「日本版DBS制度」施行に向けて準備が進む今だからこそ、放課後児童クラブで働いている「とある人」に伝えたい。

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者と働く職員をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 ことし、2026年12月25日から施行される、こども性暴力防止法によるいわゆる「日本版DBS制度」について、その運用指針となるガイドラインがこども家庭庁から公表されました。これで、具体的な取り組みに関するよりどころができたことになります。当運営支援ブログでも放課後児童クラブに関連する項目を随時、取り上げていきます。いよいよDBS時代が日本にも到来するのですが、それを控えて気になる事件の報道がありましたので、わたくし萩原が思うところを、あえて取り上げます。
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<報道から>
 福岡県等で、偽造した教員免許状を提出したとして罪に問われている被告人が、放課後児童クラブで働く際にも偽造免許状を提出したとして偽造有印公文書行使の疑いで追送検されたという報道です。福岡TNCニュースが2026年1月6日14時に配信した、「宗像市の学童保育にも偽造免許提出か 中学補助教員の男を追送検 提出すればより高い時給が得られる仕組み 福岡」の見出しの記事を一部引用します。個人名は表記しません。

「福岡県須恵町の役場などに偽造された教員免許状の写しを提出した罪に問われている被告の男が、宗像市の放課後児童クラブ(学童保育)で働く際にも偽造の教員免許状を提出した疑いで追送検されました。」
「警察によりますと、被告は2020年2月ごろ、宗像市立小学校の学童保育所に放課後児童支援員として採用される際、市が採用を委託する人材派遣会社に、偽造された教員免許状の写しを提出した疑いです。」
「放課後児童支援員の採用に免許状の提出は必須ではありませんが、教員免許状を提出すればより高い時給が得られる仕組みだったということです。」(引用以上)

 この事案は他の報道機関でも多く報道されました。

 この事案のポイントは、「児童クラブで採用されるために資格を示す免許状などを提出するときに、偽造された免許状を提出していても、すぐには発覚しない」ということです。なぜ資格を示す免許状を提出するかといえば記事にあるように、無資格者よりも厚遇される可能性があるからです。

 このことは児童クラブの世界に存在する、重たすぎる事実の一端をのぞかせたものだと、わたくしは考えます。そしてその事実はわたくしもこれまで垣間見たことでもあります。

<先に結論を示します>
 2025年2月1日の運営支援ブログ「日本版DBS時代を前に、放課後児童クラブで働いていて「ある事情」を持っている人に、伝えねばならないこと。」の内容と同じことですが、いよいよ制度が具体的になってきたこの段階で、改めて伝えねばならなくなりました。
 「日本版DBS制度で示されている特定の性犯罪の犯罪事実がある人で児童クラブでいま、働いている人は、他の業界への転身、転職を本気で考えて実行した方が良い。残酷なようですが、それがあなたの人生を安定に過ごすためには必要です」ということです。
 児童クラブは実のところ、過去に知られたくない前科や前歴がある人が再起を目指して働くチャンスを得やすい場所であったのです。そして、日本版DBS制度の対象となる人が職を得ていても不思議ではない児童クラブが、日本版DBS制度の認定事業者となったあかつきには、そうした「過去にあった」人たちがあぶりだされて事実上排除されることになる、ということです。

 日本版DBS制度が始まると、いずれ、児童クラブは認定事業者にならざるを得ないでしょう。そして児童クラブでこどもへの援助、支援に関わる業務をしている職員は、自身の特定の性犯罪に関する犯罪歴について国の証明を得ることになります。もしも過去に、日本版DBS制度の対象となっている特定の性犯罪で有罪となり、日本版DBS制度の定める期間中にまだある人は、勤め先の児童クラブが認定事業者となる前に、自らの意志で他の業界に転職することを、わたくし萩原は勧めます。あるいは、勤め先の児童クラブ事業者の組織の規模が大きいのであればこどもと接しない職場への異動を志望するように、わたくしは勧めます。
 この制度では、特定の性犯罪の前科がある人は、「おそれがある人」として原則、こどもと接する職場での仕事を続けることはほぼ不可能となります。「働かせてはならない」と解説している案内もありますが、法の表記は「本来の業務に従事させないこと」となり、禁止というより防止の意味合いです。しかしそれは明確に「してはならない」と禁止としてしまうと職業選択の自由など憲法との関係でいろいろ争点が起こることを避けるためなのでしょう。結局のところ原則、こどもと関わる職場には配置できないので、実際は就業の禁止と同じことだとわたくしは考えます。こどもと関わる職場だけのことが多い児童クラブ事業者では、「働ける職場」が無くなるのです。
 まして怖いのが人格への攻撃、誹謗中傷です。制度が始まって犯罪事実確認を行った結果、過去の犯罪事実が明らかになってから、事業者によって休業を指示されたり退職を勧奨されたりしたとき、あっという間に「あの人、きっと過去に性犯罪をやらかしたんだわ」といううわさ、決めつけが沸き起こる可能性はかなり高いでしょう。もちろん、犯罪事実は極めて厳重に守られる個人情報ですから、「あの人は過去にそうだった」とは事業者は絶対に示せませんし、事業者側は個人の犯罪事実の有無に関してどのような形でも返答ができません。日本版DBS制度ではこうした憶測が広まることを防ぐようにとも定められています。しかし、人の口には戸が立てられないものです。「うさわ、憶測、根拠なき決めつけ」が沸き上がる余地が大いにある、ということです。残念ながら人の世は、過去の失敗とりわけ前科に対して冷酷です。「罪を憎んで人を憎まず」という考えはこの社会にまったく根付いていません。ましてそれが性犯罪であればなおさらです。
 過去を振り返って日本版DBS制度に該当する犯罪歴があるようなら、不当に酷い中傷や決めつけに巻き込まれる前に、我が身や生活を守るために早め早めに、他の業界へ転身することを勧めます。事業者にとってもそのほうがはっきりいってありがたい。認定事業者になってすぐに過去の犯罪事実によって雇っている人をすぐに失うことになれば痛手です。であれば、認定事業者になる前に退職してもらった方が、代わりの人材を獲得する時間も稼げます。

 「自分は確かに過去、裁判で有罪判決を受けた。でもだいぶ昔のことだ。逮捕されて有罪判決が出るまで結構時間もかかった。自分も日本版DBS制度の対象になるのだろうか」と悩む人もいるかもしれません。その場合は、必ず「弁護士」に相談してください。わたくしでも対応できません。こういうことは弁護士だけです。お金はかかるかもしれませんが人生を左右する大事なことですから相談料はケチらないでください。 

 なんで、こんなひどいことを書かねばならないのか。冒頭の偽造教員免許状提出の報道に接して、わたくしは改めて注意喚起をしなければならないと覚悟したのです。なぜなら、児童クラブの世界は、過去に犯罪を犯して有罪になった人や、起訴されなくても示談などで収められたけれども今までの職場を追われた人が、生計を立てるために働く場所を求めてやってくる「行き先」の1つだったからです。児童クラブは慢性的に人手不足ですから、よっぽどの人でない限り、「頑張って働きたい!」という心構えができている人であれば採用されやすい職種だからです。ですから、人生を何らかの理由で踏み外した人の救済場としての意味合いを密かに隠し持っていたとも言えるでしょう。児童クラブは確かに賃金が低い。それでも5年、10年と頑張っていれば、一人暮らしならなんとか暮らせます。配偶者がいるなら2馬力でなんとか暮らせます。少なくとも夜露はしのげる暮らしはできます。20年近く児童クラブで頑張って、手取り20万円台になったとしても、十数年前の特定の性犯罪の前科のために職場を追われる事態が、もしかしたらこの国のどこかの児童クラブで、起こりうるかもしれないというのが、この日本版DBS制度の一面です。
 この制度の導入が国会で全会一致で決まったということはこの社会がそういうことを望んでいることだ、ということでもあるのです。今はその事実を冷徹に受け止め、日本版DBSの対象となりうる人は今のうちに、他のこどもに関わらない職場で改めて職を得て働くことを勧めるしか、わたくしにはできません。

<有資格者がぜひとも欲しい>
 児童クラブにも、職員の配置基準があります。「放課後児童支援員」という資格(都道府県知事認定)を有する者(以下「有資格者」)を配置するように法令で求められています。国の省令では「参酌基準」ですので義務ではありませんが、ほとんどの市区町村では条例で有資格者の配置を義務化しています。条例で有資格者の配置が必要となっているなら、有資格者が配置できなかった場合は補助金が交付されません。慢性的な人手不足に苦しむ児童クラブ業界ですから、児童クラブを運営する事業者は、有資格者を常に求めています。求人に応募してきた人でまず最初に確認するのは「資格があるかどうか」ということです。
(なお、国レベルで有資格者の配置が義務から緩和されたのは規制緩和の名目で地方からの要望が強かったからです。一方で児童クラブを管轄していた当時の厚労省はその動きに少しでも抗おうと無資格者のみの配置の児童クラブに交付される補助金の額を大きく減らしています。政策的に、有資格者の配置が必要ですよと態度で示したものといえるでしょうね)

 放課後児童支援員は公の資格の中では取得がかなり容易です。教員免許があるならば、指定された講習を受講さえすれば基本的には放課後児童支援員の資格が得られます。他には保育士、社会福祉士も同様です。つまり教員免許や保育士の資格、社会福祉士の資格があれば、それが失効していても、放課後児童支援員の「認定資格研修」をすぐに受講でき、1年間のうちに有資格者になれます。そしてそれは、児童クラブ運営事業者にとって「是が非でも必要な有資格者」となれるということを意味します。

 ここでもうピンとくるでしょう。「そうか、学校や保育所で、なんかやらかして自主的に退職した場合でも、資格を活かせば児童クラブ、学童保育所で採用されやすいんだ」ということです。事実です。たとえ、何らかの事情で資格が抹消されたとしても、児童クラブ側で教員や保育士の資格の取り消しなどの状況が分かるデーターベースに児童クラブ側がいちいちアクセスして資格の状況を確認することは実務上、ほとんどありません。それは本来、極めて望ましくないことですので改善されねばならないことですが、実際に採用に携わっていたわたくし自身、あまりにも使い勝手が悪いデーターベースを確認することまではしておりませんでした。履歴書等で教員や保育士等であったとなら、その資格を証明する書類の「コピー」さえ提出してくれれば、資格の有無の確認ができたとしてきましたし、今もそうしている事業者が多いでしょう。その一端が、今回の報道でも明らかになったといえます。

 児童クラブに応募してきた人がいる、その人は履歴書に教員や保育士として働いていたと書いてきた。教員免許状や保育士証のコピーも提出してくれた。うん、放課後児童支援員になる「基礎資格」を有している。これなら、今年度中の認定資格研修を受けてもらって放課後児童支援員になれる。ということは今の段階で有資格者として取り扱っても良い、補助金の対象となる、ということです。
 そのコピーが偽造だったかもしれないのです。厳密にチェックしていなければ分からないのは当然です。偽造された証拠で放課後児童支援員資格を得ていた人が、いたかもしれません。

<偽造だけが問題ではないのですが>
 児童クラブの世界は、過去の不法行為の結果で教員や保育士の資格を失ったとしても書面のコピーを提出することで「資格者に成りすます」ことができる程度の世界でした。報道にあったように偽造の教員免許状を出すことで賃金がアップするなど有利な点があるから、なおさらでした。そもそも、ちゃんとした免許状などの提出が必要な学校や保育所にも過去を隠して就労しようとする人だっているので、コピーで済ませられ、かつ、本来の資格が失効してはいまいかといちいち調べることがほとんどない児童クラブの世界は、安心して職を求められる世界でした。それは一面では、この日本社会では難しい「リスタート」を図れる世界でもあったことでもあるでしょう。だからといってこどもや同僚職員、そして組織そのものが何らかの被害を受けやすくするリスクを高めても構わないということには、なりませんが。

 児童クラブが「再起を図れる場所」であるもう1つの重大な仕組みは、放課後児童支援員という資格が非常に得やすい公的な資格であることです。「任用」、つまり経験によって、放課後児童支援員資格を得るための研修を受講できるからです。仮に、過去に非違行為によって資格が抹消された、取り消された人がいたとして、その人はさすがに取り消された資格の書面をコピーして提出するまでの大それたことはせず、「無資格者ですが、フルタイムで勤務できます」として採用されたとします。実は採用されやすいです。フルタイム、週5日でも6日でも、1日6時間でも8時間でも働けるとあればより採用されやすいでしょう。最低賃金と同じ時給でも毎週40時間働いていれば10万円台前半の収入を得られます。しかも研修に積極的に参加して仕事に熱心に打ち込むようなことでもあれば事業者の評価も上々となり、高卒以上であれば満2年間働き続ければ3年目に放課後児童支援員の認定資格研修を受講させてもらえるでしょう。そういう人は、皆無ではないでしょう。大勢いるとも思えませんが、まったく珍しいことでもないとわたくしは想像します。
 そうして児童クラブで再出発、新たに公的な資格を得た人でも、それが特定の性犯罪の前科によって職場からあぶりだされるようなことになれば、どうなってしまうのか。再起を願ってまじめにやってきた人ほど絶望は深く、その結果として自暴自棄になりかねない可能性を、ごくごくわずかであっても、わたくしは懸念します。むしろ、こどもへの性加害の機会をうかがっている人ほど、その目的を達成するために日本版DBS制度を回避するように選択して行動していく可能性を私は考えます。日本版DBS制度の対象にならずにこどもと関われる場所はまだまだたくさんあります。勉強等を教えないこども食堂のスタッフでもそうですし、ファミリー・サポート・センターの提供会員だって日本版DBS制度の対象になりません。いつだって目的に執着する人は、その人にとって合理的に思える行動を考えて選択しやすいものなのです。

 そういえば自分のキャリアを振り返っても、学校で働いていた経歴がある人が求人に応募してきて、「事情があって、もう教員ではないのです」といってきたことがありました。確か採用はしなかったという記憶があります。

 児童クラブは慢性的な人手不足、とにかく働いてくれる人が欲しい。まじめそうでフルタイムでガンガン働ける人であれば、よほど礼儀作法がひどい人でなければ採用してしまうものです。そうした児童クラブ側の事情が、過去に性犯罪に限らず何らかの前科があるとか、失敗をした人が、職を得やすい場所にもなっていたという実態があったのは、否定できないでしょう。そして日本版DBS制度は、認定事業者にならざるを得ない児童クラブ(少なくとも自治体の委託や補助、指定管理者となる児童クラブ運営事業者は認定事業者にいずれなる選択肢以外、与えられないでしょう)が、特定の性犯罪の前科に限ってはリスタートの場所にはならなくなることを意味します。それを歓迎する人が圧倒的多数でしょう。その気持ちはわたくしでも分かります。特定の性犯罪の前科がある人は、また犯罪をする「おそれがある」と日本版DBS制度はみなすほどですからね。わたくしも「やむを得ない」と考えます。だからこそ、「今のうちに、不当な差別や中傷の嵐に巻き込まれな今のうちに、新たな挑戦がしたいとか他に興味関心があることができたと適当な理由でいいので再転身の意図を伝えて、またやり直そうよ」と、断腸の思いで伝えているのです。
 日本版DBS制度が施行されてからの転職に踏み切った場合では、こどもと関係のない職場であっても採用面接で「あなたの経歴をみると、学校から学童に移ってそれからずっとキャリアを積み重ねてきたようですが、ところで日本版DBS制度が始まってから長年勤めた学童を退職してウチの求人に応募したことに、何か理由があるのですか?」などと探られることになるかもしれませんよ。大企業でもない限り、採用過程において個人のプライバシーなど関係なく、ズカズカと聞きにくいことを聞いてきますからね。

 是か非かは別として日本版DBS制度によって今までの職を事実上、続けられなくなる人が出てきたとき、この国の社会はどこまでフォローができるのだろうか。その点の議論や取り組みの動きがわたくしには見えません。それがとても不安です。こどもへの性加害を防ぐ制度は必要ですし、そのために一定程度の権利を制限することになる仕組みもまたわたくしは賛成です。しかしながら、ただ排除するだけでその後のことは個人の努力でなんとかしてね、自己責任なんだから、そもそもあなた自身の過去のあやまちがあったからでしょう、ではいけません。

 国際社会もこの国の社会も、分断や排除がとても盛んになりつつある気がわたくしにはします。合理的な理由があるならば、権利や行動を一定の限度において制限することは問題ありません。日本版DBS制度はギリギリ、その合理的な理由の範囲内において、こどもの人権を守るという利益との釣り合いを慎重に図ってなんとかしていこうという制度なのでしょう。しかし、このギリギリな制度では、社会全体が冷静に物事を考えるようにならないと、結果的に分断や排除の気運が社会に醸成されていくようなおそれがします。「過去に特定の性犯罪の前科があるものは、一切、社会に出てはならない。抹殺せよ」という極端な論調が出るかもしれません。そんなバカな、と思う人が大勢いるでしょうが、たかだか100年程度さかのぼっただけで、人類がどれほどの愚行を繰り返してきたかを考えると、未来には絶対にそんなことはないとは、わたくしにはとても言えません。今だって日本人ファーストだなんて不可思議なことを叫んでいる団体が人気を集めています。ナイツの漫才ではないですが、日本人ファーストが「外国人選手の助っ人に一塁を守らせるな」という冗談で笑える時代であればいいのですが、「日本人ファーストを茶化すな! さてはお前、非国民だな!」と殺気立つ輩が増えるような時代にならないこと、分断や排除で安心するような人たちだけを守り、利益を与えるような社会にならないように、ひたすら願うだけです。アメリカは大丈夫なのかしら。

 日本版DBS制度についてはガイドラインの要素で児童クラブに関係する点を随時、取り上げていきます。また令和8年度の、こども家庭庁の予算案も公表されたようですので、来週以降取り上げます。なお来週1月12日、祝日の月曜日はブログ投稿を休む予定です。ご了承ください。

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

New! いわゆる日本版DBS制度を専門分野の1つとして事業者の取り組みを支えたいと事業活動を始めた新進気鋭の行政書士さんをご紹介します。「行政書士窪田法務事務所」の窪田洋之さんです。なんと、事務所がわたくしと同じ町内でして、わたくしの自宅から徒歩5分程度に事務所を構えられておられるという奇跡的なご縁です。窪田さんは、日本版DBS制度の認定支援とIT・AI活用サポートを中心に、幅広く事業所の活動を支えていくとのことです。「子どもを守り、あなあたの事業も守る。」と名刺に記載されていて、とても心強いです。ぜひ、ご相談されてみてはいかがでしょうか。お問い合わせは「日本版DBS導入支援センター | 行政書士窪田法務事務所」へどうぞ。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

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萩原和也