放課後児童クラブの世界に確実に到来する大動乱時代。クラブ側は専門家に相談を。士業側には対応の準備を願います。
放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表の萩原和也です。放課後児童クラブの世界は、いわゆる日本版DBS制度によって、かならず何らかの対応を迫られます。その対応の良し悪し、また対応をするしないということによっても、児童クラブ事業の継続に重大な影響が出ることは「確実」であると、運営支援は言い切ります。しかも、対応するとなった場合は、膨大すぎる業務量が待ち構えています。児童クラブにはその業務量を処理できる人的能力も、ノウハウも、資金も不足しています。よって今のうちから対応を考える必要がありますし、そういう八方ふさがりの児童クラブを、専門知識を備えた「士業」の方々や団体はぜひとも支えてほしいですし、支える準備をとってほしいのです。備えあれば患いなし、備えよ常に、です。
(※基本的に運営支援ブログでは、学童保育所について「放課後児童クラブ」(略して児童クラブ、クラブ)と記載しています。放課後児童クラブはおおむね学童保育所と同じです。)
<日本版DBSに関して児童クラブ事業者に必要であると考えらえれる作業>
こども性暴力防止法によって導入される、いわゆる日本版DBS制度。その制度において懸念点、不安点は多いのですが本日のブログはその点は改めて触れますし、鈴木愛子弁護士のブログ「弁護士aikoの法律自習室」(弁護士aikoの法律自習室)をぜひご覧ください。
現時点において、日本版DBSが導入されるとなった場合に放課後児童クラブの世界にどのような対応が必要か、どのような影響が及ぼされるのか考えてみましょう。まず、必要な作業にはどういうことがあるか。
押さえておいてほしい点は、放課後児童クラブは、認証制度で運用されるということです。自動的に日本版DBSの対象とはなりません。児童クラブ事業者が日本版DBSによって求められる事業運営体制を整え、必要な書類や資料を提出し、それが国に認められてから、日本版DBSの認定事業者として事業活動ができる、ということです。
(1)導入をしない場合
この場合、特に必要な作業がありません。
(2)導入をする場合
取り組まねばならない作業、実務だらけです。
認定事業者となるには、「児童対象性暴力等対処規程」を作成して、それが今後に出される内閣府の命令(内閣府令)が定める基準を満たさなければなりません。当然、事業者はこの規程を守った事業運営をすることになります。(必要な規程類の整備)
職員を新規採用する場合、そしてすでに雇用している職員に対して、犯罪事実があるかどうかを確認しなければなりません。(犯罪事実確認)
確認した結果、(これが非常に困難な点ですが)その職員が今後、子どもへの性暴力を行われるおそれがあると認めるときは、子どもと関わる本来の業務に従事させないなど防止に必要な措置を講じなければならないとされています。(防止に必要な措置)※これについては極めて難しい問題であり、かつ、具体的に実現できるのかどうかの懸念がありますが、本日のブログではたちいりません。
確認した職員個人の犯罪事実の情報、犯罪事実確認書というものですが、前科の情報を厳重に管理しなければなりません。その管理状況も定期的に報告することになります。もし情報を漏らしたら罪に問われます。前科の情報という、極めて高度に守られなければならない個人情報ですから、情報のハード面での管理はもちろん、情報を取り扱う人の意識も問われます。(犯罪事実確認記録等の管理)
犯罪事実確認書を国から交付してもらう作業が事業者に求められます。しかも大変なのは、この犯罪事実確認書の交付には職員個人の戸籍情報が必要とされていることです。戸籍謄本等ですが、プライバシーを考慮して職員個人が提出するということになっています。しかし、職員がその作業を事業者にやってほしいと希望した場合、事業者は断ることができません。好き好んで手間暇がかかる戸籍情報の収集を職員個人がやりたがるはずはないので、事実上、児童クラブの事業者が職員の戸籍情報を集める、取り寄せる作業が必要です。小さな児童クラブの事業者に、その作業ができるでしょうか?保護者会運営の児童クラブは、保護者が職員の戸籍を取り寄せることになるでしょうが、それ、やりたいと思いますか?(犯罪事実確認書の交付申請作業)
事業者が日常の事業運営において、子どもへの性暴力を防ぐような体制を確実に実施することが必要です。教育、研修において高いレベルでの実施が必要です。「やります」だけではダメでしょう。どういう体制で、どのような内容で、といった具体的な教育や研修の体制を確立していることが求められるでしょう。(教育研修の実施)
子どもへの性暴力が行われる可能性があるかどうかを早期に把握するための措置が必要です。事業内容の厳正なチェックが必要となるでしょう。(事業の点検、確認)
子どもが身構えることなく、安心して、相談を行うことができるために必要な措置を事業者が実施しなければなりません。単に「困ったことがあったら意見箱に書いて入れておいて」では、まずダメでしょう。性暴力を受けた、あるいは受けるかもしれないと恐れて身構えている子どもから、すぐに相談を受けてもらえる=信頼かつ安心されている事業者(と職員)であることを、どうやって子どもに信じてもらえるのか、これは本当に難しいですよ。(相談体制の確立)
以上、大雑把に記載しました。細かく書けばもっと膨大にあります。
<日本版DBSによって予想される影響、事態>
導入をしない場合は、事業存続に重大な影響が懸念されます。
真っ先に考えられる事態は、第三者、つまり保護者や一般の世間さまから、あらぬ誤解を受ける可能性です。つまり、認定事業者にならないのはもしかすると性犯罪の前科がある職員を雇っているのかしら?という根拠のない誤解や詮索を受ける可能性があります。さらにはうわさ話に尾ひれがつきまくって、いつの間にか「あの児童クラブはDBSに対応していないのだけど、それってきっと性犯罪の前科がある職員がいるからよ。きっとあの先生じゃない?」「そうよ、あの先生危ないよね」「最近新しく働きだしたあの職員は、DBSじゃないウチの児童クラブだから採用されたのよ。きっと前科があるんだわ」などという、とんでもなく悪質で無責任極まりない噂が広まることでしょう。(世間の誤解)
児童クラブを利用したいと考えている保護者、あるいはすでに利用している保護者は、性犯罪の前科がある人が「いなことの証明」ができていないということで不安を感じ、入所を忌避する、あるいは行政に問い合わせ又は苦情が寄せられるということも考えられます。先に紹介した無責任で悪質な噂の情報を信じた保護者や一般住民による問い合わせが殺到する可能性もあります。(誤情報による不安の拡散と影響力の行使)
保護者の側にすれば、認定事業者である児童クラブを利用したいことは確実でしょう。例えば学習塾も認定を受ける、受けないを事業者が判断します。我が子を塾に通わせようとした場合、認定事業者であることをPRしている塾と、そうではない塾、どちらを選びますか?という話です。わざわざ、認定事業者ではない塾を選ぶ動機はなかなか持ちえないでしょう。児童クラブだって同じです。むしろ、「選択の余地がない」、つまり「学区内にある児童クラブが1つしかなく、それを利用しなければならない場合」、保護者から「児童クラブが認定を受けていないことへの不安や懸念」が苦情や厳しい意見として行政に寄せられることは大いにあり得ることです。
その結果として生ずる最大の懸念は、業務委託あるいは指定管理として公の事業である放課後児童クラブを民間事業者に任せる立場の市区町村が、子どもへの性暴力の発生リスクを評価する際に認定事業者になっているかどうかを基準として考えた場合、認定事業者ではない、つまり日本版DBSの導入をしない児童クラブ事業者を、児童クラブの運営を任せる候補として除外するという可能性が高いであろう、ということです。あるいは公募や指定管理の選定の際に使われる審査基準において、認定事業者は10点の加点、というように決定的な大差が付く結果となることが考えられるということです。(事業機会の喪失)
公設クラブだけではありません。民設民営の事業者も業務委託で児童クラブの運営を行う形態はごく普通に見られますが、認定事業者ではない民設民営クラブの事業者が、その地域の児童クラブ運営を受託できないという事態も同様です。受託できなければ直ちに廃業のリスクが極めて増大することでしょう。そのクラブを利用してきた子ども、保護者にとって憂慮すべき事態を招きます。(受益者の機会損失、利益の毀損)
導入をする場合は、先に述べた必要な業務を実施するだけの作業が必要です。これは並大抵なことではありません。とりわけ「戸籍情報の収集と管理」、「前科の情報(犯罪事実確認書)の管理」、「性暴力を起こさないための教育と研修の体制の確立」そして「(制度の設計そのものに重大な懸念があるけれども)子どもへの性暴力を起こしそうなおそれがあるかどうかの判断をすることと、その判断の結果で、そういうおそれがあると判断された者に対する防止措置、つまり配置転換や解雇などの対応」があげられます。なお、誰がどうやってどのように「おそれ」を判断するのか、どういう判断基準をもって「おそれ」と判断できるのか、現時点では全く不明です。
認定事業者になる、あるいはなったなら、上記の膨大な業務が待ち構えています。これを、児童クラブの貧弱な業務執行体制で対応できるのかどうか。私は、一部の大手広域展開事業者を除けば「事実上、無理」だと考えます。専従の事務職員や役員を配置していない児童クラブの事業者だらけです。保護者会運営で、上記の膨大な業務を誰が担当するのでしょうか?
このことは、児童クラブで働いている職員は「他人事」と考えてはなりません。「そういうことは経営側、事務方がやる仕事で現場には関係ない」などというのは、甘い考えです。今の時点ですら、保護者運営や、運営委員会の形態、またはNPO法人であっても、多くの業務執行を現場職員に任せている形態は当たり前に存在しています。つまり、上記の作業の多くを現場職員に丸投げ、あるいは押し付け、あるいは「よろしくやってくださいね」と指示されることは、想像に難くありません。児童クラブの現実は、何でもかんでも最終的に現場職員にやってもらっているのですから、日本版DBSだって同じことが大いに考えられます。
<だからこそ、今すぐに準備を>
児童クラブ側は、次のような行動が今すぐにでも必要です。制度の情報はすでに収集し、仕組みをある程度まで理解していることは大前提です。今の時点で制度の概要や仕組みを理解しようと動いていないのであれば、それは大変残念です。
・具体的な「実務において必要な業務」を確認しておく。
・誰が、どのような機関が、実務において必要な業務を担当するのか、決めておく。
・実務において必要な業務を処理するために足りないものを確認しておく。
・必要な業務を処理するために足りないものを、どうやって補うかどうかを考えてその方法を決め、取り掛かれることには取り掛かる。実際の業務を行う態勢を整える準備は、今のうちから取り掛かってください。
・必要な業務を行うにあたって、有効な方策の導入を働きかける。具体的には、マンパワーを確保するための資金として、国の「放課後児童クラブ育成支援体制強化事業」(1支援の単位ごとに150万円)の実施を市区町村に働きかける。すでに交付されている事業者はできる限りこの補助金の額を増やす。
・必要な業務をお願いできる、依頼できる、外注できる、外部の専門家を探す。ルートを確立しておく。これが本日のブログの最終的な主訴です。すでに給与計算や社会保険の手続きで社会保険労務士に外注している事業者は珍しくないでしょう。そういうルートも活用しましょう。
・極めて微妙な個人情報を取り扱う制度です。誰が日本版DBSの対象になるのか、どういう前科が対象になるのかを含め、児童クラブの運営従事者だけでは手に余る事態になるでしょう。
①制度全般や制度の対象となる職員の判定など人権にかかわることは、弁護士に相談してください。必ず相談すること、と言ってよいでしょう。子どもへの性暴力を防ぐための措置で教育研修が求められますが、人権教育、法教育、法令遵守なども弁護士の分野です。戸籍情報や犯罪事実確認書の管理なども相談が必要です。今すぐ相談できる弁護士を探しておく必要があります。
②研修や配置転換などの各種規程に関することや労務管理は、社会保険労務士に相談することが良いでしょう。今、何かの業務を外注しているところがあればそこでもいいのですが、まだ社労士の世界では日本版DBSについての対応は未知数です。児童クラブ側からアピールすることも必要でしょう。社労士には得意分野、主に受任している分野がわりと固定化されており、年金手続専門の社労士事務所に相談しても十分な対応ができない可能性があります。労務管理や労働コンサルタントを得意としている社労士事務所に相談するのが良いでしょう。私の印象ですが、弁護士や行政書士では日本版DBSを射程に入れた活動をされている方がSNSで見かけることができますが社労士ではどうなのでしょう。関係ない分野だと思われているとしたらそんなことは全くありません。労務管理においては社労士の見識が必要ですし、保育所やこども園、学習塾なども対応が必要なだけに日本版DBSは空前絶後のビジネスチャンスになる可能性があります。
③膨大な業務、申請手続き、とりわけ申請書類の作成や戸籍情報の収集などは弁護士もそうですが行政書士の活動の分野になると私は予想しています。もちろん、今の時点では何とも言えませんが、とても児童クラブの運営従事者の手におえるような作業ではないと容易に想像できるのです。こちらは現時点でどういう具体的な手続きが必要なのか見えてきませんので、「将来、こういうことが予想されるんですが、その際は相談に乗っていただけますか?」という関係性を地元の行政書士と育んでおくことは、今すぐに取り掛かった方が良いでしょう。ただ行政書士も社労士同様、得意分野や専門分野で主に活動している方が多いようです。そのことも含めて、相談した先があまり得意ではなさそうな方でしたら、福祉分野に関心のある行政書士の先生を紹介してもらう、ということも必要でしょう。よって時間がかかりますから、今のうちに、具体的な業務を依頼できる行政書士の先生を確保しておく努力を児童クラブは始めましょう。
各分野の士業の方に運営支援からの希望です。個人でも、全国又は都道府県単位の弁護士会、社労士会、行政書士会においては、事業規模においてとりわけ貧弱な児童クラブの世界について、この日本版DBSへの対応で致命的な局面に陥らないように、ぜひとも、興味関心を向けていただきたいのです。
保育所や認定こども園、また放課後等デイサービスと比べて、事業規模や統治形態がとても貧弱です。そもそも、事業に必要な事務作業をもっぱら担当する職員を非常勤であっても雇用できない資金力の児童クラブ事業者ばかりです。保護者や職員が無償でその業務を引き受けている形態があまりにも多いのです。満足な手数料、報酬を支払うこともなかなかかなわない事業者が多い世界です。
もちろん、対価なくして業務はあり得ませんので、児童クラブ側は先の補助金を活用するなど発注、外注のための資金を確保しなければなりませんが、何十万円もの報酬が必要ですとなった場合、児童クラブ側がおいそれと相談すらできなくなってしまうのです。別に無償や極端な低料金で受任してくださいと言いたいのではなく、できる範囲で対応できる余地があるのかどうか、今のうちから検討に入っていただきたいというのが、私の願いです。学習塾、保育所、認定こども園など、資金に余裕のある業界や事業者が多いのですが、こと、業界の構造として貧弱すぎる児童クラブが取り残されてしまうおそれを、私は強く抱いています。だからこそ、士業の方々の深い理解が必要なのです。子どもと子育て中の保護者を支える重要な社会インフラ(小学生の4人に1人が利用しています!)である児童クラブが、この制度の狭間で打ち捨てられそうな未来が徐々に見えてきているので、不安なのです。
児童クラブの世界ならではの特別な事情や、他の一般企業とは変わった意識、慣習、業界の風土というものがあります。児童クラブの運営に関することは私が拙いながらもご説明できますので、「まずは児童クラブとは、どういう世界なのか。どういう事業運営が多いのか」ということを事前知識として備えていただき、そのお手伝いは弊会が引き受けます。この制度の運用に関しては今後、省令やガイドラインが整えられ、公にされることになります。それら制度運用に関する具体的な進展とともに、士業の方々には、児童クラブを対象としたビジネスを行う際に、どういう事業が展開できるのかについて、検討を行っていただきたいと強く願うものです。
<おわりに:PR>
弊会は、次の点を大事に日々の活動に取り組んでいます。
(1)放課後児童クラブで働く職員、従事者の雇用労働条件の改善。「学童で働いた、安心して家庭をもうけて子どもも育てられる」を実現することです。
(2)子どもが児童クラブでその最善の利益を保障されて過ごすこと。そのためにこそ、質の高い人材が児童クラブで働くことが必要で、それには雇用労働条件が改善されることが不可欠です。
(3)保護者が安心して子育てと仕事や介護、育児、看護などができるために便利な放課後児童クラブを増やすこと。保護者が時々、リラックスして休息するために子どもを児童クラブに行かせてもいいのです。保護者の健康で安定した生活を支える児童クラブが増えてほしいと願います。
(4)地域社会の発展に尽くす放課後児童クラブを実現すること。市区町村にとって、人口の安定や地域社会の維持のために必要な子育て支援。その中核的な存在として児童クラブを活用することを提言しています。
(5)豊かな社会、国力の安定のために必要な児童クラブが増えることを目指します。人々が安心して過ごせる社会インフラとしての放課後児童クラブが充実すれば、社会が安定します。経済や文化的な活動も安心して子育て世帯が取り組めます。それは社会の安定となり、ひいては国家の安定、国力の増進にもつながるでしょう。
放課後児童クラブ(学童保育所)の運営支援は、こどもまんなか社会に欠かせない児童クラブを応援しています。
☆
弊会代表萩原ですが、2024年に行われた第56回社会保険労務士試験に合格しました。これから所定の研修を経て2025年秋に社会保険労務士として登録を目指します。登録の暁には、「日本で最も放課後児童クラブに詳しい社会保険労務士」として活動できるよう精進して参ります。皆様にはぜひお気軽にご依頼、ご用命ください。また、今時点でも、児童クラブにおける制度の説明や児童クラブにおける労務管理についての講演、セミナー、アドバイスが可能です。ぜひご検討ください。
☆
放課後児童クラブについて、萩原なりの意見をまとめた本が、2024年7月20日に寿郎社(札幌市)さんから出版されました。本のタイトルは、「知られざる〈学童保育〉の世界 問題だらけの社会インフラ」です。(わたしの目を通してみてきた)児童クラブの現実をありのままに伝え、苦労する職員、保護者、そして子どものことを伝えたく、私は本を書きました。学童に入って困らないためにどうすればいい? 小1の壁を回避する方法は?どうしたら低賃金から抜け出せる?難しい問題に私なりに答えを示している本です。それも、児童クラブがもっともっとよりよくなるために活動する「運営支援」の一つの手段です。どうかぜひ、1人でも多くの人に、本を手に取っていただきたいと願っております。注文はぜひ、萩原まで直接お寄せください。書店購入より1冊100円、お得に購入できます!大口注文、大歓迎です。どうかご検討ください。
☆
放課後児童クラブを舞台にした小説を完成させました。いまのところ、「がくどう、序」とタイトルを付けています。これは、埼玉県内の、とある町の学童保育所に就職した新人支援員が次々に出会う出来事、難問と、児童クラブに関わる人たちの人間模様を、なかなか世間に知られていない放課後児童クラブの運営の実態や制度を背景に描く小説です。新人職員の成長ストーリーであり、人間ドラマであり、児童クラブの制度の問題点を訴える社会性も備えた、ボリュームたっぷりの小説です。残念ながら、子ども達の生き生きと遊ぶ姿や様子を丹念に描いた作品ではありません。大人も放課後児童クラブで育っていくことをテーマにしていて、さらに児童クラブの運営の実態を描くテーマでの小説は、なかなかないのではないのでしょうか。児童クラブの運営に密接にかかわった筆者だからこそ描ける「学童小説」です。ドラマや映画、漫画の原作にも十分たえられる素材だと確信しています。ご期待ください。
☆
「あい和学童クラブ運営法人」は、学童保育の事業運営をサポートします。リスクマネジメント、クライシスコントロールの重要性をお伝え出来ます。子育て支援と学童保育の運営者の方、そして行政の子育て支援と学童保育担当者の方、議員の方々、ぜひとも子どもたちの安全と安心を守る場所づくりのために、一緒に考えていきましょう。セミナー、勉強会の講師にぜひお声がけください。個別の事業者運営の支援、フォローも可能です、ぜひご相談ください。
☆
(このブログをお読みいただきありがとうございました。少しでも共感できる部分がありましたら、ツイッターで萩原和也のフォローをお願いします。フェイスブックのあい和学童クラブ運営法人のページのフォロワーになっていただけますと、この上ない幸いです。よろしくお願いいたします。ご意見ご感想も、お問合せフォームからお寄せください。出典が明記されていれば引用は自由になさってください。)