<運営支援ブログミニ49>令和9年(2027年)度の放課後児童クラブ(学童保育所)新規入所情報が出始めましたよ!

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。(ぜひグーグルのAIで「萩原和也 放課後児童クラブ」と検索してみてください!)
 2027(令和9)年4月に新1年生となるお子さんがいる子育て世帯は、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)を利用するかどうか考えているでしょうか。「まだ半年以上も先」と思わないでください。すでにいくつかの自治体では新年度の児童クラブ入所に関しての情報をホームページに掲載を始めました。お子さんが来春に新1年生となり、保護者が働きながらの子育てをすることになるのでしたら、児童クラブについて利用するかどうかに関わらず、情報収集に今すぐ乗り出してください。
 (※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)

<児童クラブ利用するかどうかはともかく、情報収集は始めよう>
 こどもが新1年生になる子育て世帯で、小学1年生になるこどもがいるご家庭の場合、お子さんが放課後や夏休み、学校が休みの日(開校記念日や都道府県の記念日等)に、どこでどうやって過ごせばいいのか、保護者がしっかり考えておかねばなりません。放課後等のこどもの居場所をどうするか、という課題です。なお放課後等というのは「学校がある日(学校課業日)の放課後、学校に行かない日(学校休業日)の夏休みや土曜日、開校記念日などの朝から夜までの時間」を指します。いわゆる学童保育所は「放課後児童クラブ」である場合がほとんどですが、この「放課後児童クラブ」の「放課後」とは、先に述べた放課後等の時間を指しています。
 さて、放課後等のこどもの居場所ですが、こどもの意見や希望を聞きつつ、最終的には保護者が決めることになります。こどもの居場所の選択肢は児童クラブだけではありませんが、小学1年生の2人に1人が児童クラブを利用していますから、新1年生にとって、「家か、児童クラブか」の選択を事実上迫られる子育て世帯は多いことでしょう。
 児童クラブ以外では児童館や習い事、あるいは児童クラブに似ていますが事業としては全く別ものの「民間学童保育所」が、新1年生の放課後等の過ごす場所の候補になります。自宅でどうしても過ごしたいというこどもには、自宅での留守番や「ファミリー・サポート・センター」が候補になります。なお、親類(祖父母など)の家で過ごすことができる世帯もあるでしょうが、そういう場合はそもそも児童クラブの「入所要件」を満たさず入所申請ができない、ということが一般的です。現在の児童クラブは「放課後は留守家庭であるこども」が対象となっているからです。

 何はともあれ、実際には児童クラブではない場所を選ぶかもしれませんが、1年生の2人に1人が児童クラブを利用するこの時代、児童クラブについて「どういう利用条件か、どういう利用の方法か、入所申請にはどのようなことが必要なのか」を、「今のうちから」情報収集することを、運営支援は強く推奨します。

<基本は地元自治体へ問い合わせ>
 児童クラブに関する情報を手に入れる方法ですが、確実なのは住んでいる市区町村の市役所、区役所、町役場や村役場に問い合わせることです。地元自治体のHPで「児童クラブ」とか「学童保育」で検索してみましょう。
 ほとんどの自治体のHPでは「目的でさがす」などとして項目別にアイコンを示しています。児童クラブについてはちょっとややこしいのですが、「子育て」の分野で紹介している自治体がありますし、同じぐらい多くの自治体が「教育」とか「小中学校」の教育分野に関する分野で情報を掲載している自治体があります。これはもう、国が自治体に「調べる人の立場に立って、全国土の自治体もこの分野で情報を掲載すべし」と指導してもいいぐらい、バラバラです。
 自治体の代表番号に電話して「学童についてお願いします」と言えば児童クラブ担当部署に電話を回してくれるでしょうが、「いきなり電話をするのはちょっと」という人が当たり前でしょう。自治体HPで児童クラブについて検索し、令和9年度の入所に関する情報が掲載されているか、数日間に1回のペースで確認してみましょう。
 自治体によっては、「児童クラブのことは運営者に問い合わせてください」「各クラブに問い合わせてください」とHPに案内しています。この場合は、いつまでたっても自治体HPに入所申請や児童クラブの運営情報は掲載されませんから、すぐに自治体HPで案内されているクラブの運営事業者や個々のクラブに問い合わせましょう。なお、児童クラブや学童保育所の連絡先が問い合わせ先となっている場合、できれば午後3時~6時の間は「避ける」ことが良いでしょう。なぜならその時間帯が児童クラブで最も忙しいからです。職員が落ち着いて電話での問い合わせに対応できない可能性があります。かといって午前中は職員が不在のクラブも多いので、午後1時過ぎから午後2時ごろまでがよいでしょう。

 まずは「〇〇〇(自治体の名前) 児童クラブ 学童保育 令和9年 入所申請」と単語を入れてインターネットで検索。それで案内されたページを見てみましょう。そのページに問い合わせ先が掲載されていれば、その問い合わせ先に連絡して、入所関連情報や、児童クラブの運営状況について教えてもらうことがよいでしょう。

<自助です>
 児童クラブに関する情報は、基本的には「保護者が自分で手に入れる」ことが鉄則です。こどもが利用している保育所や幼稚園、認定こども園に児童クラブの案内ポスターが掲示されていたり、チラシが置かれていたりすることがありますが、それとて、保護者が「自分の意志」で見ようとしたりチラシを手に入れなければ、情報は保護者の手に入りません。
 入学する小学校が秋に行う「就学時健康診断」で児童クラブに関して情報提供がされる場合もありますが、就学時健診で児童クラブについて情報提供をしなければならないルールはありません。自治体ごとにバラバラな対応です。

 児童クラブに関しては「情報は自分で仕入れる。手に入れる」という自助の世界である、ということを絶対に忘れないでくださいね。

<すでに掲載を始めた自治体は?>
・埼玉県志木市はHPで「保育園・学童保育クラブ令和9年度からの新規入園・入所のお知らせ」というページに、情報を掲載しています。令和9年度の入所のしおり、がダウンロードできます。

・東京都国分寺市はHPで「令和9年4月 学童保育所入所申請」のページを設けています。今後の情報公開のスケジュールを掲載しています。

・神奈川県横須賀市は、検索すると「放課後児童クラブ 「令和9年度入所情報一覧」 - 横須賀市」のページでクラブごとの入所申請に関する情報の一覧表が入手できます。

・静岡県森町はHPで「令和9年度放課後児童クラブの利用申込みについて」として、入所申請の受付期間など、一連のスケジュールの案内をしています。

 まだこの程度ですが、自治体がHPで児童クラブの入所利用申し込みに関する情報を掲載するのは、盆期間を過ぎて8月下旬になるともっと増え、9月になると一気に増えます。必ずしもいち早く申請すれば入所が決まるわけではありませんが、「時間がまだある」と思っているうちに入所申請の受付期限を過ぎて「何とかなりませんか!」と駆け込んでくる保護者さんに何十人も対応してきましたわたくし萩原です。最後に口を酸っぱくして言います。「今度の春から児童クラブを使うかもしれない、あるいは今時点で児童クラブの利用はない、と考えていても、とりあえず児童クラブに関して情報を手に入れて入所申請の準備はしておきなさい」と。
 何があるか分からない不確実性満載の令和の時代です。備えあれば憂いなし、ですよ。いざとなったときに慌ててもどうにもならないのが児童クラブの入所手続きです。こどもを不安にさせないために、親がちょっとだけ行動すればいいだけの話。さあ、頑張りましょう。もし分からなければ自治体に相談しましょう。

 (お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」。「第6回子ども性暴力防止法緊急LIVE」は2026年8月12日21時半から、「災害時のこども支援とこども性暴力防止法」です。話し手は 鈴木愛子弁護士、聴き手は野田隼人弁護士です。
 第4回が2026年6月30日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらすこどもの被害申告に適切に対応できるか」をテーマに関して丁寧に説明しています。 まずは動画をぜひご覧ください。わたくしの著書「知られざる<学童保育>の世界」も紹介されています。
https://youtube.com/live/9q8xzkgs7wo?si=dr06eChxK1Jgov5T
 第5回は7月19日(日曜日)15時から、すでに施行されている「児童生徒性暴力防止法」における調査の解説です。話し手:飛田桂弁護士、聴き手:嶋崎量弁護士、鈴木愛子弁護士、野田隼人弁護士、三輪記子弁護士。
 第3回(2026年6月11日)は、鈴木愛子弁護士がメインスピーカーとして「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
 第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
 第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s

 わたくし萩原が寄稿した記事が「ウェッジオンライン」で2026年7月29日に公開されました。「子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。(子どもの「体験格差」が気になる夏休み…その“差”を埋めるのは難しいのか?子どもにとって貴重な体験に目を向けろ  Wedge ONLINE(ウェッジ・オンライン)

 こども性暴力防止法がもたらす、構造上の課題問題について、法律家がとても分かりやすく解説する記事が「アエラキッズプラス(AERAKidsPlus)に掲載されました! 解説はもちろん、鈴木愛子弁護士です。こどもを性暴力から守るための重要な法制度だからこそ、実は逆説的にこどもや運営事業者が追い込まれてしまう可能性を分かりやすく説明されています。ぜひぜひ、記事を読んでください! 実に分かりやすいですよ!
 「本当に性犯罪を防げる?」学校や学童保育、放課後子供教室も対象になる「日本版DBS」に、現場から懸念の声…【弁護士が解説】 | AERA with Kids+

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、講演会、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

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萩原和也