こどもに関わりたい職員ほどしてしまうサービス残業。放課後児童クラブ(学童保育所)の労務管理こそ重要です。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)と中小企業をサポートしたい社会保険労務士で「あい和社会保険労務士事務所」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台にした(とても長い)人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! 「ただ、こどもが好き」だからと児童クラブに就職した新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く成長ストーリーです。お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
本日は社労士ブログとして、放課後児童クラブの現場がついつい行ってしまうサービス残業を取り上げます。こどもと保護者に真剣に関わりたいと考える職員ほど、ついつい、サービス残業をしてしまいがちです。でもそんな慣行はもう、捨ててしまいましょう。
(※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)
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<サービス残業ではないの?>
福祉と医療、ヘルスケア関係の求人・転職サービス事業者がテレビコマーシャルを放送していて、わたくし萩原も時々、目にします。介護施設、医療現場そして保育所をそれぞれ舞台にしていると思われる3場面を盛り込んだ内容です。この企業のニュースリリースを見ますと、2024年度に引き続き2025年度も、全ての主人公を同じ女優(俳優?)の奈緒さんが演じているとのこと。わたくしは眼鏡の女性が好きなので奈緒さんが眼鏡姿の介護士を演じている介護施設のシーンがいいなぁと見とれているのですがそんなことはどうでもよく、気になっていたのが保育所のシーンの内容。奈緒さん演じる保育士が1人で手作り工作をしていて「おわった」とつぶやくシーンが描かれています。(このCMは2025年度バージョンなので間もなく放映がおわるのでしょう)
「それって、残業ですよね? もしかするとサービス残業ではありますまいな」
CMを出している企業は転職仲介や人材派遣の企業です。当然、「いまの職場よりも、もっといい職場があなたにはありますよ。紹介しますよ」というメッセージを込めた内容でしょうから、保育士のシーンで描かれているシーンには、保育の世界にびっしりとこびりついて無くせないサービス残業のことを暗喩として、「もっといい職場に移りましょうよ」と視聴する側に訴えているのでしょう。
<そのシーンに注目>
CMで描かれたシーン。飾りつけの工作をしているシーンにわたくしには見えます。保育所、幼稚園、こども園、そして児童クラブでも、室内の装飾は普通の景色です。わたくし個人的には幼稚園が一番、丁寧というか手が込んでいる室内装飾のイメージがあります。児童クラブは程度の差が激しいように感じます。丁寧にみっちりと飾りつけにこだわっているクラブと、注意事項以外は案外さっぱり、と分かれているように感じます。
いずれにせよ、誕生日や季節のイベント、あるいは季節感を出すために室内に飾りつけをするとき、職員がそれを作ることが多いでしょう。それが業務時間内に行われればいいのですが、こどもが降所した後に行うと、時間外勤務になる可能性が高いですね。それがはたして、事業所(使用者)の了解のもと、割増賃金が出る時間外勤務として給料計算されるのかどうかが、とても気になります。
イベントの前に行う工作、飾りつけの製作による時間外勤務。そしておそらく、その時間外勤務は、職員自身の個人的な気持ちや思いである「こどもたちが楽しめるように、満足できるように」という純粋な想いをもって行われているのではなかろうか。使用者の出す残業の可否とは関係なしに、「お金はいらない。こどもが満足できればそれでいいから」と考える現場従事者の、サービス残業をあえて受け入れる姿勢で行われていることが多いのではないかと、わたくしは考えています。
それは「やりがい」を、得られるはずの賃金の代わりにご褒美としている姿勢そのものです。しかし賃金は雇い主が支払ってくれるもの、つまり外から得られるエネルギーであり栄養素ですが、やりがいは、自分自身で生み出していくもの。その自分自身で生み出したエネルギーであるやりがいを自分自身に与えているという、自己循環です。やがてエネルギーを生み出す「こどもへの想い」は徐々にしぼんでいき、自分自身で生み出すやりがいは摩耗し、すり減り、色あせ、ボロボロになっていきます。自己循環ですから自己修復にも限界があります。そのやりがいを生み出せなくなったり、ボロボロになって色あせたやりがいを受け取っても、もはや自己を動かす気力を生み出せなくなったとき、「やりがい搾取」の果てに、「もう、無理。限界。仕事を辞めます」ということになるのですね。
<事業者は、イベント前に十分に気を付けよう>
児童クラブの世界において、わたくしが事業者側から耳にすることが多いのは「いくら勤怠管理をしっかりしようにも、現場の職員が自己判断でクラブに残って仕事をしている」ということです。つまり現場の職員が問題だということですが、言いたい気持ちはよく分かります。わたしも現実に「ぐぬぬ」と思ったことがありますし、「こどものために職員が頑張るのは当然」とサービス残業を常に肯定していたベテラン職員がいるクラブへ、午後7時半すぎに本部職員を派遣してサビ残をしていないかどうかをチェックさせたこともありました。1度目はやっぱり残っていたので指導をして、数日後、2度目の確認をしたときにはクラブが真っ暗だったので帰宅したようだ、と派遣した職員から報告をうけてほっとしたこともありました。
なぜそこまでして児童クラブのサービス残業を減らしたいのか。予算の点はあるにはありますが最も重要な理由ではありません。最も重要な理由は「コンプライアンス」です。ついで、「サビ残を肯定する職員と組む職員が疲弊し、早期に離職してしまう」からです。なかなか職員の採用が難しい業界ですから、せっかく雇えた有能な職員を、「こどものために残って飾りつけをするのは当然よ」という先任職員のせいで、「もう無理です。疲れが限界です」と退職を選択させてしまうことだけは、絶対に避けたかったのですね。
現場職員が良かれと思って行うサービス残業も、しっかりと事業者側の責任で、コントロールしなければなりません。それは単に「現場の職員が分からずやだから!」と怒るだけではなりません。具体的にどのようにすればサービス残業が無くなるかを事業者側が考える必要があります。「ルールを守れ」だけではダメです。なぜなら「やらなければならない業務量が多すぎて、こうでもしないかぎり終わらないんです」という反論が返ってくるからです。
そこで真剣に事業者側が考えねばならないのが「イベントでの工作、飾りつけを、どこまで職員が、クラブ側が、おこなえばよいのか」の問題です。「こうあるべきだ」という1つの結論を運営支援は示せません。それぞれの事業者ごとに判断するべき問題です。決して、イベントでの工作や飾りつけそのものを運営支援は否定しません。否定するのは「労働への対価が伴っていない、イベントでの工作や飾りつけ制作業務に費やした勤務時間の存在」です。「児童クラブにおいてイベントは絶対に必要。こどもが喜ぶ飾りつけは絶対に必要」という「イベント絶対主義」「イベント原理主義」は運営支援は賛成できません。
児童クラブに関するイベントには次のような考え方があると考えます。
1 イベントの工作や飾りつけは情感、情緒面でも有効なので必要。
1a:必要な工作や飾りつけは通常の所定労働時間内で実施する。その範囲内でできる程度にする。
1b:工作や飾りつけは現場において必要たるに十分な程度を準備する。そのために費やした時間はすべて労働時間として算定し、法令に従って賃金を支払う。
1c:必要な工作や飾りつけについては極力、市販品で補う。必要な資金は現場の小口現金等で処理する。
2 イベントの工作や飾りつけは不要。せいぜい市販品を飾る程度でよい。
3 必要な工作や飾りつけは現場の職員が好きなように判断する。現場一任なので事業者は特に手当てをしない。
わたくしは1aで良いと考えますし、職員体制が不足していてとても心理的にも余裕が無い場合には「2」でも問題ないと考えますし、むしろイベントそのものを本当に簡素にすることでも問題ないと考えます。では上記の区分において問題となりがちなことを指摘します。
1a:所定労働時間内でやることといっても、こどもが登所している時間はなかなか工作等の作業ができません。当初前の時間は育成支援討議や児童票の作成、おやつ準備があります。結局、所定労働時間内でのイベント準備作業ができにくい。よって、全体の作業量を適正に調整することを同時に行わないと実効性が生まれないのです。またこのパターンは、残業代をできるかぎり支払いたくないコンプライアンス軽視の事業者にありがちです。見栄えはよくしたいので職員手作りによる工作や飾りつけを推奨しても、職員の時間外勤務は許可しない。つまりサービス残業になってしまう。これがさらに進むと「時間外勤務の暗示」になってしまいますね。
1b:事業者がいくら「残業代はしっかり支払います」と言っていても、「残業を申請したときに、上の人からあれこれ言われるのが嫌だから、言わないで密かに仕事をしてしまう」という現場職員が多いことがあります。残業は当然、業務に必要な範囲内に関してでしか認められません。そのため、現場が申請してきた残業内容について運営側(上司)は内容を聞いたうえで判断することになりますが、そのプロセスを嫌がる現場職員が多いのが現実です。もっともそれは、イヤミが多い上司、上長側の態度に起因することがあることも否めません。事業の内容として工作や飾りつけを肯定し、職員の手作りを容認するのであれば、当然に全体の作業量を調整することは必要ですし、(本来はそもそも時間外勤務が生じること自体が良くないのですが)時間外勤務を「していただける」ことに感謝の意味を示すことも必要です。ただし、客観的にみて、「それはいらんやろ」という申請内容は認める必要は絶対にありません。どの程度が認められ、どの程度までになると時間外勤務として事業所が認めないという線引きは、具体的な事例を挙げて、職員に示しておく必要が当然にあるでしょう。
1c:これをするには、現場に十分な費用を与えることです。これが不十分ですと、コスト的に安上がりとなる手作りによる工作、飾りつけ製作を選択することになります。「あれはだめ、これもだめ」と運営側が口を出したいなら「カネも」出すべきです。口は出すわ、ダメ出しもするわ、でも知恵や工夫は出さない運営側は最悪です。
そして「3」です。これはもっともダメです。現場に、素敵なイベントの雰囲気づくりや内装の飾りつけを期待しておきつつその内容すべてを現場に任せている。運営側は管理も何もしないということです。これもまた現場のサービス残業を生む温床になります。まして先任職員、そのクラブで最も「権力」を持っている職員の意向によって、「こどもが降所して2時間もクラブに残って飾りつけの製作」が数日も続く、ということになりがちです。いくら「わたしは、自分がやりたいからやっているだけ。他のみんなはいいのよ」と専任職員が口にしても、キャリア1年にも満たない新人が、キャリア10年前後のベテランがクラブ内のテーブルでせっせと飾りつけを始めたときに「ではお先に失礼します」と言って帰れるかといえば、なかなかそうはできません。Z世代なら言える? 1つの職場で十数人の職員がいる現場なら人間関係も分散されるのですが児童クラブは常勤や正規なら2~3人だけ。つまりいつも「面と向かって」やりとりする相手に「あなたはあなたで、わたしはわたし」と割り切って行動できるとは、なかなかわたくしには思えません。
<社労士が勧めたい児童クラブのイベント管理>
1 クラブのイベントについての考え方を整理しましょう。そもそも「やる」「やらない」からはじまり、実施するにしても「なんのために必要なのか」「わたしたちが目指しているこどもの育成支援においてどのような効果があるのか」をしっかり確認することです。これをせずに、単に「季節だから」「誕生会だから」とイベントを惰性的に実施することは、やめましょう。
児童クラブで行われる業務にはすべて費用がかかります。その費用は「税金からなる補助金」と「保護者から徴収する利用料」です。どちらも無駄遣いは許されません。いいですか、児童クラブは、必要とする人が支払う利用料や税金で運営されています。特に利用料は、子育てをしながら生活するために必要だから「やむなく」払っているものです。払う必要があるから払っているお金で、払う必要が無いのに好き好んで支払っているお金ではありません。ここを意識しない児童クラブ関係者があまりにも多すぎます。スーパーマーケットに並んでいるお菓子のうち、その日の気分で購入してお金を払うという性質のものではないのですよ。支払わないと生きていけないから支払っているお金です。ですから、常に、お金の使い方について児童クラブ側は厳正に考える必要があるのです。無駄な残業や無駄な仕事に費用を充てることはしてはいけません。
2 イベントの工作や飾りつけが必要だと判断するのなら、現場職員の過重労働にならない範囲で認めるべきです。まず全体の作業量を調整することが必要です。あれも必要な仕事、これもこどものために必要な仕事だから、では作業量がどんどん増えるだけです。仕事の見直し、取捨選択は常に行いましょう。「いま、本当に必要な仕事はどれだ」という査定を行うことは当然に必要です。上記にあるようにそれがただしいお金の使い方、予算の使い方でもあります。その上で、現場職員が無理なくできる業務量の範囲内で、工作や飾りつけの時間を確保しましょう。
3 時間外勤務にせざるを得ない場合は、それが必要最小限であることと、職員の健康管理、安全確保に万全を期した上で、当然ながら時間外勤務すべてに必要な賃金、割増賃金を支払いましょう。それには徹底した時間管理が必要です。もちろんその時間外勤務が本当に業務に必要なのかどうかの確認は常に必要です。なお、見落とされがちな点として「法内残業」があります。所定労働時間が1日7時間、週35時間として、法令で割増賃金の支払いが必要となる時間を示す「法定労働時間」に達しない程度の時間外勤務のことです。1日7時間の勤務シフトで30分残業をした場合、週で3時間残業をした場合です。割増賃金の支払いはありませんが所定労働時間を超えて勤務しているのでその部分の賃金支払いは必要です。「8時間を超えたら残業代ね」ではありません。職員には、「どういう理由で時間外勤務が必要なのか」を必ず添えて申請させることを徹底させましょう。そして判断する側は、申請する側の心情に十分寄り添った対応を心がけましょう。
4 工夫をしましょう。それが本当に時間外勤務にしなければできないのか、それこそ知恵と工夫をこらしましょう。こどもたちと一緒に作ることだって良いでしょう。市販品を利用して「作業時間を、カネで買う」ことも必要です。この場合は当然、事業者側が必要な費用を現場に与えることが必要です。
5 手続き面で違反となるようなことがないようにしましょう。当たり前ですが「36協定」があることは大前提です。時間外勤務申請の手順の確立は重要です。工作や飾りつけの準備による時間外勤務は、事前にその必要性が判明できる性質の時間外勤務ですから事前申請が当然です。児童クラブによくある緊急対応(こども同士のトラブルの対応に追われて事前の残業申請ができない)ではないのですから、事後報告で「飾りつけを作っていたので残業しました」ということを事業者は許してはなりません。(その飾りつけは、事前の意思統一によって事業者において認めている範囲内であることを大前提として)飾りつけの製作のために30分や1時間の時間外勤務が必要であるなら、その申請を気兼ねなくできるような仕組み、雰囲気づくりも含めて、事業者側の責任において整えましょう。
6 持ち帰り仕事は絶対にしないようにしましょう。昔気質(むかしかたぎ)の職員には、「こどもたちが喜ぶように飾りつけをする。わたしも飾りつけを作るのが大好き。でも同僚にプレッシャーを与えたくないし、予算が乏しい児童クラブに残業代を支払わせるのも気が引ける。だから、自分は家でやる。家でやっても仕事と思わない。だって楽しいから」ということで、家で児童クラブの仕事をする人がいます。飾りつけの製作など持ち帰り仕事が多い部類でしょう。これは、ダメです。労働者である職員においては、仕事と私生活は厳密に区別しましょう。運営者、経営者である立場の者はその限りではありませんが、「わたしはクラブの管理職だから」といって家で持ち帰り仕事をするのはダメです。持ち帰り仕事をするその業務そのものは労働者として賃金を受ける部分であって、役員などの仕事の範囲ではないからです。極端な話ですが、職員が自宅において好意をもって作成した飾りつけが実は危険な部分があってそのためこどもがけがをした場合を考えてみてください。事業者は許可していないものです。職員も表向き、労働時間ではない時間において作ったものです。でも、事業の最中にこどもがけがをした場合、法的な責任をどう考えるのか、こどもには事業者側が賠償するのは当然としても、では事業者はどうなりますか? 勝手にモノを作ってきた職員個人に賠償を全部押し付けることもできません。使用者としての責任があります。こういうややこしいことになるので、「持ち帰り仕事」はダメです。
わたくしとしては、イベントや誕生会でクラブ内をきれいに飾ることは否定はしませんが、その重要度は最上位にくるものとは考えません。所定労働時間内で仕上げられる程度にする、こどもたちと一緒に作る、場合によっては保護者にも「お手すきなときに作ったものをクラブにプレゼントしていただけるとありがたいです」と呼びかけるなどでできる、ささやかながらのイベントで良いと考えます。時間外勤務をするとしても、こどもの降所後より、こどもの登所前の方が良いですね。つまり午前中です。夜は防犯上の危険性が日中より高いですから。特に女性が1人で、ろくに防犯設備が整っていないクラブで夜に残業しているのは、とてもヒヤヒヤします。
むしろ期待したいのは、イベントに関する残業を考える機会を使って、事業者全体の育成支援の理念を再確認することや、事業者が事業運営に関して考えているすべての業務の見直し、精査を行う作業を同時にすることです。「現場の先生たちはこどものことを考えてイベントの雰囲気づくりを大事にしたいよね。では、どうすればその雰囲気づくりに役立つための業務時間を捻出できるか、仕事全体の業務量を見直していきましょう」ということです。それが結局は生産性向上につながるのです。
児童クラブに詳しい社労士は、単に規則や規定類を整えるお手伝いだけではなく児童クラブの生産性向上、職員の業務の効率化にも貢献できます。ぜひ社労士にご相談ください。
(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
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(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)
