して必要な事項を理解しておく必要がありますが、はっきり言って「無理だろ、これは」というぐらい、膨大かつ難解です。
 もちろん、無理であっても対応せざるを得ないことは外部の専門家に助力を求めて対応することになるでしょう。こども性暴力防止法をスムーズに対応できるように事業者を支えていく事業も盛んになるでしょうね。しかしそれは「外部に頼むお金がある事業者」ならできますが、児童クラブの世界にまだまだ数多い「保護者が中心に運営している児童クラブ、あるいはかつて現役保護者だった人がボランティアで運営を支えている保護者運営系非営利法人や任意団体の運営による児童クラブ」では、まずカネが足りません。専従で運営を支えている、いわば「児童クラブの運営で給与をもらって暮らしている、プロの専従職員」がいない児童クラブ運営事業者では人材の余裕もありません。カネもヒトも足りないので、外部の専門家に頼もうにも頼めません。

 よく「貧すれば鈍する」といいます。こども性暴力防止法時代の児童クラブは、「運営規模が小さければカネもヒトも足りないので、こども性暴力防止法時代に対応できない」という事態に陥ることは避けようがありません。

 だからこそ、これも運営支援は何度も何度も書いて訴えているのですが、「こども性暴力防止法時代の児童クラブは、合従連衡、運営する支援の単位数を増やして予算を増やし、人材を増やし、こども性暴力防止法という巨大な大波を乗り越える体制を整えねばならない」ということです。先に広域展開事業者の求人広告の文言を紹介しましたが、広域展開事業者はすでにカネも人材もそろっています。いくら、地域に根差した児童クラブ事業者が「こどもと、保護者そして職員のことを第一に考えた児童クラブを運営したい」と願っていても、法制度の前に必要なのは制度に対応できるか否かであって、対応できない事業者はいずれ退場を迫られるだけの話です。となると、カネも人材もそろえられる広域展開事業者にとっては、さらなる市場の拡大、つまり運営できる児童クラブ数をこの先のこども性暴力防止法時代にはうんと増やせる、かつてないビジネスチャンスになる、ということです。それは裏返せば、「こどものため、職員のため」のクラブを運営したいと願う地域に根差した運営事業者には、児童クラブ運営の機会が用意されないということです。

 あの膨大なマニュアルを理解し、従事者に理解させるための説明や教育研修を滞りなく行える運営事業者になるには、1つの組織団体が数十程度の支援の単位を抱えている事業者になっていないと、おそらく無理でしょうというのがわたくし萩原の見立てです。

 「こどもを真ん中に」というスローガンは、まじめな保護者や職員が魅力を感じそうなものですが、「運営できる機会、チャンス」が与えられねば絵に描いた餅にすぎません。その運営できる機会チャンスを得るには、自主的に確保できる財源があるならともかく、補助金が必要であるならば結局はこども性暴力防止法に対応せざるを得ないでしょう、そのためにはある程度の規模が運営事業者には必要だよ、ということです。こどもを真ん中に、といくら研修の分科会で講師が唱えていても、それで事業者の予算が増えたり人材が増えたりすることがありますか? 必要なのは事業を行う事業者としての体力、規模を増すことです。分科会で議題に取り上げて満足しているような時代遅れの業界の対応が、この十数年間でどれだけ株式会社等の運営する児童クラブを増やしてきたのか、広域展開事業者の躍進を実質的にアシストしてきたようなものだとわたくしは苦々しく感じています。

 まあ運営支援はどのような運営形態であっても、児童クラブで働く人の雇用労働条件が常に改善を続け、児童クラブの仕事が「一生、食っていける、とてもやりがいのある専門性のある仕事」と従事する人が誇りに思えるようなものになっていればよいのです。広域展開事業者であろうが非営利法人であろうが。ただ、黒船以上の衝撃をもって到来する、こども性暴力防止法時代には、対応をしていない多くの児童クラブ事業者はこの大維新の変革に飲み込まれて消えていくであろうと考えているだけです。

<むすびに>
 まずは、人材の確保から始めましょう。日々の足元の運営をしっかり整えていきましょう。千里の道も一歩より。人材の確保についてはぜひ児童クラブに詳しい社会保険労務士に相談しましょう。就業規則も整えないといけないですね。定年制の見直しが必要になるでしょう。そこから徐々に、新時代の児童クラブ運営を見据えていろいろと成長脱皮していきましょう。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」です。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
 第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
 第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
 第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
 第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
 第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s

※こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
 「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+

放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

 わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ  Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)
 2026年5月29日には「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事が公開配信中です。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
 2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

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萩原和也