日本版DBSに関する検討会(第3回)で出された、放課後児童クラブ(学童保育所)側が留意しておきたい実務上の課題を紹介します

 放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「運営支援」を行っている「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブを舞台に、新人職員の苦闘と成長、保護者の子育ての現実を描く、成長ストーリーであり人間ドラマ小説「がくどう、 序」を書きました。アマゾンで発売中です。ぜひ手に取ってみてください! (https://amzn.asia/d/3r2KIzc) お読みいただけたらSNSに投稿してください! 口コミ、拡散だけが頼みです!
 こども家庭庁は2025年6月5日に、「こども性暴力防止法施行準備検討会」(第3回)を開催し、その資料が同庁ホームページで公表されています。今後策定されるガイドラインの中身を左右すると考えられるため、検討会で出された内容を把握しておくことは極めて重要です。今回の検討会では、「こども性暴力防止法の認定等について」「こども性暴力防止法の監督等について」「こども性暴力防止法のその他の論点について」が取り上げられました。この検討会に関する報道では、施行期日が重点的に伝えられたようです。令和8年(2026年)12月25日を施行期日とするとされています。その他、公表された資料の中で、放課後児童クラブの運営事業者が意識しておきたいと、運営支援が考えるポイントを紹介します。なお、いわゆる日本版DBSに関連する事項については必ずこども家庭庁が公表している資料を確認しておきましょう。当ブログではごく一部の情報しか紹介できていませんので、その点はくれぐれもご了承ください。
 (※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。) 

<認定等の基準:犯罪事実確認を適切に実施するための体制の整備>
 資料「こども性暴力防止法の認定等について」の5ページと6ページ目に取り上げられています。日本版DBS制度で重要な「犯罪事実確認」に関する業務、作業を適切にできる事業者でなければ認定できない、という土台の上に論が展開されているというのが、私(萩原)の感想です。当然ですが。作業が適切にできるとは趣旨を理解し、必要な業務を円滑に実施できるということです。この点においてすでに、児童クラブの世界に多い、非常勤(保護者のボランティア)や、事実上の業務の代行(保護者運営や地域運営委員会運営で、代表者や役員は保護者や地域の人であるので日々の業務執行は現場職員に代行させている。というか丸投げしている)では、すでに認定事業者となれる大前提を逸脱しているとすら私には感じます。

 さて資料を見ますと、認定事業者に求められる体制として、「次の①から④までに掲げる措置の適切な実施を確保するための責任者が選任されていることを要件として内閣府令で定めることとし、その留意事項等については、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。」と記載されています。①から④の事項を管理監督する責任者を、児童クラブの事業者は設置しなさいよ、ということです。長いですが重要なので転載します。
①犯罪事実確認を計画的かつ適切に実施するための業務を管理すること
②犯罪事実確認の必要性、対象、手続等の事項について、対象業務従事者に事前に通知すること
③交付を受けた犯罪事実確認書を適切に確認すること
④法第26条第2項に定める犯罪事実確認の特例(いとま特例)の適用に当たり、・ 特例を適用する「やむを得ない事情」に該当することを証する書類等を保存すること・ 特例の対象業務従事者に対して、必要な措置等について書面で説明すること

 ①~④の詳細については資料を確認してください。この4つの事項を管理監督する責任者(自分で行うか、他者に行わせるかはともかく、この4項目について責任を負う立場)を選任することを求められる可能性が極めて高くなっています。

 例えば、保護者や元保護者が理事などに就いて運営の中核を担う児童クラブ事業者では、その役員の中からこの責任者を選ぶことになります。職員に事業を丸投げしている保護者運営系統の児童クラブ事業者は、任意団体や法人に関係なくかなり見られますが、この責任者を職員にさせることは、できないでしょう。職員は自分自身が確認対象となる立場です。これは事業の管理運営を担う立場の者が、この責任者となることを当たり前の想定としているといえます。いうなれば、児童クラブの世界のように、利用者である立場が運営責任者にもなるとか、使用者として雇用されて使われるものが雇用主の仕事を肩代わりしているとか、およそ通常の世界ではありえない摩訶不思議な実態があるとは、日本版DBS制度設計を考えている国の中の人には、想像がつかないということでしょうね。

 とまれ、日本版DBS制度の認定を目指す児童クラブは、この責任者をどうするかも、考えておかねばならないものだと運営視点は指摘をしておきます。

<認定等の基準:児童対象性暴力等対処規程の作成>
 資料「こども性暴力防止法の認定等について」の7、8ページに記載があります。「法第20条第1項第4号においては、認定を受けようとする民間教育保育等事業者は、次の①から③までに掲げる措置を定めた児童対象性暴力等対処規程を作成し、かつその内容が内閣府令で定める基準に適合するものであることを求めている。」とあるので、つまりは「児童対象性暴力等対処規程」が、日本版DBS制度の認定を目指す児童クラブ事業者には必要だ、その規程を作らねばならない、ということになります。必須ですね。

 児童対象性暴力等対処規程については、どうやら基になるものがあって、それを各事業者が(真似て)作ることになりそうです。資料には、次のように記載されています。
「法第20条第1項第4号に定める児童対象性暴力等対処規程の内容については、法第6条及び第7条の規定に基づき学校設置者等に求める措置(防止措置、調査、保護・支援)の内容と同等のものを、内閣府令において定めることとしてはどうか。また、児童対象性暴力等対処規程の例については、民間教育保育等事業者・事業運営者が作成する際の参考とできるよう、ガイドラインにおいて示すこととしてはどうか。さらに、共同認定の場合は、民間教育保育等事業者と事業運営者間での役割分担に関する記載を内閣府令において求めることとしてはどうか。」

 内閣府令に定められたものをこの対処規程に反映させることになりますが、その参考例についてガイドラインで定められることになりそうです。とはいえ、このこども性暴力防止法そのものについても、そして制度そのものについて理解がある者が作成に携わったほうがよいでしょう。このあたり、児童クラブも積極的に外部の専門家(弁護士、行政書士など)に依頼をした方が良いと運営支援は考えます。
 なお届け出は原則オンラインです。これも児童クラブの側が対処できない場合がありえますので対応を考える必要があるでしょう。

<共同認定>
 ここは私も勉強が必要です。まだ理解に至っておらず、なかなか難しそうです。要は、公の事業として児童クラブを行うにあたって、市区町村から業務委託、また指定管理者とされた児童クラブ事業者の場合は、その市区町村との「共同認定」ができる、ということのようです。これは現場へどのような影響があるでしょうか。仮に、児童クラブが認定事業者を目指すとして、それは市区町村にとっても利益があることなので、事業所内部で行うべき各種の作業(たとえば、すでに従事している者の戸籍情報の収集や、各種規程類の整備など)をのぞいて、申請の部分を市区町村が行ってくれるのであれば、児童クラブの負担は減るでしょう。市区町村は、公営の保育所や学校において日本版DBS制度への手続きをしなければならないので、「いっしょに」児童クラブの手続きをしてくれるなら、それはそれでありがたいですね。

 しかし、児童クラブはなかなかに「冷や飯」を食わされているのが実情なので、「保育所はウチでやるけど、児童クラブさんは自力で頑張って」と市区町村にあしらわれる可能性もあるでしょう。これは私の原理原則ですが、「児童クラブの運営事業者は、常に最悪を想定して準備すること。最悪の事態でも事業を続けられる道を作っておくこと」です。児童クラブが自力で、その自力というのは費用を払って外部に依頼することも含みますが、役所に頼らずに必要なことをやれる準備と心構えをしておきましょう、ということです。

 さて共同認定ですが、資料10~14ページに記されています。前提として「法第21条第1項においては、民間教育保育等事業者及び事業運営者は、当該事業運営者の管理する事業所において行われる民間教育保育等事業について、共同認定を受けることができることとされている。」とあります。委託を受けている、あるいは指定管理者である児童クラブ事業者はこの「事業運営者」に相当するのだと私(萩原)は理解しました。というのも、事業運営者に該当する例として、このような記載が資料12ページにあるのです。
「市町村Aから放課後児童クラブの運営の全部の委託を受け、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)と同等の基準を満たしつつ、当該放課後児童クラブの運営を行う民間事業者B」
 つまり、業務委託契約によって児童クラブを運営している受託者たる児童クラブ事業者は事業運営者であり、委託者たる市区町村は民間教育保育等事業者になる、ということでしょうか。民設民営の場合も業務委託であれば同様でしょう。事業への補助の場合は、民設事業者の児童クラブ事業者が、民間教育保育等事業者、ということでしょうか。このあたり、詳しい方からいずれ説明があるものと期待しています。

 資料で目を引いたのは、クラブの現場で悪質な性暴力等があったときの対応です。14ページの表の中に、民間教育保育等事業者の役割として、次のような記載があります。
「事業運営者が雇用等する者について、悪質な児童対象性暴力等があった場合などは、児童対象性暴力等の防止に最終的な責任を負う立場から、適切な措置を講じるよう指示」
 このことは、管理監督者である市区町村の役割として当然であると運営支援は考えます。クラブの運営事業者に丸投げするな、ということです。業務委託契約や指定管理者制度の下で国庫補助を受けている児童クラブのみならず、補助金は受けていないものの児童福祉法の規定に従って届を出している児童クラブ事業者にも市区町村の立場=最終的な責任を負う立場である、とする考え方が適用されるという理解を国に求めたいです。

<認定等の手続:申請書記載事項・添付書類>
 細かいところですが、児童クラブ、とくに保護者運営系統の児童クラブ事業者が日本版DBS制度の認定を目指すうえで、実務上では見逃せない記載があります。前提として、実にいろいろの書類を作成して提出することになりますが、その必要な書類に役員の個人的な情報が含まれるようです。資料21ページに、このように記載されています。
「添付書類については、 ❶から❹までに掲げる事項に加え、
・ 申請書記載事項のうち、①(事業者名等)・③(事業所の所在地等)を証する書類(定款、登記事項証明書等)
・ 申請書記載事項のうち、②(民間教育保育等事業の概要等)を証する書類
・ 情報管理規程
・ 申請者が法に掲げる欠格事由(法第20条第2項)に当たらないことを誓約する書面
・ 法人の役員の欠格要件の有無を確認するため、役員の氏名、略歴等を示す書類
の提出を求めることが必要と考えられる。」
  ❶から❹というのも実に用意するのが大変な書類(業務の詳細や先に触れた児童対象性暴力等対処規程)ですが、さらに定款や登記事項証明書、まあこれは法務局で得られるとしても、「情報管理規程」もまた重要です。おそらく、新たに作成しなければならないでしょう。そして、法人の役員の氏名はともかく略歴などを示す書類の提出も求められそうです。おそらく履歴書のような書類になるでしょうし、例もガイドラインで示されることを期待するとして、記載が求められる内容が大変なのではなくて、「個人的な情報を提出するという行為そのもの」について、ごく普通の保護者が、提出を拒んだり避けたりする可能性は、大いにあるのではと運営支援は考えます。
 また、1年で役員が交代する任意団体、保護者会や運営委員会の場合、役員に(不承不承でも)就いた保護者が、個人の経歴などの情報を提出ことになりそうですが、そこにスムーズな理解が得られるのかどうか。この点は、日本版DBS制度の認定を目指す以上は避けて通れないことを、今の事業運営責任者側が組織内に周知説明して理解を求めておくことが必要でしょう。

 資料20ページ目に「認定申請のあった民間教育保育等事業者のなりすましの防止等のため、GビズIDについても、提出を求めることが必要と考えられる。」とあります。「GビズID」とは、私もそうですがなかなかなじみがない文言です。デジタル庁で取り扱うもので、ホームページには「GビズIDは、すべての事業者を対象とした共通認証システムです。アカウントを作成すると、一つのID・パスワードで、複数の行政サービス にログインでき、補助金申請、社会保険手続、各種認可申請など業務上の電子届出や申請に使用できます。ID発行時に一度だけ代表者の身元確認を行えば、その後の各手続での本人確認書類提出が不要になります。アカウントは 最初に1つ 取得するだけで、 有効期限、年度更新の必要はありません 。(令和3年8月現在)」とあります。この取得、アカウントの作成もまた必要となるでしょう。ところで児童クラブは代表者がしょっちゅう代わるのですが、この場合は都度、内容変更の申請が必要なのでしょうかね。

 これは児童クラブの側には影響が無いのですが、私が気になったのは、この制度運用に関して国が行う実務上の作業を業務委託することについて論点に挙げられていることです。資料にはこう書かれています。(「こども性暴力防止法のその他の論点について」29ページ)
「次の①から③までにそれぞれ掲げる業務については、定型業務として切り出し、委託することが可能である。
① 犯罪事実確認業務 : 業者・従事者による申請資料の確認、情報入力等
② 認定業務 : 認定申請書類(変更・廃止等を含む)の確認等
③ 監督等業務 : 監督に必要な定期報告事項の確認、不備の指摘等
※ ①~③には、それぞれの業務に対応した事業者等からの照会対応(コールセンター)も付随}
 現実的に公務員の人数が少なく外部への委託しかないと理解はできるのですが、これでまた、行政にべったりの特定企業や法人がまた安定的な仕事を得る、でもその現場で働く人は有期雇用スタッフや派遣職員でぎりぎりの低賃金である、という構図の職場がまた増える、と思うと、私は腹立たしいですね。特に③なんて権力の行使に近いのですから、公務員やみなし公務員が担うべきではないでしょうかね。

 引き続き、運営支援ブログは日本版DBS制度についてお伝えしていきます。

(お知らせ)
<新着情報!> 2025年6月から放課後児童クラブ(学童保育所)の新規設立と日本版DBS制度への対応に際してご相談者様、ご依頼者様からのニーズに万全対応を期すべく「イオリツ行政書士事務所」(佐久間彩子代表)と、業務上において連携することと致しました。
 弊会に寄せられた児童クラブ新規設立のご相談、ご要望に際しては、児童クラブ全般の説明や業務設定の支援を弊会にて行い、クラブ設立に関する具体的な相談や手続きにつきましては、イオリツ行政書士事務所にて対応となります。また、日本版DBS制度につきましては、弊会は事業者の労務関係面の対応助言や必要規程の整備を担当し、イオリツ行政書士事務所が制度の説明や、認定事業者を得るための具体的な手続きの説明や代行面を担当いたします。
 佐久間氏は、「日本一、学童保育に詳しい行政書士を目指す」として2025年度から事業を開始された気鋭の行政書士です。児童クラブに関しても豊富な知識を有しており、また実際に保護者運営系の児童クラブの利用者であり運営にも関わっておられるので、児童クラブに関する業務についてはまさに最適任です。
 児童クラブの新規設立や運営主体の変更の手続き、また日本版DBS制度の全般的な相談には、ぜひとも「イオリツ行政書士事務所」まで、お問い合わせいただけますと幸いです。
「イオリツ行政書士事務所」(https://office-iolite.com/
代表者:佐久間 彩子(さくま あやこ)
所在地:〒231-0048 神奈川県横浜市中区蓬莱町2-6-3 KOYO関内ビル406
 もちろん、イオリツ行政書士事務所は日本版DBS制度についてきめ細やかな事業者様のサポートが可能です。
・認定取得に向けた申請書類の整備/相談
・導入/管理体制の構築、運用のサポート
・職員/保護者向けの説明サポート
・制度や法令に関する最新情報の提供
・就業規則等の整備、労務関係面の対応助言(弊会も連携して対応いたします)
日本版DBS制度についてのご相談は、弊会並びにイオリツ行政書士事務所まで、ぜひご相談ください。(https://dbs.office-iolite.com/)

※新着情報はここまで。「お得情報」が下にあります!

〇弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
 放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない、あらゆる児童クラブを応援しています。

 弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイス、メディア対応が可能です。ぜひご連絡ください。

 放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。
 さらに運営支援からの書籍第2弾として、放課後児童クラブを舞台にした小説「がくどう、序」を発売しました。埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。もちろんフィクションですが、リアリティを越えたフィクションと、自信を持って送り出す作品です。残念ながら、子どもたちの生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いたハートフルな作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説です。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。
 この2冊で、放課後児童クラブの世界をかなり知ることができると運営支援は自負しています。いわゆる日本版DBS制度において、放課後児童クラブと関わりができるであろう弁護士や社会保険労務士、行政書士といった各士業の方々には、放課後児童クラブの世界を知るにはうってつけの書籍となっています。他の業種、業態とかなり異なる、ある意味で異質の業界である児童クラブについて知ることができる、運営支援からの2冊を士業の方々には、ぜひご活用ください。

 「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆(お得情報!)
放課後児童クラブのエアコン機器の点検と清掃を考えている方に朗報です。弊会をバックアップしてくれている、埼玉県上尾市の「SVシステム株式会社」(埼玉県上尾市の電気・空調設備施工管理会社|点検・修理・メンテナンス|SVシステム株式会社)が、「児童クラブ限定」で、格安にエアコン機器の点検と清掃を承ります。埼玉県や上尾市に比較的近い地域であれば県外でもお伺いできます。見積はもちろん無料です。技術者のスキルは超一流。私が以前、児童クラブ運営事業者だったときからの長いお付き合いです。弊会お問い合わせメールで連絡先をお送りいただければSVシステム社に転送いたします。直接のご連絡も、もちろん大丈夫です。夏前にぜひ、エアコンの点検を!

(ここまで、このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)