こども家庭庁から「日本版DBS」について重要な発信がありました。放課後児童クラブ(学童保育所)事業者は確認を!

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」が、アマゾン (https://amzn.asia/d/3r2KIzc)で発売中です。ぜひ手に取ってみてください! お読みいただけたら、アマゾンの販売ページに星を付けていただけますでしょうか。そして感想をネットやSNSに投稿してください! 最終目標は映像化です。学童の世界をもっと世間に知らせたい、それだけが願いです。ぜひドラマ、映画、漫画にしてください!
 いわゆる日本版DBS制度について所管のこども家庭庁から、制度内容を説明する動画とリーフレットが公開されました。制度設計について専門家による協議が続いていますが、いよいよ一般向けにも広報周知が始まったのです。そこには放課後児童クラブの事業者にとっても極めて重要なことが盛り込まれています。すぐに確認しましょう。たどりつけるかどうか自信がありませんがURLを貼り付けます。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
 (※基本的に運営支援ブログと社労士ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブは、いわゆる学童保育所と、おおむね同じです。)

<事業者リーフレットを見て!>
 ちょっと前置きを。こども性暴力防止法によるいわゆる日本版DBS制度ですが、わたくし(萩原)は2021(令和3)年12月の閣議決定、絶えずこの制度に興味関心を持って情報収集を続けてきた中で、一般社会への周知広報が始まったことを重要な出来事と捉えています。大げさにいえば「いよいよここまできたのか」という感慨を持っています。専門家による制度設計は常に粛々と行われるものですが、その設計がおおよそ煮詰まった段階で一般国民に向けて周知広報が始まるのですから、登山で言えば8合目まで来た、もう頂上が目の前にあるじゃないか、というところまでやってきたという感覚です。以前から興味関心を持っていたから制度の細部まで詳しいかと問われれば恥ずかしながらまったく胸を張れませんが、それでもSNSで「日本版DBS」という文言がまったく登場しなかった時代からこの制度をウオッチしていました。そんな立場からすると、「結局何があっても国は、やると決めたことは、進めていってしまうんだな」ということもまた同時に感じてしまいます。

 さて、こども家庭庁のHPにある「事業者向けリーフレット」をまずご確認ください。事業者向け、とあるのでクラブの経営者向けですか、と早とちりしないでください。本日のこの運営支援ブログは児童クラブの運営に関わる人や、保護者と職員で運営に興味関心を持っている人に対して「すぐに行動に取り掛かって!」というメッセージを送る目的がありますが、児童クラブを利用する方や一般の児童クラブ職員さんも含め、児童クラブに関わる全ての人に「ぜひとも知っていただきたい」という気持ちを込めています。

 わたくしが児童クラブの世界に伝えたいことは事業者向けリーフレットにはっきり書かれている2点です。
「就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと」
「採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと」
 この2点について「制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要」と、リーフレットに明記されています。

 わたくしがもっとはっきり言いましょう。「すでに日本版DBS制度は実質的に、始まっている!」ということです。

 リーフレットが強調している上記2点は、今すぐにでも対応していないと、万が一の場合、事業者が窮地に追い込まれる可能性が高いからです。どの児童クラブ事業者にも起こりうるとは申しませんが、わたくしは児童クラブのこれまで置かれてきた状況を鑑みるに、決してその可能性はゼロに近いほど低いものでもないと危惧しています。その理由はあとで書きます。

 まずその2点、どうして必要なのかを記します。それは、リーフレットにも、さらりと書かれていますが、「性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になる」からです。
 具体例としてこういうことがあるかもしれません。日本版DBS制度の対象となる「認定事業者」となった児童クラブでの架空のお話です。「以前から児童クラブで働いている職員Aさんに特定の性犯罪の前科があることが分かった。そういえば、ちょっと気がかりなことがあった。例えばAさんは児童クラブのこどもと日曜日にプライベートで会って遊んでいたことがつい最近あった。でも、Aさんはこどもからも保護者からもとても良い先生だと高い評価を受けている。しかし児童クラブの事業者は、特定性犯罪の前科があったこと、日曜日にこどもと面会していたことを不適切な行為としてとらえ、この制度によるところの、<その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認める>と判断した。その児童クラブを運営する事業者は、こどもと関わることが無い別部門の職場があったので、その職場にAさんを人事異動をしようとしたが、Aさんは、児童クラブの職員として採用されたこと、他業種への異動に関する事業者内のルールが無いこと、採用されてから問題なく業務に従事していたことなどから異動命令に根拠がないとして拒否した。事業者はAさんを懲戒解雇したので、Aさんは不当解雇を訴えて裁判を起こした」

 こういうことが実は児童クラブの世界では起こりやすいとわたくしは考えています。リーフレットには「制度開始後のトラブル防止の観点」とあります。雇用に関すること、労働問題というのはとかくトラブル、争いになりやすいのです。日本版DBS制度はその内容が「労働者の保護」とは真っ向対立する観点を持つ制度ですから、この制度による労使トラブルは間違いなく数多く起こるでしょう。上記の架空例のような、異動や配置転換、解雇によるトラブルが頻発するでしょう。

 それを防ぐために、リーフレットでは「就業規則などを整備して働いている人に周知してくださいね」と呼びかけているわけです。しかもそれは「いまから始めておく」必要があります。なぜかといえば、就業規則の効力を認めるにあたって裁判所は「労働者(働いている人)に周知されているか」を重視するからです。単に就業規則を日本版DBS制度向けに変更しておいただけでは「その就業規則は効力を持たない」と裁判までもつれた場合にはほぼ確実に司法判断が下されるのです。周知とは「このように就業規則を変更したからよろしく。各自で確認しておいてね」ではダメです。しっかりと責任者が説明することが必要です。

 その変更の内容にはもちろん、こども性暴力防止法による配置転換について就業規則に丁寧に盛り込むことが必要となるのです。例えば「その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めた場合に会社は配置転換を命ずる」という趣旨を盛り込む必要があり、普通解雇に該当する例示として「その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めた場合で、適切な配置先が確保できなかった場合」と盛り込むことが必要となるのです。ただし解雇については極めて慎重に取り扱わねばなりません。
(中間とりまとめにも「最終的には司法の場において、個別の事案毎に具体的な事実関係に基づいて客観的合理性・社会的相当性の観点から判断されることとなる」と記載されています)

 このように日本版DBS制度は、児童クラブの職員について「もしもの場合」、極めて慎重な対応が必要となり、訴訟リスクが極めて高い事象に直結します。この点を踏まえ、日本版DBS制度に対応した就業規則等事業者内のルールの変更や新規作成については社会保険労務士、弁護士に相談することを最優先に検討することをおすすめします。就業規則類の変更等についてはなおのこと、社労士や弁護士に任せることが必要でしょう。

 「採用選考の際に、誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと」は、まさにすでに対応が必要な重要なポイントです。わたくしは今回のこども家庭庁の広報周知のスタートがこのタイミングであったことは、意味があると考えています。10月1日は今なお令和8年度、2026年度の新規採用者に企業や団体が正式に内定を通知する節目となっているでしょう。児童福祉の世界はバラバラと新規採用したり、あるいな年度途中の採用が多いので一般の大企業のような10月1日内定スタートという世界とはちょっと縁遠いかもしれませんが、意識としては10月1日は内定が出始めること、です。内定とは「始期付解約権留保付労働契約」と言われます。これは、労働契約は成立しているものの内定の取り消し事由に該当することがあれば採用する側は内定を取り消すことができる、というものです。
 日本版DBS制度に照らし合わせるとこうなります。
「認定事業者である児童クラブ事業者が、ある人に内定を出した。しかし実はその新人職員には特定の性犯罪の前科があり、事業者は内定を得た人から内定を出した後に打ち明けられた。事業者は就業規則を日本版DBS制度に対応するように変更してあり、採用において特定の性犯罪の前科がないことを求める規定にしてあったとともに、新人採用の募集要項にも特定の性犯罪の前科がないこと、面談の場でも特定の性犯罪の前科の有無に関して申し出るよう通知してあった。そのため、内定を取り消した」
 このことは、児童クラブの事業者に、内定対象者に対する取り消しのルールを定めておかねば、できないことです。まずは、求人に応募してきた人の履歴書は「賞罰欄」がある履歴書を必ず使うようにして、その「罰」のところに、特定性犯罪の前科に該当することがあれば記載を求めるよう、募集要項や求人広告の中に記しておきましょう。そして採用に関する事業者のルールにも、こども性暴力防止法によるところの特定性犯罪の前科がある者は採用しない旨、規定を定めておく必要が、「今すぐに必要」なのです。

 日本版DBS制度は来年12月25日スタートです。つまり令和8年度、2026年度です。その年度の始まりはあと半年後です。つまり今から半年後に働きはじめる人はもう日本版DBS制度に十分、関係する人たちなのです。ですから、国も、「事業者は就業規則などを変えて対応しましょうね」と呼びかけを始めたというのが、運営支援の解釈です。

 最後にもう一度書きます。「児童クラブの事業者で、日本版DBS制度に対応することを考えているのであれば、今から対応する必要がありますよ。認定事業者になるかどうかはいったんおいておいて、もうすでにこの制度は事実上、スタートしているのですよ。まずは、就業規則など職員の配置や異動、解雇に関するルールを制度に適用するように変えることが必要ですよ」

<今回の周知で、とても気になる点>
 こども家庭庁は動画で日本版DBS制度の説明をしています。とても分かりやすいので、児童クラブに関わる人はぜひとも閲覧することをおすすめします。

 しかしその動画で、わたくしはとてもひっかかる点がありました。全体で4分25秒の動画のなかで、2分21秒ぐらいです。動画の表示に「性暴力防止にしっかり取り組む事業者を知ることができます」という文言が書かれています。これは、児童クラブなど認定事業者には「認定マーク」を付けることができ、それは広告にも使えるのですが、その認定マークを紹介するくだりで使われている文言です。

 これはつまり、児童クラブなど日本版DBS制度の実施を選ぶか選ばないかを判断する事業において、「日本版DBS制度の認定事業者になることを選んだ」事業者は「性暴力防止にしっかり取り組んでいる事業者」であることを認定マークでアピールできますよということです。それはそうですが、では「日本版DBS制度の認定事業者になりたいけれど、その手続きに必要な作業をこなすことができない、作業を代行する専門の人を頼む予算もない。でも、ひたむきに、こどもと保護者に向き合っている」小さな児童クラブ事業者は、認定事業者ではない、つまり認定マークすら得られないので広告もできない、その結果、社会の人々に「性暴力防止にしっかり取り組んでいない」という疑念を与えてしまう恐れが、わたくしにはとても大きいと感じられます。

 認定マークがある事業者「だけ」が、こどもの性暴力防止にしっかり取り組んでおり、日本版DBS制度に種々の事情で対応できない、あるいは対応しているけれどちょっと時間がかかっているという事業者は「こどもを守ろうとしない事業者」という反対概念に即座に位置付けられる懸念が強いと、わたくしは危惧します。

 また、認定マークを得ている事業者ならばこどもの性暴力防止に関して強い安心感があるかといえば、そうではないとも言えます。ジャンルは異なりますが、児童クラブの世界は、「うちに委託を任せてくれれば職員不足はすぐ解消できますよ」とアピールして児童クラブの運営を任されているのに、運営スタート以降ずっと求人広告を出し続けている事業者が当たり前にあります。つまり「看板に偽りあり」が、まかり通っている世界です。それを考えると、認定事業者になって認定マークを得てそれを大々的にPRしている児童クラブ事業者についてそれをもってこどもへの性暴力はゼロになって安心だ、と考えるのはいささか早計であろうとも、わたくしは考えます。

 こども家庭庁の動画にあるこの文言、わたくしにはとても罪深いものと感じられます。児童クラブの現状を知っているだけに、認定事業者になりたくてもすぐには手続きできない真面目でまっとうな児童クラブが、世間の風評に追いつめられる未来が予想されてしまうので、心苦しい。あの文言にわたくしは、「制度に対応したい、でも予算や人手やいろいろな事情があってすぐに対応できない」まじめな児童クラブ事業者(そしてそれがほとんどでしょうが)を追いつめるような罪深い文言であると、受け止めてしまうのです。
 もちろん、だからといって「うちは地域に根差した児童クラブで、あんな制度に関係なくちゃんとしているから」ということで無視する姿勢は私は問題だと考えます。制度ができ、それが社会への安心を伝える制度である以上、できる限り取り組む必要があると考えます。時間はたとえかかっても、です。児童クラブの世界は長らく資格が存在せず、言葉を乱暴に使えば「過去にやらかした人」が再就職できる場としては比較的、就業しやすい業界でした。それゆえ、児童クラブの業界はこの制度を上手に利用することでこどもを性暴力から守る決意表明をすることが肝心です。また実務上、この制度の認定事業者にならない児童クラブは行政から委託や指定管理者として選ばれない可能性も考慮するべきです。つまりは、否応なく、児童クラブの世界はこの制度を事実上の義務として受け入れざるを得ない点もまた、児童クラブの運営者は考えておくべきなのです。

 上記を踏まえつつ、日本版DBS制度に対応する児童クラブ=こどもが絶対に安全/日本版DBS制度に対応できていない児童クラブ=こどもを守らないひどい事業者、という早計で誤った風評が広がらないように、メディアや専門家は、丁寧な説明をもって社会に向けて周知広報する必要があるでしょう。

<有無を言わさぬ制度>
 わたくしは実務家として、どんな制度であろうともその制度に対応できるようにアドバイスをしたり実際に業務を引き受けたりします。日本版DBS制度に対応したい児童クラブの方はどうぞご相談ください。

 しかし一方で学生時代に法律を学んだ者としては、この制度の持つ危うさについても常に問題意識を持ち、制度のよりよい発展に意識を向けていたいとも考えています。

 この日本版DBS制度では、特定の性犯罪の前科がある人は事実上、こどもに関する仕事には従事できない制度になっています。「そりゃそうだろう」と圧倒的に多くの人は思うでしょう。それが常識だ、と。しかしいつの時代も常識が本当の正義を押しつぶすことがあるのです。そのことは心の片隅に意識しておきたい。

 この日本版DBS制度では、「児童対象性暴力等が行われる「おそれ」に応じた防止措置の内容」として、対象者の犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者だった場合は、「原則、当該対象業務従事者を対象業務に従事させない。(例:新規採用の場合は内定取消し等、現職者の場合は対象業務以外への配置転換等)」という考え方が示されています。(中間とりまとめ170ページ)
 これは事実上、1つでも特定性犯罪の前科があった場合は、もうこどもに関わる業務に就かせてはならないという、事実上の就業制限にほかなりません。本来これは基本的人権への強い制限であるという認識は、児童クラブの経営者であれば抱いておいてほしいとわたくしは考えます。たとえ公共の福祉との兼ね合いで必要な人権への制限だとしても。
 そして同時に「(こどもが対象とは限りませんが)性犯罪を起こす者の多くが初犯者である」ということも忘れてはならないでしょう。過去に性犯罪を起こした者の再犯が際立って目立つということではないのです。この日本版DBS制度に関しては、過去に特定性犯罪の前科があるかどうか、前科がある人をいかにして雇わないか、が注目されがちですが、わたくしはこの日本版DBS制度は「安全確保措置」、つまり早期把握、相談、調査、保護・支援、研修こそが重要であるとする立場です。とりわけ研修(中間とりまとめ103ページ)です。この研修にしっかり取り組む必要がありますし、そもそもこの安全確保措置が万全でなければ児童クラブは認定事業者となることができない仕組みです。
 それを考えると、「見た目だけは立派に組み立てられる研修が得意」である一部の広域展開事業者の、日本版DBS制度に関する研修の実効性に、わたくしは大いなる不安を感ずるのです。

 児童対象性暴力等が行われる「おそれがあると認めるとき」の解釈や判断プロセスにも常に留意が必要です。こどもはもちろん絶対的に護らねばなりません。一方でそれを口実にして事業者が安易に更生に真剣に取り組んできた人を社会から追いやるような行為を乱発するようなことがあれば、長い目で見ると社会不安をより強める恐れがあるとも考えます。

 日本版DBS制度に関わる人、とりわけ「士業」と呼ばれる立場にある方々は、この新制度を新たなビジネスの到来として嬉々としているようでは困ります。ことは児童に関する事業に関わるすべての人の人権に直結する重大な問題であり、この制度に直面する事業者にとっては事業継続を左右しかねない死活問題であることも踏まえましょう。日本版DBS制度への対応を、なけなしの予算を確保して専門家に頼まなければならない立場にいる人たちの苦しい心情を思うと、士業に身を置く方々が「新たなビジネスだ」とはしゃいでいるように見える行動が、たとえそれが誤解であったとしてもどのように苦境に立っている事業者の方々に受け止められるのか、少しでも考えてみてください。専門家においては、冷静かつ慎重な姿勢で事業者とともに取り組む姿勢が求められると、わたくしは考えています。   

(お知らせ)
<社会保険労務士事務所を開設しました!>
 2025年9月1日付で、わたくし萩原が社会保険労務士となり、同日に「あい和社会保険労務士事務所」を開業しました。放課後児童クラブ(学童保育所)を中心に中小企業の労務サポートを主に手掛けて参ります。なお、放課後児童クラブ(学童保育所)に関して、労働関係の法令や労務管理に関すること、事業に関わるリスクマネジメント、生産性向上に関すること、そしていわゆる日本版DBS制度に関しては、「あい和社会保険労務士事務所」を窓口にして相談や業務の依頼をお受けいたします。「あい和社会保険労務士事務所」HP(https://aiwagakudou.com/aiwa-sr-office/)内の「問い合わせフォーム」から、ご連絡のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

 「一般社団法人あい和学童クラブ運営法人」は、引き続き、放課後児童クラブ(学童保育所)の一般的なお困りごとや相談ごとを承ります。児童クラブの有識者として相談したいこと、話を聞いてほしいことがございましたら、「あい和学童クラブ運営法人」の問い合わせフォームからご連絡ください。子育て支援と児童クラブ・学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と児童クラブ・学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)

投稿者プロフィール

萩原和也