小学校火災の衝撃! 放課後児童クラブ(学童保育所)の防火対策、火災発生時の対応を総点検して!

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表で「あい和社会保険労務士事務所」の萩原和也です。放課後児童クラブ(学童保育所)運営支援アドバイザーであり、放課後児童クラブの労務管理や事業運営をサポートする社会保険労務士です。放課後児童クラブを舞台にした人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン(https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描くハッピーサクセスストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!

 緊急投稿です。小学校でのまさかの火災でした。2026年6月19日に、東京都北区内の小学校で起きた火災の映像をニュースでご覧になった方も多いでしょう。建物4階の「ひさし」部分に、こどもたちが身を寄せ合って救出を待っている光景に、ショックを覚えた人もきっと多かったでしょう。児童と職員11人が重軽傷を負った惨事でした。もしかすると、命に危険性が及んだ大惨事になっていたかもしれません。放課後児童クラブの運営支援を展開するわたくし萩原は、児童クラブ関係者に、この衝撃的な事案の直後でまだ人々の記憶に新しいうちに、火災を想定した各種訓練を行うよう訴えます。同時に、小学校の建物であるか民間の建物であるかを問わず、「万が一の火災発生時に、こどもと職員が命を脅かされることが無いような場所」に児童クラブが設置開所されるべきであると訴えますし、それを義務付けるルールを国が策定するべきだと求めます。
 (放課後児童クラブの生き残りについての結論は後日、投稿いたします。ご容赦ください。)
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)

<すぐに避難訓練を>
 児童クラブではすぐに火災を想定した訓練をしましょう。こどもたちの避難訓練、初期消火訓練、通報(連絡)訓練など、いろいろありますね。安全な場所に避難する訓練では、臨場感あふれるような訓練をお願いします。初期消火訓練では、まずは消火器の確認をしてください。期限切れになっていませんか? 複数の支援の単位を管理管轄する本部機能を備えた児童クラブ運営事業者であれば、各支援の単位に設置された消火器の期限を一元的に把握しているはずです。現場任せではだめです。運営本部、事務局がある程度まで大きくなった児童クラブ運営事業者は、消火器やAEDの期限を本部で確認して当然です。消火器の取扱業者から受けた点検の年月日も当然、記録し把握しておくべきです。
 まずありえないでしょうが、こどもがいたずらしてしまった消火器をそのまま設置などしていませんよね? いざというときに使い物にならない消火器は単なる粗大ゴミです。日頃からしっかり管理しましょう。

 安全な場所に避難する通路、扉やドアの前に、大きな物品を置きっぱなしにしていませんか? 児童クラブは可燃物がとりわけ多い場所です。いざというときの避難口に、物がいっぱい置いてあるなんて絶対にダメですよ。消火器の前に物を置いておくのもダメです。

 通報訓練は地味ですが大事です。いざというときに連絡する先に、あわてず連絡できるかどうかは、通報訓練の回数とその内容によって左右されます。なお、いつも火災発生時の際に連絡をするのが正規常勤職員とは限りません。非常勤のパート、アルバイト職員にも、しっかり通報訓練に参加してもらいましょう。

 運営主体は当然に避難、各種訓練を行うとして、設置主体も各種訓練に加わりましょう。設置主体も運営主体も何らアクションを起こさないで、現場から「あの、小学校で火災がありましたよね。うちでも火災想定の訓練をしませんか?」と言われるようでは、お先真っ暗な設置運営主体です。その逆もまたしかり。児童クラブにかかわる者であれば、とりわけこどもに関わるニュース、報道には常に敏感にあっていただきたい。「ニュースなんて難しいから全く見ない」という人は、多数の人間の命がかかっている事業にかかわるべきではありません。児童クラブとかかわりをもってほしくないと、わたくし萩原は断言します。少しでいいからこどもに関するニュースを見聞きするようアンテナを張っておきましょう。

<児童クラブと防火、火災の関係>
 放課後児童クラブは、児童福祉法に記載されている法定事業でありながら、その設置は市町村の任意ですし、届出制ですから(建前としては)内閣府令の設備運営基準をクリアするとして特別区含む市町村に届出さえすれば誰でも実施できます。有資格者の配置も国レベルでは義務ではありません。自治体レベルで条例や要綱で有資格者を配置することを義務付けているだけの話です。小学生の4人に1人が、小学1年生に限れば2人に1人が利用する、重要な社会インフラにも関わらず、です。
 この「とっても重要な仕組みだけれど、まだ任意の事業」というあいまいな位置づけは早急に国になんとかしてほしいのですが、そのあいまいさが防火、火災への対応にも如実に示されています。

 というのも、児童クラブは多くのこどもと職員が過ごす場所でありながら、その施設に関する規制が緩やかです。「特殊建築物」という区分が建築基準法にはあります。学校、病院、劇場、百貨店、旅館、共同住宅など、「確かに多くの人がいて、火災が起きたら大変だ」という場所が指定されています。つまり特殊建築物とは、一般的な建築物よりも、防火や避難に対して一段と強い規制をかけている建物のことです。それだけ人命を守るために必要だということです。この特殊建築物は、上記の学校や病院、劇場などのように建築基準法で明記されている施設に加えて、それらに類する用途に供する施設も特殊建築物とするという規定があり、幼稚園、保育所や認定こども園、そして児童福祉施設はここに含まれています。
 では放課後児童クラブは? といえば、児童福祉法では「児童福祉施設」ではありませんから児童クラブが建築基準法の条文によって機械的に特殊建築物に含まれるとは言えません。実のところ建築基準法による実務の多くは自治体にその運用が任されているので、児童クラブが特殊建築物に当たるかどうかは、地域の自治体の判断次第ということになります。おそらくですが、多くの地域で特殊建築物に該当するとして扱われているだろうとわたくしは想像します。不安があれば市区町村の担当課に問い合わせてみましょう。また、1年から数年おきに、「公設」の児童クラブにおいて、市区町村が派遣する建築士の先生による点検が行われているようであれば、それは特殊建築物に該当するという扱いになっています。特殊建築物に該当するのであれば建築士による点検が義務となっているからです。

 児童クラブが特殊建築物にあたるかどうかは、実はとても重要です。
「建物、施設が耐火または準耐火の素材で造られている」
「2方向の避難が確保されている。上階であれば、外に逃げられる2つ以上の階段がある」
 これはとても心強い安心材料ですね。
 ですから、児童クラブは確実に特殊建築物に該当するべきだとわたくしは考えます。国もそうした方向で基準を設けるべきです。なお、児童クラブは特殊建築物であることが義務になると、民家を利用した木造2階建ての建築物が使えないという事態もありえます。そこは自治体の判断、運用でクリアするかもしれませんが、後に記しますように「こどもの安全にカネをけちるな。費用を惜しむな。未来を支えるこどもの命はかけがえのない絶対的に守らるべき存在。よって、他の予算を回してでもこどもの安全を守るための費用、コストは惜しんではならない」とわたくし萩原は強く訴えます。木造の民家利用の、まして旧耐震基準の建物を使っている児童クラブがあるようでしたら、自治体はすぐにでも耐震耐火に安全な施設を、予算を投じて準備するべきです。
 万が一、児童クラブで火災があってこども(職員も、ですが)の命に何かあったらその自治体はもう終わりですよ。いくら「子育て支援日本一のまち」的なアピールをしたところでまったく説得力はありません。

 児童クラブの施設、設備面でできる火災防止や、火災発生時の災害軽減の対策としては次のようなものがあるでしょう。
〇「燃えにくい材質で造られていること」。なお、木造建築でも公共施設においては防耐火性に優れた施設として建築されますから木造だから一概にダメということではありません。一般の民家を児童クラブに転用した場合の木造住宅は火災発生時のリスクはあるものとして対応しましょう。

〇「消火器は当然、火災報知機もあって当然。スプリンクラーの設置を」。消火器や火災報知器が無い児童クラブはおよそ存在しないでしょう。公設クラブでは考えにくいものです。民設民営や、市区町村の管理が及ばない民間学童保育所でも、多数の人命を守る施設である以上、火災を早期に発見し、初期消火に効果的な器具の設置は当然に必要です。ここに予算を投じたくない人は、こどもに関わる事業に手を出さないでいただきたい。スプリンクラーについては後でも触れます。スプリンクラーのある場所に児童クラブを設置開設するべきです。

〇「避難経路の確実な確保。こどもの登所人数が大きいクラブや、平地にはないクラブにおいては、複数の避難経路を確保していること」。とりわけ、出火元になりやすい調理施設がある場所から離れた場所、対角線上にあるような場所から避難できるような施設であることが重要です。そうなっていない場合は、改築も視野に入れて対応しましょう。避難経路が1か所しかない場合は、徹底して、火災発生リスクを軽減することに努めねばなりません。そういう施設で調理は必ず電気を利用し、「火」を出すものは利用しないことです。こどもに人気のプラ板遊びでは、トースターを利用することがありますが、1か所しか避難経路が無いクラブでは命を守ることを優先し、熱が出るトースターのような器具を使うことは止めましょう。ドライヤーもダメです。

〇「充電式バッテリーの使用制限」。いま、飛行機など公共で密閉された空間での、リチウムイオンバッテリーの使用や持ち込みに、相次いで制限がかかっています。確かに、爆発事故や出火事案が相次いで報じられるので、そのような規制は当然でしょう。
 運営支援が注意を呼び掛けたいのは、職員が使用する私物のバッテリー、スマホの充電です。「私物のスマホやバッテリーの充電にクラブのコンセントを使う? 電気窃盗だ!」と言わせないでほしいのですが、私物のスマホ等でも業務に使わざるを得ないこともあります。その場合であればクラブで充電することも運営主体は当然に承知していると考えられますが、問題はその充電です。児童クラブの事務室で、扉やドアで密閉された空間になる場合、そこでこどもが登所している間に充電するとか、こども登所前に充電するとか、あまりないでしょうが帰宅時にバッテリーだけ充電するとか、とまあ、「常に人の目で充電中の機器の様子を確認できない状態」での充電だけは、絶対にやめてください。児童クラブの事務室や職員執務スペースは、とかく、可燃物だらけでしょう。紙やファイルがいっぱいではありませんか? バッテリーの暴走で火花が出たら燃え移りますよ。児童クラブでの充電、とりわけリチウムイオンバッテリーの充電は絶対にやめましょう。こどもと遊んでいる時間は、児童クラブ内はものすごい音がします。事務室内でバチバチと音がしても聞こえません。こどもたちの汗むんむんな臭いで、事務室内で発火しかけているバッテリーからの異臭に気付くのが数十秒や1分程度、遅れるかもしれません。そのわずかな遅れが生死を分かつことがありえます。
 とにかく児童クラブではリチウムイオンバッテリーの充電はしないこと。

<児童クラブの設置開設場所に、こどもの命を守る視点を最優先としよう>
 今回の北区の小学校の火災では気になる報道がありました。ヤフーニュースに2026年5月19日20時3分に配信された、FNNプライムオンラインの「【解説】学校に潜む初期消火の難しさ…スプリンクラー設置義務免除、消火より避難誘導を優先 最上階特有の怖さも」の見出しの記事を一部引用します。
「いくつかありますけれども、まず1つ目がやはり学校ということで消防用設備等の規制が緩い。どういうことかといいますと、スプリンクラー設備はよくついていますが、学校については普段からあまり不慣れな人が使わない建物ということで、非特定といいますが、そういうことで規制も緩くなっています。ですから、学校では基本的には11階以上でないとスプリンクラーはつけないということになります。ですから、もしスプリンクラーがあれば自動消火していたんですが、それがなかったということです。
それから、20メートルごとに必ず消火器はあるんですが、先生方がお一人に対して生徒さんが多いのでなかなか誘導の方にとられて初期消火に手が回らなかったことが考えられます。」(引用ここまで)
 これは消防の専門家のコメントです。わたくし萩原は、この学校火災のニュースで「スプリンクラーがあるんじゃないの?」と思ったのですが、決して必ずスプリンクラーがあるということではないのですね。知りませんでした。

 小学校内に児童クラブや、放課後全児童対策事業(全児童対策)の実施場所を設置することは一般的です。国も小学校内に児童クラブや校内交流型児童クラブ(つまり全児童対策)を設置するよう補助金を優遇してまで誘導しています。保護者にしてみても「学校内なら安全」と当然に思うので、「児童クラブは絶対に学校内においてほしい」という保護者の声は圧倒的に大きい。

 ここで運営支援は注文を付けます。「小学校内に児童クラブを設置するなら、基本は1階に設置してほしい」ということです。火災時に、すぐに逃げられるからです。
 また、夏季休業中など、小学校の教職員がほぼ学校内にいない期間において、必要最小限の児童クラブ職員の人数で避難や初期消火に対応するには、やはりこどもたちをすぐに避難させられる1階がもっとも合理的です。

 「いやいや、1階では不審者が侵入しやすいから不安だ」という声が当然あるでしょうが、「単なる盗犯ならともかく、こどもや職員に危害を加えようという明確な意思を持っている人物の侵入は、1階だろうが2階以上だろうが、そうそう防げない」とあえてわたくしは申し上げます。つまりそういう輩に対しては1階だろうが2階以上だろうがあまり差がないということ。またそれは学校全体の防犯警報システムで対応も考えることが重要です。
 やはり、原則として児童クラブは、こどもがすぐに逃げられる1階に設置開所するべきです。1階であれば、小学校校舎の端っこでもいいです。むしろすぐ外に逃げられます。
 仮にどうしても2階以上に置くというのであれば、1階において避難が容易であることを上回る合理的なメリットがあることが欠かせません。
「確実に動作するスプリンクラーがある」
「確実に2方向以上の避難経路がある」
「津波や洪水、浸水の危険性が高い海抜0メートル地帯に立地しているなど、他に特別のリスクがある場合」
 もちろん2階以上に児童クラブを設置開設するなら、スプリンクラーは当然です。児童クラブ側も、燃えやすいものを不必要にクラブ内に置くことが無いように普段から留意しなければなりません。

 先の報道では、小学校の先生が児童の避難に追われて初期消火に手が回らなかった可能性について消防専門家が言及していました。これも児童クラブに相通じるところです。運営主体が実際の業務運営において配置している人数は、こども10人~15人に職員1人、ということであれば、1支援の単位(40~50人が登所している)で職員数4~5人、ということでしょうか。それでも避難と初期消火に稼働できる人員を確保するには十分ではありません。まして省令基準の「放課後児童支援員2人、うち1人は補助員でも可」という、1支援の単位で最低2人の基準はいかにも少ない。「人件費を極限まで削って利益を確保するんだ」という悪徳?事業者がこの世知部運営基準を悪用して最小限の職員しか配置しない時間帯を長く持つことも考えられます。やはり最低基準の底上げが必要です。

 児童クラブを小学校内に開設することに反対はしませんが、校舎内に設置開設する際は「できる限り1階」とすることを、国はルールに盛り込んでください。いきなり強制力を持たせることは難しいのは承知ですから、まずは努力義務でもいい、「こどもを国を挙げて守る。それが児童クラブだ」という姿勢、覚悟を明確にしてください。
 そしてカネを惜しまないでください。スプリンクラーを付けるカネがない? そんな小学校が存在することは、この国の政治と行政は、こどもを大事にしていないと同議です。学校も児童クラブも、スプリンクラーの設置は義務、その費用は補助率100パーセントで国が出す、でいいじゃないですか。スプリンクラーの設置業者も儲かって納税額が増えて、一石二鳥ですよ。
 スプリンクラーの設置がない小学校の2階以上に児童クラブを設置することがないよう、保護者の方も是非、チェックの視点を常に設置主体、運営主体に向けてください。こどもを守る立場で最も強い意見を言えるのは、なんといっても保護者である親ですから。

 火災による児童クラブの被害を防ぐために、何度でも施設内、周囲をぜひ点検してくださいとして、今回のブログを終わります。猫よけのために、水を入れたペットボトルを建物の外に置くことがよくありますが、それも「収れん」で太陽光が1点に集まって火災につながりやすいんですって。よく「金魚鉢」からの火災が話題になりましたがそれと同じです。あと、何十年も使っている児童クラブでは、コンセントに積もったチリ、ホコリからの出火には注意です。お掃除しましょう。
 なんとしても児童クラブでの火災被害を起こさないよう、全国津々浦々で、児童クラブの防火対策、火災発生時の対応について点検確認をよろしくお願いいたします。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
New!☆
こども性暴力防止法に関する諸課題を5人の弁護士が各々の専門分野に関して紹介、説明するYouTubeチャンネル「こどもを守る弁護士チャンネル」は、第3回が2026年6月11日に配信されました。放課後児童クラブの運営に関わってきた鈴木愛子弁護士が「こども性暴力防止法がもたらす「人手不足の加速」とその構造的リスク」とのタイトルで、人材確保に関する懸念を取り上げています。内容は放課後児童クラブ限定ではなくて法制度全般にわたるものですが、とりわけ放課後児童クラブで働く人、運営する人そして管理する行政パーソンには必見必聴の内容です。https://www.youtube.com/watch?v=ZVafKTKe204 を、ぜひクリックしましょう。
 第2回(2026年5月30日)が、こども性暴力防止法の「Q&A」を読み解くとして、【弁護士が読む❗️こども性暴力防止法Q &A】のタイトルで配信されています。メインスピーカーは三輪記子弁護士、聞き手は嶋﨑量弁護士です。
https://www.youtube.com/watch?v=XtTCNTDBLLo
 第1回(2026年5月16日)は「こども性暴力防止法を考える」です。
https://www.youtube.com/watch?v=uUlx8XaKMso&t=4324s

 放課後児童クラブ事業を考えている民間企業の方へ朗報! 児童クラブ参入の手引きとなる「埼玉県 放課後児童クラブ新規参入スタートブック」が公開されました。全40ページ。フルカラー。冊子は2部に分けて埼玉県福祉部こども支援課のページで公開されています。なお本スタートブックは弊会が作成受託しました。
(前編)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook01.pdf
(後編)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/166938/r0803_houkago-jidou-club-startbook02.pdf

わたくし萩原が寄稿した記事が 「Wedge ONLINE(ウェッジオンライン)」で2026年5月29日に公開されました。「“産業化”の大波に飲み込まれる学童保育…企業はどう収益を上げているのか?事業構造から見える放課後育成の実情」という記事です。ヤフーニュースにも配信されています。URLは以下の通りです。https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40665
 2026年4月13日、「「こどもが学童に入れたから仕事も安泰!」なのか?小1、行き渋り、夏休み…いくつも存在する“学童保育の壁”とその対処法」という記事も公開、配信されました。(https://wedge.ismedia.jp/articles/-/40473)。こちらもぜひ読んでいただけるとうれしいです。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

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萩原和也